子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)後編


VI.第31条の実現のための環境づくり

A.最適な環境の諸要素

32.子どもたちは、遊び、かつレクリエーション的活動に参加する自然発生的な衝動を有しており、もっとも好ましくない環境においてもそのための機会を探し出すものである。しかし、子どもたちが第31条に基づく諸権利を最大限に実現するためには、子どもたちの発達しつつある能力にしたがって一定の条件が確保されなければならない。そのため、子どもたちには以下のことが保障されるべきである。
  • ストレスを受けないこと。
  • 社会的排除、偏見または差別を受けないこと。
  • 社会的危害または暴力の心配がない環境。
  • 子どもたちが地元の地域で自由かつ安全に動き回れるよう、廃棄物、汚染、交通その他の物理的危険が十分に取り除かれた環境。
  • 子どもの年齢および発達にふさわしい休息が得られること。
  • 他の要求が課されない余暇時間が得られること。
  • おとなによる統制・管理から自由な、遊びのためのアクセス可能な空間および時間。
  • 多様かつ挑戦的な物理的環境のもと、おとなに付き添われることなく屋外で遊ぶための空間および機会(ただし、必要なときは支援的なおとなに容易にアクセスできること)。
  • 自然環境および動物界を経験し、これと触れあい、かつそこで遊ぶ機会。
  • 自らの想像力および言葉を使いながら自分たちの世界を創り出しかつ創り変えていけるよう、自分たち自身の空間および時間に没入する機会。
  • 自分たち自身のコミュニティの文化的および芸術的遺産を探求・理解し、これに参加し、かつこれを創造・形成する機会。
  • 必要に応じて十分な訓練を受けたファシリテーターまたはコーチによる支援を受けながら、遊戯、スポーツその他のレクリエーション的活動に他の子どもたちとともに参加する機会。
  • 第31条に定められた権利が有する価値および正当性の、親、教員および社会全体による承認。

B.第31条の実現において対処すべき課題

33.遊びおよびレクリエーションの重要性に関する意識の欠如:遊びは、世界の多くの地域で、本質的価値がまったくない、取るに足らないまたは非生産的な活動に費やされる「赤字」の時間ととらえられている。親、養育者および行政関係者は、騒がしく、汚く、混乱をもたらし、かつ邪魔になると思われることの多い遊びよりも、勉強または仕事に高い優先順位を与えるのが通例である。さらに、おとなは、子どもたちの遊びを支援し、かつ遊びの精神に満ちたやり方で子どもたちと交流する自信、スキルまたは理解を欠いていることが多い。遊びおよびレクリエーションに従事する子どもたちの権利と、子どもたちのウェルビーイング、健康および発達にとってこれらの活動が有する基本的重要性のいずれもが、十分に理解されておらず、かつ過小評価されている。遊びが承認される場合、それは、たとえば空想遊びやごっこ遊びよりも高く評価されている身体遊びおよび競争的遊戯(スポーツ)であるのが通例である。委員会は、年長の子どもが好む遊びおよびレクリエーションの形態および場所をいっそう承認することがとりわけ必要であることを、強調する。青少年は、仲間たちと会い、高まりつつある自立心や成人期への移行を模索する場所を求めることが多い。これは、アイデンティティおよび所属に関わる青少年の感覚の発達にとっての重要な側面のひとつである。
34.安全性を欠く危険な環境:第31条に定められている諸権利に影響を与える環境上の諸特徴は、子どもたちの健康、発達および安全にとって保護的要因にもリスク要因にもなりうる。年少の子どもに関しては、探求および創造性発揮の機会を提供してくれる空間は、親および養育者が視線および声のやりとり等の手段で監督していられるような場所であるべきである。子どもたちは、不適切な危険がなく、自宅に近く、かつ、子どもたちの能力の発達にしたがって安全かつ自立的な移動を促進するための措置をともなった、インクルーシブな空間へのアクセスを必要としている。
35.世界のもっとも貧しい子どもたちの大多数は、汚染された水、開放された下水溝、過密な都市、統制のとれていない車の往来、街路灯の少なさおよび人や車で混雑した道路、不十分な公共交通機関、安全な地元の遊び場、緑地および文化施設の欠如、そして危険な、暴力的なまたは有毒な環境に設けられた非公式な都市「スラム」街のような、物理的危険に直面している。紛争後の環境では、子どもたちは地雷や不発弾によって被害を受ける可能性もある。それどころか子どもたちは、自然な好奇心および探求遊びによって地雷等に接触する可能性が高まり、かつ、子どものほうが爆発の影響を強く受けるという両方の理由によって、とりわけ危険な状況に置かれるのである。
36.人的要素があいまって、子どもたちが公的環境においてリスクのある状況に置かれることもある。高水準の犯罪および暴力、地域不安および内乱、麻薬およびギャング関連の暴力、誘拐および子どもの人身取引のおそれ、敵対的な若者またはおとなによる開放空間の支配、女子に対する攻撃および性暴力などである。公園、遊び場、スポーツ施設その他の設備が存在する場合でさえ、これらの施設が、子どもたちがリスクのある状況に置かれ、監督を受けず、かつ危険にさらされるような場所に設けられていることが多いこともある。これらのあらゆる要素が突きつける危険は、安全な遊びおよびレクリエーションに対する子どもたちの機会を深刻に制約するものである。伝統的に子どもたちが利用できてきた多くの空間がますます侵食されるようになっていることから、第31条に基づく諸権利を保護するために政府がいっそうの介入を行なう必要も生じている。
37.子どもたちが公共空間を利用することへの抵抗:子どもたちが遊び、レクリエーションおよび自分たち自身の文化的活動のために公共空間を使用することは、公共空間がますます商業化され、そこから子どもたちが排除されることによっても阻害されている。さらに、世界の多くの地域で、公共空間にいる子どもたちへの寛容度が弱まっている。たとえば子どもたちに対する夜間外出禁止措置の導入、立入り制限のためのゲートが設けられた区域または公園、騒音レベルに関する寛容度の減少、「認められる」遊び方に関する厳しい規則が設けられた遊び場、ショッピングモールへの立入り制限は、子どもを「問題」および(または)非行少年としてとらえる見方を引き起こすものである。とくに思春期の子どもたちは、メディアが広範に行なっている否定的な報道および描写によって広く脅威と見なされており、公共空間の利用を思いとどまるようにされている。
38.子どもたちが排除されることは、市民としての発達にとって相当の影響を及ぼすものである。異なる年齢集団の子どもたちがインクルーシブな公共空間の経験を共有することは、市民社会を促進・強化することにつながるとともに、子どもたちに対し、権利を有する市民としての自己認識を持つよう奨励することになる。国は、子どもが権利の保有者であること、および、遊びとレクリエーションに関するすべての子どものニーズに対応することのできる、地域または自治体における多様なコミュニティ空間網が重要であることについての認識の高まりを奨励する目的で、年長世代と若年世代との対話を促進するよう奨励されるところである。
39.リスクと安全のバランス:子どもたちが地域環境のなかでさらされている物理的・人的リスクをめぐる恐れにより、世界の一部地域では監督・監視水準の強化が生じており、そのため子どもたちの遊ぶ自由およびレクリエーションの機会に制約がもたらされている。加えて、子どもたち自身が、遊びやレクリエーション活動のなかで他の子どもたちの脅威になること――たとえば、いじめ、年長の子どもによる年少の子どもの虐待、リスクの高い行為を行なうよう求める集団的圧力――もありうる。第31条に基づく諸権利の実現に際して子どもたちが危害にさらされてはならない一方で、一定のリスクおよび挑戦は遊びやレクリエーション活動にとって不可欠であり、これらの活動がもたらす利益の必要な要素である。子どもたちの環境に存在する容認できない危険を減らすための措置をとること(地域の道路を車両通行止めにする、街路証明を改善する、または学校の遊び場に安全確保用の境界を設けるなど)と、自分たち自身の安全を高めるために必要な用心をするように子どもたちに情報を提供し、備えをさせ、かつエンパワーすることとの間で、バランスが図られなければならない。子どもの最善の利益と、子どもたちの経験および懸念に耳を傾けることとが、子どもたちをどの程度のリスクに触れさせてよいのか判断する際の調整原則とされるべきである。
40.自然に対するアクセスの欠如:子どもたちは、触れること、自発的に遊ぶこと、そして自然の不思議さと大切さを伝えてくれるおとなとともに模索することを通じて、自然界についての理解、評価および配慮を深めていく。自然のなかで遊び、かつ余暇を過ごした子ども時代の記憶は、ストレスに対処するための内的資源を強化し、精神的畏怖の念を抱くきっかけとなり、かつ地球への責任感を奨励するものである。自然の環境で遊ぶことは、敏捷性、バランス感覚、創造性、社会的協力および集中力の強化にも寄与する。園芸、収穫、儀式および静かな観想を通じて自然とつながることは、多くの文化の芸術・遺産の重要な一側面である。都市化と民営化がますます進行する世界において、公園、庭園、森、浜辺その他の自然区域に子どもたちがアクセスする機会は失われつつあり、都市の低所得地域で暮らす子どもたちは緑地に十分にアクセスできない可能性がもっとも高くなっている。
41.成績に関する圧力:世界の多くの地域では、正規の学業面での成功が重視される結果として第31条に基づく諸権利を否定される子どもたちが多い。たとえば次のとおりである。
  • 乳幼児期教育では、学業上の目標および正規の学習にますます焦点が当てられるようになっており、遊びへの参加およびより幅広い発達上の成果の獲得が犠牲にされている。
  • 課外授業および宿題が、自由に選んだ活動のための子どもたちの時間に食いこみつつある。
  • カリキュラムおよび時間割で、遊び、レクリエーションおよび休息の必要性またはそのための対応が欠落していることが多い。
  • 教室で正規のまたは講話的な教育手法を用いることは、楽しみのなかにある主体的学びの機会を活かしていない。
  • 子どもが屋内で過ごさなければならない時間が増えたことにより、多くの学校で自然とのふれあいが減少している。
  • 学科数を増やすことが優先されるため、一部の国々では学校における文化的・芸術的活動の機会ならびに専門の美術担当教員の配置が侵食されつつある。
  • 子どもたちが学校で行なえる遊びのタイプを制限することは、創造性、模索および社会的発達の機会を損なうことになる。
42.過剰に構造化・プログラム化されたスケジュール:多くの子どもたちにとって、第31条に定められた権利を実現する能力は、おとなが決定した活動を押しつけられること(たとえば強制参加のスポーツ、障害のある子どもを対象とするリハビリテーション活動、またはとくに女子にとっての家事)によって自発的な活動のための時間がほとんどまたはまったく残らないために、制約されている。政府による投資が行なわれている場合でも、そこでは組織化された競争的レクリエーションに焦点が当てられる傾向があり、時には、自分で選んだのではない青少年組織への参加を子どもたちが要求され、またはそのような圧力をかけられることがある。子どもたちには、おとなによって決定・管理されない時間といかなる要求も受けない時間――子どもが望むのであれば基本的には「何もしない」時間――を持つ権利がある。実際、活動を行なわないことは想像力の刺激にもつながりうるのである。子どもの余暇時間の幅を狭め、すべてをプログラム化された活動または競争的活動に向けることは、子どもの身体的、情緒的、認知的および社会的ウェルビーイングを損なう可能性がある [6]。
[6] Marta Santos Pais, "The Convention on the Rights of the Child," in OHCHR, Manual on Human Rights Reporting (Geneva, 1997), pp. 393 to 505.
43.開発プログラムにおける第31条の軽視:乳幼児期のケアおよび発達に関する活動では、多くの国でもっぱら子どもの生存の問題に焦点が当てられており、子どもたちが豊かに成長できるようにする諸条件にはまったく注意が払われていない。プログラムで栄養、予防接種および就学前教育への対応のみが行なわれ、遊び、レクリエーション、文化および芸術がほとんどまたはまったく重視されないこともしばしばある。プログラムの運営担当者は、子どもの発達上のニーズのこれらの側面を支援する適切な訓練を受けていない。
44.子どもたちのための文化的・芸術的機会への投資の欠如:文化的・芸術的活動に対する子どもたちのアクセスは、親の支持がないこと、アクセスのためにかかる費用、交通手段がないこと、多くの展示会、演劇およびイベントはおとな中心の目線であること、内容、設計、立地および提示方法に関して子どもたちの関与を得ていないことを含む一連の要因によって、しばしば制約される。創造性を刺激する空間を創り出すことがいっそう重視されなければならない。芸術・文化施設の運営担当者は、施設の物理的空間にのみ目を向けるのではなく、施設のプログラムが、そこで提示されているコミュニティの文化的生活をどのように反映し、またそのような文化的生活にどのように応答しているかを検討するべきである。子どもたちが芸術に参加するためには、子どもたちの作品を依頼・展示し、かつ展示の組み立ておよび提供されるプログラムについても子どもたちの関与を得る、より子ども中心のアプローチが必要となる。子ども時代にこのような関与を行なうことは、生涯にわたる文化的関心を刺激することにつながりうる。
45.電子メディアの役割の増大:世界のすべての地域の子どもたちが、さまざまなデジタルプラットフォームおよびデジタルメディアを通じた遊びならびにレクリエーション的・文化的・芸術的活動(テレビの視聴、電子メール、ソーシャルネットワークへの参加、ゲーム、ショートメッセージ、音楽の鑑賞・制作、ビデオや映画の視聴・制作、新しい芸術形態の創造、画像の投稿を含む)への参加にますます多くの時間を費やすようになっている。情報通信技術は、子どもたちの日常的現実の中心的側面となりつつあるのである。今日では、子どもたちはオフライン環境とオンライン環境を境目なく行き来している。これらのプラットフォームは――教育的、社会的および文化的に――大きな利益を提供するものであり、各国は、これらの利益を経験する平等な機会をすべての子どもに対して確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、奨励されるところである。インターネットおよびソーシャルメディアへのアクセスは、グローバル化された環境における第31条の諸権利の実現にとって中心的重要性を有する。
46.しかしながら委員会は、これらの環境が〔発展する〕度合いおよび子どもたちがこれらの環境とのやりとりに費やす時間によっては、子どもたちに対する相当の潜在的なリスクおよび危害が助長される可能性もあることを示す証拠が増えつつあることを、懸念する [7]。たとえば以下のとおりである。
  • インターネットやソーシャルメディアにアクセスすることにより、子どもたちがネットいじめ、ポルノグラフィーおよびネット上の誘いかけにさらされている。アクセスが十分に制限されていない、または効果的なモニタリングシステムが存在しないインターネットカフェ、コンピュータークラブおよびゲームセンターを利用する子どもたちも多い。
  • 暴力的なビデオゲームへの参加の度合いが(とくに男子の間で)高まっていることは、攻撃的な振る舞いと関連しているように思われる。これらのゲームは没入および双方向性の度合いが高く、また暴力的振る舞いに対して報酬を与えるものだからである。これらのゲームは繰り返しプレイされる傾向にあるため、否定的学習が強化されるほか、他者の痛みや苦痛に対する感受性の鈍化ならびに他者に対する攻撃的もしくは有害な振る舞いが助長される可能性もある。オンラインゲーム(そこでは、フィルターや保護措置が用意されていないグローバルなユーザーネットワークに子どもたちがさらされる可能性がある)の機会が増えていることも、懸念の対象である。
  • メディアの多く、とくに主流の地位を占めているテレビは、社会全体に存在する多様な文化の言語、文化的価値および創造性を反映していない。このような単一文化的な視聴行動は、利用可能な文化的活動の潜在的幅広さからすべての子どもたちが利益を得る機会を制限するのみならず、非主流的文化を下に見ることを肯定する役割も果たしうる。テレビはまた、路上および遊び場で世代から世代へと伝統的に受け継がれてきた子ども時代の多くの遊戯、歌、韻文の喪失も助長している。
  • ゲーム/コンピューター画面関連の活動への依存の高まりは、子どもの身体活動水準の低下、望ましくない睡眠習慣〔および〕肥満その他の関連疾病の水準の上昇と関連しているように思われる。
[7] UNICEF, Child Safety Online: Global Challenges and Strategies. Technical report (Florence, Innocenti Research Centre, 2012).
47.遊びの販売促進・商業化:委員会は、多くの子どもたちとその家族が、玩具・ゲームメーカーによる野放しの商業化および販売促進にますます高い水準でさらされるようになっていることを懸念する。親は、子どもたちの発達にとって有害となる可能性がある、または創造的遊びとは正反対の製品(創造的模索を阻害するお定まりの登場人物および筋書きで構成されたテレビ番組を宣伝する製品、子どもを受け身の観察者にしてしまうマイクロチップ付の玩具、あらかじめ決められたパターンの活動を行なうキット、伝統的なジェンダー・ステレオタイプまたは女子の早期の性的存在化を促進する玩具、危険な部品・化学物質を含む玩具、リアルな戦争玩具・ゲームなど)をますます多く購入するよう、圧力をかけられている。世界的に行なわれる販売促進は、コミュニティの伝統的な文化的・芸術的生活への子どもたちの参加を衰退させる可能性もある。

VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち

48.女子:家事責任およびきょうだい・家族の世話の相当な負担、保護に関わる親の懸念、適切な便益の欠如、ならびに、女子の期待および振る舞いを制限する文化的想定があいまって、女子が第31条に定められた諸権利を享受する機会は、とくに思春期になると少なくなる可能性がある。加えて、ジェンダーの差異化により、何が女子の遊びであって何が男子の遊びであるかが判断され、それが親、養育者、メディアならびにゲーム・玩具の生産者/メーカーによって広く強化されることにより、社会における伝統的な性別役割分業が維持されることになる。証拠によって明らかにされているところによれば、男子のゲームは、現代社会における広範な職業上その他の場面でうまくやるための備えをさせるものである一方、女子のゲームは、対照的に、私的な家庭領域および妻・母親としての将来の役割を指向させる傾向がある。思春期の男子と女子は、合同のレクリエーション活動に参加するのを抑制されることが多い。さらに、文化的要因による外からの排除もしくは自ら引き受けた排除の結果として、または適切な条件が整備されていないために、身体的活動や組織化された遊戯への女子の参加率は一般的に低い。このようなパターンは、スポーツ活動への参加と関連する身体的、心理的、社会的および知的利益が証明されていること [8] に照らせば、懸念の対象である。第31条に基づく諸権利を女子が実現することを妨げるこのような障壁が広範に広がっていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、差別および機会不均等のパターンを増幅させかつ強化するジェンダー・ステレオタイプに対抗するための措置をとるよう、促す。
[8] UNESCO, International Charter of Physical Education and Sport, 1978.
49.貧困下で暮らしている子ども:諸便益にアクセスできないこと、参加費用が負担できないこと、近隣地域が危険であり放置されていること、働かなければならないこと、ならびに、無力感および周縁に追いやられているという感覚があることはいずれも、第31条に定められた諸権利の実現から最貧層の子どもたちを排除することになる。多くの子どもたちにとって、家庭外における健康・安全へのリスクは、遊びやレクリエーションのための空間または余地がほとんどないしまったくない家庭環境によって増幅される。親のいない子どもたちは、第31条に基づく諸権利をとりわけ失いやすい。路上の状況にある子どもたちは遊びのための条件を与えられておらず、また市街の公園や遊び場から積極的に排除されるのが通例である(もっとも、このような子どもたちは独自の創造性を用いて路上のインフォーマルな環境を遊ぶ機会のために活用している)。自治体当局は、貧困下で暮らしている子どもたちが第31条に定められた諸権利を実現するためには公園および遊び場が重要であることを認識するとともに、警察による取締り、計画および開発についての取り組みに関してこれらの子どもたちと対話を行なわなければならない。国は、文化的・芸術的活動へのアクセスおよびこのような活動の機会の双方をすべての子どもたちに対して確保し、かつ遊びおよびレクリエーションのための平等な機会を確保するための措置をとる必要がある。
50.障害のある子ども:障害のある子どもたちは、複合的障壁によって、第31条に定められた諸権利へのアクセスを阻害されている。このような障壁には、学校からの排除、友人関係が形成され、かつ遊びやレクリエーションが行なわれる非公式な社会的場面〔からの排除〕、自宅での孤立、障害児に敵対的であり、かつ障害児を拒絶する文化的態度および否定的ステレオタイプ、とくに公共空間、公園、遊び場および遊具、映画館、劇場、コンサートホールならびにスポーツ施設・競技場における物理的アクセシビリティの欠如、安全を理由として競技場や文化施設から障害児を排除する方針、コミュニケーション上の障壁および通訳・適応技術の未提供、アクセシブルな交通機関の欠如が含まれる。障害のある子どもたちは、補助技術の活用等も通じてラジオ、テレビ、コンピューターおよびタブレットをアクセシブルなものとするための投資が行なわれない場合にも、自己の権利の享受を妨げられる可能性がある。これとの関連で、委員会は、障害のある子どもたちが、遊び、レクリエーション、スポーツおよび余暇活動(普通学校制度で行なわれるものを含む)に他の子どもたちと平等に参加できることを確保する締約国の義務を強調した、障害者権利条約第30条を歓迎するものである。障壁を解消し、かつ、これらのすべての活動のアクセシビリティおよびこれらのすべての活動に障害児が参加するインクルーシブな機会の利用可能性を促進するために、積極的な措置が必要とされる [9]。
[9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年)。
51.施設の子ども:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への参加の機会が限られており、または否定される可能性のある施設(とくに入所型の福祉施設および教育施設、病院、拘禁所、少年院および難民収容施設を含む)で子ども時代のすべてまたは一部を過ごす子どもたちは多い。委員会は、各国が子どもの脱施設化に向けて行動する必要性を強調する。ただし、その目標が達成されるまでの間、国は、そのようなすべての施設において、子どもたちが、地域の同世代の子どもたちと交流し、遊び、かつ遊戯、運動ならびに文化的・芸術的生活に参加する空間と機会の双方を保障されることを確保するための措置をとるべきである。このような措置は、強制参加のまたは組織化された活動に限定されるべきではない。子どもたちが自由な遊びおよびレクリエーションに従事するためには、安全かつ刺激に満ちた環境が必要である。可能な場合には常に、子どもたちに対し、地域コミュニティのなかでこれらの機会を与えることが求められる。施設で相当の期間を暮らす子どもたちには、適切な文学、定期刊行物およびインターネットへのアクセス、ならびに、このような資源を活用できるようにするための支援も必要である。施設で暮らすすべての子どもが第31条に基づく権利を実現できることを確保するために必要な環境を創り出すためには、時間、適切な空間、十分な資源および設備、訓練を受けたやる気のある職員ならびに専用の予算が利用可能とされなければならない。
52.先住民族およびマイノリティのコミュニティの子ども:民族差別、宗教差別、人種差別またはカースト差別も、第31条に基づく諸権利の実現から子どもたちを排除することにつながりうる。敵意、同化政策、拒絶、暴力および差別によって、先住民族およびマイノリティである子どもたちが自己の文化的慣行、儀式および祝祭を享受し、かつ他の子どもたちとともにスポーツ、遊戯、文化的活動、遊びおよびレクリエーションに参加することを妨げる障壁が生じる場合がある。国は、マイノリティ集団が、居住地である社会の文化的およびレクリエーション的生活に参加し、ならびに自分たち自身の文化を保全し、促進しおよび発展させる権利を承認し、保護しかつ尊重する義務を有する [10]。ただし、先住民族コミュニティの子どもたちには、自分たち自身の家族的伝統の境界を超えて諸文化を経験・模索する権利もある。文化・芸術プログラムは、インクルージョン、参加および差別の禁止に基づいたものでなければならない。
[10] 国連・先住民族の権利に関する宣言(総会決議61/295付属文書)。
53.紛争、人道的災害および自然災害の状況下にある子ども:第31条に定められた諸権利は、紛争または災害の状況にあっては、食糧、避難所および医薬品の提供よりも低い優先順位しか与えられないことが多い。しかしながら、このような状況において、遊び、レクリエーションおよび文化的活動の機会は、子どもたちが喪失、混乱およびトラウマを経験した後に平常感および喜びの感覚を回復するのを援助するうえで重要な治療的・リハビリテーション的役割を果たしうる。遊び、音楽、詩または演劇は、難民である子どもおよび死別、暴力、虐待または搾取を経験した子どもが、たとえば情緒的苦痛を克服し、かつ自分自身の生活に対するコントロールを取り戻すことを援助しうる。このような活動は、アイデンティティの感覚を回復し、子どもたちが自分の身に起きた出来事を意味づけるのに役立ち、かつ子どもたちがおかしさと楽しみを経験できるようにしうる可能性があるのである。文化的・芸術的活動ならびに遊びおよびレクリエーションへの参加は、子どもたちに対し、経験を共有し、人格的価値の感覚および自尊心を再構築し、自分なりの創造性を模索し、かつ、結びつきおよび所属の感覚を獲得する機会を提供することにつながる。遊ぶための環境はまた、紛争の有害な影響に苦しんでいる子どもたちをモニタリング担当者が特定する機会も提供してくれる。

VIII.締約国の義務

54.第31条は、締約国に対し、そこで取り上げられている権利がすべての子どもによって差別なく実現されることを保障する3つの義務を課している。
  • (a) 尊重する義務により、締約国は、第31条に定められた諸権利の享受に対して直接間接の干渉を行なわないよう要求される。
  • (b) 保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。
  • (c) 充足する義務により、締約国は、すべての必要なサービス、条件および機会を利用可能とするための行動をとることによって第31条に定められた諸権利の全面的享受を促進することを目的とした、必要な立法上、行政上、司法上、予算上、広報上その他の措置を導入するよう要求される。
55.経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約は、経済的、社会的および文化的権利の漸進的実現を規定し、かつ資源の制約から生ずる問題を認める一方で、締約国に対し、たとえ資源が不十分な場合でも「支配的状況下において関連の権利の可能なかぎり広範な享受を確保するために尽力する」具体的かつ継続的な義務を課している [11]。したがって、第31条上の諸権利に関連するいかなる後退措置も認められない。そのような措置が意図的にとられる場合、国は、それに代わるすべての選択肢を慎重に考慮したこと(当該問題に関して子どもたちが表明した意見を正当に重視することも含む)、および、条約に定められた他のすべての権利を考慮しながら当該決定が正当化されることを証明しなければならなくなろう。
[11] 社会権規約委員会「締約国の義務の性質に関する一般的意見3号」(1990年)、パラ11。
56.尊重する義務には、第31条に基づく諸権利を個別にまたは他者と共同して実現するすべての子どもの権利の尊重を達成することを目的とした、以下のものをはじめとする具体的措置をとることが含まれる。
  • (a) 養育者への支援:条約第18条2項にしたがい、親および養育者に対して、第31条に基づく諸権利に関わる指導、支援および便宜が提供されるべきである。このような支援は、たとえば、遊びの最中に子どもの声に耳を傾ける方法、子どもの遊びを促進する環境づくりの方法、子どもが自由に遊べるようにする方法および子どもと遊ぶ方法に関する実践的指導という形をとることもできよう。また、創造性や器用さを励ますことならびに安全と発見のバランスをとることの重要性や、遊びならびに文化的・芸術的・レクリエーション的活動に指導されながら触れることの発達上の価値について取り上げてもよい。
  • (b) 意識啓発:国は、第31条に定められた諸権利を低く見る、広く行き渡った文化的態度に対抗するための、以下のものを含む措置に投資するべきである。
    • 男子および女子双方にとっての、遊び、レクリエーション、休息、余暇ならびに文化的および芸術的活動への参加に対する権利、および、子ども時代の享受に寄与し、子どものもっとも望ましい発達を促進し、かつ積極的な学習環境を構築するうえでのこれらの活動の重要性に関する、公衆の意識啓発。
    • 第31条に基づく諸権利を享受する機会の制約につながる、広く蔓延した否定的態度(とくに思春期の子どもたちに対するもの)に対抗するための措置。とくに、子どもたちがメディアで自己主張を行なうための機会が設けられるべきである。
57.保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。したがって、国は以下のことを確保する義務を負う。
  • (a) 差別の禁止:レクリエーション、文化および芸術のためのすべての環境(公共空間および私的空間、自然の空間、公園、遊び場、競技場、博物館、映画館、図書館、劇場を含む)ならびに文化的な活動、サービスおよびイベントへのアクセスを、すべての子どもに対していかなる理由に基づく差別もなく保障するための立法が必要である
  • (b) 国以外の主体の規制:市民社会のすべての構成員(企業部門を含む)が第31条の規定を遵守することを確保するための立法、規則および指針が、必要な予算配分および監視・執行のための効果的機構とともに導入されるべきである。これには、とくに以下のものが含まれる。
    • 業務の性質、労働時間および労働日に対する適切な制限、休憩時間ならびにレクリエーションおよび休息のための便益を子どもの発達しつつある能力に一致する形で保障するための、すべての子どもを対象とする雇用上の保護。国はまた、ILO〔国際労働機関〕第79号条約、第90号条約、第138号条約および第182号条約 [12] を批准・実施するようにも奨励される。
    • 遊びおよびレクリエーションのためのすべての施設、玩具およびゲーム機器を対象とした、安全およびアクセシビリティに関する基準の策定。
    • 都市および農村部の開発についての提案に、第31条に基づく諸権利の実現のための対応および機会を編入する義務。
    • 子どものウェルビーイングにとって有害となるおそれのある文化的、芸術的またはレクリエーション的資料からの保護(メディア放送および映画を規律する保護・等級審査制度を含む)。その際には、表現の自由に関する第13条および親の責任に関する第18条の双方の規定を考慮するものとする。
    • 子ども向けのリアルな戦争ゲーム・玩具の製造を禁止する規則の導入。
  • (c) 危害からの子どもたちの保護:遊び、レクリエーション、スポーツ、文化および芸術の分野で子どもたちとともに活動するすべての専門家を対象とした、子どもの保護のための政策、手続、職業倫理、綱領および基準が導入・執行されなければならない。また、第31条に基づく諸権利を行使する過程で他の子どもたちによって加えられる可能性がある潜在的危害から子どもたちを保護する必要性も、認識されなければならない [13]。
  • (d) オンライン・セーフティ:オンラインのアクセスおよびアクセシビリティならびに子どもたちの安全を促進するための措置が導入されるべきである。これには、子どもたちがオンラインで安全に行動し、デジタル環境において自信と責任感を備えた市民となり、かつ虐待または不適切な活動に遭遇した場合にはそれを通報できるように、子どもたちのエンパワーメントおよび子どもたちへの情報提供を行なうための措置を含めることが求められる。虐待を行なうおとなが処罰されない状況を、立法および国際的連携を通じて低減させるための措置、有害なまたは成人指定を受けた資料およびゲームネットワークへのアクセスを制限するための措置、暴力的ゲームに関連した潜在的危害についての意識を高める目的で親、教員および政策立案者向けの情報を改善するための措置、ならびに、子どもたちを対象とするいっそう安全なかつ魅力的な選択肢を促進する戦略を策定するための措置も、必要である。
  • (e) 紛争後の安全:紛争後および災害後の状況において第31条に基づく諸権利を回復・保護するため、とくに以下のものを含む積極的措置がとられるべきである。
    • 回復力および心理的癒しを促進するため、遊びおよび創造的表現を奨励すること。
    • 子どもたちが普通の生活を取り戻すための試みの一環として遊びおよびレクリエーションに参加することのできる、安全な空間(学校を含む)を創設しまたは回復すること。
    • 地雷が子どもたちの安全にとって脅威となっている地域では、影響を受けたすべての地域から地雷およびクラスター弾が完全に除去されることを確保するための投資が行なわれなければならない [14]。
  • (f) 販売促進およびメディア:以下のことを目的とする行動が開始されるべきである。
    • 子どもたちに対する玩具・ゲームの商業化〔販売促進〕(子ども向けのテレビ番組および直接関係する広告を通じて行なわれるものを含む)についての政策を見直すこと。その際、暴力を促進するもの、女子または男子を性的に〔描写する〕もの、ならびに、ジェンダーおよび障害に関するステレオタイプを強化するものをとくに考慮すること。
    • 子どもがもっともテレビを視聴している時間帯の広告への接触を制限すること。
  • (g) 苦情申立て機構:条約第31条に基づく諸権利を侵害された場合に子どもが苦情を申し立てて救済を求めるための、独立した、効果的な、安全かつアクセシブルな機構が整備されなければならない [15]。子どもたちは、誰に苦情を申し立てることができ、そのためにはどのような方法(手続)をとればよいのかについて知っている必要がある。国は、子ども個人が権利侵害の苦情を申し立てられるようにする、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書への署名およびその批准を奨励されるところである。
[12] ILO第79号条約(年少者夜業(非工業的業務))、第90号条約(年少者夜業(工業的業務))、第138号条約(最低年齢条約)、第182号条約(最悪の形態の児童労働条約)。
[13] あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)。
[14] 爆発性戦争残存物に関する議定書(特定通常兵器使用禁止制限条約第5議定書)。
[15] 子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)。
58.充足する義務により、締約国は、第31条に定められたすべての権利の充足を確保するために広範な措置をとるよう要求される。条約第12条にしたがい、そのようなすべての措置は、国および地方のいずれにおいても、かつ計画、立案、策定、実施および監視も含めて、子どもたち自身ならびにNGOおよび地域団体と(たとえば、子どもたちのクラブ・団体、芸術・スポーツの活動をしている地域グループ、障害のある子どもおよびおとなを代表する団体、マイノリティ・コミュニティの代表、遊びに関連する団体を通じて)連携しながら発展させるべきである [16]。とくに以下のことを考慮するよう求められる。
  • (a) 立法・計画:委員会は、各国に対し、第31条に基づく諸権利をすべての子どもに対して確保するための法律を、実施に関するタイムテーブルとあわせて導入することを検討するよう、強く奨励する。このような法律においては、十分性の原則――すべての子どもに、これらの権利を行使するための十分な時間および空間が与えられるべきである――が取り上げられるべきである。第31条に関する専門の計画、政策もしくは枠組みを策定し、または条約実施のための総合的な国家的行動計画に第31条を編入することを検討することも求められる。このような計画においては、全年齢層の男子および女子ならびに周縁化された集団およびコミュニティの子どもにとっての第31条の意味についても取り上げられるべきである。また、子どもたちの自発的活動のための時間・空間を創り出すことが、組織化された活動のための便益・機会を提供することと同じぐらい重要であることも、認識することが求められる。
  • (b) データ収集・調査研究:第31条に基づく義務の履行に関する子どもたちへの説明責任を確保するため、遵守に関する指標を開発し、かつ実施の監視および評価のための機構を発展させる必要がある。国は、遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への子どもたちの参加の規模および性質を理解するため、年齢、性別、民族および障害ごとに細分化された住民ベースのデータを収集しなければならない。このような情報は計画プロセスにおいて参考にされるべきであり、また実施における進展を測定する際の基盤となるべきである。子どもたちおよびその養育者の日常生活、ならびに、住居および近隣地域の環境の影響に関する調査研究も、子どもたちが地域の環境をどのように利用しているか、第31条に基づく諸権利の享受に関して子どもたちがどのような障壁に遭遇しているか、これらの障壁を子どもたちがどのようなアプローチによって乗り越えているか、および、これらの権利のさらなる実現を達成するためにはどのような行動が必要とされているかを理解するために、必要とされる。このような調査研究には、子どもたち自身(もっとも周縁化されたコミュニティの子どもたちを含む)の関与を積極的に得なければならない。
  • (c) 国・自治体政府における部局横断型の連携:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動のための計画を策定する際には、国、広域行政圏および自治体の公的機関間における部局横断型の連携および説明責任をともなった、幅広い包括的なアプローチをとることが要求される。関連の部局には、子どもに直接対応する部局(保健、教育、社会サービス、子どもの保護、文化、レクリエーションおよびスポーツ担当の部局など)のみならず、水・衛生、住宅、公園、輸送、環境ならびに都市計画に関係する部局(これらはいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を実現できる環境づくりに相当の影響を及ぼす分野である)も含まれる。
  • (d) 予算:文化的・芸術的活動、スポーツ活動、レクリエーション活動ならびに遊びの活動に関わる子どもたちへの配分がインクルーシブなものであり、かつ子どもたちが人口全体に占める割合と一致していること、ならびに、全年齢の子どもたちのための対応全体を通じて配分が行なわれていること(たとえば、子ども向けの書籍・雑誌・新聞の制作および普及に対する予算的支援、子どもたちを対象とした公式・非公式のさまざまな芸術表現、アクセシブルな設備・建物ならびに公共空間、スポーツクラブや若者センター等の施設のための資源)を確保するため、予算の見直しが行なわれるべきである。もっとも周縁化された子どもたちに対してアクセスを保障するために必要な措置(障害のある子どもたちに対して平等なアクセスを保障するために合理的配慮を行なう義務を含む)の負担についても、考慮することが求められる。
  • (e) ユニバーサルデザイン [17]:インクルージョンを促進し、かつ障害のある子どもたちを差別から保護する義務に一致する形で、遊び、レクリエーション、文化、芸術およびスポーツのための施設、建物、設備およびサービスに関わってユニバーサルデザインへの投資を行なうことが必要である。国は、国以外の主体に働きかけることにより、すべての資料および場所の計画・制作にあたってユニバーサルデザインが実施されること(たとえば、学校におけるものも含む、車椅子の利用者が使用するアクセシブルな入口および遊び環境のインクルーシブな設計)を確保するべきである。
  • (f) 自治体における計画策定:地方自治体は、すべての集団の子どもたちによる平等なアクセスを保障するため、子ども影響評価等も通じ、遊びおよびレクリエーションのための便益の整備について評価を行なうべきである。公的計画策定においては、第31条に基づく義務に一致する形で、子どものウェルビーイングを促進する環境づくりが優先されなければならない。子どもにやさしい必要な都市・農村環境を達成するため、とくに以下のことが考慮されるべきである。
    • 安全であり、かつすべての子どもたちにとってアクセシブルな、インクルーシブな公園、コミュニティセンター、スポーツ場および遊び場の利用可能性。
    • 自由な遊びのための安全な生活環境づくり(遊ぶ者、歩行者および自転車が優先される区域の設計を含む)。
    • 子どもたちの安全を脅かす個人または集団から遊び・レクリエーション用区域を保護するための公的安全措置。
    • 美化措置をとられた緑地、広々とした開放空間および自然に対し、遊びおよびレクリエーションのために、安全であり、過度な費用負担を課されない、かつアクセシブルな交通手段によりアクセスできるようにすること。
    • 地域コミュニティで安全に遊ぶ子どもたちの権利を確保するための道路交通安全措置(速度制限、汚染規制、学童横断路の指定および騒音抑制措置を含む)。
    • 全年齢およびすべてのコミュニティの女子・男子双方を対象とした、クラブ、スポーツ施設、組織化されたゲーム・活動のための条件整備。
    • 全年齢およびすべてのコミュニティの子どもたちを対象とした、子ども向けの、かつ過度な費用負担を課されない文化的活動(演劇、ダンス、音楽、芸術展示、図書館および映画を含む)。このような条件整備においては、子どもたちが自分なりの文化的形態を制作・創造する機会、および、おとなが子どもたち向けに創作した活動に触れる機会が含まれるべきである。
    • 文化に関わるすべての政策、プログラムおよび制度について、すべての子どもたちにとってのアクセシビリティおよび関連性を確保し、ならびに、そこで子どもたちのニーズおよび希望が考慮され、および子どもたちの間で生まれつつある文化的慣行が支援されることを確保するため、見直しを行なうこと。
  • (g) 学校:教育環境は、第31条に基づく義務の履行に際して主要な役割を果たすべきである。これには以下の点が含まれる。
    • 教育現場の物理的環境:締約国は、遊び、スポーツ、遊戯および演劇を促進するための十分な屋内・屋外空間が開校時間中およびその前後に用意されること、女子・男子にとっての平等な遊びの機会を積極的に促進すること、男子・女子のための十分な衛生施設が備えられること、運動場、自然の遊び場および遊びのための設備が安全であり、かつ定期的に適正な検査を受けること、運動場に適切な境界が設けられること、障害のある子どもを含むすべての子どもたちが平等に参加できるような形で設備および空間が設計されること、遊び場においてあらゆる形態の遊びの機会が提供されること、遊び場の立地・設計に際して十分な保護措置がとられ、かつその設計・開発に子どもたちが関与することを確保することを、目指すべきである。
    • 日課:子どもたちが、その年齢および発達上のニーズにしたがって十分な休息・遊びの機会を持てることを確保するため、宿題に関するものを含む法令上の対応により、日中に適切な時間を保障するべきである。
    • 学校カリキュラム:教育の目的に関する第29条上の義務に一致する形で、子どもたちが文化的・芸術的活動(音楽、演劇、文学、詩および美術を含む)ならびにスポーツおよび遊戯を学び、これに参加し、かつこれを生み出すための十分な時間および専門的支援が、学校カリキュラムの枠内で与えられなければならない [18]。
    • 教授法:学習環境は積極的かつ参加型のものであるべきであり、かつ、とくに低年齢の時期においては、遊びの要素に満ちた活動および参加形態を提供するものであるべきである。
  • (h) 研修・能力構築:子どもたちとともにもしくは子どもたちのために働く専門家、またはその業務が子どもたちに影響を及ぼす専門家(政府職員、教育者、保健専門家、ソーシャルワーカー、低年齢児支援ワーカー、ケアワーカー、プランナー、建築家等)は全員、第31条に掲げられた諸権利を含む子どもたちの人権に関する体系的・継続的研修を受けるべきである。このような研修には、第31条に基づく諸権利をすべての子どもたちがもっとも効果的に実現できる環境を創造・維持する方法についての指導を含めることが求められる。
[16] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)。
[17] 「ユニバーサルデザイン」はロナルド・メイスによる造語であり、あらゆる製品および建築環境を、可能なかぎり美的であり、かつ年齢、能力または生活状態に関わらずすべての人が可能なかぎり利用できるように設計するという考え方を表したものである。障害のある人の権利に関する条約第4条1項(f)も参照。
[18] 教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)。
59.国際協力:委員会は、ユニセフ〔国連児童基金〕、ユネスコ〔国連教育科学文化機関〕、UNHCR〔国連難民高等弁務官事務所〕、国連ハビタット〔人間居住計画〕、UNOSDP〔国連・開発と平和のためのスポーツ局〕、UNDP〔国連開発計画〕、UNEP〔国連環境計画〕およびWHO〔世界保健機関〕を含む国連諸機関ならびに国際NGO、国内NGOおよび地域NGOの積極的関与を通じた、第31条に定められた諸権利の実現における国際協力を奨励する。

IX.普及

60.委員会は、締約国が、政府内および行政機構内において、ならびに、親、その他の養育者、子どもたち、職能団体、コミュニティおよび市民社会一般を対象として、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段を含む、普及のためのあらゆる回路が活用されるべきである。そのためには、手話、点字および障害のある子どもたちにとって読みやすい形式を含む関連の言語への翻訳が必要となろう。また、文化的に適切であり、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすることも必要である。
61.締約国はまた、すべての子どもたちのために第31条の全面的実施を奨励するためにとった措置について、子どもの権利委員会に対する十全な報告を行なうようにも奨励される。


  • 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2016年1月4日)。
最終更新:2016年01月04日 02:41