口蹄疫2010@個人的まとめ

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kouteieki2010

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現在の状況

 

制限区域マップ

 

発生事例と防疫措置の状況

 

 

google口蹄疫マップ

 

口蹄疫の発生状況グラフ

 

 

 

大臣等記者会見


中央畜産会まとめ(http://jlia.lin.gr.jp/cali/fmd/

(1)赤松農林水産大臣
・5/14 口蹄疫の対応について
・口蹄疫に係る新たな対応策等に対する考えについて
・予防的殺処分に対する考えについて
・埋却地の手当てについて
・5/11 口蹄疫の対応について
・4/30 口蹄疫発生に伴う防疫措置及び追加対策について
・4/27 口蹄疫の発生に対する家畜共済の対応について
(2)山田農林水産副大臣
・5/6 口蹄疫の防疫対応の状況について

動画参照先はこちら→農林水産省

防衛省・自衛隊の


自衛隊の活動に関するプレスリリース
http://www.mod.go.jp/j/press/news/index.html 

今年に入ってからのO型口蹄疫の各国認定日

521 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/05/07(金) 05:20:46 ID:wXrw0uSJ0
>>508
今年に入ってからのO型口蹄疫の各国認定日と認定方法(発症>発症で認定 確認>死因が口蹄疫と確認されたもの 検査>未発症で検査から判明したもの)
台湾澎湖縣馬公市 2010年2月12日 (O型) 発症
中国広東省 2010年2月28日 (O型) 確認
中国広東省 2010年3月11日 (O型) 確認
中国甘粛省 2010年3月30日 (O型) 確認
日本宮城県児湯郡都農町 2010年3月31日 (O型) サンプル検出
韓国仁川広域市 2010年4月8日 (O型) 発症
韓国仁川広域市 2010年4月9日 (O型) 発症
韓国仁川広域市 2010年4月10日 (O型) 発症
中国甘粛省 2010年4月12日 (O型) 確認
韓国京畿道金浦 2010年4月19日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡都農町 2010年4月20日 (O型) 発症
韓国仁川広域市 2010年4月21日 (O型) 発症
韓国忠清北道忠州市 2010年4月21日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月21日 (O型) 検査
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月22日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月23日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月24日 (O型) 発症
韓国仁川広域市 2010年4月27日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月27日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月27日 (O型) 検査
日本宮城県えびの市 2010年4月27日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月28日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月29日 (O型) 発症
韓国忠清南道青陽郡 2010年4月30日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年4月30日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年5月1日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年5月2日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年5月3日 (O型) 発症
日本宮城県児湯郡川南町 2010年5月4日 (O型) 発症


 

政府の危機管理

 事業仕分け


口蹄疫発生に伴う関連対策(4/30)(PDF:238KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/pdf/100430-01.pdf(PDF)

1.家畜疾病経営維持資金融通事業(融資枠拡大等)
(1)事業の目的
口蹄疫の発生により被害を受けた畜産経営に対し、経営の再開・継続に必要な低利資金を融通し、畜産経営を支援する。
(略)
(3)事業実施主体 (社)中央畜産会←ここが貸し付ける

第3WG 評価コメント
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov24kekka/3-44.pdf#search='(社) 中央畜産会 事業仕分け'

評価者のコメント(評価シートに記載されたコメント)
事業番号3-44 農畜産業振興機構から公益法人に造成された基金
(1) 畜産特別資金融通事業基金((社)中央畜産会)
(2) 産業動物獣医師修学資金基金((社)中央畜産会)
(3) 畜産関係情報提供衛星通信推進事業基金((財)競馬・農林水産情報衛星通信機構)
(4) 融通準備財産((社)全国肉用牛振興基金協会)

(3)の情報事業は不要。別の形で見直すべき。
(1)(2)(4)も基金として積み上げていく必要はなく、独立行政法人に返納し、独立行政法人自体への国の支出を削減すべき。
機構として多額の基金を積む理由がわからない。

 

予備費


予備費が使い込まれてるのではと話も上がったが、1兆円の予備費が組まれており、現在は9200億程度残っている模様。(ちなみに執行分の800億円は、事業仕分けで削除された学校の耐震改築のために、早々に使われたらしい)


母子加算、12月復活へ~60億円捻出へ調整 10月8日1時54分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091008-00000510-san-bus_all

政府は7日、今年3月末に廃止された生活保護世帯への「母子加算」を12月までに復活する方針を固めた。
平 成21年度中に必要な金額は60億円前後の見込み。財源としては21年度予算の予備費などを充当する方向で、厚生労働省と財務省が詰めの調整を続けてい る。月内には合意に達する見通しだ。母子加算を年内に復活することで、鳩山政権による政策転換の実績をつくりたいとの狙いもある。

母子加 算は18歳以下の子供がいて、かつ生活保護を受けている母子家庭に月約2万円を支給する制度。全国の約10万世帯が対象となっていたが、「生活保護を受け ている母子世帯より、一般の母子世帯の方が収入が低い」との理由から、自公政権時代の20年度末に廃止された。ただ、民主党などは廃止によって「格差の固 定化を招く」と批判し、民主、社民、国民新の3党は先の衆院選で共通政策に掲げていた。

政府は母子加算復活の財源として、21年度予算の予備費を充てたい考えだが、予備費は本来、災害などの不測の事態に対応するための資金として積まれており、財務省が難色を示している。ただ、当初は10月からの復活を目指していた長妻昭厚労相は「1日も早く復活させたい」との考えを変えておらず、年内復活を実現するためにも早期決着を図る意向だ。

 

10年前との対策比較

4月22日 農林水産委員会における江藤拓議員(自民・新自ク・宮崎2区)の質問

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10603447 http://www.face.ne.jp/etohtaku/seimukann/framepage4.html

18:40 付近
江 藤「(初動の遅れはなかったと主張する山田農林水産副大臣の答弁に対して)えー、対策本部をですね、霞ヶ関に作ったってしょうがないんですよ、正直言っ て! 現場の対策本部が動かなければ、駄目なんです。例えば畜連で話を聞いてきましたけど10年前はですね、発生した日の朝から、農水省からFAXがガ ンガンガンガンガンガンいろんな資料が届いて、いろんな指示が飛んだそうです。今回は昨日の昼の時点でですね、農水省から児湯地区にFAXがゼ ロですよ、ゼロ枚。何のご指示も何もない」

28:28付近
江藤
「(発症農家の廃棄物処理に関する家畜伝染病予防 法の規定を「知らなかった」とのたまう山田副大臣に対して)…ですからね、今はじめて聞いたって、どういうことですか!!! そんなことも分からないで、8時半に対策本部を作ったから初動が早かったなんて、よく言えますよ。ぜんぜん駄目じゃないですか」

29:00付近
江藤
「何で指導力を発揮しないんですか、この政権は? もっとちゃんとやってください!!」

 

制限区域の比較

前回(自民時代)の口蹄疫発生時
移動制限区域20km
搬出制限区域50km

今回(赤松が指示した制限区域)
移動制限区域10km
搬出制限区域20km


 

 10年前の畜産局のプレスリリース


臨床検査・血清検査の報告数を随時発表している。

2000年(平成12年)のわが国における発生[1](PDF:855KB)

2000年(平成12年)の我が国における発生[2](PDF:1,679KB)

 

 

口蹄疫の発生について


口蹄疫の発生について
 
畜産局衛生課 星野和久

http://lin.alic.go.jp/alic/month/dome/2000/aug/nosui-1.htm 


 

法令等

  

5 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 20:42:16 ID:/kz9KXgd0
Q:今回の騒動は全て宮崎県の知事が悪い、という意見があるんですが。なんでも、家畜伝染病予防法には「都道府県知事が」対策を講じるべきって書いてあるとか。
A:大ウソです。家畜伝染予防法の条文だけ見ても、農林水産大臣が行うことができる職務は数多くあります。加えて知事も、農林水産大臣に報告する義務があります。

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)第5条
3項:都道府県知事は、第1項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、【農林水産大臣に報告】しなければならない。
4項:【農林水産大臣は】、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、
監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする
6項:都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、
【農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し】、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。

(報告及び通報の義務)第12条の2
1項:都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(患畜等の届出義務)第13条
4項:都道府県知事は、第1項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに
当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、【農林水産大臣に報告】しなければならない。

(家畜等の移動の制限)第32条 
2項:【農林水産大臣は】、家事伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、
その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。

48 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 20:46:05 ID:/kz9KXgd0
(報告及び通報の義務)第35条 
1項:都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)第47条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
都道府県知事に第6条、第9条、第17条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。

(国の都道府県に対する協力)第48条 
1項:【農林水産大臣は】、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、
第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。

(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)第49条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、
又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。

(報告)第52条 
1項:【農林水産大臣】又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、
動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、
家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。


…今回の件で関係のありそうなものだけで、これだけ出て来ました。
農水相が不在であれば、これだけの職務が滞る事になります。
284 名無しさん@十周年 2010/05/08(土) 23:07:01 ID:Ev6Ex3jI0
>>198
キチガイルーピーの脳には届かないだろうがほらよ
・第5章「雑則」より
第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
都道府県知事に第6条、第9条、第17条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、
第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。

第48条(国の都道府県に対する協力)
農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において
必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は
第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。

第49条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは
都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは
時価よりも低い対価で貸し付けることができる。

次に、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」から。

移動の制限等の規制は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、
都道府県知事が規則を定めて行うことを原則とするが、制限が広範囲の地域に及ぶ
場合等必要があるときは、農林水産大臣が都道府県知事に対し、これらの規制措置を
実施すべき旨を指示し、又は法第32条第2項の規定に基づき、自ら区域を指定し、家畜及びその死体等の移動を制限する。


 

激甚災害(げきじんさいがい)

小沢幹事長が適応するほどでもないと語った激甚災害とは

激甚災害(げきじんさいがい)(serious disaster) wikipediaより

被災地に対し復興目的補助金の割合を上げる指定。
地震や台風、豪雨などの被災地に、法律に基づき政令で激甚災害として指定を行うことをいう。指定を受けると、被災地の復興費用に当てられる国庫補助金の割 合が上がる。一般の災害と比較して、特に被害が大きいものとして、より手厚い財政措置が講じられることになる。被災地には諸法令により国庫からの補助が行 われるが、激甚災害と指定されると、この割合がさらに1~2割かさ上げされる。これによって被害の程度により、農地などでは全額近い国庫からの援助が可能 になる。地方公共団体の財政負担を軽減して、早期の復興を目指すというものだ。


例えば本激指定を受けることの出来る農地災害の主な要件として以下のものが挙げられる。

農地災害復旧事業において、次のいずれかの要件にあてはまること
  • 「全国の査定見込額>全国農業所得推定額×0.5%」を満たすこと
  • 「全国の査定見込額>全国農業所得推定額×0.15%」を満たし「都道府県での査定見込額>10億円または都道府県の農業所得推定額×4%」 を満たす都道府県があること

最近の適応
2006年(平成18年)[8]
    * 5月23日から7月29日までの間の豪雨(平成18年7月豪雨)及び暴風雨(台風3号)による災害
    * 9月15日から9月20日までの間の暴風雨及び豪雨(台風13号)による災害
    * 10月6日から10月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
2007年(平成19年)[9]
    * 6月11日から7月17日までの間の暴風雨及び豪雨(梅雨前線豪雨および台風4号)による災害
    * 8月2日から8月4日までの間の暴風雨(台風5号)による災害
2009年(平成21年)
    * 6月9日から8月2日までの間の豪雨(平成21年7月中国・九州北部豪雨を含む梅雨前線豪雨)による災害
    * 8月8日から8月11日までの間の豪雨及び暴風雨(熱帯低気圧および台風9号)による災害

 



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