罰則用基準ver3.0:マニュアル
罰則用基準Ver3.0とは?
まず罰則用基準とは、アイドレスにおける法官が裁定を行う際に用いる基準であり、言わばアイドレスプレイヤーに対しての法です。基準は基本的に藩国規模でアイドレスプレイヤーが、編成、戦闘、財務などにおいてルールに反したり、指定書式とは違った提出をしてしまった場合などに適用されます。
Ver3.0ではVer2.0より、書式の変更、各国の資産状況の確認や、編成ルールへの対応などが主に変更がかけられています。
罰則用基準の構造
例として、罰則用基準は、
-裁定番号:---
-罰則用基準:E1-01:エントリーミス:罰則対象:藩国・騎士団・組合
-法官が把握した内容:国民番号、PC名のミス
-罰則の理由:ゲーム結果に影響が出ることもあります。エントリーは各団体責任です。
-軽減発生の有無:なし
-罰則:-4億×件数
という形で提示されます。
◆1段目:裁定番号
裁定番号は、ひとつの案件に振られるナンバーであり、「国番-分類(E・B・F・O)-ターン-案件番号」という書式で表されます。
アイドレスプレイヤーは、裁定の全てを記述すると長くなってしまうため、この裁定番号をもって該当案件を指定するよう推奨します。
◆2段目:罰則用基準の概要
2段目では、該当案件に適用される罰則用基準のナンバー、罰則対象が記述されます。
罰則用基準のナンバーは、罰則用基準のひとつひとつに振られた番号であり、その分類は、E=編成関連の罰則、B=戦闘イベント関連の罰則、F=財務表関連の罰則、O=その他の罰則、としてアルファベットでカテゴリを表し、カテゴリに基準ごとの数字を振ることで指定されます。(ex.編成(Entry)カテゴリの1番目の更に1番の基準=E1-01:エントリーミス)
罰則対象は、その罰則の主体(=ルールに反したり、指定書式とは違った提出をしてしまったなどの組織)を示しています。
◆3段目:法官が把握した内容
法官が把握した内容は、「ルールに反したり、指定書式とは違った提出をしてしまったなど」の内容であり、罰則用基準に簡単な内容は組み込まれていますが、法官は裁定業務の中で詳細な内容をこちらに記述する必要があります(後述)。また、法官はこれを基に案件がどの罰則に適用するかを判断します。
◆4段目:罰則の理由
罰則の理由は、なぜ罰則が科せられたかの説明であり、罰則用基準に内容は組み込まれています。
案件によっては組み込まれた内容が不適当な場合があるため、適宜多少の変更がかけられます。
◆5段目:軽減発生の有無
軽減発生の有無は、主に自首による半額措置があったかを記入します。自首が行われていた場合、「自首により半額」と記入されます。
また、護民官活動によって軽減された場合もその内容が記述されます。
◆6段目:罰則
罰則は、罰則に対応して支払う義務のある罰則金の額が記述され、罰則用基準に内容は組み込まれています。
罰則額は「基礎罰則額x件数 = 合計金額」として記述されます。
軽減発生が行われていた場合、例として10億の罰則案件で自首が行われていた場合は「10/2 = -5億」と記述されます。
罰則用基準の改定
罰則用基準の変更は法であるためそれ相応の理由がなくてはなされませんが、ルールの変更や追加に伴い、対応するために行われることがあります。
小規模な事柄について加筆修正或いは削除などがあった場合は
こちらに記入があった上で、CWTG尚書連絡掲示板に告知が行われます。大規模の場合は、バージョン変更として扱われ、こちらも尚書連絡掲示板で告知が行われます。
改定については原則的に法官長がその権限を持ち、他所或いは内部との協議をもって決定、修正されます。
法官と罰則用基準
法官の作業において、罰則用基準は最も重要な要点となります。これは法官は法を扱い、正しく適用しなくてはならないためであり、基準の認識が法官として活動するための重要な義務のひとつとなるでしょう。法官各位はそれぞれ、罰則用基準及びこれまでの
裁定結果一覧を参照し、基準のひとつひとつがどのような場合に適用されるのかについて認識を深めるよう、お願いいたします。不明な点については、適宜法官長あるいは長官補佐までご連絡ください。
罰則用基準Ver3.0の変更点
こちらにまとめられています。
罰則額の変更については罰則の適用状況やNW規模での資金状態などを加味し、芝村さんとの協議を経て行われました。
最終更新:2008年12月17日 21:59