このカレント(1949)脚注22あたりが本当ならば、この、タイプライターのワイヤー
駆動メカニズムを机上部に収めたために、短くなったワイヤーでの直結駆動になり一旦
悪化した行揃えアラインメントの改善対策をした時点1871年ごろには、
* タイプバー軌道面外からの力がかからないように、
* 鍵盤キーレバーからのワイヤー駆動張力が、タイプバー軌道面上にあるように、
* キーレバー側のワイヤー接続ポイントをタイプバー軌道面上に設けることになった
と推察する。つまり、この1871年時点から
* キー配列とタイプバーの配置の間の自由度
<http://green.search.goo.ne.jp/search?OE=EUC-JP&IE=EUC-JP&from=eco_search&MT
=%A1%C9%BC%AB%CD%B3%C5%D9%A1%C9%A1%A1qwerty%A1%A1yasuoka+OR+%B0%C2%B2%AC%B9%
A7%B0%EC&submit.x=0&submit.y=0&DC=10>は制限され、
* 印字棒or活字バーor活字棒orタイプバーorタイプ・バーの配置だけを変えること
<http://green.search.goo.ne.jp/search?JP=0&OE=EUC-JP&IE=EUC-JP&from=eco_search&MT
=%22%C7%DB%C3%D6%A4%C0%A4%B1%A4%F2%CA%D1%A4%A8%A4%EB%A4%B3%A4%C8%22&submit.x
=0&submit.y=0&DC=10>は許されなくなっていた
と推察される。(カレント1949脚注22あたりと基本原理から演繹?あれ帰納?どっち
だ?、、記述が省かれていた摂理に関する条件を補い再設定定義された環境状況下での
帰納推論?)
最終更新:2008年12月31日 19:42