総括所見:フィンランド(第4回・2011年)


CRC/C/FIN/CO/4(2011年8月3日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2011年6月9日に開かれた第1628回および第1629回会合(CRC/C/SR.1628-1629参照)においてフィンランドの第4回定期報告書(CRC/C/FIN/4)を検討し、2011年6月17日に開かれた第1639回会合において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、第4回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/FIN/Q/4/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するものの、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく定期報告書をまだ提出していないことを遺憾に思う(訳注)。委員会は、議会オンブズマン、子どもオンブズマンおよび非政府組織のような関係者の意見が締約国報告書に含まれていることに、前向きな対応として留意するものである。委員会は、締約国における子どもの状況についての理解の向上を可能にしてくれた、開かれたかつ前向きな対話を評価する。
  • (訳注)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書については2005年に第1回報告書の審査が行なわれている。同選択議定書のその後の実施状況に関する情報が第4回定期報告書に記載されていなかったという趣旨か。

II.締約国がとったフォローアップ措置および達成した進展

3.委員会は、以下のもののような条約実施のためにとられた立法上の措置の採択を含め、報告対象期間中に多くの前向きな発展が見られたことを歓迎する。
  • (a) 子ども福祉法(2007/417)(2008年)およびその改正(2010年)。
  • (b) 児童ポルノ頒布防止措置法(1068/2006)(2007年)。
  • (c) 青年法(2006/72)(2006年)およびその改正(2011年)。
  • (d) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)。
  • (e) 保健ケア法(1326/2010)(2010年)。
  • (f) 基礎教育法の改正(2010年)。
  • (g) 母子保健サービス、学校保健ケアおよび生徒保健ケアならびに子どもおよび若者のための予防的口腔保健ケアに関する政令(380/2009)(2009年)およびその改正(338/2011)(2011年)。
4.委員会はまた、以下のものを含む国際文書の批准/これへの加入も歓迎する。
  • (a) 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(2010年)。
  • (b) 無国籍の削減に関する1961年条約(2008年)。
  • (c) 国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年)。
  • (d) サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2007年)。
5.委員会はまた、以下のものを含む政策およびプログラムの採択も歓迎する。
  • (a) 子どもの体罰を減少させるための国家行動計画(2010~2015年)。
  • (b) 子ども・若者政策発展プログラム(2007~2011年)。
  • (c) 社会福祉および保健ケアに関する国家発展プログラム(2008~2011年)。
  • (d) 国家ロマ政策(2009年)。

III.主要な懸念領域および勧告

A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条(6項))

委員会の前回の勧告
6.委員会は、締約国の第3回定期報告書の検討(2005年)後に行なわれたさまざまな懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.272)に対する対応が不十分であることに、懸念とともに留意する。委員会は、これらの懸念および勧告がこの総括所見でも繰り返されていることに留意するものである。
7.委員会は、締約国に対し、第3回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち十分に実施されていないもの(民族的マイノリティの子どもおよび移民の子どもに対する差別、子どもの意見の尊重、子どもの庇護希望者の権利、子どもの脱施設化ならびに思春期の健康に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。
立法
8.委員会は、条約の実施に関連する憲法的、法的および規範的枠組みを強化するために締約国がとった立法上の措置に留意しつつ、条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の適用範囲を全面的に網羅する統合的な立法上の枠組みが存在しないことを、依然として懸念する。
9.委員会は、締約国が、法律および行政規則が条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の原則および規定に全面的に一致することを確保するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、条約上のすべての権利を包含する統合的法律の起草を検討するよう、勧告する。
調整
10.子どもの福祉、とくに社会サービス、保健サービスおよび子どもがいる家族の所得保障の発展については社会保健省が責任を負っていることには留意しながらも、委員会は、子どもの権利に関するプログラムおよび政策の豊富さを考慮すれば、同省は――同省の責任が子どもの権利の一部の分野のみに限定されていることから――国、広域行政圏および自治体のレベルならびに関連のあらゆる機関間における条約実施の全般的調整を担当する、十分な調整機構としては機能できない可能性があることを、依然として懸念する。
11.委員会は、締約国に対し、あらゆるレベルおよび関連のあらゆる機関間で子どもの権利政策の実施を調整する効果的な機構を設置するための措置をとることを確保するよう、求める。その際、締約国は、当該機構に対し、国、広域行政圏および自治体のレベルで包括的かつ首尾一貫した子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、促されるところである。
国家的行動計画
12.委員会は、「子ども・若者政策発展プログラム」および「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、条約を全面的かつ効果的に実施するための、権利を基盤とする包括的な政策および調和のとれた計画をまだ採択していないことを、遺憾に思うものである。
13.委員会は、締約国が、条約の全面的実施のための包括的な政策および行動計画を策定するよう、勧告する。このような政策および計画の立案に際しては、総会第27回特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」およびその中間レビュー(2007年)に対して適切な注意が払われるべきである。委員会はさらに、行動計画には、すべての権利を実施し、かつすべての子どもによるすべての権利の享受に関する進展を効果的に監視するための、具体的な、期限の定められた、かつ測定可能な目標および達成目標が掲げられるべきことを、勧告する。行動計画については、その実施のために必要な財源、人的資源および技術的資源の適切な配分を確保するため、諸部門、国および自治体の諸戦略および予算との連携が図られるべきである。
独立の監視
14.委員会は、議会オンブズマンと子どもオンブズマンとの間で権限が分担されており、議会オンブズマンは子どもの権利侵害に関する苦情(子ども自身からのものを含む)を受理できる一方、子どもオンブズマンは子ども政策の監視を担当していることに留意する。しかしながら委員会は、子どもは議会オンブズマンの苦情申立て手続について承知しておらず、またはその活動方法について理解していない可能性があることを懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマン事務所に提供される資源が不十分であることも懸念する。
15.委員会は、締約国が、国内諸機構の異なる苦情申立て手続に関する一般公衆(とくに子ども)の意識啓発を図るとともに、議会オンブズマンと子どもオンブズマン間の協力を増進させるよう、勧告する。委員会はまた、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)への注意を喚起しつつ、締約国に対し、その独立性、有効性およびアクセス可能性を保障するために必要な人的資源、財源および技術的資源がこの国内機構に対して提供されることを確保するようにも求めるものである。
資源配分
16.委員会は、自治体が公共サービスの提供およびその資金に関して広範な自治権を享受していることに留意するとともに、このために、子どもおよび青少年のためのサービスに対する一部自治体の資源配分が不十分となり、子どもに対する資源配分に地域的格差が生じる可能性があることを、懸念する。締約国が条約に基づいて負う、自国の管轄下にある子どもの権利を充足する義務に照らし、委員会は、国レベルで包括的な評価、記録および監督が行なわれておらず、そのため国レベルで力のない統制システムしか存在しないことを遺憾に思うものである。
17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 各自治体が利用可能な資源を考慮に入れながら、自治体に対し、子どもの権利の実施を確保するためにとくに配分される十分な資源を提供すること。
  • (b) 適切な水準の配分を確保しながら、子どものニーズを満たすために各自治体ごとに配分される予算額の効果的監視を確立すること。
  • (c) 子どものための予算配分額を監視する目的で子ども予算(子どもの権利の視点に立った予算追跡)を導入するとともに、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議(2007年)における委員会の勧告を考慮すること。
データ収集
18.委員会は、脆弱な状況に置かれた子ども(貧困の影響を受けている子ども、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび代替的養護に措置されている子どもを含む)の生活条件に関して入手可能なデータが不十分であることを懸念する。委員会はまた、子どもに対する虐待、ネグレクトおよび暴力ならびにこれらの子どもに対して提供されているサービスについての統計が限定的であることも懸念するものである。
19.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関する統計のシステムおよび分析を強化するとともに、貧困、暴力、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび家庭を奪われた子どもについての政策およびプログラムの参考となるデータが収集されかつ活用されることを確保するよう、促す。委員会は、締約国が、とくに年齢、性別および民族的背景ごとに細分化された、18歳未満のすべての者および条約が対象とするすべての領域に関するデータを領域全体で体系的に収集しかつ分析するための能力を、引き続き強化するよう勧告するものである。
普及、意識啓発および研修
20.委員会は、政府の「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」の目的のひとつに採用された、条約の普及および関連の研修に関する情報ならびに条約20周年記念キャンペーンに関する情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約に関する意識の水準が低いことを、依然として懸念するものである。
21.委員会は、締約国が、子ども、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約ならびに条約に基づく国内法および他の関連の国際文書に関する知識を高めるための努力を増強するよう、勧告する。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(とくに法執行官、教員、ヘルスワーカー、ソーシャルワーカーおよびあらゆる形態の代替的養護で働く者)を対象とする十分かつ体系的な研修の強化も勧告するものである。
国際協力
22.委員会は、締約国が、2010年に国内総所得(GNI)の0.56%を国際援助に充てたこと、および、対GNI比0.7%という国際合意目標を2015年までに達成すると決意していることに、留意する。委員会は、締約国に対し、2015年までに対GNI比0.7%という国際合意目標を達成し、かつ可能であればこれを超えるよう奨励する者である。委員会はまた、締約国に対し、開発途上国との間で締結する国際協力の取り決めにおいて子どもの権利の実現が最優先課題となることを確保するようにも奨励する。委員会は、締約国が、その際、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案するものである。
子どもの権利と企業セクター
23.委員会は、フィンランドに本社を置く企業による児童労働の直接的または間接的使用が禁じられておらず、かつ、児童労働を用いて製造された製品の輸入または販売について企業に制限が課されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、子どもの栄養状態に影響を与え、かつ小児期の肥満およびその他の健康上の悪影響を助長する不健康な食品の販売宣伝を制限する法的規制が存在しないことも、懸念するものである。
24.委員会は、締約国が、国外で事業を行なうフィンランド企業およびフィンランドに本社を置く多国籍企業のサプライチェーンを効果的に監視するための制度を設けることにより、これらの企業による児童労働の使用を禁ずるための枠組みを定めるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの健康に悪影響を与える不健康な食品の販売宣伝を制限することも勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに国連「ビジネスと人権枠組み」にしたがい、企業セクターが、とりわけ子どもの権利との関連で、企業の社会的責任に関する国際的および国内的基準を遵守することを確保するための規則を採択しかつ実施するよう、勧告する。人権理事会によって2008年に全会一致で採択された当該枠組みは、企業による人権侵害に対する保護を提供する国の義務、人権を尊重する企業の責任、および、人権侵害が生じた際、救済措置にいっそう効果的にアクセスできる必要性について簡潔に述べたものである。

B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条)

差別の禁止
25.委員会は、反差別法の改正、とくにその適用範囲の拡大のために締約国が努力していること、および、処遇均等オンブズマン事務所を設置する計画があることに留意する。しかしながら委員会は、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびにロマの子どものような民族的マイノリティの子どもに対する差別が蔓延していることを依然として懸念するものである。委員会はまた、ロマの社会的排除および構造的差別が、ロマの子どもの有害物質濫用の増加、精神保健上の問題および劣悪な生活水準につながっていることも懸念する。
26.委員会は、締約国に対し、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびに民族的マイノリティの子どもに対するあらゆる形態の差別と闘う努力を強化するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、とくにメディアおよび教育制度を通じ、差別の防止および根絶を高い公的優先課題と位置づけるよう勧告するものである。締約国はとくに、国家ロマ政策にしたがい、ロマに対する民族差別およびその社会的排除と闘うためにとられる措置を強化し、かつ、すべてのロマの子どもに対して十分な生活水準を確保するべきである。委員会は、締約国が、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画ならびに2009年のダーバン・レビュー会議で採択された成果文書をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、次回の定期報告書に記載するよう勧告する。
子どもの最善の利益
27.委員会は、子ども福祉法(2007年)に、福祉措置に関する子どものニーズの評価における子どもの最善の利益概念が含まれていることを歓迎するものの、締約国の他の法律には子どもの最善の利益に対する包括的言及がないこと、および、子どもに影響を与える決定においてこの原則が十分に理解されまたは考慮されていないことを遺憾に思う。
28.委員会は、締約国に対し、すべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連しかつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて、子どもの最善の利益の原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、促す。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。
子どもの意見の尊重
29.委員会は、子どもおよび青少年の参加に関する欧州評議会の政策レビューに、締約国が試行国として参加していることを歓迎する。委員会はまた、子ども福祉法に基づき、子どもがその年齢に関わらず意見を聴かれる権利を有していることも歓迎するものである。しかしながら委員会は、行政手続法によれば自己に影響を与える事柄について個別に意見を聴かれる権利を有するのは15歳以上の子どもだけであること、外国人法上、12歳未満の子どもは原則として意見を聴かれていないように思われること、および、監護事案において子どもが十分に意見を聴かれていないことを、懸念する。委員会はまた、意見を聴かれる障害児の権利が適正に実現されていないことも懸念するものである。委員会はさらに、12歳に達した子どもを法廷外で聴聞するための代替的方法が十分に活用されていないこと、および、このような子どもが口頭審理への出席を強制される場合があることを、懸念する。
30.委員会は、締約国が、国内法で定められた年齢制限を廃止し、18歳未満のすべての子どもが、その子どもの成熟度にしたがい、自己に影響を与える司法上および行政上の手続(監護事案を含む)において適正に意見を聴かれることを確保するよう、勧告する。子どもは、子どもの最善の利益の原則を考慮に入れ、子どもにやさしい方法で意見を聴かれるべきである。障害のある子どもを含む子どもの意見は、その子どもの年齢および成熟度にしたがい、正当に重視されるべきである。これ(訳注)には、とくに、公開法廷ではなく秘密が守られる条件下で子どもの意見を聴くこと、および、ビデオ/オーディオ機器を活用することが含まれる場合がある。これとの関連で、委員会は、意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に対して締約国の注意を喚起するものである。
  • (訳注)子どもにやさしい方法による意見聴取を指すと思われる。

C.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条)

家庭環境
31.委員会は、有害物質濫用に関連した問題を有する親と暮らしている子どもが多いこと、および、子どもとともに働く専門家がとくにこれらの子どもに対して十分な注意を払っておらず、かつこれらの子どもに対応するための実務的知識をしばしば有していないことを、懸念する。委員会はまた、監護紛争がきわめて長く続くことに対する前回の懸念(CRC/C/15/Add.272、パラ26)もあらためて表明するものである。
32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 資源を増加させ、家族カウンセリングおよび親教育を提供する社会サービスを強化するとともに、子どもとともに働くすべての専門家(ソーシャルワーカーおよび保健ケア専門家を含む)の研修を行なうこと。
  • (b) とくに有害物質濫用に関連した問題を有する家族との関連で、防止サービスならびに早期支援介入措置を強化すること。
  • (c) 離婚を考えている親のための家族調停サービスを増進させるとともに、子どもの監護をめぐる紛争が、子どもの最善の利益を考慮しながら適切な期間内に解決されることを確保すること。
家庭環境を奪われた子ども
33.子ども福祉法が、とくに子どもの養護受け入れおよび緊急措置に関するいっそう厳密な規定を置き、かつ代替的養護は第一次的には小規模かつ家庭的な単位で提供されるよう求めていることは歓迎しながらも、委員会は、実際には施設に措置される子どもの人数(連続しての措置を含む)が増えていること、里親養護への措置件数が不十分であること、ならびに、代替的養護への措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する基準を定めた全国的な統一基準が存在しないこと、および、代替的養護施設の監督および監視が不十分であることを、懸念する。委員会はまた、親のケアを受けていない子ども(施設の子どもを含む)のための効果的な苦情申立て手続が存在しないことも懸念するものである。委員会はさらに、施設の子どもが必ずしも普通教育に統合されておらず、かつ必要な精神保健サービスを必ずしも受けていないことを懸念する。さらに委員会は、子どもが実の家族との再統合を目的とする代替的養護を受けている間、実の家族に対して支援が行なわれていないことを懸念するものである。
34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 代替的養護を必要とする子どもが施設ではなく家庭的養護および里親家庭養護に措置されることを確保するための努力を強化するとともに、とくに里親養護および里親の支援のための資源を増加させることにより、公的養護を受けている子どもの連続的措置を回避するための措置をとること。
  • (b) 代替的養護の現場で子どもとともに働くすべての専門家(里親および監督担当者を含む)に対し、研修を行なうこと。
  • (c) 代替的養護の対象とされる子どものアセスメントおよび措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する全国的な統一基準を定めるとともに、里親ホームまたは施設に措置された子どもの状況が十分な監督および監視の対象とされることを確保すること。
  • (d) 親のケアを受けていない子どもを対象とした、効果的な、よく周知された、独立したかつ公平な苦情申立て機構が整備されることを確保するために必要な措置をとること。
  • (e) 施設の子どもが普通教育に統合され、かつ必要に応じて精神保健サービスにアクセスできることを確保すること。
  • (f) 可能なときは、代替的養護を受けている子どもがやがて実の家族と再統合できるようにする目的で、実の家族に対して支援を提供すること。
 委員会は、締約国に対し、子どもの代替的養護に関する指針〔PDF〕を考慮するよう勧告するものである。
体罰
35.委員会は、子どもの体罰を解消するための国家行動計画(2010~2015年)
を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに家庭において体罰が引き続き容認されかつ用いられていることを、依然として懸念するものである。
36.委員会は、締約国が、とくにおとなおよび子どもの組織的な意識啓発、適切な、積極的かつ非暴力的な形態のしつけの促進、および、――特別な支援を必要とする子どもの親および子育て実践に関して困難を有している親に特別な注意を払いながらの――継続的な監視を通じ、あらゆる場面における体罰を禁じた法律の全面的実施を確保するよう、勧告する。
児童虐待およびネグレクト
37.委員会は、児童虐待およびネグレクトに関わる事案またはこれに関する政府の政策について締約国から情報が提供されなかったことを遺憾に思う。
38.委員会は、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を考慮しながら、さまざまな形態の児童虐待およびネグレクトの発生件数および蔓延率ならびに児童虐待およびネグレクトを防止するための国の政策に関する研究を実施するとともに、次回の定期報告書でこの点に関するいっそう詳しい情報を提供するよう、勧告する。
子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ
39.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。
  • (a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。
  • (b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。
    • (i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。
    • (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。
    • (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。
  • (c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表、国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所および世界保健機関(WHO)、ならびに、国際労働機関(ILO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所および国連薬物犯罪事務所を含む他の関連の機関ならびに非政府組織(NGO)パートナーと協力し、かつその技術的援助を求めること。

D.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項))

障害のある子ども
40.障害のある人の個別ニーズに基づいた援助を強調する障害者サービス援助法改正(2009年)、および障害政策プログラム(2010~2015年)は歓迎しながらも、委員会は、障害のある子どものための保健ケア・サービスの供給が一部自治体で不十分であること、および、この点について締約国が財政的コミットメントを示していないことを、依然として懸念する。委員会はまた、物理的環境および公共交通機関における障壁のために障害のある子どもが移動を制限されており、したがって障害のある生徒の隔離水準が高いことも懸念するものである。さらに委員会は、教員が障害のある子どもとともに働く十分な訓練を受けておらず、かつ、障害児がいる家族が、その子どものリハビリテーションを支援するための十分、良質かつ先端的な支援または教育的指導を受けていないことを懸念する。
41.条約第23条〔および〕障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 良質な保健ケア・サービス、公共建築物および交通機関にアクセスし、かつ普通学校で教育を受ける障害児の平等な権利を保障する、ホリスティックな法律上および政策上の枠組みを確立すること。
  • (b) 障害のある子どものために十分な数のパーソナル・アシスタント、通訳サービスおよび移送サービスを確保すること。
  • (c) 障害および特別なニーズを有する子どもを教育する、教員の能力を向上させること。
  • (d) 障害児がいる家族に対して教育的指導を提供することにより、これらの家族を支援すること。
  • (e) 障害のある人の権利に関する条約の批准手続をさらに迅速に進めること。
健康および保健サービス
42.委員会は、子どもおよび若者を対象とした健康診断および健康教育を導入した保健ケア法の採択(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、学校に常駐する医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する職員も含む)が存在しないことを懸念するものである。委員会はまた、有害物質濫用の問題を有する妊婦が治療へのアクセスに関して困難を抱えていること、および、有害物質を濫用する母親のもとに生まれた子どもの発達に対して締約国が十分な注意を向けていないことも、懸念する。
43.委員会は、締約国が、学校に医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する心理学者を含む)が常駐するようにすることを勧告する。委員会はまた、締約国が、有害物質濫用の問題を有する妊婦が時宜を得た良質な医療上の援助および治療を受け、かつ、そのような母親のもとに生まれた子どもに対して援助および支援が提供されることを確保するようにも、勧告するものである。
精神保健
44.委員会は、抑うつ率が高いことおよび自殺件数が多いこと(近年起きた2件の学校発砲事件を含む)、ならびに、子どものための精神保健サービスが不十分であることを懸念する。委員会はまた、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもに対する精神刺激薬の処方が減少していないことも、懸念するものである。
45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どものための精神保健サービスを強化し、かつ必要な検査および治療へのアクセスを保障するとともに、自殺防止措置を増強すること。
  • (b) 子どもに対する精神刺激薬の処方を監視するとともに、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもならびにその親および教員が、より広範な心理的、教育的および社会的措置および治療にアクセスできるようにするための取り組みを行なうこと。
  • (c) 子どもが行なう可能性のある精神刺激薬の濫用を監視する目的で、物質の種別および年齢にしたがって細分化されたデータの収集および分析の実施を検討すること。
母乳育児
46.委員会は、母乳育児推進のためのフィンランド国家行動計画が2009年に採択され、かつ母乳育児推進フォローアップ部会によってその監視が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の母乳育児率が、上昇したとはいえ低いままであることを依然として懸念するものである。委員会はまた、現在、母乳育児に関する情報の大多数はオンラインでのみ入手可能であり、母親が他の手段を通じて母乳育児情報にアクセスできないこと、ならびに、母乳育児の重要性に関する意識および教育が欠けていることも、懸念する。
47.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについての資料にアクセスできるようにし、かつこれらの点に関して公衆の教育および意識啓発を図ることにより、母乳育児を促進するための努力を強化するよう、勧告する。
思春期の健康
48.委員会は、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの促進に関する行動計画(2007~2011年)が策定されたこと、および、国家公衆衛生機関内に子ども・青少年健康局が創設されたこと(2007年)を歓迎する。しかしながら委員会は、青少年によるアルコールおよびタバコの濫用の水準が高いことを懸念するものである。
49.委員会は、締約国が、アルコールおよびタバコの悪影響に関する意識啓発を図ることによって青少年がアルコール、タバコおよび有害物質を濫用しないようにし、かつ、子どもおよび青少年の健康的なライフスタイルおよび消費パターンに対する貢献を確保する目的でマスメディアの関与を得るための措置を強化するよう、勧告する。
生活水準
50.委員会は、在宅保育手当および私的保育手当に関する法律の改正(2010年)により、在宅保育手当が増額され、自営業者の受給資格が拡大され、かつ父性休暇期間が延長されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、貧困下で暮らす子どもおよび有子家族(とくに3歳未満の子どもがいる家族)の数が過去10年間で倍以上になり、かつ、子ども手当および親手当が事実上減額されてきたことを、依然として懸念するものである。
51.委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族(若年家族、ひとり親および多子家族の子どもをを含む)を支援し、かつ十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、求める。委員会はまた、子どもの貧困に対する効果的対応がとられるようにする目的で、締約国が、子どもの貧困に関するデータの包括的な収集および分析のために必要な措置をとることも、勧告するものである。

E.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条)

教育(職業訓練および職業指導を含む)
52.委員会は、脆弱な状況に置かれたさまざまな集団の子ども(ロマの子どもを含む)が教育制度において直面している困難(不登校率の高さ、低成績、特別教育学級に措置される子どもの多さおよび中退率の高さを含む)について懸念を覚える。
53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 子どもおよびその家族に対してよりよい支援を提供する目的で、さまざまな文化および子どもが直面している困難に関する教員の知識を増進させ、かつ、学校におけるロマ人の専門家(とくに特別ニーズ補助教員)の採用を増やすこと。
  • (b) 教員の養成および研修ならびに学校カリキュラムにマイノリティの権利を含めること。
  • (c) 子どものフィンランド語活用能力および社会的スキルを向上させ、ならびに、学校への移行をいっそう容易にし、かつ学校におけるつまづきおよび中退を防止する目的で、子どもが保育プログラムに出席していない親に対し、子どもを乳幼児期発達プログラムに参加させるよう奨励する対象を増やすこと。
54.子どものいじめを防止するためのプロジェクトが設けられたことは歓迎しながらも、委員会は、女子に対するセクシュアルハラスメントおよびジェンダーを理由とするいやがらせが広く行なわれており、かつ、インターネット上のいじめおよび携帯電話によるいじめを含むいじめが行なわれている旨の報告があることを、依然として懸念する。委員会は、学習に関する強化支援または特別支援を導入した基礎教育法改正(2010年)を歓迎しつつも、締約国の子どもの優秀な学業成績にも関わらず、多数の子どもが学校に満足していないことを依然として懸念するものである。
55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) あらゆる形態のいじめおよびいやがらせと闘うためにとられる措置(教員および学校で働くすべての職員ならびに生徒の、学校における多様性を受け入れる能力を向上させ、かつその紛争解決スキルを向上させることなど)を増進させること。
  • (b) 学校における子どものウェルビーイング(意見を考慮される権利を含む)にいっそうの注意を払うとともに、学校に対する子どもの不満の原因に関する調査を実施すること。
  • (c) 前掲の勧告の実施に際し、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮すること。
乳幼児期のケアおよび教育
56.委員会は、専門家が不在であること、職員ひとりあたりの子どもの人数が多いこと、および、最低基準が定められていないために保育/就学前教育の質が低いとされていることなど、乳幼児期の教育に欠点があることを懸念する。小学1年生および2年生に対して朝および午後の活動が用意されていることは歓迎しながらも、委員会は、そのような活動の提供が自治体に対して要求されていないため、親が仕事と家庭生活のバランスをとりにくくなっていることを懸念するものである。
57.委員会は、締約国が、乳幼児期に関するすべての規定をまとめた、乳幼児期のケアおよび教育に関する新たな一般的法律を起草するよう、勧告する。当該法律は、乳幼児期における子どもの権利の実施に関する委員会の一般的意見7号(2005年)を考慮に入れ、かつ欧州委員会「乳幼児期の教育およびケアに関する報告書:われらがすべての子どもに対し、明日の世界のための最善のスタートを」(COM (2011 66)、2011年2月17日)に基づいて、子どもの権利の視点を強化するものであるべきである。委員会はさらに、とくに、集団の規模が限定され、かつ「保育の継続性」関係がよりよい形で保障されるように保育職員の増員および職員対子ども比の改善を図ることによって、乳幼児期教育プログラムの実施率および質を向上させるよう、勧告する。

F.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条)

性的搾取
58.委員会は、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)および児童ポルノ頒布制限措置法(2007年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、デジタルメディア(インターネット)における子どもの性的虐待およびセクシュアルハラスメントについての研究が行なわれていないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准手続に時間がかかっていることも遺憾に思う。
59.委員会は、締約国が、デジタルメディア(とくにインターネット)における性的虐待およびセクシュアルハラスメントの規模について研究するとともに、デジタルメディアにおける暴力を摘発し、加害者を処罰し、かつこれと闘うために必要な法律上、行政上および政策上の措置をとるための体制を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、とくにインターネット上の子どもの性的搾取と闘う目的で十分な資源を配分しかつ政府の行動および調整を増進させるとともに、防止、被害を受けた子どもの回復および再統合のためのプログラムおよび政策が、1996年および2001年の「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」(それぞれストックホルムおよび横浜)ならびに2008年の「第3回子どもおよび青少年の性的搾取に反対する世界会議」(リオデジャネイロ)で採択された成果文書にしたがったものとなることを確保するようにも、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准をいっそう速やかに進めるよう、促す。
子どもの庇護希望者および難民
60.委員会は、庇護政策および難民政策において子どもの最善の利益の原則を考慮する2006年移住政策プログラム、および、保護者のいない子どもの家族再統合について定め、かつ医学的診断による年齢鑑別手続を法律による規制の対象とした外国人法改正(2010年)に留意する。しかしながら委員会は、締約国で庇護を求める子どもを収容する慣行について依然として懸念を覚えるものである。さらに委員会は、16歳以上の庇護希望者が受入れセンターの成人棟に収容されること、および、保護者のいない未成年者のための精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアが不十分であることを、懸念する。
61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者の年齢について疑問があるときは灰色の利益を認めて当該庇護希望者を子どもとして扱うとともに、庇護希望者が年齢鑑別結果について異議を申し立てられるようにすること。
  • (b) 16歳以上の庇護希望者を受入れセンターの成人棟に収容しないようにするとともに、保護者のいない未成年者に対して十分な精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアを提供すること。
  • (c) 子どもの庇護希望者の収容が、それに代わる措置を適用することができない場合に、最後の手段として、可能なもっとも短い期間で行なわれることを確保すること。
ヘルプライン
62.委員会は、締約国が、電話およびインターネットを用いた子どものためのヘルプラインに対する恒久的かつ十分な資金を確保するとともに、欧州連合「子どもの権利に関する報告書」にしたがって116 000の欧州統一番号を実施するよう、勧告する。委員会はまた、子どもヘルプラインが子どもの保護のための基本的手段であり、かつ子どもに対する暴力の防止および摘発に向けた手段であることを、締約国が認めるようにも勧告するものである。
先住民族集団およびマイノリティ集団に属する子ども
63.委員会は、ロマ・マイノリティおよびサーミ先住民族集団に属する子どもがロマニ語およびサーミ語による保健サービス(精神保健サービス、治療ケアまたは精神医学的ケアを含む)を受けていないことを懸念する。委員会はまた、ロマニ語およびサーミ語による教育サービスおよびレクリエーション活動の水準が不十分であること、ならびに、サーミ語によるこのようなサービスおよび活動がその主要居住地域に限定されていることも、懸念するものである。
64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 国の計画およびプログラムへの、ロマおよびサーミの子どもの権利の統合状況を監視しかつ評価すること。
  • (b) ロマおよびサーミの子どもが、自己の言語による、文化的に配慮された教育および保健ケア・サービス(サーミのホームランド外に住んでいるサーミの子どものためのものを含む)に対する権利を有することを確保すること。
  • (c) とくに学校カリキュラム、教員の養成および研修、教員向け資料の作成およびサーミの子ども向けのメディア・コンテンツの提供に関して、スウェーデンおよびノルウェーの政府といっそう緊密に協力すること。
  • (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。
  • (e) 独立国における先住民族および種族民に関するILO第169号条約(1989年)を批准すること。

G.国際人権文書の批准

65.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ加盟国となっていない中核的国連人権文書、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、ならびに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書を批准するよう、勧告する。

H.フォローアップおよび普及

フォローアップ
66.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および自治体当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
普及
67.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。

I.次回報告書

68.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2017年7月19日までに提出するとともに、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。
69.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、子どもの権利条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。


  • 更新履歴:ページ作成(2012年3月)。/前編・後編を統合(10月20日)。
最終更新:2012年10月20日 08:26