総括所見:ベトナム(第3~4回・2012年)


CRC/C/VNM/CO/3-4(2012年8月22日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2012年5月31日に開かれた第1702回および第1703回会合(CRC/C/SR.1702 and 1703参照)においてベトナムの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/VNM/3-4)を検討し、2012年6月15日に開かれた第1725回会合において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の定期報告書(CRC/C/VNM/3-4)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/VNM/Q/3-4/Add.1)の提出により、締約国における子どもの状況に関する理解を向上させられたことを歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、建設的なかつ開かれた対話について、評価の意を表明するものである。

II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展

3.委員会は、以下の立法上の措置がとられたことを積極的対応として歓迎する。
  • (a) 人身取引禁止法(2011年)。
  • (b) 障害者法(2010年)。
  • (c) 養子縁組法(2010年)。
  • (d) 保健ケア保険法(2008年)。
  • (e) 国籍法(2008年)。
  • (f) 教育法(38/2005/QH11)(2005年)およびその改正(44/2009/QH12)(2009年)。
  • (g) 子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)。
4.委員会は、締約国が2011年に国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准したことを歓迎する。
5.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書第5条1~4項について締約国が批准時に付した留保が撤回されたことを歓迎する。
6.委員会はまた、子ども関連のさまざまな国家的目標プログラム、制度上および政策上の措置、ならびに、とくに以下の計画が導入されたことも歓迎する。
  • (a) ベトナムの子どものための国家行動計画(2011~2020年)。
  • (b) 貧困削減計画(2011~2020年)。
  • (c) 社会経済開発計画(2011~2015年)および社会経済開発戦略(2011~2020年)。
  • (d) 子どもの保護に関する国家プログラム(2011~2015年)。

III.主要な懸念領域および勧告

A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項)

委員会の前回の勧告
7.委員会は、締約国の前回の報告書に関する委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.200、2003年)、ならびに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/VNM/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/VNM/CO/1)に基づく第1回報告書についての委員会の総括所見(2006年)を実施するために締約国が行なった努力を歓迎する。しかしながら委員会は、委員会の多くの懸念および勧告について対応が不十分であることを遺憾に思うものである。
8.委員会は、締約国に対し、未実施のまたは実施が不十分な勧告(立法、調整、資源の配分、独立の監視、条約に関する広範かつ体系的な研修、差別の禁止、子どもの最善の利益、アイデンティティに対する権利、教育および保健ならびに少年司法に関するものを含む)に対応するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、この総括所見に掲げられた勧告を十分にフォローアップするよう、促す。
立法
9.委員会は、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)の採択、および、国内法を条約と調和させるために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、とくに子どもの定義および少年司法との関連ですべての法律が条約に一致しているわけではないこと、および、法改正の進展ペースが遅いことを、依然として懸念するものである。委員会はまた、子どもの権利に関連するすべての法律の一貫性が不十分であること、および、このような法律の実施のために配分される資源が不十分であることも、懸念する。
10.委員会は、締約国が、国内法を条約に全面的に一致させるために法改正を継続するよう、勧告する。とくに立法および法改正プロセスの加速化との関連で、子どもの定義および少年司法に対して特段の注意が向けられるべきである。委員会はまた、締約国が、条約の実施を支えるため、法律の調整および一貫性を強化することも勧告する。「法体系発展戦略」の効果的実施が進められるべきであり、かつ、子ども関連の法律(とくに子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)および2013年に予定されている同法の改正ならびに同法を実施するための諸政令)の効果的執行のために、十分な資源が配分されるべきである。
調整
11.子どもの問題に関する調整が2007年に労働・傷病兵・社会問題省に移管されたことには留意しながらも、委員会は、国から省、県および町村の行政段階への権限移譲が、従前の調整機関の地方委員会がすべて解散したことに照らし、とくに地方段階において、条約の実施における一貫性のなさを助長してきたことを懸念する。この文脈において、委員会は、町村段階における調整機構が十分でないこと、および、町村段階で子どもの問題を担当する十分な人的資源が存在しないことを、依然として懸念するものである。
12.委員会は、締約国が、国、省、県および町村段階間の調整を強化することにより、すべての省における条約の一貫した適用を確保するための効果的機構を発展させるよう、勧告する。その際、締約国は、労働・傷病兵・社会問題省内の子ども保護・栄養局が強化され、かつ、同局に対し、国、省、県および町村段階で包括的な、一貫したかつ整合性のある子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、促されるところである。
国家的行動計画
13.2011~2020年の期間を対象とする子どものための国家行動計画がまもなく採択される予定であることには留意しながらも、委員会は、子どもに影響を与える既存のさまざまな国家的政策およびプログラムの間で適正な一貫性および調整が確保されていないため、一部の政策の効果が弱まり、かつ一部の部門で権限の重複が生じていることを、懸念する。
14.委員会は、締約国が、子どものための国家行動計画をいかなる遅滞もなく採択し、かつその実施のために十分な資金を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、条約の全体としての実施を支える計画、プログラムおよび政策の一貫性および調整を強化するようにも促すところである。その際、締約国は、子どもの権利を引き続きすべての政策および国家的プログラムの主流に位置づけるための取り組みを進め、かつ効果的実施のための十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するよう、奨励される。委員会は、締約国が、子どもに関連する政策、計画およびプログラムをさらに洗練させる目的で、これらの政策およびプログラムを引き続き監視しかつ評価して進展および成果を追跡するよう、勧告するものである。
独立の監視
15.委員会は、独立した人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)で概観したような、子どもの権利の促進および保護のための独立した監視機関が存在しないことに関する前回の懸念(CRC/C/15/Add.200、パラ12)を、あらためて強く表明する。
16.委員会は、締約国が、子どもの権利の促進および保護における独立した人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)にしたがい、その独立性および有効性を保障するための十分な人的資源、技術的資源および財源を提供された、独立の監視機関を設置するべきである旨の勧告を、あらためて繰り返す。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの権利を含む人権の包括的かつ体系的監視を確保する目的で、パリ原則に一致した、十分な財源および職員を有する独立の人権機関を速やかに設置するよう、奨励するところである。
資源配分
17.教育および保健に対する予算支出が近年増えていることに留意し、かつ、急速な社会経済的発展の過程で締約国が直面している課題は認識しながらも、委員会は、子どものために配分される資源が乏しいこと、および、とくに乳幼児期、子どもの保護、教育および保健の分野で子どもに関する配分額および支出額に格差があることを、依然として懸念する。これにより、とくに遠隔地に住む子ども、障害のある子どもならびに民族的マイノリティおよび先住民族集団に属する子どもに影響が生じている。委員会はまた、締約国の子どものための使途指定付の資源に関する具体的情報がないことも懸念するものである。審査対象期間中に汚職と闘うために行なわれた努力(汚職対策法(2005年)の採択およびその後の汚職対策運営委員会事務所の設置を含む)は承知しながらも、委員会は、汚職が高水準で発生しており、そのため子どもの権利の実施のために利用可能な資金が減少していることを、なお懸念する。
18.委員会は、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年)の成果である委員会の勧告に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 条約の実施のために配分される財源の水準を見直し、かつ必要なときは当該水準を高めるとともに、そのための予算配分を優先させること。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもの保護を含む社会的保護のための政策およびプログラムにいっそうの資源を配分するとともに、その際、社会的および経済的に不利な立場に置かれたおよび周縁化された子ども(とくに遠隔地に住む子ども、障害のある子どもならびに民族的マイノリティおよび先住民族集団に属する子ども)に対して特段の注意を払うよう、促す。
  • (b) 予算全体を通じて子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているかに関する追跡システムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとすることによって、 国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用する能力を発展させること。
  • (c) 可能であればとくに子どもたちの関与を得ながら、公の対話を通じた、透明なかつ参加型の予算策定手続を確保すること。
データ収集
19.委員会は、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)の改正で予定される、子どもに関するデータ収集についての新たな規則を導入しようとする締約国の意図にも関わらず、条約のすべての分野を対象とする中央データ収集システムが存在しないことを、依然として懸念する。委員会はまた、子どもの権利の享受に関する利用可能なデータ、とくに社会部門、子どもの保護、路上の状況にある子ども、搾取の状況下にある子どもおよび農村部の子どもに関する細分化された統計が限られていることにも、懸念を表明するものである。
20.委員会は、締約国に対し、子どもが有するすべての権利の実施を監視する目的で、子どもに関するデータ収集についての規則策定の計画を追求するよう奨励する。委員会は、関連のすべての省庁を通じて共有される標準化された子どもの権利指標を備えた中央データ収集システムを採用するべきである旨の、締約国に対する勧告をあらためて繰り返すものである。収集されたデータは、進展を評価し、かつ条約実施のための政策およびプログラムを策定するための根拠として分析することが求められる。締約国は、その際、締約国のすべての子どもの状況に関する分析を容易にする目的で、収集されたデータが年齢、ジェンダー、居住場所、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されることを確保するよう、勧告されるところである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもに対する暴力、子どもの虐待および搾取(性的および経済的搾取を含む)、路上の状況にある子どもならびに遠隔地および農村部の子どもといった、配慮を要する分野における統計の収集に焦点を当てるよう、促す。
普及および意識啓発
21.委員会は、子ども、公衆一般ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについての知識が限られていることに、懸念を表明する。委員会は、対話の際に締約国から提供された、条約が8つの民族的マイノリティ言語に翻訳された旨の情報に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、条約が、それ以外のマイノリティの文字言語には翻訳されておらず、かつマイノリティ集団の間で十分に普及されていないために、民族的マイノリティおよび先住民族集団に属する子どもが有する、自己の基本的権利および基本的自由を知る権利が不相応に阻害されていることを、依然として懸念するものである。
22.委員会は、締約国に対し、さまざまな教育段階のすべてのカリキュラムに子どもの権利の問題を編入するためにいっそうの努力を行なうとともに、子ども、家族ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で行なう意識啓発プログラム(条約に関するキャンペーンを含む)を強化するよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、人権教育のための世界プログラムの枠組みで勧告されているとおり、人権教育に関する国家的行動計画の策定を検討するよう奨励するものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもを含むマイノリティ住民に対し、条約が当該マイノリティ自身の言語で適切な形で配布されることを確保するとともに、実際の普及を確保するための効果的措置をとることも、促す。
研修
23.子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象とする若干の研修についての情報にも関わらず、委員会は、このような研修が依然として散発的であり、かつ子どものためにまたは子どもとともに働くすべての専門家を対象として体系的に実施されているわけではないことを、遺憾に思う。
24.委員会は、子どもともにおよび子どものために働くすべての専門家(とくに法執行官、検察官、裁判官、弁護士、教員、保健従事者およびあらゆる形態の代替的養護の現場で働く要員)を対象とした、子どもの権利に関する体系的、義務的かつ継続的な研修を確保するべきである旨の勧告を、あらためて繰り返す。
市民社会との協力
25.委員会は、ベトナム子どもの権利保護協会の設置(2008年)等を通じて、締約国における市民社会環境の醸成に関して達成された進展を歓迎するとともに、結社法案に留意する。しかしながら委員会は、締約国における子どもの権利の充足状況を監視する目的で市民社会が活動できる余地が限られていることを、依然として懸念するものである。委員会はさらに、子どもの権利の充足に関して、市民社会と政府期間との間で効果的な調整および協力が行なわれていないことを懸念する。
26.委員会は、市民的権利および自由との関連も含め、条約の規定の実施において市民社会がパートナとして果たす重要な役割を強調する。締約国は、条約の実施の全段階を通じて、市民社会、とくに権利基盤型の非政府組織(NGO)ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の市民社会部門との協力を、引き続きいっそう組織的に強化するよう奨励されるところである。委員会は、締約国に対し、結社法案を施行するための努力を加速させるよう、促す。

B.子どもの定義(条約第1条)

27.締約国が、条約にしたがって「子ども」の年齢を引き上げる目的で子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)を改正しようとしていることには留意しながらも、委員会は、締約国においては、現行の同法にしたがい、16歳未満の者しか子どもとみなされていないことを懸念する。
28.委員会は、締約国に対し、子どもの年齢に関する定義を条約に定められた定義にしたがって18歳まで引き上げる目的で、国内法およびとくに子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)を改正する努力を加速させるよう、促す。

C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条)

差別の禁止
29.委員会は、脆弱な立場に置かれたさまざまな集団の子どもに対する差別を解消するため、審査対象期間中に締約国が行なった努力を承知する。これには、民族的マイノリティに属する子ども、障害のある子どもおよび移民の子どもに対する教育および保健サービスの提供を向上させるための、特別措置の採択も含まれる。しかしながら委員会は、法律および慣行において子どもが引き続き差別されており、かつ、脆弱な状況に置かれた締約国の子どもに対する直接間接の差別が根強く残っていることを、深刻に懸念するものである。とくに、委員会は以下のことを懸念する。
  • (a) 障害のある子どもに対するスティグマおよび差別的な社会的認識が継続しており、そのためこのような子どもがあらゆる場面で周縁化されていること。
  • (b) キン人に属する子どもと民族的マイノリティ集団に属する子どもとの間で、健康、教育および社会的保護のためのサービス提供に関する格差が根強く残っていること。これとあいまって、民族的マイノリティに対する社会の否定的見方も存続している。
  • (c) 移民の子どもが、登録されておらず、かつ基礎的な公共サービスにアクセスできないことの結果として、周縁化されていること。
  • (d) 女子に対する社会的差別が行なわれている結果、女子の学校中退およびとくに山岳地帯における女子の早期婚が生じており、かつ、このような差別が、女子の胎児を中絶する慣行の結果でもあること。
30.条約第2条に照らし、委員会は、締約国に対し、締約国のすべての子どもが、いかなる理由による差別も受けることなく、条約上の平等な権利を効果的に享受できることを確保するとともに、この目的のために以下の措置をとるよう、促す。
  • (a) 障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別、とくに教育制度および保健制度ならびに必須サービスの提供に関する差別の効果的解消を確保するため、速やかにあらゆる必要な措置をとること。締約国はとくに、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ23(a))で表明されたとおり、障害を理由とする子どもへの差別が法律で明示的に禁じられることを確保するために国内法を改正すること、あらゆる場面において障害のある子どもの積極的イメージを促進するための措置をとること、および、意識啓発を図り、かつ障害のある子どもに関連づけられたスティグマと闘うためのキャンペーンを開始することを、勧告される。
  • (b) ダーバン宣言および行動計画のあらゆる関連規定を全面的に考慮しながら、民族的マイノリティがその顕著な特質によって処罰されないことを確保する、民族的な差別および不寛容の防止に関する包括的かつホリスティックな戦略を採択し、かつ効果的に実施すること。その際、民族的マイノリティおよび先住民族集団に属する子どもにとくに焦点を当てながら、すべての集団の子どもが社会サービスに平等にアクセスできることを確保すること。
  • (c) 反差別のためのすべての政策およびプログラムに移民の視点を含めるとともに、移民の子どもにとってのサービスへのアクセスを向上させるために既存のサービスのあり方を変更すること。
  • (d) 女子の学校中退、とくに山岳地帯における女子の早期婚および女子の胎児を中絶する慣行に焦点を当てながら、女子に対するあらゆる形態の差別を解消するためのキャンペーンを含む公的意識啓発プログラムを開始するとともに、反差別のためのすべての政策およびプログラムにおいてジェンダーが主流に位置づけられることを確保すること。
  • (e) これらの政策およびプログラムの進展および成果を緊密に追跡する、監視および評価のための特別システムを設置するとともに、達成された進展について、次回の定期報告書で委員会に情報を提供すること。
子どもの最善の利益
31.委員会は、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)に子どもの最善の利益の原則が導入されたことを歓迎するとともに、さまざまな法案(2004年法の改正案を含む)にこの原則が全面的に編入されていることに留意する。しかしながら委員会は、この原則がまだ子どもに影響を与えるすべての法律に含まれておらず、この原則に関する知識が依然として不十分であり、かつ、司法上および行政上の決定においてこの原則が十分に適用されていないことを懸念するものである。
32.委員会は、締約国に対し、子どもの最善の利益の原則を重視するすべての法案の採択を完了させるための努力を強化するよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの最善の利益の原則が子どもに影響を与えるすべての法律に統合されること、および、当該原則が広く知られ、かつ、あらゆる立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関わりかつ子どもに影響を与える政策、プログラムおよびプロジェクトにおいてこの原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、勧告するものである。これとの関連で、締約国は、子どもの最善の利益に関する判断指針を示す手続および基準をすべての分野で策定するとともに、当該手続および基準を官民の社会福祉施設、裁判所、行政機関および立法機関に対して普及するよう奨励される。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由もこの原則に基づくものであるべきであり、子どもの最善の利益の個別評価において用いられた基準を明らかにすることが求められる。
生命、生存および発達に対する権利
33.委員会は、多くは予防可能である怪我、ならびに、とくに溺水、交通事故および家庭内事故に関連した怪我が子どもの重要な死亡原因のひとつであることに、懸念とともに留意する。
34.委員会は、締約国が、子どもの怪我の予防に関する国家プログラム(2011~2015年)の効果的実施等も通じ、子どもを怪我、とくに溺水、交通事故および家庭内事故から保護するための措置を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、国の政策およびプログラムにおける優先課題および目標に、引き続き事故の防止を含めるよう勧告するものである。委員会はこのほか、締約国に対し、子どもの溺水を防止する目的で学校カリキュラムに水泳の授業を導入しようとする意図を追求するとともに、子ども、親および公衆一般の交通安全意識を高めるための公的キャンペーンを強化するよう、勧告する。
子どもの意見の尊重
35.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利を司法上および行政上の手続においても認めたさまざまな立法上の措置(子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)および民事訴訟法(2004年)を含む)が審査対象期間全体を通じてとられてきたこと、および、省および国レベルで子どもが意見表明を行なうための場が設けられていることを、歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。
  • (a) この原則の重要性に関する十分な意識が欠けていること、および、意見を聴かれる子どもの権利が裁判審理を含むすべての場面で組織的に適用されているわけではないこと。
  • (b) 国、地域または地方の段階において、子どもに影響を与える法律および政策が策定される過程で子どもとの組織的教義が行なわれておらず、かつ、子どもに関わる今後の行動計画の策定への子ども参加に関する、より具体的な指針が策定されていないこと。
36.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 意味のある子ども参加を制度的なものとする目的で、自己に影響を与えるあらゆる事柄について意見を考慮されかつ参加する子どもの権利に関する、十分な資金を与えられた意識啓発プログラム(とくに親、教員、政府の行政職員、司法関係者および社会一般を対象とするキャンペーンを含む)を実施すること。
  • (b) 子どもにやさしい活動方法を通じて子ども評議会を強化し、かつ子どもの意見が十分に重視されることを確保する等の手段により、子どもに関連する法律および政策の策定に、子どものいっそうの関与を得るための措置をとること。

C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a))

出生登録
37.委員会は、締約国がとった多数の立法上および行政上の措置により、近年、出生登録率が相当に上昇したことを承知する。このような措置には、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)で出生登録に対する権利を法的に承認したこと、および、2007年の段階で出生登録手数料を廃止したことが含まれる。しかしながら委員会は、出生登録率における地理的および民族的格差が根強く残っており、2つの最貧地方(西北部および中部高原)で依然として登録率が最低であることに、懸念を表明するものである。委員会はさらに、親、とくに遠隔地の親が、出生登録の要件および重要性を常に理解しているわけではないことを懸念する。
38.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ32)を想起しながら、締約国が、農村部および山間部で暮らす子どもに特段の注意を払いながら、すべての子どもの出生登録を確保するための努力を継続しかつ強化するとともに、社会的および民族的背景ならびに親の在留資格に関わらず出生時に登録されるすべての子どもの権利に関する意識啓発キャンペーンを行なうよう、勧告する。
アイデンティティの保全
39.委員会は、民族的集団および先住民族集団の子どもが、他とは異なるアイデンティティを保全しかつ行使するにあたって限られた可能性しか享受できないことを懸念する。
40.条約第8条に照らし、委員会は、締約国に対し、すべての子どものアイデンティティの保全が全面的に尊重されることを確保するとともに、民族的マイノリティ集団をマジョリティであるキン人に同化させようとするすべての努力を解消するための効果的措置をとるよう、促す。この目的のため、委員会は、締約国に対し、マイノリティ集団および先住民族集団に属する子どもの権利(名前、文化および言語など)を説明する立法上および行政上の措置をとるよう、促すものである。
結社、表現および情報へのアクセスの自由
41.委員会は、対話の際に締約国から提供された、子どもには締約国において結社を結成できる正式な可能性がある旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、実際には子どもの結社の自由が厳しく制限されていることに、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、子どもの表現の自由が著しく制限されていること、および、子どもが締約国において情報への限られたアクセスしか享受できていないことに、懸念を表明する。この文脈において、委員会は、すべての情報源――およびとくにメディア――が政府の統制の対象とされており、多様性の余地がないことを懸念するものである。
42.委員会は、締約国に対し、子どもにとって必要な、真正なかつ現実の結社の自由を確立する目的で、とくに結社法の採択を速やかに進めることによって法改正を行なうよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの表現の自由に対するすべての制限を廃止するための効果的な措置をとるとともに、子どもが多元的な意見に触れられることを保障する目的で、あらゆる形態の、国内外の多様な情報源から得られた情報および資料にアクセスする子どもの権利を確保するよう、促すものである。
拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰
43.委員会は、締約国が、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約への加入を検討していることに留意する。しかしながら委員会は、多くの子どもが、薬物拘禁センターにおける行政拘禁の際、不当な取扱いまたは拷問(独居拘禁罰を科されることによるものも含む)を受けてきており、かつ現在も受けているという報告があることに、深い懸念を表明する。
44.条約第37条(a)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 薬物依存問題との関係で行政拘禁の対象とされている子どもに対する、あらゆる形態の拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を防止し、禁止し、かつ子どもをこのような取扱いから保護するために、あらゆる必要な措置をとること。
  • (b) このようなセンターにいる子どものために、容易にアクセスでき、かつ苦情について決定を行なう正式な権限を有する苦情申立て機構を導入すること。
  • (c) 子どもの拷問または不当な取扱いが行なわれたとされるすべての事案について迅速な、独立のかつ効果的な調査が行なわれることを確保するとともに、適切な場合には実行犯を訴追すること。
  • (d) 被害者に対してケア、回復、補償およびリハビリテーションのための措置を提供すること。
  • (e) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約を批准するとともに、その選択議定書の批准を検討すること。
体罰
45.委員会は、家庭における体罰が蔓延していること、および、しつけの手段として平手で叩くことをいまなお適切と考えている親が多いことを、懸念する。対話の際に締約国が行なった、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)の改正に体罰の禁止を含める予定である旨の宣言には留意しながらも、委員会は、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ34(e)にも関わらず、締約国が、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰を明示的に禁止する法律をまだ成立させていないことを、依然として懸念するものである。
46.委員会は、締約国が、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)を考慮にいれながら、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰が明示的に禁止されることを確保する目的で、子どもの保護、ケアおよび教育に関する法律(2004年)について構想されている改正を含む国内法改革を行なうよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの保護に関する国家プログラム(2011~2015年)の効果的実施等も通じ、体罰が子どものウェルビーイングに及ぼす有害な影響、および、子どもの権利にしたがった、体罰に代わる積極的なしつけおよび規律のための手段に関する、親および一般公衆の意識啓発を図るよう勧告するものである。

E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条)

家庭環境を奪われた子ども
47.委員会は、路上の状況にある子ども、孤児、遺棄された子どもまたは自宅からの立ち退きを余儀なくされた子どもであるかに関わらず、家庭環境を奪われた子どもに関する信頼できる情報が存在しないことを懸念する。これには、このような状況にある子どもの特定、このような子どもの人数を限定するための防止措置、および、このような子どもの状況を改善し、かつ家族と再統合させるための努力に関する情報も含まれる。
48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 家庭環境を奪われたすべての子どもに関する包括的調査を行ない、かつこのような子ども全員の全国的な登録簿を創設すること。
  • (b) 子どもの保護に関する国家計画(2011~2015年)の対象に、家庭環境を奪われた子どもも含めること。
  • (c) 家庭環境を奪われた子どもの発生を防止しかつ減少させる目的で根本的原因への対処を行なう包括的政策を、当事者である子どもの積極的関与を得ながら策定しかつ実施すること。
  • (d) このような状況にある子どもを対象とする、子どもが容易にアクセスできる十分なサービスを備えたアウトリーチプログラムを創設すること。
  • (e) それが子どもの最善の利益にかなう場合には家族再統合プログラムを、またはコミュニティを基盤とする代替的養護およびサービスを、支援すること。
代替的養護
49.委員会は、家庭環境を奪われた子どもの養護の脱施設化に向けた進展(具体的な社会援助政策の策定を含む)を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、子ども(とくに障害のある子ども、HIVに感染している子ども、両親または親の一方が死亡した子どもならびに遺棄された子どもおよび望まない妊娠により生まれた子ども)の施設措置が広く行なわれていることを懸念するものである。委員会はさらに、締約国における子どもの施設措置の規模に関するデータが信頼できないことを懸念する。入所施設における養護についての国家的最低基準が策定されたことは承知しながらも、委員会は、ほとんどの入所型養護施設において条約の原則が遵守されていないこと、入所施設における子どもの身体的虐待および性的搾取が報告されていること、ならびに、家庭環境を奪われた子どもが施設に長期間措置されていることを、非常に懸念するものである。
50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの最善の利益および子どもの意見を可能なかぎり考慮しながら、子どもの脱施設化(子どもを家族と再統合させることも含む)のための、明確な時間枠および予算を備えた戦略を策定すること。
  • (b) 子どもを対象とするすべての入所施設が、十分な資金ならびに人的資源および技術的資源を備え、登録され、かつ代替的養護施設として活動する公的認可を受けることを確保するとともに、これらの施設による、養護についての国家的最低基準の厳格な遵守を確保すること。
  • (c) 子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)を考慮にいれながら、代替的養護への措置のプロセス全体を通じて子どもの権利が尊重されることを確保するための明確な指針を策定し、かつ、養護の質の体系的かつ定期的な審査および関連の専門家の定期的研修(子どもの権利に関するものを含む)を確保すること。
  • (d) 施設に措置される子どもの人数を減少させる目的で、コミュニティを基盤とする代替的養護の政策およびプログラムを発展させること。
  • (e) 代替的養護の現場における児童虐待についての苦情の受理、調査および訴追のための機構を設置するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療ケアおよび他の適当な回復援助にアクセスできることを確保すること。
養子縁組
51.委員会は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の主要な原則にしたがった養子縁組法が2010年に承認されたこと、および、2003年の決定第337/2003/QB-BTP号に基づいて国際養子縁組局(DIAが設置されたことを歓迎する。委員会はさらに、国際養子縁組は国内における他のあらゆる選択肢が尽くされた後の最後の手段とみなされている旨の締約国の発言、および、対話の際に締約国から提供された、2011年には子どもの養子縁組件数が減少した旨の情報に、留意するものである。
52.このような発展を継続させるため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 養子縁組法の実施を強化し、かつその効果的執行のために十分な資源を配分するとともに、DIAが国際養子縁組を効果的に監視できるようにその権限を強化し、かつDIAに対して十分な人的資源および技術的資源を提供すること。
  • (b) 子どもの権利条約第21条(d)にしたがって、すべての民間養子縁組斡旋機関の効果的かつ組織的な監視を確保し、民間養子縁組斡旋機関の数をいまよりもさらに限定するための選択肢を考慮し、かつ、養子縁組プロセスがいかなる当事者の金銭的利得ともならないことを確保すること。
  • (c) 養子縁組の対象とされなければ家庭環境を有さないことになる子どものために、引き続き国内養子縁組を促進すること。
子どもに対する暴力(子どもの虐待およびネグレクトを含む)
53.国内法が、子どもに対する暴力についてのさまざまな規定を擁し、かつ児童虐待を禁じていることには留意しながらも、委員会は、条約第19条で定められた定義にしたがったあらゆる形態の子どもの虐待およびネグレクトが国内法の対象とされていないことを、依然として懸念する。委員会は、子どもおよびとくに女子に対する暴力および虐待が広がっていること、家族間暴力(子どもの身体的および性的虐待ならびにネグレクトを含む)を防止しかつこれと闘うための適切な措置、機構および資源が存在しないこと、子どもにやさしい通報手続が設けられていないこと、被虐待児のためのサービスへのアクセスが限られていること、ならびに、これらの点に関するデータが存在しないことに、懸念を表明するものである。
54.委員会は、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)を考慮にいれながら、以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 条約第19条にしたがってあらゆる形態の子どもの虐待を対象とするために国内法を改正するとともに、改正された法律を、とくに法執行官、司法関係者および子どもともにまたは子どものために働く専門家の間で普及すること。
  • (b) 子どもの虐待およびネグレクトに関する苦情を、子どもに配慮したやり方で受理し、監視しかつ調査するための全国的システムを強化すること。
  • (c) 南アジア地域協議(イスラマバード、2005年5月19~20日)の成果および勧告を考慮し、かつジェンダーに特段の注意を払いながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告(A/61/299)の実施を確保する等の手段により、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。
  • (d) 前掲研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。
    • (i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。
    • (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。
    • (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。
  • (e) あらゆる形態の暴力から子どもを保護するために必要な政策、プログラム、監視制度および監督制度を設置する政府の義務が行政上の措置に反映されることを確保すること。
  • (f) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表と協力するとともに、とくに国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所、世界保健機関、国際労働機関(ILO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所およびNGOパートナーの技術的援助を求めること。

F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)および第33条)

障害のある子ども
55.委員会は、障害のある人の権利に関する条約を批准しようとする締約国の意図に留意する。しかしながら委員会は、教育に対する権利との関連で障害のある子どもが置かれている、危惧すべきほど不利な立場(障害のある子どもの52%は学校にまったくアクセスできておらず、かつ圧倒的多数が初等学校を修了していない)について、非常に懸念を覚えるものである。委員会はさらに、学習または発達が遅れている子どもの教育について訓練を受けた教員がおらず、かつ十分な教育設備および教材が存在しないこと、および、専門教員の学校配置について地域格差があることに、懸念とともに留意する。委員会はこのほか、障害のある子どもの権利行使を妨げている障壁が、このような子どもの社会的インクルージョンを阻害する社会の社会的および経済的構造から生ずる問題としてではなく、その子どもの障害の結果としてとらえられており、その結果、障害のある子どもの高い施設措置率にもつながっていることを、懸念するものである。
56.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 障害のある子どもに法的保護を提供するため、障害のある人の権利に関する条約の批准を速やかに行なうこと。
  • (b) 障害のある子どもとの関連で権利基盤アプローチを発展させるために現行の政策およびプログラムを見直すとともに、障害のある子どもによる学校へのアクセスをさらに促進する目的で、インクルーシブ教育および授業料無償政策を効果的に実施すること。
  • (c) 障害のある子どもが質の高いインクルーシブ教育へのアクセスを享受できるよう、農村部に住む障害児にとくに焦点を当てながら、インクルーシブ教育についてのスキルを有する十分な人数の教員を全校に配置すること。
  • (d) 広範に存在するスティグマおよび差別に対抗するため、公衆の意識啓発を図り、かつ、意識啓発および社会変革のためのこれらの介入に障害のある子どもを包摂すること。加えて、障害のある子どもを施設に措置する傾向を弱め、かつコミュニティを基盤として子どもをケアする解決策を追求すること。
  • (e) これとの関連で、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。
健康および保健サービス
57.委員会は、締約国の保健指標が改善されたこと、とくに、妊産婦死亡率ならびに5歳未満児死亡率および乳児死亡率が減少し、かつ締約国における平均余命が情報したことを評価する。しかしながら委員会は、以下のように子どもの生存および発達に関わる一部の重要分野で進展が見られないことを、依然として非常に懸念するものである。
  • (a) 5歳未満児の発育阻害率および栄養不良率が、農村部においておよび民族的マイノリティの子どもの間ではるかに高くなっていること。
  • (b) 農村部においておよび民族的マイノリティ集団の間で新生児の死亡がより頻発しており、その原因として質の高いサービスおよび診療所の欠如が挙げられていること。
  • (c) 完全母乳育児率が依然としてきわめて低く(19%)、地域格差があり、かつ乳幼児に対する栄養の与え方についての親の意識が欠けていること。
  • (d) 予防接種率に民族的および地理的格差があること。
58.委員会は、締約国が、すべての地域のすべての子どもを対象とする保健ケアサービスについての共通基準を促進する目的で即時的措置をとるとともに、以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 急性および慢性の低栄養に関わる地域格差を縮小させる目的で、乳幼児に対する前向きな栄養の与え方に関わる栄養上の戦略、政策および法律を策定すること。
  • (b) 県保健センターおよび町村保健所が利用可能な資源を増やすとともに、これらの施設が、とくに妊産婦保健ケアならびに新生児、乳幼児および就学前児童のケアとの関連で十分な人的および物的資源を有することを確保すること。
  • (c) 関連の政府職員を対象とするキャンペーン、情報提供および研修、妊産婦病棟で働く職員の研修ならびに親の教育を含む意識啓発措置を通じて、生後6か月間の完全母乳育児の慣行を向上させるための即時的措置をとること。また、とくに栄養製品および母乳代替品の販売促進に関する政令第21号の改訂を通じ、母乳代替品の販売促進に関わる現行の販売促進規制の監視を強化するとともに、同政令の違反者、とくに母親に対して人工乳の宣伝および無料試供品の提供を行なった者に対して措置がとられることを確保すること。
  • (d) 民族および地理的所在に特段の注意を払いながら、乳児および就学前児童の予防接種率を高めるための措置(意識啓発キャンペーンおよびサービス提供の拡大を含む)をとること。
思春期の健康
59.委員会は、思春期の健康に関する情報がないこと、および、10代の中絶が広く行なわれているという報告があることに、懸念を表明する。委員会はさらに、青少年による、避妊手段ならびにリプロダクティブヘルスに関するサービス、援助およびカウンセリングへのアクセスが限られていることを懸念するものである。
60.委員会は、締約国に対し、思春期の健康に関するデータを収集し、かつ次回の定期報告書で委員会に報告するよう、促す。子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、意識啓発を図り、かつ青少年がセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関わるサービスにアクセスできるようにすること、10代の妊娠および中絶の件数の増加に対応すること、ならびに、避妊手段ならびにリプロダクティブヘルスに関する良質なサービス、援助およびカウンセリングへのアクセスを促進することを、勧告するものである。
HIV/AIDS
61.委員会は、HIV/AIDS予防との関連で見られた進展に評価の意とともに留意するものの、HIV/AIDS関連の法律の執行が弱いこと、および、HIV/AIDSに感染した子どもがスティグマを付与され、より施設に措置されやすく、かついっそう学校から中退する傾向にあることを、依然として懸念する。委員会はこのほか、締約国におけるHIV感染の規模についての情報が信頼できないことにより、政策および予防機構の断片化が生じていることを懸念するものである。
62.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、HIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37付属文書)を考慮するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) HIV/AIDSの影響を受けている子どもが学校を中退せず、かつインクルーシブ教育を享受できることを確保することも目的としながら、法執行官、教員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象とする研修を実施する等の手段により、HIV/AIDS関連の法律の効果的執行を確保するためにあらゆる措置をとること。
  • (b) HIV/AIDSに感染した子どもへのスティグマと闘うキャンペーンも含む意識啓発プログラムを開始するとともに、とくにコミュニティを基盤とする子どものケアおよび援助のためのサービスを設置することにより、HIV/AIDSの影響を受けている子どものいる家族が、子どもを施設に行かせずに家庭環境のもとに留めておけるような環境を醸成すること。
  • (c) 条約の4つの一般原則である差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命に対する権利(第6条)および子どもの意見の尊重(第12条)をとくに重視しながら、HIV/AIDSに関する政策および戦略の策定および実施に子どもの権利の尊重を統合するとともに、HIV/AIDSの影響を受けている子どものための国家行動計画(~2010年)を、2020年までの「ビジョン」とあわせて効果的に実施すること。
  • (d) 信頼できるデータを生成する目的で、保健関連の細分化されたデータの質および規模を、その収集および活用の両面で向上させること。
薬物および有害物質の濫用
63.薬物依存の子どもを対象としたコミュニティを基盤とする治療の導入計画について、対話の際に締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、以下のことを非常に懸念する。
  • (a) 薬物依存の子どもが行政拘禁制度の対象とされていること。
  • (b) 薬物拘禁センターで子どもの不当な取扱いが行なわれているという報告があり、かつ査察が行なわれていないこと。
  • (c) これらのセンターに拘禁されている子どもが成人から分離されていないこと。
64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 薬物依存の子どもを対象とした行政拘禁制度の改革計画を追求するとともに、コミュニティを基盤とする治療に焦点を当てながら、このような状況にある子どもの自由の剥奪に代わる措置を発展させること。その際、締約国は、子どものリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムが提供されることを確保するべきである。
  • (b) 薬物拘禁センターを監視するための効果的制度(定期的査察を含む)を確立するとともに、これらのセンターにおける子どもの虐待のあらゆる事件を、加害者を裁判にかけ、かつ被害を受けた子どもに救済を提供する目的で効果的に調査すること。
  • (c) 子どもの被拘禁者がすべての拘禁現場で成人から分離されることを確保し、かつ子ども用の拘禁房が利用可能であることを保障すること。
生活水準
65.貧困削減のために締約国が相当の努力を行なっており、世帯貧困率が毎年2%下降するという成果を生み出していることに留意し、かつ、締約国が2010年に最貧国グループから低中所得国グループへと移ったことに留意しながらも、委員会は、締約国において多数の子どもがいまなお貧困下で暮らしており、かつ子どもの貧困が一部の民族的マイノリティおよび移民集団に不相応に集中していることを、深く懸念する。加えて、現在進められている、清潔な水および農村衛生に関する国家的重点目標プログラムには留意しながらも、委員会は、とくに農村部においておよび民族的マイノリティ住民の間で安全な飲料水の供給に関する深刻な欠落が存在すること、ならびに、家庭および学校における衛生設備が不十分であり、子どもの健康および子どもを在学させておく能力に影響が生じていることに、懸念を表明するものである。
66.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもがいる低所得家庭を対象とした社会扶助現金移転プログラム(政令第67号/政令第13号)を強化しかつ維持するとともに、このような支援が、民族的マイノリティ系のすべての貧困家庭および準貧困家庭、インフォーマル労働者の家族ならびに移民家族に対しても適用されることを確保すること。
  • (b) 国家貧困削減プログラムの効果的実施も通じて、周縁化された集団ならびにとくに民族的マイノリティおよび移民集団の貧困と闘うための努力を、子どものニーズおよび権利に関わる問題にとくに焦点を当てながら、強化すること。これとの関連で、締約国は、すべての者(とくに子どもを含む)の機会均等を促進するための措置、ならびに、とくに雇用、教育および子ども向けのサービスに焦点を当てた保健ケアに関連して、民族的マイノリティ集団および先住民族コミュニティの経済的な成長および発展を刺激するための措置をとるべきである。
  • (c) 対象である受益者が、その権利および利益に関わる決定についての十分な協議および参加を通じて積極的に関与することを確保すること。
  • (d) 委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ42)にしたがい、安全な飲料水および衛生設備に関わる、十分な資金的裏づけのある政策およびプログラム(清潔な水および農村衛生に関する国家的重点目標プログラムを含む)を、とくに農村部において策定しかつ実施するとともに、学校の子どもが衛生設備に公平にアクセスできることを確保すること。

G.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条)

教育(職業訓練および職業指導を含む)
67.委員会は、教育開発戦略計画(2001~2010年)および万人のための教育国家行動計画(2003~2015年)の採択を歓迎する。委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ48)、とくに予算配分額を増加させ、初等中等学校就学率を高め、かつ周縁化された集団に対する金銭的な教育インセンティブを発展させるべきである旨の勧告を実施しようとする努力を評価し、かつ、民族的マイノリティに属する子どもを対象として二言語教育を提供するために締約国がユニセフと共同で行なっている努力を評価しながらも、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 乳幼児期の発達を目的とする国営の施設およびプログラムが不足していること。
  • (b) 無償の初等教育に関する憲法上の規定にも関わらず、実際には教育関連の費用が課されており、最貧層ならびに主として民族的マイノリティの子どもおよび移民の子どもに影響が生じていること。
  • (c) 民族的マイノリティの子どもとキン人の子どもとの間に、学校へのアクセスに関する著しい格差が引き続き存在していること。
  • (d) 主としてアクセスの欠如、貧困に関わる理由および言語上の障壁を理由として、初等中等学校段階における、とくに民族的マイノリティの子どもの中退率が引き続き高いこと。
  • (e) 民族的マイノリティおよび先住民族集団を対象とした、母語を基盤とする教育へのアクセスが限られていること。民族的マイノリティおよび先住民族の教員の人数が不十分であり、かつ、これらの教員を対象とした、二言語教育に関する適切な研修が行なわれていないこと、および、民族的マイノリティまたは先住民族集団に属する子どものための教科書の質が低いことにより、このような集団に属する子どもの、自己の独自の言語を十分に学習しかつ保全する権利が阻害されていること。
  • (f) 民族的マイノリティ向けの寄宿学校に在学している子どもの状況の監視に関する情報がないこと。
  • (g) 教育の質が低く、かつ、教育手法が不適切であって子どもの参加を可能にしていないこと、および、教員の能力が低いこと、ならびに、人権教育(とくに子どもの権利)が学校カリキュラムに含まれているかどうかについての情報がないこと。
68.委員会は、締約国が、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮し、かつ以下の措置をとるよう、勧告する。
  • (a) 5歳未満児のすべてのニーズを網羅するホリスティックなアプローチを用いながら、十分な資金的裏づけのある乳幼児期発達プログラムを開発すること。また、5歳未満児を対象とする幼稚園教育完全普及プログラム(2010~2015年)を速やかに採択しかつ実施すること。
  • (b) 教育がすべての者にとって事実上無償とされることを確保するとともに、民族的マイノリティ集団の子どもおよび移民の子どもを含む、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払うこと。その際、とくに、すべての間接的費用を撤廃し、かつ、経済的に不利な立場に置かれた家庭の子どもを対象とする教育支援機構を導入すること。
  • (c) 委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ48(a))にしたがい、すべての集団の子どもに対して教育への平等なアクセスを確保する目的で、とくに女子についておよび農村部において学校へのアクセスを高めるためにあらゆる適切な措置をとるとともに、すべての子どもを対象として良質な教育に対する権利を確保すること。
  • (d) 学校中退率に関する民族的および地理的格差を縮小する目的で、民族的マイノリティに属する子どもおよび農村部に住んでいる子どもを対象として、第2の機会教育プログラムのような効果的な積極的差別是正措置をとること。
  • (e) 民族的マイノリティの子どもがより幅広い社会に完全参加できるようにするため、マイノリティ言語を初期学校段階における教授手段と定め、かつこれらの子どもが両方の言語に熟達することを目的とした民族的マイノリティ集団向けの二言語教育を支える、十分な資源の裏づけがある政策を開始すること。民族的マイノリティ言語の話者である教員に対する研修および指導の提供を強化すること。また、教科書の内容の執筆に参加するよう地元教員に要請することにより、民族的マイノリティに属する子どものための良質な学校教科書を発行することに対し、十分な資金を提供すること。
  • (f) 民族的マイノリティ向けの寄宿学校を監視するための効果的システム(定期的査察を含む)を確立するとともに、すべての児童虐待事案について調査を行なうこと。
  • (g) 教員に対して合理的給与を支払うことにより、教員が良質な授業を行なえるようにすること。教育専門家の関与を得て、カリキュラムおよび教授手法の徹底的改革が行なわれるべきである。学校カリキュラムに、子どもの権利を含む人権が含まれることを確保することが求められる。
  • (h) ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討すること。

H.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)および第32~36条)

経済的搾取(とくに児童労働)
69.委員会は、締約国で、とくにインフォーマル部門における児童労働が依然として広がっていること、最低労働年齢が相対的に低いままである(軽易労働について12歳)であること、労働監察の立ち入り調査が限定されていること、および、薬物拘禁センターに収容されている子どもが労働を義務づけられており、したがって強制労働をさせられていることを、非常に懸念する。
70.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 容認できない条件下における児童労働(低年齢児の労働および危険な条件下での労働を含む)を撤廃するために即時的かつ効果的な措置をとること。
  • (b) 子どもを労働力人口へと押しやる根深い社会経済的要因に対応するための効果的措置、とくに児童労働を回避する目的で学校出席率を高めかつ学校中退率を低減させるための効果的措置を実施すること。
  • (c) とくに通達21/1999/TT-BLDTBXHを改正し、かつ子どもは13歳以上でなければ「軽易労働」で雇用されることはできないと定めることにより、国内法令を就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)と調和させるために必要な措置をとるとともに、子どもを保護し、かつ子どもの強制労働を使用した者が訴追されることを確保するために労働法の執行を強化し、かつ、賠償および制裁を行なうこと。
  • (d) 労働監察において労働環境のすべての側面(薬物拘禁センターにおける子どもの強制労働の使用およびインフォーマル部門における児童労働を含む)が包括的に監視されることを確保するため、労働監察を向上させること。
  • (e) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号(1999年)にしたがい、薬物拘禁センターにおける子どもの強制労働の慣行を防止しかつ終了させる目的で、政令第135号(2004年)の法的改正によるものも含む効果的措置をとること。
  • (f) この点に関してILO・児童労働撤廃国際計画の技術的援助を求めること。
性的搾取および人身取引
71.委員会は、子どもの商業的性的搾取および人身取引と闘うためにとられた、さまざまな立法上および行政上の措置を歓迎する。しかしながら委員会は、児童買春が増えていること、買春目的のものを含む(ただしこれに限られない)子どもの人身取引件数が増加していること、および、主として貧困関連の理由で商業的性的活動に従事する子どもの人数が増えていることを、依然として懸念するものである。委員会はさらに、性的搾取を受けた子どもが警察によって犯罪者扱いをされる可能性が高いこと、子どもにやさしい特別通報手続が設けられていないこと、および、刑法の一部の規定(児童買春に関わる第254~256条を含む)が16歳未満の子どもにしか言及していないことを、懸念する。
72.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう、強く勧告する。
  • (a) 売買春対策行動計画(2011~2015年)および人身取引対策行動計画(2011~2015年)を十分に実施する等の手段により、児童買春および子どもの人身取引と闘うための努力を強化すること。
  • (b) 脆弱な立場に置かれた集団の子ども(ストリートチルドレンおよび貧困家庭または準貧困家庭の子どもを含む)に焦点を当てながら、子どもの性的搾取および虐待を防止するための戦略を策定しかつ実施すること。
  • (c) 子どものセックスワーカーが犯罪者としてではなく被害者として扱われることを確保するため、行政法および刑法を改正しかつ普及すること。子どもにやさしい通報手続を発展させるとともに、被害を受けた子どもがこれらの手続について知り、かつこれにアクセスできることを確保すること。また、性的搾取および人身取引の被害を受けた子どものリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに秘密が守られるカウンセリングサービスを発展させること。
  • (d) 委員会の前回の勧告(CRC/C/OPSC/VNM/CO/1、パラ11(a))にしたがい、選択議定書第3条に列挙されているすべての行為を、これが18歳未満のすべての者に対して行なわれたときには明示的に犯罪とする目的で、国内法を子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書と全面的に調和させること。
  • (e) 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書の批准を検討すること。
少年司法の運営
73.少年司法の一部分野における進展にも関わらず、委員会は、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.200、パラ54)への全面的対応が締約国によって行なわれていないことを遺憾に思うとともに、とくに以下のことについて懸念を表明する。
  • (a) 包括的な少年司法制度が存在しないこと(少年裁判所が設置されていないことを含む)、および、現行措置が16歳未満の子どもしか対象としていないこと。
  • (b) 若年犯罪者の人数が増えており、かつ若年犯罪者に対応する締約国の制度が懲罰的なものであること。
  • (c) 子どもの拘禁に代わる選択肢が限られており、かつ更生および再統合のためのプログラムが存在しないこと。
74.委員会は、締約国が、少年司法制度を、条約、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針および少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を含む他の関連の基準と、全面的に一致させるよう勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。
  • (a) とくに18歳未満のすべての子どもが少年司法制度の対象とされるようにすることにより、刑法、刑事訴訟法および行政違反行為〔取扱い〕令が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保するため、これらの法令の改正を速やかに進めること。
  • (b) 専門の少年裁判所、および、子どもを対象とする専門の警察保護部局を設置すること。
  • (c) ダイバージョンおよび自由の剥奪に代わるその他の措置に焦点が当てられることを確保するため、少年司法制度に対して十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するとともに、更生および再統合のためのプログラムが提供されることを確保すること。
マイノリティ集団に属する子ども
75.委員会は、締約国に対し、マイノリティ集団に属する子どもとマジョリティ人口に属する子どもとの間に存在する、条約が対象とするすべての分野における権利の享受の格差を縮小するためにあらゆる効果的措置をとるとともに、前掲の諸パラグラフで勧告されているとおり、生活水準、保健および教育に特段の注意を払うよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、マイノリティ問題に関する国連独立専門家の報告書(A/HRC/16/45/Add.2)および人権と極度の貧困の問題に関する国連独立専門家の報告書(A/HRC/17/34/Add.1)に掲げられた勧告、とくにマイノリティ関連の勧告を遵守するための努力を強化するとともに、この点に関して達成された進展について、委員会に対する次回の定期報告書で報告するよう、促すものである。
武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく勧告(2006年)のフォローアップ
76.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の批准時に締約国が行なった、「18歳未満の者は、国の独立、主権、統一および領土保全を保護するための緊急の必要がある場合を除き、軍事的戦闘に直接関与しない」旨の宣言が維持されていることを、依然として懸念する。委員会はさらに、締約国がまだ国際刑事裁判所ローマ規程を批准していないことに、懸念を表明するものである。
77.委員会は、締約国が前掲宣言を撤回するよう勧告するとともに、締約国に対し、18歳未満の者が「敵対行為に直接参加」するべきではないと定めた、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書第1条を想起するよう求める。委員会はまた、締約国がローマ規程の批准を検討することも勧告するものである。委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づく勧告(CRC/C/OPAC/VNM/CO/1)の実施およびフォローアップに関する情報を、委員会に対する次回の定期報告書に記載するよう要請する。
子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく勧告(2006年)のフォローアップ
78.委員会は、委員会が行なった勧告(CRC/C/OPSC/VNM/CO/1)のフォローアップに関する情報がないことを懸念する。
79.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の実施に関するフォローアップおよび情報を、委員会に対する次回の定期報告書に記載するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書に基づく前回の勧告(CRC/C/OPSC/VNM/CO/1)、とくに刑法が選択議定書上の犯罪、域外裁判権および犯罪人引渡しについて十分に網羅することの確保に関わる勧告が遵守されることを確保するよう、勧告するところである。

I.国際人権文書の批准

80.委員会は、締約国が、まだ加盟国となっていない国連の中核的人権条約およびその選択議定書、とくに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約、難民の地位に関する1951年条約および同1967年議定書、無国籍者の地位に関する1954年条約ならびに無国籍の削減に関する1961年条約を批准するよう、勧告する。加えて締約国は、家事労働者の適切な仕事に関するILO第189号条約(2011年)を批准するよう勧告されるところである。

J.地域機関および国際機関との協力

81.委員会は、締約国が、締約国および他の東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の双方における条約その他の人権文書の実施に向けて、ASEAN政府間人権委員会およびASEAN女性・子ども委員会と協力するよう勧告する。

K.フォローアップおよび普及

82.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国民議会、関連省庁、最高裁判所ならびに広域行政機関および地方行政機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
83. 委員会はさらに、条約および選択議定書ならびにそれらの実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。

L.次回報告書

84.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2017年9月1日までに提出し、かつ、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、当該ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。
85.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。


  • 更新履歴:ページ作成(2012年11月10日)。
最終更新:2012年11月10日 08:08