ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
http://w.atwiki.jp/childrights/
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
ja
2023-01-25T07:13:37+09:00
1674598417
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移住労働者権利委 一般的意見5(入管収容)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/338.html
*移住労働者権利委員会・一般的意見5号(2021年):身体の自由および恣意的拘禁からの自由に対する移住者の権利ならびにこれらの権利と他の人権との関係
-平野裕二のnote
--〈[[国連・移住労働者権利委員会、移住者の恣意的拘禁等に関する一般的意見草案を公表>>https://note.com/childrights/n/nbf760b8d4283]]〉
--〈[[国連・移住労働者権利委員会、入管収容等に関する一般的意見5号のローンチイベントを開催>>https://note.com/childrights/n/n30314e1e315f]]〉
--〈[[国連人権専門家、入管収容の最終的全廃を要請(国際移住者デー)>>https://note.com/childrights/n/n13fbe842b953]]〉
CMW/C/GC/5
配布:一般
2022年7月21日(公表日:2021年9月23日)
原文:[[英語>>https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-5-2021-migrants-rights-liberty]]
日本語仮訳:平野裕二([[日本語訳PDF>>https://img.atwiki.jp/childrights/attach/338/48/CMW%20GC5%20Japanese.pdf]])
**I.はじめに
1.全ての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する委員会は、移住の犯罪化へと向かう傾向を深く懸念する。このような傾向は、世界の複数の地域をまたぐ形で、移住者の収容がますます頻繁に利用されるようになっているところに見てとることができる。
2.委員会は、締約国に対する総括所見で、自由を奪われている移住労働者およびその家族構成員の権利に影響を与える諸問題についての勧告を一貫して行なってきた。この一般的意見は、自由を奪われている移住労働者およびその家族構成員の権利について委員会が懸念を高めてきたことの結果である。
3.国際移住の文脈においては、一部の国によって実施されている出入国管理措置――自動的かつ義務的な収容、収容中の処罰、子どもを家族とともにおよび単独で収容すること
2023-01-25T07:13:37+09:00
1674598417
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CRC 子どもの権利と環境(気候変動)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/337.html
*国連・子どもの権利委員会・一般的意見26号:とくに気候変動に焦点を当てた子どもの権利と環境(2023年)
-[[一般的意見一覧>https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/32.html]]
-関連資料
--[[一般的意見26号に関する国連・子どもの権利委員会の声明(日本語訳)>>https://note.com/childrights/n/n49fbaafc7ca9]](2023年8月29日付)
--[[一般的意見26号チャイルドフレンドリー版>>https://note.com/childrights/n/n01b598e1a542]](2023年9月18日;抄訳)
---[[第1次草案チャイルドフレンドリー版日本語訳>>https://note.com/childrights/n/nfa447b2a50f8]]
CRC/C/GC/26(委員会によって第93会期(2023年5月8日~26日)に採択されたもの)
配布:一般(2023年8月22日)
原文:[[英語>>https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=en]]
日本語訳:平野裕二([[日本語訳PDF>>https://img.atwiki.jp/childrights/attach/337/49/GC26%20Children%20and%20Environment%20Jap%20translation.pdf]])
#blockquote(){このページには一般的意見26号の第1次草案の日本語訳を掲載していましたが、一般的意見26号が正式に発表されたことにともない、そちらの日本語訳と差し替えました。[[noteの記事>>https://note.com/childrights/n/nfe83d81838cd]]からPDFを購入できるようにしていますので、関心のある方はご利用ください。(2023年9月1日)}
&bold(){目次}(訳者が付したもの)
-I.はじめに
--A.環境に対する子どもの権利基盤アプローチ
--B.国際人権法の発展と環境
--C.世代間
2023-09-22T19:03:57+09:00
1695377037
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CoE 教育現場における子どものデータ保護
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/336.html
*欧州評議会・教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン)
個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約諮問委員会
条約第108号
2020年11月20日
T-PD(2019)06BISrev5
原文:[[英語>>https://rm.coe.int/t-pd-2019-6bisrev5-eng-guidelines-education-setting-plenary-clean-2790/1680a07f2b]]
日本語仮訳:平野裕二([[日本語訳PDF>>https://img.atwiki.jp/childrights/attach/336/46/CoE_data_protection_in_education_Japanese.pdf]])
*教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン)
&bold(){目次}
-1.はじめに
-2.適用範囲および目的
-3.ガイドラインの適用上の定義
-4.データ処理の原則
-5.教育現場における子どもの権利の基本的原則
--5.1 子どもの最善の利益
--5・2 子どもの発達しつつある能力
--5.3 意見を聴かれる権利
--5.4 差別の禁止に対する権利
-6.立法者および政策立案者に対する勧告
--6.1 立法、政策および実務の見直し
--6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供
--6.3 子どもの権利の承認および統合
-7.データ管理者に対する勧告
--7.1 正当性および法定根拠
--7.2 公正性
--7.3 リスク評価
--7.4 データ保持
--7.5 教育現場における個人データの安全管理
--7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング
--7.7 生体データ
-8.業界に対する勧告
--8.1 基準
--8.2 透明性
--8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性
**1.はじめに
デジタル環境はさまざまな形で子どもたちの生活を形成しており、子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享受にとって機会とリスクをつくり出している。デジタルツールのなかには、必要不可欠な情報の提供を可能にし、教室の外で学校コミュニティを結びつけることにつながるものも存在する。
2022-02-09T02:13:30+09:00
1644340410
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CoE 子ども参加・議員会議勧告(2009)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/335.html
*欧州評議会議員会議勧告1864(2009):自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進
-関連の閣僚委員会勧告:[[家庭生活および社会生活における子どもの参加>>http://childrights.world.coocan.jp/international/participation/ce_rec98_8.htm]](1998年)/[[18歳未満の子ども・若者の参加>https://w.atwiki.jp/childrights/pages/331.html]](2012年)
&bold(){自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進}
起草者:議員会議
採択:2009年3月13日
(原文:[[英語>>http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17721&lang=en]])
1.議員会議は、個人の生活および個人が暮らしているコミュニティに影響を与える決定に参加するプロセスはその国の民主主義を構築しかつ評価する手段のひとつであると考える。参加は市民の基本的権利であり、そして子どもたちは市民である。
2.参加に対する子どもたちの権利は、国連・子どもの権利条約(第12条)で、また[[子どもの権利の行使に関する欧州条約>>http://childrights.world.coocan.jp/international/participation/ce%20conv_exercise.htm]](ETS No. 160)のようないくつかの欧州評議会文書で、承認されている。議員会議は、子どもたちとともに暮らす者および働く者ならびに子どもたちに影響を与える決定を行なう者全員に対し、全加盟国が批准済みの国連条約第12条に掲げられた二重の要件に注意を払うよう、緊急に求める必要があると考える。
3.当該第12条に基づき、子どもに影響を与える決定が行なわれるときは常に、その子どもの年齢、ジェンダー、宗教、社会的地位または状況がどのようなものであれ、子どもの意見、望みおよび気持ちが確認されなければならない。第12条は、障害のある子どもを含むすべての子どもにとって、また前掲条約に掲げられたすべての権利の実施において妥当する一般的原則を定めたものである。
4.子
2022-01-17T16:24:35+09:00
1642404275
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CRC デジタル環境と子どもの権利
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/334.html
*子どもの権利委員会・一般的意見25号:デジタル環境との関連における子どもの権利
-[[一般的意見一覧>https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/32.html]]
-関連資料
--[[一般的意見25号最終草案>>https://note.com/childrights/n/nb62095358787]](有料記事)
-参考資料
--[[欧州評議会 デジタル環境と子どもの権利ガイドライン]](2018年)
CRC/C/GC/25
配布:一般
2021年3月2日
原文:[[英語>>https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en]]
日本語訳:平野裕二([[日本語訳PDF>>https://img.atwikiimg.com/www26.atwiki.jp/childrights/attach/334/45/CRC_GC25_Japanese.pdf]])
&bold(){子どもの権利委員会}
&bold(){デジタル環境との関連における子どもの権利についての一般的意見25号(2021年)}
**I.はじめに
1.この一般的意見のための協議に参加した子どもたちは、デジタルテクノロジーは自分たちの現在の生活および未来にとってきわめて重要なものだと報告している――「デジタルテクノロジーで、世界中から情報を手に入れることができる」、「(デジタルテクノロジーは)自分のアイデンティティをどう考えればいいかについて、大切な視点を与えてくれた」、「悲しいときには、インターネットが楽しめそうなものを見つけるのに役に立つ」[1] 。
#blockquote(){[1] “Our rights in a digital world”, summary report on the consultation of children for the present general comment, pp. 14 and 22. https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights% 20in%20a%20Dig
2021-04-28T01:51:56+09:00
1619542316
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欧州評議会 デジタル環境と子どもの権利ガイドライン
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/333.html
*欧州評議会:デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン
-原文:[[英語>>https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html]]
-日本語仮訳:平野裕二([[PDF>>https://img.atwikiimg.com/www26.atwiki.jp/childrights/attach/333/43/Coe_Guildelines_on_Childrens_Rights_in_Degital_Environment_Jap.pdf]])
--参考資料(概要)
---[[子ども・若者向けリーフレット>>https://note.com/childrights/n/nd2e073f9b935?magazine_key=mf5f838fb4087]](2020年)/[[デジタル時代の子育て:さまざまなシナリオ別のポジティブな子育て戦略>>https://note.com/childrights/n/n0dbebee6fa6f]](2020年)
---[[デジタル環境における子どものエンパワーメント、保護および支援に関する政策ガイダンス>>https://note.com/childrights/n/nb8f0c53d9bd0]](2018年)/[[デジタル環境における子どもの権利に関する政策立案者向けハンドブック>>https://note.com/childrights/n/n552e9de6f31c]](2020年)
&bold(){デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7}
-2018年7月4日の第1321回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。
-前書き(略)
-前文
-デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン
--
2021-01-25T14:00:24+09:00
1611550824
-
CRC総括所見 韓国(5-6)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/332.html
*総括所見:韓国(第5~6回・2019年)
-[[第1回>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/42.html]](1996年)/[[第2回>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]](2003年)/[[第3回・第4回>https://w.atwiki.jp/childrights/pages/117.html]]
--[[OPAC>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]](2008年)/[[OPSC>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]](2008年)
-[[CRC総括所見日本語訳(国別)]]/[[CRC総括所見日本語訳(会期順)]]
CRC/C/KOR/CO/5-6(2019年10月24日)
-委員会が第82会期(2019年9月9~27日)において採択。
原文:英語(平野裕二仮訳)
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト([[国別情報のページ>>http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[CRC会期一覧ページ>>https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC]]を参照。
-平野によるコメント(有料記事):[[韓国に対する国連・子どもの権利委員会の勧告(2019年9月)――日本での条約実施にも参考になる指摘が多数>>https://note.com/childrights/n/n7415c2c49cc2]]
**I.序
1.委員会は、2019年9月18日および19日に開かれた第2416回および第2417回会合(CRC/C/SR.2416 and 2417参照)において大韓民国の第5回・第6回統合定期報告書(CRC/C/KOR/5-6)を検討し、2019年9月27日に開かれた第2430回会合においてこの総括所見を採択した。
2.委員会は、締約国の第5回・第6回統合定期報告書の提出を歓迎す
2021-01-18T13:55:47+09:00
1610945747
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欧州評議会 子ども参加勧告
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/331.html
*欧州評議会:18歳未満の子ども・若者の参加についての閣僚委員会勧告
&bold(){18歳未満の子ども・若者の参加についての加盟国に対する閣僚委員会勧告CM/Rec(2012)2}
-2012年3月28日、第1138回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。
-原文:英語([[PDF>>https://rm.coe.int/168046c478]])
-日本語訳:平野裕二
-活用のためのツール
--子ども参加アセスメントツール(2016年3月;[[概要>>https://note.com/childrights/n/n4af3341b2d4a]])/[[チャイルドフレンドリー版概要>>https://note.com/childrights/n/nd351680e0406]]/[[効果測定指標の概要>>https://note.com/childrights/n/n6c816164adf7]]
--耳を傾ける-行動する-変革する:欧州評議会子ども参加ハンドブック――子どものために/子どもとともに働く専門家のために(2020年10月;[[概要>>https://note.com/childrights/n/nc3557824dab0]])
**目次
-セクションI-定義
-セクションII-原則
-セクションIII-措置
--参加権の保護
--参加の促進および参加に関する情報提供
--参加のための空間の創設
閣僚委員会は、閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの条項に基づき、
欧州評議会の目的が、とくに共通規則の採択によって加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、
子どもの権利を保護する、拘束力のある既存の欧州文書および国際文書ならびにとくに以下の文書の効果的実施を確保する必要性を考慮し、
-人権および基本的自由の保護に関する欧州条約(ETS No. 5)
-[[子どもの権利の行使に関する欧州条約>>http://childrights.world.coocan.jp/international/participation/ce%20conv_exercise.htm]](ETS No. 160)
-改正欧州社会憲章(ETS No. 163)
-[[性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関
2023-08-09T03:22:48+09:00
1691518968
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新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/330.html
*新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料
-[[国連人権高等弁務官事務所:COVID-19ガイダンス>https://w.atwiki.jp/childrights/pages/326.html]]に付していた参考資料が増えて煩雑になってきたので、独立させました。冒頭の&bold(){全般}を除き、各項の表題と順番は同ガイダンスに合わせています。新規掲載資料には【〇月〇日追加】(年の記載がないのは2020年)と記載していますので、日付で検索するなどしてご確認ください。/日本語訳がある(またはもともと日本語で発表された)資料のうち、個人的にとくに重要と考えるものは太字で示してありますので、参考にしてください。
**全般
-International Justice Resource Center: [[COVID-19 Guidance from Supranational Human Rights Bodies>>https://ijrcenter.org/covid-19-guidance-from-supranational-human-rights-bodies/]]【5月22日追加】
--Just Security:[[Mapping the Proliferation of Human Rights Bodies' Guidance on COVID-19 Mitigation>>https://www.justsecurity.org/70170/mapping-the-proliferation-of-human-rights-bodies-guidance-on-covid-19-mitigation/]]【6月2日追加】
-国連事務総長
--[[Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19>>https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19]](日本語による[[部分的紹介>>https://www.facebook.com/yujihi
2022-04-11T00:10:18+09:00
1649603418
-
CRC 一般的討議日への子ども参加
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/329.html
*国連・子どもの権利委員会:一般的討議日への子ども参加に関する作業手法
-関連
--[[一般的討議のテーマ・勧告一覧>https://w.atwiki.jp/childrights/pages/32.html]]
--[[子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法>https://w.atwiki.jp/childrights/pages/257.html]](2014年)
CRC/C/155(2018年9月12日)
-委員会が第78会期(2018年5月14日~6月1日)に採択。
原文:[[英語>>https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/155&Lang=en]]
日本語訳:平野裕二([[日本語訳PDF>https://img.atwikiimg.com/www26.atwiki.jp/childrights/attach/329/38/CRC%20GD%20Working%20Methods%20for%20Child%20Participation%20Japanese.pdf]])
&bold(){子どもの権利委員会の一般的討議日への子ども参加に関する作業手法}
&bold(){目次}
-I.序および目的
-II.子ども参加の基本的要件
--A.一般的原則
--B.子どもの支援団体、付添いの大人および子どもファシリテーターの役割
--C.パートナー組織の役割
-III.子ども参加の手法
--A.テーマの選定
--B.立案、計画および運営
--C.資料の提出
--D.一般的討議日および関連のサイドイベントへの参加
--E.委員会の委員との非公開会合
--F.フォローアップおよび評価
**I.序および目的
1.子どもの権利委員会は、条約の内容および意味するところに関する理解を深められるようにするため、2年に1回、通常の会合が行なわれる日のうち1日を、子どもの権利条約のうち1もしくは複数の特定の条文または関連する主題についての一般的討議に充てている [1]。これは一般的討議日として知られている。国、国連人権機構、国連機関および専門機関、非政府組織
2020-04-24T01:19:14+09:00
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