総括所見:スウェーデン(OPAC・2007年)


CRC/C/OPAC/SWE/CO/1(2007年7月6日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2007年5月25日に開かれた第1238回会合においてスウェーデンの第1回報告書(CRC/C/OPAC/SWE/1)を検討した。この検討は、締約国の代表団が第39会期に採択された委員会の決定第8号にしたがって報告書の技術的審査を選択したため、代表団の出席を得ずに行なわれたものである。委員会は、2007年6月8日に開かれた第1255回会合において以下の総括所見を採択した。

A.序

2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関してスウェーデンで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する追加的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/SWE/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。
3. 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第3回定期報告書に関して2005年1月28日に採択された委員会の前回の総括所見(CRC/C/15/Add.248)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

B.積極的側面

4.委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった、スウェーデン軍への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言を歓迎する。
5.委員会は、紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にある多くの国々で行なわれている、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトへの貢献について締約国を称賛する。
6.委員会は、あらゆる形態の人身取引(国境内における取引を含む)の犯罪化を戦務および強制労働のような他の形態の搾取にも拡大した、人身取引に関する刑法の改正規定(2004年7月1日施行)に、評価の意とともに留意する。
7.委員会は、子どもの権利の促進を目的とした締約国の国家人権行動計画(2006~2009年、政府通告2005/06:95)、および、同行動計画に基づいてスウェーデンにおける人権の全面的尊重を確保する長期的活動を支援するためのスウェーデン人権代表団の設置(ToR 2006:27)を歓迎する。
8.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書草案作業部会において、兵士として18歳未満の子どもを使用することの例外なき禁止を唱道し、かつその後は選択議定書の普遍的批准を促進するうえで締約国が果たしてきた積極的役割に、評価の意とともに留意する。
9.委員会はまた、締約国が、欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択した子どもと武力紛争に関する指針の実施に貢献していることにも、評価の意とともに留意する。

C.主要な懸念領域および勧告

1.実施に関する一般的措置

立法
10.委員会は、締約国が、国際刑事裁判所ローマ規程第6条、第7条および第8条に列挙された犯罪(とくに、15歳未満の子どもを自国の軍隊に強制的に徴集しもしくは志願に基づいて編入することまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用することを戦争犯罪として犯罪化した第8条2項(b)(xxvi))を独立した犯罪として導入することを目的として、刑法およびいわゆる国際犯罪に関する規定の改正を進めていることに留意する。
11.委員会は、軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、締約国が、刑法改正のために行なっている努力を加速させるよう勧告する。
普及および研修
12.委員会は、締約国の国家人権行動計画(2006~2009年)が、教育制度内でも公衆一般の間でも人権に関する知識および情報を増加させることを目的としていることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、締約国の軍が、セーブ・ザ・チルドレン・スウェーデンと連携しながら、選択議定書および関連の問題に関する研修を行なっていることにも、評価の意とともに留意するものである。にもかかわらず、委員会は、締約国が国レベルで実施している選択議定書関連の普及活動および研修活動が、全体として軍隊および軍事訓練に限定されていることを懸念する。
13.委員会は、締約国が、軍隊および国際的作戦に配備される要員に対し、引き続き選択議定書に関する研修を行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働くあらゆる関連の専門家集団(教員、武力紛争の影響を受けている国からやってきた子どもの庇護希望者および移民とともにおよびこのような子どものために活動する公的機関、弁護士ならびに裁判官など)対象とする、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修プログラムを発展させることも、勧告するものである。

2.子どもの徴募

志願による青年の軍事活動
14.委員会は、志願制防衛組織の全体防衛青年活動に参加する18歳未満の志願隊員はスウェーデン軍に採用されたものとは見なされえないと締約国が明言していることに留意する。委員会はまた、18歳未満の志願隊員がこれらの課程に編入する場合、親その他の監護権者の同意が必要であることにも留意するものである。しかしながら委員会は、これらの青年活動に参加する18歳未満の志願隊員が火器の訓練を行なうことに留意する。委員会は、子どもにとって「軍事的要素」を有するこれらの種類の活動は、平和および安全な環境が子どもの全面的保護にとって不可欠であることを強調する選択議定書の精神に全面的には一致しないとの見解に立つものである。
15.委員会は、締約国に対し、選択議定書の精神を全面的に尊重しかつあらゆる状況において子どもに全面的保護を提供する目的で、志願制防衛組織が行なう火器訓練に参加する志願隊員の最低年齢を16歳から18歳に引き上げるよう奨励する。委員会は、締約国が、18歳未満の者に火器訓練および軍隊式訓練を行なうすべての志願制防衛組織に対し、選択議定書および他の関連の国際基準の規定に関する十分な情報提供および研修を行なうよう、勧告するものである。

3.国際的な援助および協力

被害者の保護
16.委員会は、欧州の主要な武器輸出国のひとつである締約国が、武器輸出管理に関わる国際的および地域的協力(武器の責任ある移転を促進するための基準および原則の策定を含む)に積極的に参加し、かつ、軍事支出に関わる透明性の重要性および武器製造に関する国際的な輸出管理誓約を一貫して促進してきたことに、留意する。委員会はまた、締約国が、国レベルで先進的な武器輸出管理を実施していることにも留意するものである。締約国の武器輸出が拡大していることを考慮に入れ、委員会は、スウェーデンの法律および指針において、18歳に満たない者が軍または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している国との軍需資材の取引を廃止することを目的とした、武力紛争への子どもの関与に関する明確な言及がないことを遺憾に思う。
17.委員会は、締約国が、武器その他の軍用機器の輸出に関する国内法、指針および実務において、18歳に満たない者が軍または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している可能性がある国への武器および軍用機器の直接間接の輸出が明示的に禁じられることを確保するよう、勧告する。
財政援助その他の援助
18.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもの保護および支援を目的とする多国間および二国間の活動への目覚ましい財政支援について締約国を称賛するとともに、とくに、スウェーデン国際開発庁(SIDA)が子どもの権利に明確に焦点を当てていることを歓迎する。委員会は、戦争の影響を受けた子どものためのプログラムを行なっている多数の国連機関、とくにユニセフおよび子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表に対する締約国の年次拠出を歓迎するものである。委員会はまた、さまざまな国内的および国際的非政府組織に対して提供されている財政支援にも、評価の意とともに留意する。
19.委員会は、締約国が、防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合にとくに焦点を当てながら、選択議定書の全面的実施に対する財政支援その他の援助(武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動を含む)を継続しかつ強化するよう、勧告する。

4.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置

社会的再統合の措置
20.委員会は、スウェーデンで庇護を申請するすべての保護者のいない子どもに代理人(ゴードマン〔後見人〕)を任命すると定めた、保護者のいない子どもの特別代理人法(2005:429)が2005年7月1日に施行されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、代理人の任命に時間がかかる可能性があり、かつ代理人の人数が実際のニーズに応えるには不十分であることに、懸念とともに留意するものである。
21.委員会は、徴募されまたは敵対行為で使用され、かつスウェーデンで庇護を申請しているすべての保護者のいない子どもに対し、スウェーデンへの到着後24時間以内に代理人(ゴードマン)を任命する手続を迅速化する目的で、締約国が、保護者のいない子どもの特別代理人法(2005:429)の改正を検討するよう勧告する。委員会は、締約国が、名簿に掲載されているすべての代理人を対象として、徴募されまたは敵対行為で使用された子どもの心理的ニーズに特段の注意を払いながら十分な研修を行なうよう、勧告するものである。
22.委員会は、保護者のいない子どもの庇護希望者(徴募されまたは敵対行為で使用された保護者のいない子どもを含む)の受け入れに関する責任が、2006年7月に移民庁から市町村に移管されたことに留意する。委員会は、保護者のいない子どもの庇護希望者の受け入れに同意した市町村がわずかしかないこと、および、措置を待つ間、これらの子どもが一時的収容施設に措置されていることに、懸念とともに留意するものである。市町村が広範な自治権を有していることから、委員会は、サービスの提供がすべての市町村で十分とはいえないおそれがあることを懸念する。
23.委員会はさらに、スウェーデン移民庁が武力紛争に関与した子どもの庇護希望者に遭遇したときは、スウェーデンの他の公的機関がこれらの子どもに支援およびケアを提供できるよう、通知を行なわなければならないとされていることに留意する。
24.締約国は、保護者のいない子どもの庇護希望者全員が、受け入れ先の市町村がどこであるかに関わらず、社会サービスおよび保健サービスならびに居住場所を含む十分なサービスにアクセスできることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、武力紛争に関与した子どもの庇護希望者が、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのあらゆる適切な援助を受けることを確保するよう、促す。
25.委員会はまた、締約国が、その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもについてのデータを体系的に収集することも勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告するものである。

5.フォローアップおよび普及

フォローアップ
26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を政府(レゲーリンゲン)、議会(リクスダーゲン)ならびに県および市町村、ならびに、子どもオンブズマン、スウェーデン軍、スウェーデン戦略商品検査局(ISP)、郷土防衛隊および志願制防衛組織に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
普及
27.委員会は、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択したこの総括所見を、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、子どもおよびその親が広く入手できるようにすることを勧告する。委員会はまた、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が選択議定書を公衆一般に広く知らせることも勧告するものである。

6.次回報告書

28.選択議定書第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第4回定期報告書に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2011年12月7日)。
最終更新:2011年12月07日 17:34