総括所見:ベルギー(第2回・2002年)


CRC/C/15/Add.178(2002年6月13日)/第30会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2002年5月23日に開かれた第782回および第783回会合(CRC/C/SR.782-783参照)においてベルギーの第2回定期報告書(CRC/C/83/Add.2)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。
  • (注)2002年6月7日に開かれた第804回会合において。

A.序

2.委員会は、報告書が報告ガイドラインにしたがっていることに評価の意とともに留意する。委員会は、報告書が時宜を得て提出され、また包括的かつ自己批判的な性格のものであったことおよび事前質問事項(CRC/C/Q/BELG/2)に対する文書回答も同様であったことに留意するとともに、付属文書で提供された追加情報を歓迎する。委員会の従前の勧告のフォローアップについて報告書に記載されていた議論は、とりわけ評価されるところである。委員会はまた、ハイレベルな代表団の出席が、開かれた対話およびベルギーにおける条約の実施に関する理解の向上に寄与したことにも、評価の意とともに留意する。

B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展

3.委員会は以下のことを歓迎する。
  • 子どもの保護に関する憲法第22条bisが採択されたこと。
  • 締約国が、子どもの保護、児童労働、後見および家族調停に関する諸新法を採択したこと。
  • 人身取引および子どもの性的搾取と闘うために多数の取り組みが行なわれていること。とくに、ユーロポール条約に基づく共同行動が導入されたこと、子どもの性的搾取について研究する国家専門家委員会が設置されたこと、行方不明の子どもおよび搾取された子どもに関する欧州センター「チャイルドフォーカス」が設置されたこと、1995年に性的搾取と闘うための法律が3本採択されたこと、ならびに、刑法改正が行なわれたこと。
  • 武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書が批准されたこと。
  • 最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約が批准されたこと。

C.主要な懸念事項および勧告

委員会の前回の勧告
4.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/11/Add.4)の検討後に委員会が行なった懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.38)の一部、とくにパラ8、9、11および13~16に掲げられたものへの対応が不十分であることを遺憾に思う。これらの懸念および勧告はこの文書においてあらためて繰り返されているところである。
5.委員会は、締約国に対し、前回の勧告のうちまだ実施されていないものおよびこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。

1.実施に関する一般的措置

留保および宣言
6.委員会は、締約国が、前回の総括所見にしたがい、条約第2条に関して行なった宣言および第40条第2項(v)に付した留保〔訳者注/解釈宣言。以下同〕を再検討したことを評価する。にもかかわらず、委員会は、締約国に当該宣言および留保の撤回の意思がないことを懸念するものである。第2条に関して、委員会は、条約に定められた差別の禁止の一般原則によって、恣意的であって客観的に正当化できない事由(国籍を含む)による異なる取扱いが禁じられていることに留意しつつ、第2条に関する宣言によって、ベルギーにいる子どもであってベルギー国民ではない者による条約に掲げられた権利の享受が制限される可能性があることを懸念する。委員会は、条約における差別の禁止の保障は「(締約国の)管轄内にある子ども1人ひとり」に適用されることを強調するものである。第40条に付された留保に関して、委員会は、陪審裁判所(第1審および最終審を兼ねる裁判所)によって言い渡された判決および措置について破棄院に上告できるのは法律上の論点がある場合に厳格に限定されていることから、被告人が自己の主張に関して上級裁判所による全面的審理を受けられなくなることを懸念する。このことは、陪審裁判所がもっとも深刻な事件を扱い、かつ相対的に重い刑を言い渡していることから、なおさら重要である。
7.委員会は、締約国に対し、自国の宣言および留保を、ウィーン世界人権会議(1993年)の宣言および行動計画にしたがって撤回する方向で見直すよう奨励する。
立法
8.委員会は、子どもの権利に関連する諸法案(養子縁組、保護者のいない未成年者の後見、裁判所へのアクセスおよび適正手続の保障に関するものを含む)について締約国から提供された情報を歓迎する。
9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) これらの法案を厳密に再検討するとともに、これらの法案および子どもに関連する他の法律ならびに行政規則が権利を基盤としており、かつ条約を含む国際人権基準に一致していることを確保すること。
  • (b) これらの法律の効果的実施のための十分な対応(予算の配分を含む)がとられることを確保すること。
  • (c) これらの法案の迅速な公布を確保すること。
調整
10.委員会は、第1回報告書の検討以降、「子どもの権利の保護に関する省庁間会議」が設置され、かつ、国家子どもの権利委員会の創設について合意がなされたことに留意する。しかしながら委員会は、子どもの権利に関する総合的ビジョンおよびそれを国家的行動計画の形で具体化したものが存在しないこと、異なる行政管轄区を異なる法律が規律しているため、締約国全体で子どもの権利の享受における差別が生じる可能性があること、および、ベルギーにおける条約の実施を調整する中央機構が存在しないため、子どもの権利政策の包括性および一貫性を達成しにくくなっていることを、依然として懸念するものである。
11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 国家子どもの権利委員会を設置するため、前述の合意の正式な承認および全面的実施を速やかに進めるとともに、同委員会に対して十分な人的役務および財政的役務を提供すること。
  • (b) 可視性が高く、容易に特定可能であり、かつ十分な任務および十分な資源を与えられた常設機関を、条約の実施の調整機関に指定すること。
  • (c) もっとも被害を受けやすい集団に属する子ども(たとえば貧困世帯、庇護希望者)に特段の注意を払いながら、開かれた、建設的なかつ参加型のプロセスを通じて、条約の実施のための包括的な国家的行動計画を作成しかつ実施すること。
  • (d) 予算および政策の立案において、子ども影響評価の活用を継続しかつ拡大すること。
監視機構
12.委員会は、第1回報告書の検討以降、フラマン語共同体で子どもの権利コミッショナーが設置されたことに留意する。委員会は、フランス語共同体の子どもの権利総監の活動および機会均等・人種主義反対センターの活動を認知するものである。しかしながら委員会は、ドイツ語共同体においても連邦レベルでも、条約の実施を監視するための、かつ子どもの苦情を受理しかつこれに対応する権限を有する独立の機構が存在しないことを懸念する。
13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 条約の実施における進展の監視および評価を目的として、パリ原則(総会決議48/134)にしたがい、ドイツ語共同体および連邦レベルで独立の人権機関を設置すること。これらの機関は、子どもにとってアクセスしやすいものであるとともに、子どもの権利の侵害に関する苦情を子どもに配慮したやり方で受理しかつ調査し、かつこれに効果的に対応する権限を与えられるべきである。
  • (b) すべての人権機関がそれぞれの立法機関に対して正式な諮問機関としての機能を果たし、かつこれらの人権機関同士が相互に正式な関係を確立することを確保すること。
データ収集
14.委員会は、事前質問事項〔への回答〕とともに付属資料として提供された統計を歓迎し、庇護申請を処理している部局でデータ収集を向上させるための措置が進行中であることに留意し、かつ、少年司法に関する全国研究フォーラム内に統計に関する作業部会が設けられる旨の情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会はなお、前回の総括所見を参照しながら、条約で対象とされている分野についてのデータを収集しかつ分析する全国的機構が設置されていないことを懸念するものである。
15.委員会は、締約国が、条約で対象とされているすべての分野について、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団(たとえば国民でない者、障害のある子ども、経済的に不利な立場に置かれた世帯の子ども、法律に抵触した子ども等)を含む18歳未満のすべての者に関する細分化されたデータが収集される全国的システムを確立するとともに、これらのデータを、進展の評価のためおよび条約実施を目的とする政策の立案のために活用するよう勧告する。
研修/条約の普及
16.委員会は、締約国が、第1回報告書、同報告書についての討議が行なわれた会合の議事要録および委員会の総括所見をまとめた資料を利用可能とした旨の情報を歓迎する。委員会はまた、障害のある子どものための特別出版物に関する情報も歓迎するものである。しかしながら委員会は、締約国が、条約に関する十分な普及、意識啓発および研修のための活動を、組織的なかつ対象を明確にしたやり方で実施していないことを懸念する。
17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 条約に関する情報を普及するためのプログラム、および、子どもたちおよびその親、市民社会ならびにあらゆる部門および段階の統治機関の間におけるその実施(新規移住者など、被害を受けやすい状況に置かれた集団に情報を届けるための取り組みを含む)を強化しかつ継続すること。
  • (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、教員ならびに保健従事者)を対象とした、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。

2.一般原則

差別の禁止に対する権利
18.委員会は、2000年3月の政令によって機会均等・人種主義反対センターの任務が拡大され、ジェンダー、性的指向出生、民事上の地位、健康障害、年齢および障害を理由とするものを含むあらゆる形態の差別が含まれるようになったことを歓迎する。委員会は、マイノリティに対する人種主義的事件が発生していることとともに、貧しい子ども、ベルギー国籍を有さない子ども(保護者のいない未成年者を含む)および障害のある子どもが、経済的および社会的権利(とくに保健および教育)の享受に際して格差を経験していることを懸念するものである。
19.条約第2条にしたがい、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 否定的な社会的態度を防止しかつこれと闘うため、包括的な公衆教育キャンペーンなどのあらゆる適切な措置をとるとともに、人種差別撤廃委員会の勧告(2002年3月)を実施すること。
  • (b) 自国の管轄内にあるすべての子どもが、条約に定められたすべての権利を差別なく享受できることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。
  • (c) 引き続き、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもに優先的に対応し、かつ資源および社会サービスをこれらの子どもにとくに振り向けること。
  • (d) 障害者の機会均等化に関する基準規則(総会決議48/96)および障害のある子どもに関する一般的討議において採択された委員会の勧告(CRC/C/69参照)を正当に顧慮しながら、障害のある子どもに関する現行の政策および実務(法律案を含む)を見直すこと。
20.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条第1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。
子どもの意見の尊重
21.委員会は、締約国の支援を得て、子どもが自分たちの意見を知らしめることのできる機構がいくつか設置された旨の情報を歓迎する。これには、会議、子どもの権利に関する講座、学校およびコミュニティにおける評議会ならびに「あなたはどう思う?」プロジェクトが含まれる。しかしながら委員会は、子どもが、自分たちに影響を与える政策についてどのように意見を述べられるのかについても、意見を求められた後にそれがどのように考慮されるのかについても十分に情報を提供されておらず、かつ、初等中等学校の児童生徒による学校運営への参加(校則および規律管理等の分野におけるものを含む)に対して十分な注意が向けられていないことを懸念するものである。子どもに影響を与える裁判手続または行政手続に関して、委員会は、裁判法第931条に基づき、意見を聴かれる権利がもっぱら裁量的なものであり、かつ子どもに対して十分に保障されていないことを懸念する。委員会は、この点に関する法案についての情報を歓迎するものである。
22.委員会は、締約国が、第12条にしたがい、子どもが社会(学校を含む)に意味のある形で参加することを促進しかつその便宜を図るためにさらなる措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、裁判所における手続および行政手続について定めた法律で、自己の意見を形成する力のある子どもが意見表明権を有することおよびその意見が正当に重視されることを確保するよう勧告するものである。

3.市民的権利および自由

暴力/虐待/ネグレクト/不当な取扱い
23.委員会は、未成年者刑事保護法(2000年11月28日)、刑法改正、および、子どもの道徳的、身体的および性的不可侵性の保護に関する憲法第22条bisの採択など、子どもの虐待(性的虐待を含む)の分野で進められてきた多数の取り組みに、満足感とともに留意する。しかしながら委員会は、体罰が法律で明示的に禁じられていないことを依然として懸念するものである。
24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 家庭、学校および施設における子どもの体罰を禁止するための立法措置をとること。
  • (b) 引き続き、体罰の悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施し、かつ積極的な非暴力的形態のしつけおよび規律を促進すること。
  • (c) 苦情を受理し、監視しかつ調査するための効果的な手続および機構を確立するとともに、必要に応じて介入を行なうこと。
  • (d) 虐待された子どもが法的手続において被害を受けず、かつそのプライバシーが保護されることを確保しながら、不当な取扱いの事件について訴追を行なうこと。
  • (e) 被害者のケア、回復および再統合のための対応をとること。
  • (f) 虐待された子どもに秘密を守りながら対応するセンターを全面的に支援することを通じて通報制度を強化するとともに、教員、法執行官、ケアワーカー、裁判官および保健専門家を対象として、不当な取扱いの事案の特定、通報および管理に関する研修を実施すること。
人権教育
25.委員会は、条約第29条に掲げられた教育の目的(人権、寛容、両性の平等ならびに宗教的および民族的マイノリティの平等の尊重の発展を含む)が、締約国全域のカリキュラムの一部であると明示されていないことを懸念する。
26.委員会は、締約国が、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号を考慮に入れ、子どもの権利を含む人権を、とくに人権、寛容、両性の平等ならびに宗教的および民族的マイノリティの平等の尊重の発展との関連で、すべての初等中等学校のカリキュラムに含めるよう勧告する。

4.特別な保護措置

保護者のいない未成年者
27.委員会は、保護者のいない未成年者の滞在申請を取り扱うために、外国人局内にこれらの未成年者のための特別部署が創設されたことを歓迎する。委員会はまた、その他の多数の活動(とくに、保護者のいない未成年者を対象とする特別受け入れセンターの設置、ならびに、保護者のいない未成年者に関する規定も掲げた、後見制度の創設、教育へのアクセスおよび行方不明者に関する法案に関する活動)にも留意するものである。しかし、政府も認めるように、保護者のいない未成年者(庇護を希望しているか否かは問わない)に関する具体的規則はまだ定められていない。
28.条約の原則および規定(とくに第2条、第3条および第22条)にしたがい、かつ保護者のいない18歳未満の未成年者との関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 人身取引および(または)性的搾取の被害を受けた未成年者に特段の注意を払いながら、保護者のいない未成年者を対象とする特別受け入れセンターを設置する努力を速やかに進めること。
  • (b) これらのセンターでの滞在が可能なもっとも短い期間に留められ、かつ、受け入れセンターでの滞在中および滞在終了後に教育および保健へのアクセスが保障されることを確保すること。
  • (c) 保護者のいない未成年者に対し、庇護手続の開始時から、かつその後も必要があるかぎり後見人が任命されることを確保するため、後見制度の創設に関する法案を可能なかぎり早期に承認するとともに、同制度が全面的に独立したものとなり、当該未成年者の最善の利益にかなうと後見人が考えるいかなる対応もとれるようにすること。
  • (d) 保護者のいない未成年者が、自己の権利について告知され、かつ庇護手続において代理人弁護士にアクセスできることを確保すること。
  • (e) 外国人局および他の関連の公的機関、警察、審判所、受け入れセンターならびにNGOを含むあらゆる関係者の協力および情報交換を向上させること。
  • (f) 家族再統合が実施されるときは、それが子どもの最善の利益にかなう形で行なわれることを確保すること。
  • (g) 保護者のいない未成年者であって送還された者のフォローアップを拡大しかつ向上させること。
性的搾取および人身取引
29.委員会は、子どもの性的搾取および人身取引と闘うために締約国がとった多数の措置への満足感をあらためて表明する。にもかかわらず、委員会は、性的その他の搾取を目的とする人身取引がいまなお問題となっていることを懸念するものである。
30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 国家専門家委員会の勧告を全面的に実施すること。
  • (b) 1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントにしたがった政策およびプログラムを引き続き実施すること。
  • (c) 売春の仕事をしている外国人の女子および女性との意思疎通および接触を改善するため、女性警察官を引き続き採用すること。
  • (d) この分野の政策およびプログラムに対して十分な資源(人的資源および財源)が配分されることを確保すること。
  • (e) 出身国における意識啓発キャンペーンを引き続き行なうこと。
  • (f) 出身国および通過国との協力を拡大すること。
  • (g) 国際移住機関と引き続き協力すること。
少年司法の運営
31.委員会は、第1回報告書の検討以降に受け取った、死刑が1996年に廃止された旨の情報、最高15日の未決拘禁を定めていた1965年青年保護法第53条が廃止された旨の情報、および、全国少年司法研究フォーラム(統計に関する作業部会を含む)が設置された旨の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、非行少年の一時拘禁およびエーフェルベルグ〔一時拘禁〕センターの創設に関する2002年3月1日の暫定法(2002年10月31日失効)により、1965年法第53条に代わって、より制限的ではないにしても同様の制度が導入されたことを懸念するものである。さらに委員会は、1965年法第38条に基づき、18歳未満の者が成人として審理される場合があることを依然として懸念する。全体として、委員会は、条約で唱道されている、少年犯罪の問題への対応に関するホリスティックなアプローチが、防止、手続および制裁との関連も含め、締約国によって十分に考慮されてこなかったことを懸念するものである。
32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

5.選択議定書

33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の両選択議定書を批准するよう奨励する。

6.報告書の普及

34.最後に委員会は、条約第44条第6項に照らし、締約国が提出した第2回報告書を公衆一般が広く入手できるようにするとともに、委員会が提起した事前質問事項に対する文書回答、関連の討議の要録、および、報告書の検討後に委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布することが求められる。


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最終更新:2017年03月31日 09:23