欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2)


第7章-捜査、訴追および手続法

第30条-原則

1.各締約国は、捜査および刑事手続が子どもの最善の利益にしたがってかつ子どもの権利を尊重しながら進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。
2.各締約国は、被害者に対する保護的アプローチをとるものとし、捜査および刑事手続によって子どもが経験したトラウマの悪化が生じないこと、および、適当な場合には刑事司法上の対応の後に援助が提供されることを確保する。
3.各締約国は、捜査および刑事手続が優先的に扱われ、かついかなる不当な遅延もなく進められることを確保する。
4.各締約国は、人権および基本的自由の保護に関する条約第6条に一致する形で、この章に基づいて適用される措置により被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件が害されないことを確保する。
5.各締約国は、国内法の基本的原則に一致する形で、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。
  • 適当な場合には秘密活動も可能とすることにより、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保すること。
  • とくに、情報通信技術を通じて転送されたまたは利用可能とされた写真および視聴覚記録のような児童ポルノ資料を分析することにより、捜査班または捜査機関が、第20条にしたがって定められた犯罪の被害者を特定できるようにすること。

第31条-一般的保護措置

1.各締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および刑事手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。
  • a.被害者に対し、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスに関する情報を提供するとともに、被害者が当該情報を受け取ることを希望しない場合を除き、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割、ならびに、事件の結果に関する情報を提供すること。
  • b.少なくとも被害者およびその家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等が、必要なときは、訴追されまたは有罪判決を受けた者が一時的にまたは最終的に釈放される時期について情報を得られることを確保すること。
  • c.被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されるための手段を選択できるようにすること。
  • d.被害者に対し、その権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするための適切な支援サービスを提供すること。
  • e.被害者のプライバシー、素性および肖像を保護し、かつ、国内法にしたがって、被害者の素性の特定につながるいかなる情報も公に流布されることがないようにするための措置をとること。
  • f.脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。
  • g.裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。ただし、権限ある公的機関が子どもの最善の利益にしたがって別段の決定を行なうときまたは捜査もしくは手続のために当該接触が必要とされるときは、このかぎりでない。
2.各締約国は、被害者が、権限ある公的機関と最初に接触したときから、関連に司法上および行政上の手続に関する情報にアクセスできることを確保する。
3.各締約国は、被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性があるときは、当該被害者が、正当な理由があるときは無償で、法律扶助にアクセスできることを確保する。
4.各締約国は、国内法によって被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性がある場合であって、親としての責任を有する者が、被害者との利益相反の結果、当該手続において子どもの代理人を務めることができないときは、司法機関が被害者の特別代理人を任命できるようにする。
5.各締約国は、立法上その他の措置により、国内法で定められた条件にしたがって、グループ、財団、団体、政府機関または非政府組織が、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事手続の間、被害者を、当該被害者の同意を得て援助しかつ(または)支援できるようにする。
6.各締約国は、この条の規定にしたがって被害者に与えられる情報が、当該被害者の年齢および成熟度に適合する方法で、かつ当該被害者が理解できる言語で提供されることを確保する。

第32条-手続の開始

 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について被害者による申告または告発が要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。

第33条-時効

 各締約国は、第18条、第19条第1項aおよびbならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪に関わる手続開始の時効が、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にするのに十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。

第34条-捜査

1.各締約国は、捜査を担当する者、部署または機関が子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの分野を専門とすることまたは担当者がこの目的のために訓練を受けることを確保するため、必要と考えられる措置をとる。当該部署または機関は、十分な資源を有するものとする。
2.各締約国は、被害者の実年齢が確定されないことを理由に刑事捜査の開始が妨げられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。

第35条-子どもの事情聴取

1.各締約国は、次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。
  • a.子どもの事情聴取が、事実が権限ある公的機関に報告された後、不当に遅延することなく行なわれること。
  • b.必要なときは、子どもの事情聴取が、この目的のために設計されまたは改装された施設で行なわれること。
  • c.子どもの事情聴取が、この目的のために訓練を受けた専門家によって行なわれること。
  • d.可能でありかつ適当なときは、同一の者が子どものすべての事情聴取を行なうこと。
  • e.事情聴取の回数が、可能なかぎり、かつ刑事手続の目的のために真に必要とされる限度に抑えられること。
  • f.子どもの法定代理人または適当な場合には子どもが選択する成人の付き添いが認められること。ただし、理由のある決定により当該人物の付き添いが却下されたときはこのかぎりでない。
2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがい、被害者のすべての事情聴取または適当なときは子どもである証人の事情聴取をビデオに録画することができること、および、ビデオに録画されたこれらの事情聴取が裁判手続において証拠として認められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。
3.被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、1および2で定められた措置が適用される。

第36条-刑事裁判手続

1.各締約国は、子どもの権利ならびに子どもの性的搾取および性的虐待に関する訓練が、手続に関与するすべての者、とくに裁判官、検察官および弁護士のために利用可能とされることを確保するため、法曹の自律性に関する規則を正当に尊重しながら、必要な立法上その他の措置をとる。
2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがって次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。
  • a.裁判官が、公衆の出席を認めずに審理を行なう旨、命令できること。
  • b.とくに適当な通信技術を用いることを通じ、法廷における被害者の聴聞を、被害者が出廷せずに行なえること。

第8章-データの記録および保管

第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存

1.この条約にしたがって定められた犯罪の防止および訴追を目的として、各締約国は、国内法で定められた個人データの保護に関する関連規定ならびに他の適切な規則および保障にしたがい、この条約にしたがって定められた犯罪について有罪判決を受けた者の素性および遺伝的プロファイル(DNA)に関わる情報を収集しおよび保存するため、必要な立法上その他の措置をとる。
2.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に対し、1の目的を担当する単一の国内公的機関の名称および住所を通告する。
3.各締約国は、1の情報を、国内法および関連の国際文書に定められた条件に一致する形で、他の締約国の権限ある公的機関に転送できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。

第9章-国際協力

第38条-国際協力のための一般的原則および措置

1.締約国は、この条約の規定にしたがって、かつ適用可能な関連の国際文書および地域文書、統一法または互恵法を基礎とする取決めならびに国内法の適用を通じて、次の目的のため、可能なかぎり最大限に相互協力を行なう。
  • a.子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘い。
  • b.被害者の保護および被害者への援助の提供。
  • c.この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査または手続。
2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の被害者であって居住国以外の締約国の領域内で当該犯罪の被害を受けた者が、その居住国の権限ある機関に申告を行なえることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。
3.条約がなければ刑事共助または犯罪人引渡しを行なうことはできない旨の条件を設けている締約国が、そのような条約を締結していない締約国から法律上の援助または犯罪人引渡しの要請を受けたときは、当該締約国は、この条約を、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事共助または犯罪人引渡しの根拠と見なすことができる。
4.各締約国は、適当なときは、子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘いを、第三国のために提供される開発援助プログラムに統合するよう努める。

第10章-監視機構

第39条-締約国委員会

1.締約国委員会は、この条約の締約国の代表をもって構成する。
2.締約国委員会は、欧州評議会事務総長がこれを招集する。その第1回会合は、条約を批准した第10番目の加盟国についてこの条約が発効した後、1年以内に開催する。その後は、締約国の3分の1以上または事務総長の要請があるときはいつでも会合を行なう。
3.締約国委員会は、独自の手続規則を採択する。

第40条-その他の代表

1.欧州評議会議員会議、人権コミッショナー、欧州犯罪問題委員会(CDPC)および欧州評議会の他の関連の政府間委員会はそれぞれ、締約国委員会に出席する代表を任命する。
2.閣僚委員会は、欧州評議会の他の機関に対し、締約国委員会との協議の上、当該委員会に出席する代表を任命するよう慫慂することができる。
3.市民社会およびとくに非政府組織の代表は、欧州評議会の関連規則によって定められた手続にしたがい、締約国委員会にオブザーバーとして出席することを認められることができる。
4.1から3の規定にしたがって任命された代表は、締約国委員会の会合に参加する際、投票権を有しない。

第41条-締約国委員会の職務

1.締約国委員会は、この条約の実施を監視する。この条約の実施を評価するための手続は、締約国委員会の手続規則によって決定する。
2.締約国委員会は、子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘う諸国家の能力を向上させるため、諸国家間における情報、経験および望ましい実践の収集、分析および交換を促進する。
3.締約国委員会はまた、適当なときは次のことも行なう。
  • a.この条約の効果的活用および実施を促進すること(いずれかの問題、および、この条約に基づいて行なわれたいずれかの宣言または留保の影響を明らかにすることも含む)。
  • b.この条約の適用に関わるいずれかの問題について意見を表明し、かつ、重要な法的、政策的または技術的発展に関する情報交換を促進すること。
4.締約国委員会は、この条にしたがって職務を遂行するにあたり、欧州評議会事務局の援助を受ける。
5.欧州犯罪問題委員会(CDPC)は、この条の1、2および3に掲げられた活動について定期的に情報の提供を受ける。

第11章-他の国際文書との関係

第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係

 この条約は、国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書の規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。この条約は、同条約および同議定書によって与えられる保護を増進させ、ならびに、そこに掲げられた基準を発展させかつ補完することを意図するものである。

第43条-その他の国際文書との関係

1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでおり、かつ性的搾取または性的虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および援助を確保するものの規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。
2.この条約の締約国は、この条約の規定を補足しもしくは強化しまたはこの条約に掲げられた原則の適用を促進する目的で、この条約で扱われている事柄について相互に二国間または多国間協定を締結することができる。
3.欧州連合の加盟国である締約国は、関係する特定の主題を規律しかつ特定の事案に適用可能な共同体もしくは欧州連合の規則が存在するときは、欧州連合加盟国間の相互関係において、共同体および欧州連合の規則を適用する。ただし、当該適用がこの条約の趣旨および目的を害せず、かつ他の締約国へのこの条約の全面的適用を妨げないことを条件とする。

第12章-条約改正

第44条-改正

1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条第1項の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条第1項の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。
2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州犯罪問題委員会(CDPC)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。
3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDPCから提出された意見を検討するものとし、加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。
4.この条の3の規定にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。
5.この条の3の規定にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。

第13章-最終条項

第45条-署名および発効

1.この条約は、欧州評議会加盟国、制定に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。
2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。
3.この条約は、少なくとも3か国の欧州評議会加盟国を含む5か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。
4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。

第46条-条約への加入

1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国との協議を行ないかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会の非加盟国であって条約の制定に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。
2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。

第47条-領域的適用

1.いかなる国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。
2.いかなる国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいかなる領域に対しても、この条約の適用範囲を拡大することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。
3.1および2の規定に基づいて行なわれたいかなる宣言も、当該宣言で特定されたいかなる領域についても、事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。

第48条-留保

 この条約のいかなる規定についても、留保を行なうことはできない。ただし、留保の例外が明示的に定められているときはこのかぎりでない。いかなる留保も、いずれの時点においても撤回することができる。

第49条-廃棄

1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。
2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。

第50条-通告

 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。
  • a.すべての署名。
  • b.すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。
  • c.第45条および第46条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。
  • d.第44条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。
  • e.第48条に基づいて行なわれたすべての留保。
  • f.第49条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。
  • g.この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

本日2007年10月25日、英語およびフランス語により、両者をひとしく正文として、1つの文書としてランサローテにて採択。当該文書は、欧州評議会公文書保管所に寄託される。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の制定に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、認証謄本を送付する。


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最終更新:2011年07月28日 03:17