裁定結果

  • 使用された罰則用基準
  • 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
  • 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部



罰則額:なし



  • 裁定番号:03-Z-01
  • 罰則用基準:なし:新規国民の着用アイドレスについての追記不備:罰則対象:藩国
  • 法官が把握した内容:生産フェイズ後、新規国民を着用アイドレス表へ追加をした旨の追記がなかった
  • 罰則の理由:吏族チェック時に混乱を招きますので、追記はするようにしてください。
  • 軽減発生の有無:なし
  • 罰則:なし
  • 再発防止に向けて:チェック時に混乱が起こりそうだと思われるか所については、(義務ではありませんが)追記をよろしくお願いします。



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最終更新:2008年08月12日 21:09