罰則:なし
- 使用された罰則用基準
- 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
裁定結果
裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためにつけさせていただいております。
S:相談所 M:紋章 Z:財務 から拾ってきたというマークになっています。
- 裁定番号:06-S-01
- 罰則用基準:04:罰則なしのケース
- 法官が把握した内容:「双樹真」さんが、士族申請の際、タイミングの問題で「一時的に5万を越えていた」という状態で申告していました。5万を越えたら必ず申請しなければいけないわけでもなく、また一度でも5万を越えたらその後切っていてもよいという質疑があり、特に問題なしとします。
- 罰則:なし
最終更新:2007年06月07日 19:16