shomen-study7 @ ウィキ
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ja
2013-03-28T21:33:31+09:00
1364474011
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児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2404.html
2010年12月10日に公布された「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」により、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正され、2012年4月から相談支援の充実及び障害児支援の強化が図られた。
これを受けて、本通知では、相談支援の充実及び障害児支援の強化の具体的な内容及び教育と福祉の連携に係る留意事項等について次のように掲げた。
①相談支援の充実について
改正法により、本年4月から児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害者自立支援法に基づく居宅サービス等の障害福祉サービスを利用するすべての障害児に対し、原則として、「障害児支援利用計画等」を作成することになった。障害児支援利用計画等の作成に当たっては、様々な生活場面に沿って一貫した支援を提供すること、障害児とその家族の地域生活を支える観点から、福祉サービスだけでなく、教育や医療等の関連分野に跨る個々のニーズを反映させることが重要である。
→障害児支援利用計画等と個別の教育支援計画、個別の教育計画の内容との連動が必要であるが、現状では福祉・教育それぞれの立場での作成になっており、連絡調整は十分でない。多忙な教員が、関連専門職と連携をとりやすくするためには、ケース会議の在り方の検討や、連携ツールの開発が今後必要となってくる。
②障害児支援の強化について
(1)発達障害児についても障害児支援の対象として児童福祉法に位置づけられた。
(2)障害児施設の一元化
→施設一元化により、これまで障害種が異なるゆえに遠方に入所しなければならなかった児童・生徒も地域の施設を利用できるようになった。今後、各施設において全ての障害種に対応できる専門性の充実が課題となってくる。特に医療的ケアが必要な児童・生徒を受け入れる場合には十分な医療環境が整っているのかを、地域病院との連携等を踏まえながら検討していく必要がある。
(3)放課後等デイサービスの創設
→放課後等デイサービスの利用は、学校教育との時間的な連続性があることから、特別支援学校等における教育課程と放課後等デイサービス事業所における支援内容との一貫性を確保する必要がある。
(4)保育所等訪問支援の創設
このサービスでは、訪問支援員(障害児の支援に相当の知識・技術及び経験のある児童指導員・保育士、機能訓練担当職員等)が保育所等を定期的に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う。
1障害児本人に対する支援(集団適応のための必要な訓練等)
2訪問先施設の職員に対する支援(支援方法等に関する情報共有や指導等)の専門的な支援
→訪問支援員が中心となって、就学への移行支援、連絡調整の役割を担うことが出来たら良いだろう。またこの支援員が就学決定委員会に参加し、児童の集団への適応の様子を伝えることで、より総合的な就学決定の判断を検討できると考える。
(5)個別支援計画の作成
障害児通所支援事業所等に児童発達支援管理責任者を配置することが義務付けられた。(あ)
2013-03-28T21:33:31+09:00
1364474011
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障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確保について(通知)
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2403.html
嚥下障害等食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に当たっては、医師その他の専門家の診断や助言に基づき、食事の調理形態(ペースト食、刻み食、普通食等)や摂食指導の方法について、保護者と学校の関係者間で十分な検討を行うことが求められている。また、調理及び指導は、食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に豊富な経験を有する教職員を含む複数の教職員で指導する等により安全確保を徹底することが示されている。
万一の事故への対応については、あらかじめ医師その他の専門家の指導・助言を受け、教職員間で確認し共有することが望まれている。
■摂食指導の在り方を巡って
2012年6月には、特別支援学校において給食の時間中に、児童が食物を誤嚥し喉に詰まらせるという事故が発生している。このような事件は摂食指導において安全確保が不徹底であったことを示している。特に医療的ケアが必要な重度・重複障害児の食事場面では、教員には専門的な指導が求められ、そのための研修が必要となってくる。重度・重複障害児にとっての「食事」は、自立活動として位置づけ、 学びの機会と捉えることができる。「食べること」は、生きていくための摂取・栄養の確保だけでなく、コミュニケーションを図る場であり、主体性を培う場でもあるといえる。
一方で、教員は教育を行うことが主たる業務であり、医療的ケアや摂食指導は看護師等専門職へ委託している学校も存在する。
上にあげた2つの立場の学校でそれぞれの「食事支援」が日々行われている中で、今後は、「給食指導」としての教育活動の成果が発揮されるよう、最低限必要な安全の質を評価できるシステムが必要である。そのような安全な環境づくりがまずは優先されるべき課題であると考える。(あ)
2013-03-24T23:03:15+09:00
1364133795
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通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2402.html
Ⅰ.概要
通級による指導とは 、小・中学校の通常の学級に在籍している、言語障害、情緒障害、弱視、難聴などの障害がある児童生徒のうち、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態である。平成5年4月に制度化されている。その後、 平成18年4月1日より施行された「学校教育施行規則の一部を改正する省令」により、これまで情緒障害者としてまとめられていた発達障害である自閉症者と心因性の情緒障害者が分類され、また、学習障害者、注意欠陥多動性障害者が新たに通級の対象として加えられた。それによって本法律では通級による指導の対象を、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱の児童生徒と定めている。
Ⅱ.教育課程上の取扱い
通級による指導では、自立活動の指導を行うことを原則とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じた各教科の補充指導を行う。指導時間については,自立活動と各教科の補充指導を合わせて年間35単位時間(週1単位時間)からおおむね年間280単位時間(週8単位時間)以内が標準とされている。
Ⅲ.課題
学級担任と通級担当者の間で対象児童生徒の共通理解に至っていない現状が見られる。
連携の方法としては、「互いの教室の見学」が有効と考えられる。互いの教室を見学することは、通級担当者にとっては学級集団内での児童生徒の課題を理解することにつながり、一方学級担任とってはどのような個別的配慮が有効かなどについて理解が深まると思われる。また特に他校通級の場合は、教員間で直接連絡が取りにくい状況にある。学級担任と通級担当者が直接話し合いをする機会を確保できるシステムが必要である。
また、通常学級の中で、通級による指導を受ける生徒が孤立しないよう、担任は十分な配慮をしていくべきである。
2013-03-19T08:57:12+09:00
1363651032
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発達障害者支援法の施行
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2401.html
発達障害者基本法では、障害者基本法に準じて、発達障害児(者)の早期発見体制と、学校や職場での支援体制に関わる施策を、都道府県市町村が責任を持って施行することが義務付けられている。
Ⅰ.定義
発達障害者支援法でいう発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」 と定義される。
Ⅱ.概要
①発達障害者支援センター
発達障害児(者)支援は、医療、保健、福祉、教育、労働のすべての分野において施行する必要があり、本法の実施の中心には「発達障害者支援センター」の存在がある。発達障害者支援センターでは、発達障害の早期発見、早期支援、就労支援、発達障害に関する研修を行うとともに、発達障害児(者)にかかわる他領域との調整を行うことが定められている。発達障害者支援センターでは、専門性の高い職員の育成とともに、ボランティアの育成は非常に重要な課題であり、家族同士で相談や情報交換を行うピア・カウンセリングやペアレントメンターの養成についても検討することが必要である。また、連携にあたっては「個別の支援計画」の作成・活用や、関係者による支援会議の開催が必要である。
②早期発見
医療、保健分野では、早期発見、診断、治療においての措置を講じることがうたわれている。都道府県市町村は、そうした医療、保健サービスを行う病院や診療所を確保することも義務付けられ、3歳児ないしは5歳児健診において、高機能自閉症や注意欠陥多動性障害を早期診断する試みが始まりつつある。しかし、地方自治体によって格差があるのが現状である。
③教育
本法の成立と合わせて、発達障害の児童生徒への対応を目的とした校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの設置などを骨子とする「特別支援教育体制」が始まり、幼稚園や学校に在籍する発達障害児の状態に応じた、適切な教育的支援、支援体制の整備が進められているところである。発達障害児の多くは通常の学級に在籍しているが、支援員の配置が進まないという課題がある。
④就労支援
都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所等の相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めること。また、都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとすること。発達障害者の就労の機会が開かれるようになったが、離職率が非常に高く、就職後の支援の在り方も検討していく必要がある。
⑤専門職の確保
国、都道府県及び市町村は、発達障害者への適切な支援を確保していくため、医療、保健、福祉、教育、労働等の分野において発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保することを課題としている。そのため、国においては医師については国立精神・神経センターにおいて、また、行政担当者、保健師、保育士等については国立秩父学園において、教員等については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、研修を実施することにしている。しかし実際には、小児神経科医など、発達障害を診療する専門家の社会的認知も進んでいない。医師によって診断結果が異なるなどの問題もある。
Ⅲ.課題
発達障害者支援法に明記されているのは、あくまで理念や指針で、それらに対する罰則等がない。そのため、多くの都道府県市町村では、その実行に必要な予算や専門的な人員の確保に苦労しているのが実情である。また、社会では発達障害という概念の認知も、急速に進んできてはいるものの、まだ充分ではない現状も進捗状況に影響している可能性がある。国は、発達障害者支援にとって必要となる支援手法等の開発や研究、専門的な人材の養成、社会全体に対する発達障害の正しい理解の普及啓発を更に進めることが必要である。
さらに、2006年に施行された障害者自立支援法との整合性や現行法の児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律との関係が明確ではない。
2013-03-19T08:23:36+09:00
1363649016
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学校改革年表
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2357.html
年月日 政府・政権党 財界 教師・組合 教育団体 国際社会
1947.3.31 [[学校教育法]]
1953.7.25 [[中教審「義務教育に関する答申」]]
1953.6.8 [[文科省「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の判別基準」]]
1954.1.18 [[中教審「教員の政治的中立性維持に関する答申」]]
1954.8.23 [[中教審「義務教育学校教員給与に関する答申」]]
1954.11.15 [[中教審「大学入学者選考およびこれに関連する事項についての答申」]]
1954.12.6 [[中教審「特殊教育ならびにへき地教育振興に関する答申」]]
1956.6.14 [[「公立養護学校整備特別措置法」]]
1959.12.7 [[中教審「特殊教育の充実振興についての答申」]]
1960.12.
14 [[教育における差別待遇の防止に関する条約]]ユネスコで採択
1963.1.14 [[経済発展における人的能力開発の課題と対策]]
1963 [[障害者問題研究会発足]]
1966.12.16 [[国際人権規約A規約]]国連総会採択
1969 [[文科省「特殊教育の基本的な施策のあり方について」(辻村答申)]]
1971 [[障害者の教育権を実現する会発足]]
1971.6.11 [[中教審「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について]]
1973.11.20 [[学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する施行期日を定める政令]]
1974 [[日教組 教育制度検討委員会最終報告]]
1978.5 [[ウォ-ノック報告]]
1978.10.6 [[初等中等教育局長通達「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」]]
1979.4.1 [[養護学校義務化]]
1984.8.21 [[臨時教育審議会の発足]]
1989. [[「学習指導要領の改訂(小学校1992.中学校1993施行)」]]
1994.6.10 [[サラマンカ声明]]
1996.7.19 [[中教審「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」]]
1997.1.27 [[通学区域制度の弾力的運用について(通知)]]
1998.6.30 [[中教審「新しい時代を拓く心を育てるために」]]
1998.9.1 [[中教審「今後の地方教育行政の在り方について」]]
1999.7.23 [[社会経済主体性本部「教育改革に関する報告書」]]
2000.4 [[「学校評議員制度」]]
2000.12.22 [[教育改革国民会議最終報告書「教育を変える17の提案」]]
2001.1.25 [[文科省「21世紀教育新生プラン」]]
2002.1 [[NCLB法の成立(アメリカ)]]
2002.5.27 [[文科省「障害のある児童生徒の就学について」(通知)認定修学者の認定]]
2003.4.9 [[経済同友会「若者が自立できる日本へ-企業そして学校・家庭・地域に何ができるのか]]
2003.3.20 [[中教審「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」]]
2003.3.28 [[中教審 「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」]]
2004.8.10 [[文科省「義務教育の改革案」]]
2004.11.4 [[「甦れ!日本」中山文部科学大臣]]
2005.4.1 [[発達障害者支援法の施行]]
2005.12.8 [[中教審「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」]]
2006.3.30 [[我が国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画]]
2006.3.31 [[通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)]]
2006.7 [[中教審「今後の教員養成・免許制度の在り方について」]]
2006.12.13 [[障害者権利条約]]採択
2007. [[全国学力・学習状況調査]]
2007.9.28 [[障害者権利条約]]への我が国の批准
2011.1.31 [[中教審「グローバル化社会の大学院教育」]]
2011.6.3 [[我が国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画]]改正
2011.6.24 [[障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について(通知)]]
2011.8 [[日教組「政策制度要求と提言」]]
2011.12.20 [[特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(通知)]]
2012.4.18 [[児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について]]
2012.7.3 [[障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確保について(通知)]]
2013-03-18T23:21:49+09:00
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国際人権規約A規約
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2400.html
教育権については、世界人権宣言で体系的に書かれていたが、人権宣言は拘束力のない文書であったので、拘束力のある国際条約が求められていた。社会権的規定としてA規約が制定され、そこに教育条項がある。
第十三条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
第十四条
この規約の締約国となる時にその本土地域又はその管轄の下にある他の地域において無償の初等義務教育を確保するに至っていない各締約国は、すべての者に対する無償の義務教育の原則をその計画中に定める合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を二年以内に作成しかつ採用することを約束する。
同じ日に採択されたB規約は、自由権関連なので、教育条項はごくわずかしかない。
第二十四条
1 すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置について権利を有する。
2 すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
3 すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。
2013-03-18T11:13:30+09:00
1363572810
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教育における差別待遇の防止に関する条約
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2399.html
教育における差別待遇の防止に関する条約の概要は以下のとおり。
1 差別とは「人種皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的社会的出身、経済条件、門地に基づき、教育における待遇の平等を無効にし、あるいは害すること、教育の機会を個人または集団から奪うこと、個人または集団を低い教育水準に限定すること、別個の制度や機関を設け、維持すること、人間の尊厳と両立しない条件を課すこと」とされている。
2 男女別学、宗教的教育機関、私立学校は認められる。
3 各国は、教育上の差別をもたらすような規定を廃止し、慣行を停止する、入学差別をしないようにすること、授業料による差別が生じないようにすること、特定集団を優遇することがないこと、自国内の外国人には自国民と同じ教育をあたえることを約束する。
4 初等教育は義務・無償であること、同じ段階の公立教育機関の水準が同じであるようにすること、初等教育未修了者と修了者の継続教育を奨励・強化すること、差別のない教員養成をすること。
5 少数民族のための教育を保障すること。
[[教育における差別待遇の防止に関する条約>http://www.mext.go.jp/unesco/009/003/007.pdf]]
2013-03-18T11:02:56+09:00
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特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(通知)
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2398.html
これまで「医療的ケア」は、年齢、障害によって異なるニーズがあり、それぞれの体制のもと実施されてきた。そこで、「医療的ケア」の定義や理論、実践は混沌としている状況にあり、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきた。こうした運用による対応については、「法律において位置づけるべきである」という見解が次第に高まるようになり、2010年7月5日には、国立長寿医療センター長の大島氏を委員長に18人の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が発足した。検討会を踏まえ、2012年4月には、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改定に伴い、喀痰吸引等の一部医療的ケアが介護職等により実施できることが規定された。これを受けて、これまで実質的違法性阻却の考え方に基づいて医療的ケアを実施してきた特別支援学校の教員についても、制度上の実施を試みることになった。
■制度の概要
(1)特定行為(実施できる行為)
口腔内の喀痰吸引
鼻腔内の喀痰吸引
気管カニューレ内部の喀痰吸引
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
経鼻経管栄養
(2)登録研修機関
特定行為に関する研修を行う機関を都道府県知事に登録し、研修を修了した者に研修修了証明書を交付。研修機関は、基本研修(講義・演習)、実地研修(対象者に対して実施する研修)を実施
(3)登録特定行為事業者
自らの事業の一環として、特定行為の吸引等を行おうとする者は、事業所ごとに都道府県知事に登録。登録特定行為事業者は、医師・看護職員等の医療関係者との連携の確保が必要。
(4)認定特定行為業務従事者
登録研修機関での研修を修了したことを都道府県知事に認定された者(教員に限らない)は、登録特定行為事業者において特定行為の実施が可能となる。
■特別支援学校における医療的ケア
「医療的ケアを行う場合には、看護師等の適切な配置を行うとともに、看護師等や教員等の連携により特定行為に当たること」とされている。看護師等が直接特定行為を行う必要がない場合も、看護師等の定期的な巡回など医療安全を確保する必要がある。また、特定行為を行う者は、児童生徒等との関係性が十分である者が望ましいとされる。特別支援学校で教員が医療的ケアを行うことの意義としては、「教育活動の継続性を確保すること」「教育活動の充実」が考えられる。具体的には、快適な状態で教育活動に参加でき教育の効果が高まること。児童生徒との信頼関係の構築。きめ細やかな自立活動の指導が可能となる、という点である。
■小・中学校における医療的ケアの基本的考え方
小中学校では、原則として看護師等を配置又は活用し、主として看護師等が医療的ケアに当たる体制が望ましいとされている。特定行為が軽微かつ頻度も少ない場合には、介助員等が実施し看護師等が巡回する体制が考えられている。通常学級で医療的ケア必要児を受け入れている例は未だ少ない。現状の体制整備にあたっては最低基準を設ける必要がある。
■考察
このように制度として前進した体制が構築されたのは、今回の法制化によって確かなものとなった。しかし一方で、制度化のスピードに対してついていけていない地方の現状が訴えられている。例えば、研修の指導者養成研修は、国としては実施しておらず都道府県ごとの解釈に応じて行うものとなっているため、地域格差や、登録機関によって受講料が異なることなどの問題がある。都道府県や事業所の負担が大きければ、この制度は浸透していかない。今後、国としてのフォローアップ体制が求められる。さらに、これまで重症児医療の基盤となっていた「生命を守る」「個を大切にする」といった行為の本質を見落とすことのないよう、看護師ではなく介護士や教員が医療行為を行うことの是非を検討していくことが必要ではないだろうか。
(あ)
[[特別支援学校における医療的ケアの今後の考え方について>http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1314510.htm]]
2013-03-13T17:36:06+09:00
1363163766
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学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する施行期日を定める政令
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2397.html
Ⅰ.内容
この政令は、学校教育法に規定される【保護者の就学義務】、また【都道府県の学校の設置義務】のうち養護学校に関する部分を、昭和54年4月1日から施行することを定めたものである。
①保護者の就学義務
これまで就学猶予・免除措置によって教育を受ける権利を制約されていた重度重複障害児に対する教育権を保障する方向性を明確にした。このような重い障害をもつ児童生徒は、通常、養護学校に学籍をおき、養護学校教育を受けることになる。その形態は、施設併設養護学校での教育、養護学校の分校・分教室での教育、施設訪問教育、在宅で通常の養護学校への通学、在宅で訪問教育などである。また、就学義務を猶予又は免除する際には、保護者から市町村の教育委員会に対して願い出が必要となり、その際、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
②都道府県の設置義務
地方公共団体に養護学校を設置する義務を課した。盲・聾教育については、1948(昭和23)年度から学年進行で義務制が実施され、1956(昭和31)年度にその完全実施をみたが、養護学校については、事実上、棚上げされていた。義務制に至らないゆえ、国の財政的な援助(負担金及び補助金)を受けられないことが、地方公共団体による養護学校設置を困難なものにしていた。
Ⅱ.背景
本政令に至る前には、1956(昭和31)年「公立養護学校整備特別措置法」の制定、1960(昭和35)年度から開始された養護学校整備費補助、そして1972(昭和47)年の「養護学校整備7 ヶ年計画」の取り決めという経緯があったが、こうした進展の背景としては、①「障害児」教育の充実を求める各種親の会や「障害者」団体等の運動論との関連、②諸外国における特殊教育の影響が挙げられよう。
Ⅲ.考察と課題
義務制以降、特殊教育の対象となった重度・重複障害をもつ子どもに対する教育の形態・内容・方法は未だ検討課題が多い。こうした子どもたちは、発達が非常にゆっくりであり、従来の障害児教育が目指していた治療教育・障害の克服という考え方を越えた指導の価値を見出さなければならなくなった。
また、障害児をもつ児童・生徒に対して教育機会が開かれたことは評価すべきことであるが、義務教育の実施は、分離教育が果たして平等なのかという新たな問いを生むことになった。(あ)
2013-03-10T17:25:59+09:00
1362903959
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中教審 「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2396.html
この報告は、一つには、2002年に実施された「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の影響を受けている。学習面や行動面に著しい困難を示す児童・生徒の実態をはじめて明らかにしたのがこの時で、特殊教育の対象となっていた障害像に、LD、ADHD、高機能自閉症が新たに加わった。
またもう一つ、1994年にユネスコがスペインのサラマンカで開催した「特別ニーズ教育会議」を契機とする国際的動向の流れを受けている。同会議が採択した「サラマンカ声明」では、特別ニーズ教育とインクル―ジョンという新しい考え方を示した。つまり、すべての子どもが教育的ニーズを有していることを前提に、教育システム全体を学習者の多様性に対応させていかなければならないとした。それによって報告では、一人一人の教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行うという方向性を示している。しかし、「インクル―ジョン」という言葉については触れておらず、特別支援教育の学校教育における位置づけが明確ではない。本来、「特別なニーズ」とは、特別支援教育の対象となる児童だけでなく、不登校、精神神経疾患、非行、いじめ、被虐待、外国の子どもなどのうち、特別な教育的支援を要する全ての子どもが該当するが、特別支援教育においては、支援対象を「旧特殊教育制度の障害児+LD・ADHD・高機能自閉症」に狭く限定している。特別な教育支援を要する全ての子どもの学習と発達の権利保障を進めるインクル―シブ教育構築に向けた課題が残る。
(1)特別支援教育の基本的な考え方
①「個別の教育支援計画」の策定
障害のある子どもを生涯にわたって支援する観点から、一人一人のニーズを把握して、関係者・機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行うために、教育上の指導や支援を内容とするものである。
この計画は、「障害者基本法」による「個別の支援計画」に沿ったもので、障害にわたって策定される「個別の支援計画」のうち、学校教育現場に関わるのが、「個別の教育支援計画」とされる。したがって、本来この2つは、1つの計画として機能すべきものであるが、関係機関との連携が進まず、実際には学校現場だけの問題として扱われがちである。特に、就学や卒業という移行期においての問題は依然として残っている。
②「特別支援教育コーディネーター」の配置
特別支援コーディネーターは、学内、または、福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役として、あるいは、保護者に対する学校の窓口の役割を担う者として学校に置かれる。このコーディネーターは、関連機関との連絡・調整役を担うことになっているが、学校内の校務分掌に位置付られている現状では、その専門性に疑問が残る。
③広域特別支援連携協議会の設置
この協議会は、地域における総合的な教育的支援のために有効な教育、福祉、医療等の関係機関の連携協力を確保するための仕組みで、都道府県行政レベルで部局横断型の組織を設け、各地域の連携協力体制を支援する役割がある。現状では、教育委員会の閉鎖的な性格から、他分野との連携が進まない地域が多い。
(2)特別支援教育を推進する上での学校の在り方
①盲・聾・養護学校から特別支援学校へ
ここでは、障害の重複化や多様化を踏まえ、障害種にとらわれない学校設置を制度上可能にするとともに、地域において小・中学校等に対する教育上の支援をこれまで以上に重視し、地域の特別支援教育のセンター的役割を担う学校として「特別支援学校」を位置づけている。実際は、法律上の名前が「特別支援学校」に変化したとはいえ、以前として学校の機能は変わっていない。
②小・中学校における特殊学級から学校としての全体的・総合的な対応へ
特殊学級や通級による指導の制度を、通常の学級に在籍した上での必要な時間のみ「特別支援教室(仮称)」の場で特別の指導を受けることを可能とする制度に一本化することを提起している。障害のある児童生徒の教育の充実のためには、教育の場の選択肢を多くすることが望ましく、特別支援教室と特別支援学級で柔軟に対応していく必要があると考えられる。
(3)特別支援教育体制を支える専門性の強化
国立特殊教育総合研究所、国立久里浜養護学校の役割について述べ、特殊教育教諭免許状については、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、総合化など制度の改善を促している。2007年に改正された「教育職員免許状」には、特別支援教育に関わる免許状の規定が盛り込まれており、障害の重度・重複化に対応し、総合的な対応のできる教員養成を目的にあげている。しかし、「個別の教育支援計画」を始めとする他機関との連携やセンター的機能を担う「特別支援学校」としての教員という観点から、どのような専門的資質が求められるのかが曖昧である。
(あ)
[[今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)>http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/018/toushin/030301.htm]]
2013-03-09T15:21:41+09:00
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