総括所見:フィンランド(OPAC・2005年)


CRC/C/OPAC/FIN/CO/1(2005年10月21日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2005年9月22日に開かれた第1069回会合(CRC/C/SR.1069参照)においてフィンランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/FIN/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。

A.序

2.委員会は、選択議定書の実施に関する詳細な情報を提供している締約国報告書の提出を歓迎する。

B.積極的側面

3.委員会は、18歳未満の者を軍隊に採用すること(志願によるものも含む)が、徴兵法を改正する法律第364/2000号に基づいて禁じられていることを歓迎する。さらに、同法によって、18歳未満の者を敵対行為で使用することが戦争犯罪として刑法による処罰の対象となる可能性があることも、評価の意とともに留意されるところである。

C.主要な懸念領域および勧告

身体的および心理的回復のための援助
4.委員会は、締約国が、戦争で荒廃した国々の出身であってトラウマ的経験の被害者である可能性もある、子どもの庇護希望者および移住者の目的地国となっていることに留意する。
5.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移住者であって出身国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために何らかの援助が提供されていれば当該援助についての情報を提供するよう、慫慂する。さらに締約国は、武力紛争への子どもの関与の防止および武力紛争の被害を受けた子どもの回復の援助を目的とした技術的協力および財政的援助のプロジェクトに関する追加的情報を提供することも、慫慂されるところである。
研修/選択議定書の普及
6.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍隊要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、関連のすべての言語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるとともに、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を、関連のすべての言語で親および子どもに対して広く知らせるよう、勧告する。
文書の普及
7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。
次回報告書
8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の(第4回)定期報告書(提出期限2008年7月19日)に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2012年3月23日)。
最終更新:2012年03月23日 10:28