欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(2011年)


目次
  • 前文
  • 第1章-目的、定義、平等および差別の禁止、一般的義務
    • 第1条-条約の目的
    • 第2条-条約の適用範囲
    • 第3条-定義
    • 第4条-基本的権利、平等および差別の禁止
    • 第5条-国の義務および相当な注意義務
    • 第6条-ジェンダーに配慮した政策
  • 第2章-統合的政策およびデータ収集
    • 第7条-包括的かつ調整のとれた政策
    • 第8条-財源
    • 第9条-非政府組織および市民社会
    • 第10条-調整機関
    • 第11条-データ収集および調査研究
  • 第3章-防止
    • 第12条-一般的義務
    • 第13条-意識啓発
    • 第14条-教育
    • 第15条-専門家の訓練
    • 第16条-予防的介入および治療プログラム
    • 第17条-民間部門およびメディアの参加
  • 第4章-保護および支援(以下、CoE イスタンブール条約(2)
    • 第18条-一般的義務
    • 第19条-情報
    • 第20条-一般的支援サービス
    • 第21条-個人的/集団的苦情申立てに関する援助
    • 第22条-専門的支援サービス
    • 第23条-シェルター
    • 第24条-電話ヘルプライン
    • 第25条-性暴力被害者の支援
    • 第26条-暴力を目撃した子どもの保護および支援
    • 第27条-通報
    • 第28条-専門家による通報
  • 第5章-実体法
    • 第29条-民事上の訴訟および救済措置
    • 第30条-賠償
    • 第31条-監護権、面会権および安全
    • 第32条-強制婚の民事的効力
    • 第33条-心理的暴力
    • 第34条-ストーカー行為
    • 第35条-身体的暴力
    • 第36条-性暴力(強姦を含む)
    • 第37条-強制婚
    • 第38条-女性性器切除
    • 第39条-強制的妊娠中絶および強制的不妊手術
    • 第40条-セクシュアル・ハラスメント
    • 第41条-幇助または教唆および未遂
    • 第42条-犯罪(いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪を含む)の正当化の拒否
    • 第43条-罪名の適用
    • 第44条-裁判権
    • 第45条-制裁および措置
    • 第46条-加重事由
    • 第47条-他の締約国が言い渡した刑
    • 第48条-義務的な代替的紛争解決手続または量刑の禁止
  • 第6章-捜査、訴追、手続法および保護措置
    • 第49条-一般的義務
    • 第50条-即時的対応、防止および保護
    • 第51条-リスク評価およびリスク管理
    • 第52条-緊急の接近禁止命令
    • 第53条-差止命令または保護命令
    • 第54条-捜査および証拠
    • 第55条-一方当事者手続および職権手続
    • 第56条-保護措置
    • 第57条-法律扶助
    • 第58条-時効
  • 第7章-移住および庇護
    • 第59条-在留資格
    • 第60条-ジェンダーに基づく庇護申請
    • 第61条-ノン・ルフールマン
  • 第8章-国際協力(以下、CoE イスタンブール条約(3)
    • 第62条-一般的原則
    • 第63条-危険な状況に置かれた者に関する措置
    • 第64条-情報
    • 第65条-データの保護
  • 第9章-監視機構
    • 第66条-女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンス対策に関する専門家委員会
    • 第67条-締約国委員会
    • 第68条-手続
    • 第69条-一般的勧告
    • 第70条-監視への議会の関与
  • 第10章-他の国際文書との関係
    • 第71条-他の国際文書との関係
  • 第11章-条約改正
    • 第72条-改正
  • 第12章-最終条項
    • 第73条-この条約の効果
    • 第74条-紛争解決
    • 第75条-署名および発効
    • 第76条-条約への加入
    • 第77条-領域的適用
    • 第78条-留保
    • 第79条-留保の有効性および再検討
    • 第80条-廃棄
    • 第81条-通告
  • 付属書-特権および免除(第66条)

前文

 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の署名国は、
 人権および基本的自由の保護に関する条約(ETS NO. 5、1950年)およびその諸議定書、欧州社会憲章(ETS No. 35、1961年(1996年改正、ETS No. 163))、人身売買に対する行動に関する欧州評議会条約(CETS NO. 197、2005年)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS NO. 201、2007年)を想起し、
 閣僚委員会が欧州評議会加盟国に対して行なった次の勧告(暴力からの女性の保護に関する勧告Rec(2002)5、ジェンダー平等の基準および機構に関する勧告CM/Rec(2007)17、紛争の防止および解決ならびに平和構築における女性および男性の役割に関する勧告CM/Rec(2010)10)および他の関連の勧告を想起し、
 欧州人権裁判所において蓄積されつつある、女性に対する暴力の分野で重要な基準を定める一連の判例を考慮に入れ、
 市民的および政治的権利に関する国際規約(1966年)、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(1966年)、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国際連合条約(「CEDAW」、1979年)およびその選択議定書(1999年)ならびに女性に対する暴力に関するCEDAW委員会の一般的勧告19号、子どもの権利に関する国際連合条約(1989年)およびその選択議定書(2000年)、ならびに、障害のある人の権利に関する国際連合条約(2006年)を顧慮し、
 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年)を顧慮し、
 国際人道法の基本原則、ならびに、とくに戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約(第4条約、1949年)ならびにその第1および第2追加議定書(1977年)を想起し、
 あらゆる形態の女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスを非難し、
 女性と男性間の法律上および事実上の平等を実現することが女性に対する暴力の防止において鍵となる要素であることを認め、
 女性に対する暴力は女性と男性間に歴史的に存在する不平等な権力関係の表れであり、これが男性による女性の支配および女性に対する差別ならびに女性の全面的地位向上の阻害につながってきたことを認め、
 女性に対する暴力の、ジェンダーに基づく暴力としての構造的性質、および、女性に対する暴力が男性に比して従属的な立場を女性に強要する決定的な社会的機構のひとつである事実を認め、
 女性および女子が、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、強姦、強制婚、いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪および女性性器切除のような、女性および女子の人権の重大な侵害でありかつ女性および男性間の平等の達成を妨げる主要な障壁である、深刻な形態の暴力にしばしばさらされていることを重大な懸念とともに認め、
 武力紛争中の継続的人権侵害が文民、とくに広範なまたは組織的な強姦および性暴力という形で女性に影響を及ぼしており、かつ武力紛争中にも武力紛争後もジェンダーに基づく暴力が増加する可能性があることを認め、
 女性および女子がジェンダーに基づく暴力にさらされるおそれは男性よりも大きいことを認め、
 ドメスティック・バイオレンスが女性に不均衡に影響を及ぼしていること、および、男性もドメスティック・バイオレンスの被害者になりうることを認め、
 子どもが、家庭における暴力を目撃する場合も含め、ドメスティック・バイオレンスの被害者であることを認め、
 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスが存在しないヨーロッパをつくりたいと切望し、
 次のとおり協定した。

第1章-目的、定義、平等および差別の禁止、一般的義務

第1条-条約の目的

1.この条約の目的は、次のとおりである。
  • a. あらゆる形態の暴力から女性を保護し、ならびに女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスを防止し、訴追しおよび撤廃すること。
  • b. 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に寄与し、かつ、女性のエンパワーメント等により女性と男性間の実質的平等を促進すること。
  • c. 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの被害者全員の保護および被害者全員に対する援助のための、包括的な枠組み、政策および措置を立案すること。
  • d. 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスを撤廃する目的で、国際協力を促進すること。
  • e. 諸機関および法執行機関に対し、女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの撤廃に対して統合的アプローチをとる目的で効果的に協力するための支援および援助を提供すること。
2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。

第2条-条約の適用範囲

1.この条約は、女性に不均衡に影響を及ぼしているドメスティック・バイオレンスを含む、女性に対するあらゆる形態の暴力に適用される。
2.締約国は、ドメスティック・バイオレンスの被害者全員にこの条約を適用することを奨励される。締約国は、この条約の規定を実施するにあたり、ジェンダーに基づく暴力の被害を受ける女性に特段の注意を払う。
3.この条約は、平時および武力紛争の状況下において適用される。

第3条-定義

 この条約の適用上、
  • a. 「女性に対する暴力」とは、人権侵害および女性に対する差別のひとつの形態として理解され、かつ、公的生活または私的生活のいずれで生ずるかを問わず、ジェンダーに基づくあらゆる暴力行為であって、女性に対する身体的、性的、心理的もしくは経済的危害もしくは苦痛(当該行為を行なうという脅迫を含む)、強制または恣意的な自由の剥奪に至るものまたはそのおそれがあるものをいう。
  • b. 「ドメスティック・バイオレンス」とは、加害者が被害者と住居を同じくしまたは同じくしていたか否かに関わらず、家庭もしくは家族単位内でまたは従前のもしくは現在の配偶者もしくはパートナーの間で生ずる、身体的、性的、心理的または経済的暴力のあらゆる行為をいう。
  • c. 「ジェンダー」とは、ある社会が女性および男性にとって適当であると見なす、社会的に構築された役割、行動、活動および属性をいう。
  • d. 「女性に対するジェンダーに基づく暴力」とは、女性であることを理由として女性に向けられる暴力または女性に不均衡に影響を及ぼす暴力をいう。
  • e. 「被害者」とは、aおよびbに定められた行為の対象とされたすべての自然人をいう。
  • f. 「女性」には、18歳未満の女子を含む。

第4条-基本的権利、平等および差別の禁止

1.締約国は、公的領域および私的領域の双方において暴力から自由な生活を送るすべての者、とくに女性の権利を促進しおよび保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。
2.締約国は、女性に対するあらゆる形態の差別を非難し、かつ、とくに次の手段をとることによってこのような差別を防止するため、遅滞なく、必要な立法上その他の措置をとる。
  • 女性と男性間の平等の原則を国内の憲法または他の適当な法律に掲げ、かつこの原則の実際的実現を確保すること。
  • 適当なときは制裁を活用すること等により、女性に対する差別を禁止すること。
  • 女性を差別する法律および慣行を廃止すること。
3.締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置は、性、ジェンダー、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、性自認、年齢、健康状態、障害、婚姻上の地位、移住者もしくは難民としての地位またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。
4.ジェンダーに基づく暴力を防止しかつ女性をそのような暴力から保護するために必要な特別措置は、この条約の規定上、差別と見なされない。

第5条-国の義務および相当な注意義務

1.締約国は、女性に対するいかなる暴力行為に関与することも差し控えるものとし、かつ、国の機関、職員、代理人、施設および国に代わって行動する他の主体がこの義務にしたがって行動することを確保する。
2.締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為であって国以外の主体によって行なわれるものを防止し、捜査し、処罰し、かつ当該暴力行為に対する保障を提供する目的で相当な注意義務を果たすため、必要な立法上その他の措置をとる。

第6条-ジェンダーに配慮した政策

 締約国は、この条約の規定の実施およびこれらの規定の影響評価にジェンダーの視点を含めること、ならびに、女性と男性間の平等および女性のエンパワーメントの政策を促進しかつ効果的に実施することを約束する。

第2章-統合的政策およびデータ収集

第7条-包括的かつ調整のとれた政策

1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を防止しおよびこれと闘い、ならびに女性に対する暴力へのホリスティックな対応を提供するためのあらゆる関連の措置を包含した、全国的、効果的、包括的かつ調整のとれた政策を採択しおよび実施するため、必要な立法上その他の措置をとる。
2.締約国は、1の政策において被害者の権利があらゆる措置の中心に位置づけられ、かつ当該政策があらゆる関連の機関、施設および団体間の効果的な協力によって実施されることを確保する。
3.この条にしたがってとられる措置には、適当なときは、政府機関、国、広域行政圏および地方の議会および公的機関、国内人権機関ならびに市民社会組織のような、あらゆる関連の主体が関与する。

第8条-財源

 締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を防止しおよびこれと闘うための統合的政策、措置およびプログラム(非政府組織および市民社会によって実行されるものを含む)を十分に実施するため、適当な財源および人的資源を配分する。

第9条-非政府組織および市民社会

 締約国は、女性に対する暴力との闘いの分野で活動する関連の非政府組織の活動および市民社会の活動をあらゆるレベルで承認し、奨励しおよび支援し、ならびにこれらの組織との効果的協力を確立する。

第10条-調整機関

1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を防止しおよびこれと闘うための政策および措置の調整、実施、監視および評価に責任を負う、一または複数の公的機関を指定しまたは設置する。当該機関は、***第11条に掲げるデータの収集を調整し、分析を行ない、かつその結果を普及する。
2.締約国は、この条にしたがって指定されまたは設置された機関が、第8章にしたがってとられた措置に関する一般的性質の情報を受け取ることを確保する。
3.締約国は、この条にしたがって指定されまたは設置された機関が、他の締約国の同様の機関と直接連絡しかつ関係を醸成する能力を有することを確保する。

第11条-データ収集および調査研究

1.この条約の実施のため、締約国は次のことを約束する。
  • a. この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の事案に関する、細分化された関連の統計的データを定期的に収集すること。
  • b. この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の根本的原因および影響、発生率および有罪判決率、ならびに、この条約を実施するためにとられた措置の効力について研究するため、当該暴力の分野における調査研究を支援すること。
2.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の蔓延率および推移を評価するため、定期的に一般住民集団調査を実施するよう努める。
3.締約国は、国際協力を活性化しかつ国際的基準設定を可能とするため、この条約の第66条に掲げる専門家グループに対し、この条にしたがって収集された情報を提供する。
4.締約国は、この条にしたがって収集された情報が公衆に対して利用可能とされることを確保する。

第3章-防止

第12条-一般的義務

1.締約国は、女性の劣等性の観念または女性および男性の定型化された役割に基づく偏見、慣習、伝統その他あらゆる慣行を根絶する目的で、女性および男性の社会的および文化的な行動様式の変化を促進するために必要な措置をとる。
2.締約国は、自然人または法人によって行なわれる、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を防止するため、必要な立法上その他の措置をとる。
3.この章にしたがってとられるいかなる措置においても、特定の状況によって脆弱な立場におかれた者の具体的ニーズを考慮しおよびこれに対応し、ならびにすべての被害者の人権を中心に位置づける。
4.締約国は、社会のすべての構成員、とくに男性および男子に対し、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止に積極的に寄与するよう奨励するため、必要な措置をとる。
5.締約国は、文化、慣習、宗教、伝統またはいわゆる「名誉」が、この条約の適用範囲にあるいかなる暴力の行為についても正当化事由と見なされないことを確保する。
6.締約国は、女性のエンパワーメントのためのプログラムおよび活動を促進するため、必要な措置をとる。

第13条-意識啓発

1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力のさまざまな表れ方、それが子どもに及ぼす影響およびこのような暴力を防止する必要性に関する一般公衆の意識および理解を高めるため、適当なときは国内の人権機関および平等問題担当機関、市民社会ならびに非政府組織(とくに女性組織)とも協力しながら、日常的にかつあらゆるレベルで、意識啓発のキャンペーンまたはプログラムを促進しまたは実施する。
2.締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為を防止するために利用可能な措置に関する情報が一般公衆の間で広く普及されることを確保する。

第14条-教育

1.締約国は、適当なときは、女性と男性間の平等、定形化されていないジェンダー役割、相互の尊重、対人関係における非暴力的な紛争解決、女性に対するジェンダーに基づく暴力および人身の不可侵性に対する権利に関する、学習者の発達しつつある能力に適合した教育資料を公式カリキュラムおよびあらゆるレベルの教育に含めるため、必要な措置をとる。
2.締約国は、非公式な教育施設ならびにスポーツ施設、文化施設、余暇施設およびメディアにおいて1に掲げる原則を促進するため、必要な措置をとる。

第15条-専門家の訓練

1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力行為の加害者または被害者に対応する関連の専門家を対象として、このような暴力の防止および発見、女性と男性間の平等、被害者のニーズおよび権利ならびに二次被害を防止する方法に関する適当な訓練を提供しまたは強化する。
2.締約国は、この条約の適用範囲にある暴力の事案の付託が包括的かつ適切に処理されることを可能とするため、調整のとれた機関間協力に関する訓練が1の訓練に含まれることを奨励する。

第16条-予防的介入および治療プログラム

1.締約国は、さらなる暴力を防止しかつ暴力的な行動様式を変化させる目的で、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対し、対人関係において非暴力的行動をとることを教えるためのプログラムを設置しまたは支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。
2.締約国は、加害者、とくに性犯罪者の再犯を防止することを目的とする治療プログラムを設置しまたは支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。
3.1および2に掲げる措置をとるにあたり、締約国は、被害者の安全、被害者に対する支援および被害者の人権が第一義的な関心事とされること、および、これらのプログラムが、適当なときは、被害者のための専門的支援サービスとの緊密な調整に基づいて設置されかつ実施されることを、確保する。

第17条-民間部門およびメディアの参加

1.締約国は、民間部門、情報通信技術部門およびメディアに対し、表現の自由およびこれらの部門の独立を正当に尊重しながら、女性に対する暴力を防止しかつ女性の尊厳の尊重を増進させるための政策の策定および実施に参加することならびに当該目的のための指針および自主規制基準を定めることを奨励する。
2.締約国は、民間部門の主体と協力しながら、品位を損なう性的または暴力的性質のコンテンツであって有害となるおそれがあるものへのアクセスを提供する情報通信環境に対処する方法についての子ども、親および教育者のスキルを発達させおよび促進する。



  • 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。/冒頭に、GREVIOの一般的勧告1号へのリンクを追加(2021年11月25日)。
最終更新:2021年11月25日 19:41