総括所見:スイス(OPSC・2015年)


CRC/C/OPSC/CHE/CO/1(2015年2月26日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2015年1月22日に開かれた第1963回会合(CRC/C/SR.1963参照)においてスイスの第1回報告書(CRC/C/OPSC/CHE/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合(CRC/C/SR.1983参照)において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/CHE/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2015年1月30日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~4回統合定期報告書に関する総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

II.一般的所見

積極的側面
4.委員会はさらに、締約国がとくに以下の文書を批准したことに評価の意をもって留意する。
  • (a) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2014年3月)
  • (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2006年10月)
  • (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年10月)
  • (d) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2006年10月)
5.委員会は、選択議定書の実施の分野で締約国がとった、以下のものを含むさまざまな措置を歓迎する。
  • (a) 数次の刑法改正により、人身取引の定義が拡大され、自発的買春に関する年齢制限が16歳から18歳に引き上げられ、かつ児童ポルノを所持することなく消費する行為が犯罪化されるとともに、とくに人身取引、子どもとの性的行為および子どもとの性的行為を掲載した一定の態様のポルノグラフィ―へのアクセスについて有罪判決を受けた者が、子どもと常時接する活動を行なうことまたは子どもと接触しもしくは接近することを禁じられたこと。
  • (b) 連邦憲法および刑法の改正により、とくに思春期前の子どもを関与させた性犯罪を訴追する権利およびこのような犯罪の処罰は時効の対象とされないことが保障されたこと。
6.委員会はさらに、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展を歓迎する。
  • (a) 人身取引と闘う国家行動計画(2012~2014年)の採択
  • (b) サイバー犯罪調整部、ならびに、連邦警察のスイス人身取引・移民密輸対策調整部および子どもに対する犯罪・ポルノグラフィ―部がそれぞれ2003年および2007年に設置されたこと。

III.データ

データ収集
7.委員会は、包括的なデータ収集システムおよび選択議定書上のすべての犯罪を網羅する細分化されたデータが締約国に存在しないために、議定書上の犯罪を監視しかつ評価する締約国の能力が限られていることを懸念する。
8.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ16および17)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析、監視および影響評価を行なう包括的かつ体系的な機構を設置しかつ実施するよう、勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきである。犯罪の性質によって細分化された、訴追件数および有罪判決件数についてのデータ収集も求められる。

IV.一般的実施措置

国家的行動計画
9.委員会は、防止、意識啓発、刑事訴追、被害者の保護および支援ならびに連携の分野で23の措置を掲げた、人身取引と闘う国家行動計画(2012~2014年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされているすべての問題を含んだ、子どもに関する包括的な政策および戦略が存在しないことを遺憾に思うものである。
10.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ10および11)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で求められているすべての分野における包括的措置を掲げ、かつ、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供される包括的な政策および戦略を採択するよう、勧告する。防止、被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に、特段の焦点が当てられるべきである。委員会はまた、締約国に対し、このような政策および戦略が定期的に評価の対象とされることを確保するよう奨励する。
調整および評価
11.委員会は、さまざまな連邦省庁および社会問題カントン長官会議から構成され、委員会の勧告のフォローアップを担当する作業部会の設置を構想しているという、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、連邦およびカントンのレベルで諸議定書の実施の全般的調整が行なわれていないことを懸念するものである。
12.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ12および13)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の監視および評価について、各部門を横断し、かつ連邦、カントンおよびコミューンのれべるで指導力を発揮しかつ効果的な一般的監督を行なう能力を備えた調整機関を指定するよう勧告する。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供するべきである。
普及および意識啓発ならびに研修
13.委員会は、人身取引に関する意識啓発のための全国キャンペーンの計画(2017~2018年)が現在作成されている最中である旨の情報に留意する。委員会はまた、若者とメディアに関する全国的プログラムの実施等も通じて、ニューメディア関連のリスクに関する意識啓発を目的とした情報の普及および研修の実施のために行なわれているさまざまな努力にも留意するものである。しかしながら委員会は、とられた措置が体系的ではなく、かつ選択議定書のすべての分野を網羅しているわけではないことを懸念する。
14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に体系的に周知するための努力を強化すること。
  • (b) 関連の政府機関、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に効力しながら、選択議定書で対象とされているすべての問題およびそのような慣行への対策として国内法で定められている保護措置についての意識啓発プログラムを発展させること。
  • (c) 研修活動を拡大しかつ強化するとともに、このような活動が体系的かつ学際的であること、選択議定書で対象とされているすべての分野を含んでいることならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家(とくにあらゆるレベルの裁判官、検察官、ソーシャルワーカー、法執行官および出入国管理官)を対象として実施されることを確保すること。
資源配分
15.委員会は、締約国が、選択議定書に基づく活動のためにとくに配分される予算についての十分な情報を提供していないことを懸念する。このような情報が存在しないことは、選択議定書の実施にとって相当の障壁である。
16.委員会は、締約国が、連邦およびカントンのレベルにおける選択議定書の効果的実施のために十分なかつ対象を明確化した資源を配分するよう勧告する。

V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項)

選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置
17.議定書で禁じられている犯罪を防止するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、諸措置が断片的であり、かつ議定書のすべての分野を網羅しているわけではないことを懸念する。とくに委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 締約国に、被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子どもをとくに対象とするプログラムが存在しないこと。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがある子どもを特定しかつ監視するために設けられた機構が不十分であること。
  • (c) 防止活動が、締約国の財政的支援が限られたなかで非政府組織によって行なわれていることが多いこと。
18.委員会は、締約国が、選択議定書のすべての分野を網羅した防止措置を拡大しかつ強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子ども(ロマの子どもまたは他の民族的マイノリティの子ども、施設に措置された子ども、路上の状況下で暮らしている子ども、移住の影響を受けている子ども、子どもの庇護希望者および難民ならびに家族間暴力の被害者である女子を含む)を対象とする特別防止プログラムを確立すること。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を特定するための機構および手続を確立し、かつ、これらの子どもを対象として心理社会的支援および意識啓発プログラムを行なうこと。
  • (c) 関連の非政府組織を支援すること。
  • (d) 子どもの性的搾取および人身取引(とくに、とりわけインターネット上の児童買春および児童ポルノ)の規模を評価する目的で研究を実施すること。
児童セックス・ツーリズム
19.委員会は、観光業における性的搾取から子どもを保護するために締約国、オーストリアおよびドイツが合同で行なっている教育キャンペーンおよび「旅行・観光業における性的搾取からの子どもの保護に関する行動規範」の策定など、児童セックス・ツーリズムを防止するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、効果的な規制の枠組みが存在せず、かつ、国外における児童セックス・ツーリズムの防止およびこれとの闘いを効果的に進めるためにとられた措置が不十分であることを懸念するものである。
20.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 児童セックス・ツーリズムを防止しかつ撤廃する目的で、効果的な規制枠組みを確立しおよび実施し、ならびに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。
  • (b) 児童セックス・ツーリズムの防止および撤廃を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力をさらに強化すること。
  • (c) 児童セックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、かつ、旅行代理店および観光業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。
  • (d) これらの企業に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励すること。

VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条)

現行刑事法令
21.選択議定書の規定をよりよく反映させるために行なわれた連邦憲法および刑法の改正は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が刑法に十分に明記されているわけではないことを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 選択議定書第2条(a)および第1条第1項(a)(i)で対象とされているすべての形態の子どもの売買が、人身取引とは異なる犯罪として分類されているわけではないこと。
  • (b) 締約国において、情報通信技術を利用して性的目的で子どもを勧誘すること(グルーミング)および性的メッセージまたは写真を交換すること(セクスティング)をとくに取り上げた法律が定められていないこと。
  • (c) 児童ポルノ〔に関連する禁止行為〕の定義に、裸の子どもを映しているものの特定の文脈に照らしてポルノ的とはみなされない画像およびビデオの製造、販売および配布が含まれていないこと。
  • (d) 選択議定書上の犯罪を処罰する刑法の規定のなかに、いまなお16歳までの子どもしか保護の対象としていないもの(とくに子どもをポルノ的資料に接触させることを処罰する規定)があること。
22.委員会は、締約国が、刑法その他の関連の法律を、選択議定書第2条および第3条と完全に一致させる目的で引き続き検討しかつ改正するよう勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。
  • (a) 子どもの売買――人身取引と類似してはいるものの同一ではない概念――を議定書第3条にしたがって定義し、規制し、かつ犯罪化すること。
  • (b) 情報通信技術を利用して性的目的で子どもを勧誘すること(グルーミング)および性的メッセージまたは写真を交換すること(セクスティング)ならびに特定の文脈における裸の子どもの画像またはビデオの製造、販売および配布を含む、選択議定書上のすべての犯罪が明示的に犯罪とされることを確保すること。
  • (c) 18歳未満のすべての子どもが刑法によって全面的に保護されることを確保すること。
域外裁判権
23.刑法第5条に掲げられた子どもに対する犯罪を訴追する際の域外裁判権の行使に双方可罰性が必要とされていないことは歓迎しながらも、委員会は、双方可罰性要件の不適用が、18歳未満のすべての子どもの被害者または選択議定書で対象とされているすべての犯罪を網羅しているわけではないことを懸念する。
24.委員会は、締約国が、国内法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪および18歳未満のすべての子どもの被害者について域外裁判権(双方可罰性の基準を満たさない場合の域外裁判権を含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。

VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項)

被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
25.連邦被害者支援法で被害者への援助に関する最低基準が定められていることには留意しながらも、委員会は以下のことを懸念する。
  • (a) これらの基準の実施に関してカントン間に格差があること。
  • (b) 児童ポルノとの関連で被害者の特定が不十分であり、人身取引の被害を受けた子どもが法執行機関によって被害者と認められないことが多く、かつ、搾取されまたは物乞いもしくは盗みを強要された子どもがしばしば被害者とみなされないこと。
26.委員会は、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 連邦被害者支援法で定められた基準がすべてのカントンで平等に適用されることを確保すること。
  • (b) 議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者ではなく被害者とみなされること、および、被害を受けた子どもの特定に責任を負う者(裁判官、検察官、法執行機関、ソーシャルワーカー、医療スタッフ、移民担当職員および被害を受けた子どもを支援するその他の専門家を含む)が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法についての研修を受けることを確保すること。
刑事司法制度における保護措置
27.刑事訴訟法に子どもの被害者および証人のための特別規定が置かれていることは歓迎しながらも、委員会は、幼い子どもが十分に保護されていないこと、および、子どもの被害者を支援するスタッフが十分な訓練を受けていないことを懸念する。委員会はさらに、選択議定書が対象とする犯罪の加害者のためのプログラムについての情報がないことを懸念するものである。
28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 犯罪の被害を受けたまたは犯罪の証人であるすべての子どもに対し、選択議定書で求められている保護が提供されることを確保すること。
  • (b) 裁判官、検察官、警察、ソーシャルワーカー、医療スタッフならびに子どもの被害者および証人を支援するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のすべての段階における子どもにやさしいやりとりに関する研修を受けることを確保すること。締約国は、この点に関して、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を指針とするべきである。
  • (c) これらの犯罪の加害者のためのプログラムを導入すること。
被害者の回復および再統合
29.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合を確保するための措置が限定的であることを懸念する。とくに委員会は、被害を受けた子どものための専門のサービスおよびセンターがすべてのカントンで利用可能とされておりかつ資金を提供されているわけではなく、かつ、安全な収容施設が存在しないことを懸念するものである。
30.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)が提供されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けたすべての子どもに短期的、中期的および長期的支援を提供するためのプログラムを発展させること。
  • (b) 人身取引、性的搾取もしくは経済的搾取を目的とする売買の対象とされた子どもまたはその他の形で選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに必要とされる専門サービスおよび十分な援助を、直接またはサービス提供機関を通じて自国の領域全体で確立するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。
  • (c) 犯罪の被害を受けた子ども(とくにもっとも被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を対象として適切な宿泊施設へのアクセスを促進しかつ強化するために必要な措置をとるとともに、このようなインフラが質量ともに十分に利用可能とされ、かつ十分な設備を備えることを確保すること。

VIII.国際的な援助および協力(第10条)

多国間、二国間および地域間の取り決め
31.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止ならびにその摘発および捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。

IX.フォローアップおよび普及

フォローアップ
32.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
総括所見の普及
33.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

X.次回報告書

34.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2016年01月24日 03:05