自首裁定:0900411~090627:越前藩国(0417)
裁定結果
<T14特別措置>
T14特別措置として、罰則額を1/3(端数切り上げ)として処理しています。
芝村さんと相談の上、これはT14における市場・税収が厳しい為減額としました。
ログ
罰則総額:-1億
裁定番号:32-E-14-01
- 罰則用基準:E4-01:編成表書式のミス:罰則対象:藩国
- 法官が把握した内容:編成表においてURL等の記入ミスや記入漏れがあった
1件目:「○部隊共通使用アイドレス」の項にEAIシステムを記載していますが、その効果要約が抜けていました。
- 罰則の理由:編成表書式は指示されたとおりに記入する必要があります
- 軽減発生の有無:自首・T14特別措置
- 罰則:-4億×1件/2(自首)/3(T14特別措置)=-1億
関連URL
編集履歴
罰則対象:藩国・騎士団・組合 →罰則対象:藩国
最終更新:2009年07月14日 21:56