総括所見:イスラエル(OPSC・2015年)


CRC/C/OPSC/ISR/CO/1(2015年7月13日)/第69会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2015年5月28日に開かれた第2007回会合(CRC/C/SR.2007参照)においてイスラエルの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ISR/1)を検討し、2015年6月5日に開かれた第2024回会合(CRC/C/SR.2024参照)において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ISR/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国の部門横断型代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
3.委員会は、東エルサレムを含むパレスチナ被占領地域(以下OPT)およびシリア領ゴラン高原被占領地域に住んでいる子どもについての情報およびデータの提供を締約国が提供しなかったために、選択議定書の実施に関する同国の説明責任に影響が生じている旨の従前の懸念(CRC/C/ISR/CO/2-4、パラ3参照)をあらためて表明する。委員会は、締約国に対し、OPTにおける壁の建設の法的帰結に関する国際司法裁判所の勧告的意見 [1] を遵守し、かつ、イスラエルおよびOPT(ヨルダン川西岸およびガザ地区を含む)ならびにシリア領ゴラン高原被占領地域において選択議定書の全面的適用を確保する自国の義務にしたがうよう、促すものである。
[1] 国際司法裁判所「パレスチナ被占領地域における壁の建設の法的帰結」(2004年7月9日付の勧告的意見)、パラ163(3)A参照。
4.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づいて締約国が提出した第2~4回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/ISR/CO/2-4、2013年6月14日採択)、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づいて提出された第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPAC/ISR/CO/1、2010年1月29日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

II.一般的所見

積極的側面
5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下のものを含む措置を歓迎する。
  • (a) 刑法第214条(b3)の改正(改正第118号(2014年)-わいせつな刊行物へのアクセス)。
  • (b) セクシュアルハラスメント防止法(法律第5758-1998号)の改正(改正第10号(2013年)-第3条(a)(5A))。
  • (c) 「未成年者の画像を含むわいせつ物の刊行、所持およびこれへのアクセスに関する事件の扱い」と題した刑事問題担当検事副総長のガイドライン(2014年12月11日付)。
  • (d) 押収および没収に関する共助条件に関する国際司法共助法の改正(2010年10月)。
  • (e) 性暴力軽罪被害者援助法(法律第5769-2008号)の制定(2008年)。
  • (f) 人身取引禁止(法改正)法(法律第5766-2006号、人身取引禁止法)が制定され(2006年10月)、かつその規定のほとんどが刑法に編入されたこと。
6.委員会は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書を締約国が批准したこと(2008年7月)に、評価の意とともに留意する。
7.委員会は、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度上および政策上の措置を歓迎する。
  • (a) 警察内にサイバー犯罪部が設置され、かつ未成年者間のサイバーセックス犯罪を捜査する特別班が設けられたこと(2013年)。
  • (b) 児童買春への対処方法を改善するための協働行動計画を策定する特別省庁間チームが設置されたこと(2012年)。
  • (c) 買売春に関与している未成年者の特定およびリハビリテーションの促進を目的として、社会問題・社会サービス省によって「積極的発見計画」および「路上捜索と開放空間」プログラムが開始されたこと。
  • (d) 性犯罪の被害を受けた子どもを対象として、2008年以降、国民保険機関およびラシ財団が設置し、かつ社会問題・社会サービス省が運営する無償の心理治療プログラムが実施されていること。
データ収集
8.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪を網羅した、細分化されたデータを包括的に収集するシステムが設置されていないことを懸念する。
9.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての分野の分析、監視および影響評価を確保するための包括的なデータ収集機構を発展させかつ実施するよう勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい状況に置かれている子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍、民族的出身、社会経済的背景および都市部・農村部の居住別に細分化されるべきである。犯罪の性質別に細分化された、起訴件数および有罪判決件数についてのデータを収集することも求められる。

III.一般的実施措置

国家的行動計画
10.委員会は、選択議定書で対象とされているすべての問題を包摂した、子どもに関する包括的な政策および戦略が定められていないことを遺憾に思う。
11.条約に基づく総括所見(CRC/C/ISR/CO/2-4、パラ10)を参照しながら、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての分野でとるべき必要な措置を含み、かつその実施のための十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられた、子どもに関する包括的な政策および戦略を採択するべきである旨の勧告をあらためて繰り返す。防止、〔ならびに、〕被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合にとくに焦点が当てられるべきである。委員会はまた、締約国に対し、このような政策および戦略が恒常的に評価されることを確保するようにも奨励する。
調整および評価
12.委員会は、締約国から提供された、選択議定書の実施には多くの政府機関が関与している旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施に関してさまざまな政府機関間の調整を確保する全般的機構が設置されていないことを懸念するものである。
13.委員会は、締約国が、条約およびその〔2つの〕選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の監視および評価に関して指導的役割を果たし、かつ効果的な一般的監督を行なえる調整機関を指定するよう勧告する。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。
普及ならびに意識啓発および研修
14.委員会は、情報の普及、研修の実施(子どもとともにおよび子どものために活動している捜査官、警察の少年担当捜査官ならびに教育心理学者を対象とするものを含む)、および、小中学校における防止プログラムを通じた意識啓発のために締約国が行なっている取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、一般公衆の意識啓発のための全般的計画が存在せず、かつ、これらの取り組みで選択議定書の全分野が網羅されているわけではないことを懸念するものである。
15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に対して体系的に周知するための努力をさらに強化すること。
  • (b) 関連の政府機関、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に効力しながら、選択議定書で対象とされているすべての問題および選択議定書上の犯罪からの保護措置(国内法で定められているものを含む)についての意識啓発プログラムを発展させること。
  • (c) 研修活動が、体系的かつ学際的であり、かつ選択議定書で対象とされているすべての分野を含んでいること、ならびに、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家(とくに、締約国全域の、あらゆるレベルの裁判官、検察官、ソーシャルワーカー、法執行官および出入国管理官)を対象として実施されることを確保すること。
資源配分
16.委員会は、締約国から、選択議定書に基づく活動のためにとくに配分されている予算についての情報が提供されていないことを懸念する。このような情報が存在しないことは、選択議定書の実施を評価することの妨げとなる。
17.委員会は、締約国が、選択議定書の効果的実施のために十分なかつ対象を明確化した資源を配分するよう勧告する。
独立の監視
18.人権の保護および促進のためにさまざまな機関が果たしている役割は認知しながらも、委員会は、条約およびその〔2つの〕選択議定書に基づく進展を恒常的に監視しかつ評価する任務を委ねられた独立の機構を設置するべきである旨の従前の勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ17およびCRC/C/ISR/CO/2-4、パラ16)以降、締約国によって限られた進展しか達成されていないことを懸念する。
19.委員会は、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがって、国および地方のレベルにおける条約の実施の進展の監視および評価、ならびに、子どもからの苦情に対する、子どもに配慮した迅速なやり方による対応を目的とした子どもオンブズパーソンを設置するためのプロセスを速やかに進めるよう勧告する。

IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2))

選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置
20.選択議定書で禁じられた犯罪を防止するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、これらの措置において選択議定書上の犯罪がすべて網羅されているわけではないことを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 締約国が、被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子どもをとくに対象とする十分なプログラムを実施していないこと。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがある子どもを特定しかつ監視するための十分な機構が整備されていないこと。
  • (c) 締約国における子どもの性的搾取、とくに児童買春および児童ポルノ(インターネット上のものを含む)の規模に関して存在する情報が不十分であること。
21.委員会は、締約国が、選択議定書のすべての分野を網羅した防止措置を拡大しかつ強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子ども(性暴力および家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、施設で暮らしている子ども、ベドウィン人、パレスチナ人およびアラブ系イスラエル人の子どもならびに移住労働者および庇護希望者の子どもなど)を含む、締約国の領域全体の子どもを対象とした特別防止プログラムを確立すること。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがある子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を特定するための機構および手続を確立し、かつ、これらの子どもを対象として心理社会的支援および意識啓発プログラムを行なうこと。
  • (c) 子どもの性的搾取、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノ(インターネット上のものを含む)の規模を評価する目的で研究を実施すること。
児童セックスツーリズム
22.委員会は、イスラエル観光業者・旅行代理店協会が世界観光機関の世界観光倫理規範を採択することにつながった観光省による努力を含めて、児童セックスツーリズムの防止のために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、効果的な規制の枠組みが存在せず、かつ、国外における児童セックスツーリズムの防止およびこれとの闘いを効果的に進めるためにとられた措置が不十分であることを懸念するものである。
23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 児童セックスツーリズムのあらゆる事案を防止しかつこれに対処するため、効果的な規制枠組みの確立および実施を進め、かつあらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。
  • (b) 児童セックスツーリズムの防止および撤廃を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力をさらに強化すること。
  • (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを継続するとともに、旅行代理店および観光業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を普及すること。
  • (d) あらゆる関係者に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」への署名およびその遵守を奨励すること。
出生登録
24.委員会は、とくに子どもの移住者、庇護希望者および難民が出生証明書を有していないことにより、選択議定書上の犯罪を捜査する際の被害者の年齢確認ならびに被害者による医療サービスおよびリハビリテーションへのアクセスが妨げられる可能性があることを懸念する。
25.委員会は、締約国が、締約国の領域内にいるすべての子どもが出生証明書にアクセスできることを確保するための措置を緊急にとるよう勧告する。

V.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)、第5条、第6条ならびに第7条)

現行刑事法令
26.人身取引禁止(法改正)法(法律第5766-2006号、人身取引禁止法)および刑法の関連規定には留意しながらも、委員会は、刑法において選択議定書上のすべての犯罪が十分に明記されているわけではないことを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 選択議定書第2条(a)および第1条第1項(a)(i)で対象とされているすべての形態の子どもの売買が、人身取引とは異なる犯罪として分類されているわけではないこと。
  • (b) 子どもの強制労働が子どもの売買のひとつの形態として犯罪化されていないこと。
  • (c) 刑法第199条、第201条、第202条および第203条に基づく児童買春関連の犯罪について刑の加重が行なわれるのは、被害者が14歳未満である場合または被害者が14歳以上であって当該犯罪者のケアおよび責任のもとにある場合のみであること。
27.委員会は、締約国が、刑法その他の関連の法律を引き続き改正し、選択議定書第2条および第3条と完全に一致させるよう勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。
  • (a) 子どもの売買を選択議定書第3条にしたがって定義し、規制しかつ犯罪化すること。これには、子どもの売買――人身取引と類似してはいるものの同一ではない概念――のひとつの形態である子どもの強制労働の犯罪化も含まれる。
  • (b) 18歳未満のすべての子どもが刑法によって全面的かつ平等に保護されることを確保すること。
28.国際的な代理母出産の取決めを規制するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、隠れた子どもの人身売買および(または)性的虐待の可能性の防止を目的とした、国外の代理母が出産した子どもの親になる予定の者の適性審査を行なう適切な手続が存在しないことを懸念する。
29.委員会は、締約国が、国際的な代理母出産の取決めを通じて生まれた子どもの保護を確保するため、より厳格な政策を整備するよう勧告する。
加賀者の訴追
30.委員会は、選択議定書上の犯罪事件の捜査件数が少ないこと、これらの事件のうち訴追に至るのはわずかな割合にすぎないこと、ならびに、児童買春および児童ポルノ関連の犯罪に対する刑罰が犯罪の重大性に常に相応しているわけではないことを懸念する。
31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 加害者が十全な捜査の対象とされ、かつ訴追されることを確保すること。
  • (b) 児童買春および児童ポルノ関連の犯罪に対する刑罰が犯罪の重大性に相応するものとなることを確保するとともに、とくに、未成年者から性的サービスを受けることについて厳罰化を図ること。
域外裁判権
32.委員会は、選択議定書上の犯罪に関する域外裁判権の行使を可能とする具体的な法的根拠が存在しないことを懸念する。
33.委員会は、締約国が、とくに犯罪を行なったとされる者が締約国の国民でありもしくは締約国の領域に常居所を有する者である場合または被害者が締約国の国民である場合に選択議定書第3条第1項に基づく犯罪についての域外裁判権を設定するため、法律を見直すよう勧告する。

VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4))

選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
34.証拠法(法律第5715-1955号)改正(子どもの保護)法(子どもの保護法)の採択およびクライシスセンターの設置をはじめ、刑事手続において子どもの被害者および子どもの証人を保護するためにとられている広範な措置は歓迎しながらも、委員会は、子どもの保護法の規定が14歳未満の子どもにしか適用されないことを懸念する。
35.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 証拠法(法律第5715-1955号)改正(子どもの保護)法を選択議定書および適用される他の国際法に全面的に一致させること等の手段により、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護し、かつ、とくに、18歳未満のすべての子どもが選択議定書上の犯罪からの全面的保護を享受できることを確保すること。
  • (b) 18歳に達していない子どもの被害者および子どもの証人全員に対し、刑事手続における特別保護措置が義務的に適用されることを確保すること。
  • (c) 十分な法律の規定および規則を通じて、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもおよび(または)当該犯罪の証人である子ども全員に対し、条約および選択議定書上で要求されている保護が提供されることを確保すること。
  • (d) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を全面的に考慮すること。
被害者の回復および再統合
36.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪についてその被害を受けた子どもの回復および再統合を確保するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、これらの措置は改善しうると考えるものである。
37.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)が提供されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けたすべての子どもに短期的、中期的および長期的支援を提供するためのプログラムを発展させること。
  • (b) 人身取引または性的搾取もしくは経済的搾取を目的とする売買の対象とされ、またはその他の形で選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものための専門サービスおよび十分な援助を、直接またはサービス提供機関を通じて自国の領域全体でさらに強化するとともに、このような目的で十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。
  • (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子ども(とくにもっとも被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を対象として適切な宿泊施設へのアクセスを促進しかつ強化するために必要な措置をとるとともに、このようなインフラが質量ともに十分に利用可能とされ、かつ十分な設備を備えることを確保すること。

VII.国際的な援助および協力(第10条)

多国間、二国間および地域間の取り決め
38.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされているすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。

VIII.通報手続に関する選択議定書の批准

39.委員会は、締約国が、締約国における子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

IX.フォローアップおよび普及

40.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会(クネセト)ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
41.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

X.次回報告書

42.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、〔子どもの権利〕条約条約第44条にしたがって提出される次回の定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2017年04月25日 00:09