自首裁定:081216~090110:神聖巫連盟

  • 使用された罰則用基準:Ver2.0Ver3.1
  • 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
  • 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部 / E:編成関連 B:戦闘関連 F:財務関連 O:その他


罰則額:-0億


 -裁定番号:36-E-13-01
 -罰則用基準:O4-01:罰則なしのケース
 -法官が把握した内容:

EV136で提出後にf:PLAYER=<巫歩兵部隊>とすべき所を:PLAYER=<巫歩兵部隊>とfを抜かして提出している事に気づき、取り急ぎfを付け足したものを履歴がわかるように提出しました。
その時にタイトルに前回の判定という文字を消し忘れていたのでそちらも直しました。
判定は最初に提出したもので行われ、厳重注意を受けていますが、脱字については指摘されていないのでミスと計算されていないと判断し自首申請を行います。

 -罰則:なし


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最終更新:2009年05月29日 17:09