自首裁定:081216~090110:ジェントルラット藩国

  • 使用された罰則用基準:Ver2.0Ver3.1
  • 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
  • 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部 / E:編成関連 B:戦闘関連 F:財務関連 O:その他


罰則額:-2億


  • 裁定番号:08-E-13-01
  • 罰則用基準:E4-01:編成表書式のミス:罰則対象:藩国
  • 法官が把握した内容:編成表においてURL等の記入ミスや記入漏れがあった
エントリー提出後、編成相談所のチェック結果により、部隊分割後のページに分割前部隊へのリンクが記載されていませんでした。
  • 罰則の理由:編成表書式は指示されたとおりに記入する必要があります
  • 軽減発生の有無:自首不成立・T14特別措置
  • 罰則:-4億/3(T14特別措置)=-2億(端数切り上げ)



変更履歴:
20090627編集
誤:
  • 軽減発生の有無:T14特別措置
  • 罰則:-1億
 ↓
正:
  • 軽減発生の有無:自首不成立・T14特別措置
  • 罰則:-4億/3(T14特別措置)=-2億(端数切り上げ)


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最終更新:2009年06月28日 01:47