総括所見:ポーランド(OPSC・2009年)


CRC/C/OPSC/POL/CO/1(2009年10月22日)/第52会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2009年9月22日に開かれた第1436回および第1437回会合(CRC/C/SR.1436およびCRC/C/SR.1437参照)においてポーランドの第1回報告書(CRC/C/OPSC/POL/1)を検討し、2009年10月2日に開かれた第1453回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、時宜を得た形で提出された、締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/POL/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国の報告書が議定書に基づく報告についてのガイドラインにしたがっていなかったことを遺憾に思うものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回報告書に関する従前の総括所見(CRC/C/15/Add.194)、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく締約国の第1回報告書についての総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.一般的所見

A.積極的側面

4.委員会は、以下の立法上その他の措置がとられたことに、評価の意とともに留意する。
  • (a) 刑法第101条第4項の改正(2008年12月)。
  • (b) ペドフィリア(小児性虐待)に関する新たな規制を導入し、かつこのような犯罪に対する刑罰を引き上げたその他の法改正(刑法、刑事訴訟法および行政刑法)。
5.委員会はさらに、締約国が以下の文書を批准したことに評価の意とともに留意する。
  • (a) 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(2005年4月)。
  • (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2005年2月)。

II.データ

6.委員会は、人身取引、児童買春および児童ポルノなどの問題に関して委員会に提供されたデータに留意する。しかしながら委員会は、人身取引および子どもの売買の問題が、別個の問題であるにもかかわらず相互互換的に扱われており、かつ、締約国が、法律において、人身取引とは別に子どもの売買の定義を定めていないことを懸念するものである。委員会はまた、選択議定書で対象とされているすべての分野でデータを収集するための体系的機構が設けられていないことも懸念する。委員会はまた、セックスツーリズムに関する統計がないことも遺憾に思うものである。
7.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての分野のデータ収集、分析、監視および影響評価のための一貫した方法論および包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう、勧告する。これには、人身取引、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの加害者および被害者双方に関するデータが含まれることになろう。データは、とくに犯罪の性質ごとならびに性別、年齢および都市部/農村部の別ごとに、かつ被害を受けやすい状況に置かれた集団の子どもに特段の注意を払いながら、細分化されるべきである。委員会はまた、締約国が、セックスツーリズム、および、選択議定書で扱われている問題とセックスツーリズムとの関連についてのデータを収集しかつ分析することも勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの売買および児童買春の原因および規模を特定するため、選択議定書で対象とされている問題についての調査研究を実施するよう勧告するものである。

III.実施に関する一般的措置

条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条
8.選択議定書に基づいて締約国がとっている実施措置の立案および適用において子どもの権利条約の一般原則がある程度考慮に入れられていることには留意しながらも、委員会は、それが十全なものではないことを懸念する。委員会は、子どもに影響を与えるすべての事柄(政策およびプログラムの形成を含む)について子どもの意見が正当に考慮されていないこと、および、これが、自己の意見を表明し、かつその意見を正当に重視される子どもの権利の原則の適用が不十分であることの結果である可能性があることを、とりわけ懸念するものである。委員会はまた、被害を受けやすい状況に置かれた一部の子ども(ロマの子どもおよび庇護希望者を含む)が直面している差別的態度により、その保護に影響が生じ、かつ選択議定書に掲げられた権利の全面的享受が妨げられる可能性があることも懸念する。
9.委員会は、子どもの権利条約の一般原則、とくに差別の禁止の原則および子どもの意見の尊重の原則が、選択議定書を実施するために締約国がとるすべての措置(司法上または行政上の手続を含む)に含まれるべきことを勧告する。
国家的行動計画
10.委員会は、子どもの性的搾取の問題が2004~2012年国家子ども行動計画に含まれていることに、関心をもって留意する。しかしながら委員会は、選択議定書で扱われているすべての分野を包括的に網羅した具体的行動計画がないことを遺憾に思うものである。
11.委員会は、締約国が、あらゆる関係者との協議および協力に基づき、選択議定書で対象とされているすべての問題に包括的に対処することを目的とした国家的行動計画を策定し、かつ、その実施のために十分な人的資源および財源を提供するよう、勧告する。その際、締約国は、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回、第2回および第3回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払うべきである。
調整および評価
12.委員会は、「人身取引との闘いおよびその防止のための省庁横断チーム」が2004年に任命されたことに留意する。にもかかわらず、委員会は、諸活動を調整し、かつ選択議定書の実施を体系的に評価するための機構または手続が存在しないことを遺憾に思うものである。
13.委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている問題に対処するための体系的なかつ一貫したアプローチを創造し、かつとられた措置の定期的評価を確保する目的で、省庁間ならびに国および地方の当局間で調整を図るための効果的な制度的機構を設置するよう奨励する。このような調整は、選択議定書で対象とされている分野における戦略および政策の策定のためにも活用されるべきである。
普及および研修
14.委員会は、選択議定書で扱われている問題についての広報活動および教育研修活動が行なわれていることに、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書の促進および普及が十分ではないこと、ならびに、子ども、親および専門家が、選択議定書に掲げられた子どもの権利が侵害されるおそれおよびこれらの侵害からの子どもの保護を向上させるための戦略について十分な知識を有していないことを、懸念するものである。
15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 警察官、検察官、裁判官、医療スタッフ、メディアおよび他の関連の専門家集団を含む専門家を対象として、選択議定書のすべての分野を網羅した普及活動および研修活動(研修資料および研修課程の開発を含む)を強化すること。
  • (b) とくに、選択議定書の規定をあらゆる段階の教育制度の学校カリキュラムに統合すること、ならびに、選択議定書に掲げられたすべての犯罪の危険性および有害な影響に関する意識啓発キャンペーンおよび研修を実施することを通じて、選択議定書の規定を公衆、とくに子どもおよびその家族に対して広く知らせること。
資源配分
16.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪の防止および被害を受けた子どもの保護に対応するいくつかのプログラムを、人的資源および財源によって支えてきたことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために具体的資金が配分されてきたわけではないことを遺憾に思うものである。
17.委員会は、締約国が、国家予算を策定する際、選択議定書の実施をとくに目的とする財源の配分を行なうよう勧告する。
独立の監視
18.委員会は、子どもオンブズマンが、与えられた任務により、選択議定書の違反に関して子どもからまたは子どもに代わって申し立てられる苦情を受理できることに、評価の意とともに留意する。しかしながら、子どもオンブズマンがその活動の遂行に際して市民社会と連携しているのかどうか、委員会にとっては明確でなかった。
19.委員会は、締約国が、子どもオンブズマンに対し、その任務(選択議定書の実施の監視に関連する任務を含む)を遂行するための十分な財源および人的資源を引き続き提供するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、この点に関する子どもオンブズマンと市民社会との連携を奨励するよう勧告するものである。
市民社会の役割および貢献
20.委員会は、市民社会との協議が行なわれておらず、かつ、非政府組織に対して締約国報告書の作成への参加が呼びかけられなかったこと、ならびに、選択議定書で対象とされている問題に取り組んでいる市民社会の豊かな経験および専門性が全面的には活用されてこなかったことに、遺憾の意とともに留意する。委員会は、選択議定書上の問題に関連した政策立案、計画策定および政府プログラム予算の策定の分野で市民社会の参加が弱いままであることを懸念するものである。
21.委員会は、締約国が、選択議定書の実施のさまざまな側面(政策および法律の策定、監視および評価ならびに被害を受けた子どもの保護および回復のためのサービス提供を含む)に、子ども団体を含む市民社会の全面的関与を得るよう勧告する。

IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止

選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置
22.委員会は、選択議定書上の犯罪である行為を防止するために国および自治体の公的機関が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、子どもの搾取(買春およびポルノを含む)をとくに対象とした防止措置、および、問題の原因および規模を特定するための措置が限られたままであることを懸念するものである。
23.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。
  • (a) リスクの高い状況に置かれている子どもを特定し、かつ問題の根本的原因および主要なリスク要因に対処することを目的として、すでにとられている防止措置の成果ならびに子どもの性的搾取(児童買春および児童ポルノを通じて行なわれるものを含む)の性質および規模についての調査研究を実施すること。
  • (b) 前述の調査研究に基づいて、防止ならびに影響を受けた子どもの回復および再統合のための措置を組み合わせることにより、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに対処するための、いっそう目標を明確にしたアプローチを採用すること。
特定の集団を対象とするプログラム
24.委員会は、締約国が、2003年に「ポーランドにおけるロマ社会のためのプログラム」を採択したことに留意する。これは、10年間継続することを意図し、かつ子どもを含むロマ・コミュニティのかなりの部分に影響を与えている社会的排除に対応することを目的とするものである。委員会はまた、締約国が、被害を受けやすい状況に置かれたその他の集団(親の出稼ぎの際に自国に残された子ども、入所型養護施設の子ども、および、保護者のいない子どもであって国境を越えて入国した後に措置された養護施設から脱走した者など)の問題に対処するための措置をとってきたことにも留意する。
25.委員会は、締約国に対し、特定の集団の子どもを選択議定書上の犯罪から保護するため、これらの子どもを対象とした組織的な防止活動を引き続き行なうよう奨励する。
意識啓発
26.委員会は、インターネット関連の犯罪から子どもを保護するためにいくつかの意識啓発キャンペーンが実施されてきたこと、および、一般公衆を対象として、子どもに対する暴力に関する広報啓発キャンペーンが実施されてきたことに、関心をもって留意する。委員会はまた、ポーランドの教育制度の基礎的一般教育カリキュラムに人身取引の問題が導入される旨の締約国の説明も歓迎するものである。
27.委員会は、締約国に対し、選択議定書で扱われている問題についての意識啓発キャンペーン、および、親および子どもを対象とする訓練を引き続き実施するとともに、この点に関して市民社会と効果的な形で協力するよう奨励する。

V.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止

現行刑事法令
28.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪からの子どもの保護を相当に強化する関連法の改正に、評価の意とともに留意する。これには、人身売買の定義を掲げ、かついわゆる「勧誘」を処罰することを目的とした2008年の刑法改正、および、新外国人法(2006年)が含まれる。しかしながら委員会は、締約国の法律で、選択議定書第2条および第3条により犯罪を構成するすべての行為が犯罪化されているわけではないことを依然として懸念するものである。具体的には、委員会は、子どもの売買をとくに取り上げた法律が存在しないことを遺憾に思うとともに、刑法で「児童買春」および「子どもの売買」の定義が定められていないこと、ならびに、刑法で15~18歳の子どもが児童ポルノまたは児童買春から明示的に保護されていないことを懸念する。委員会はまた、法律の実際上の実施が依然として問題となっていることにも懸念を表明するものである。
29.委員会は、締約国に対し、ポーランド刑事法制において「児童買春」および「子どもの売買」の定義を定め、かつ、15~18歳の子どもが児童買春および児童ポルノから明示的に保護されることを確保するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、児童ポルノ、児童買春および子どもの売買からの子どもの保護を定めた法律が効果的かつ効率的に実施されることを確保するためにあらゆる努力を行なうようにも奨励するものである。
法人の刑事責任
30.委員会は、対話の際に提供された、刑法には法人の責任に関する規定が存在しない旨の情報について懸念を覚える。
31.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第4項に一致する形で、法人の責任に関する規定を刑法に含めるよう勧告する。
養子縁組の法的側面
32.ポーランドで施行されている養子縁組法制には留意しながらも、委員会は、選択議定書第3条第1項(a)(ii)で定められているように、養子縁組事案において不適切な形で同意を引き出すことが締約国の刑事法制の対象とされていないことを遺憾に思う。
33.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項(a)(ii)で規定されているとおり、養子縁組事案において不適切な形で同意を引き出すことの定義が刑事法制に編入されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

VI.被害を受けた子どもの権利の保護

選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
34.委員会は、人身取引の被害者または証人に対して物的、医学的および心理的支援を提供する、人身取引の被害者/証人を対象とした援助および保護のためのプログラムに、関心をもって留意する。委員会は、被害者が18歳に達した時点から5年以内に刑事手続を開始する可能性を認める刑法改正案が作成されたことに留意するものである。
35.委員会は、締約国が、前述の改正を遅滞なく採択するとともに、ある者が18歳に達した後に刑事手続を開始できる期間を5年よりも長くすることを検討するよう勧告する。
刑事司法制度における保護措置
36.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関わる事件では録音および動画による子どもの事情聴取が活用できるとされていること、ならびに、これらの事情聴取は、子どもにやさしい事情聴取室で、特別な訓練を受けた警察官によって実施されなければならないとされていることを歓迎する。しかしながら委員会は、適切な備えのある子どもにやさしい事情聴取室の数および子どもの事情聴取を行なう訓練を受けた要員の人数が、締約国の領域のすべての地域で利用できるほどではないことに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、子どもにやさしい事情聴取室が設けられている場合でさえ、それが常に活用されているわけではないことも懸念する。委員会はさらに、人身取引事件に関する司法手続が不当に長く、平均して2年かかっていることを懸念する。
37.委員会は、締約国が、被害を受けた子どもの保護を確保する目的で、子どもにやさしい事情聴取室に適切な備えがなされること、および、子どもの事情聴取を行なう職員がこの点に関して適正な訓練を受けていることを確保するために十分な資源を配分するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪に関わる事件の司法手続の期間を短縮し、一方で被害を受けた子どもの全面的回復および再統合のほうに焦点を当てなおすこと等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害者がこうむるトラウマを軽減するために必要な措置をとるよう、促すものである。
被害者の回復および再統合
38.NGOが人身取引被害者のためのシェルターを運営できるようにするための空間および資金が提供されていることには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、シェルターの数が依然として不十分であり、かつ、被害者に医学的、心理的および法的援助を提供するための一時的受け入れがしばしば活用されていることを、依然として懸念する。委員会はまた、性的搾取の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのプログラムが存在しないこと、ならびに、この問題の全範囲に対処していくことに対する包括的かつ体系的アプローチが欠けていることにも、遺憾の意とともに留意するものである。
39.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを対象とした、回復および再統合を援助するためのプログラムおよびサービスを創設するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、これらのプログラムおよびサービスに対して十分な財源および訓練を受けた人的資源が配分されることを確保するよう促すものである。委員会はまた、締約国が、省庁横断チームの行動計画に基づいて策定され、警察部局における試行プログラムとして機能する予定の人身取引被害者援助指針の採択を速やかに進めるとともに、当該試行プログラムに対し、その実施のための十分な財源および人的資源が提供されることを確保するようにも勧告する。
ヘルプライン
40.委員会は、子どもおよび若者を対象とする無償の全国的ホットラインが2008年11月に開設されたことを歓迎する。
41.委員会は、締約国が、被害を受けた子どもに対してヘルプラインが十分な援助を提供することを確保するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、子どもがヘルプラインの存在を知り、かつ容易にアクセスできることを確保することも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、ヘルプラインと、子どもに焦点を当てた非政府組織および警察ならびにヘルスワーカーおよびソーシャルワーカーとの連携を奨励しかつ促進するよう勧告する。

VII.国際的な援助および協力

国際協力
42.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連する国際的または地域的な協力プログラムおよびイニシアティブに締約国が関与していることに、評価の意とともに留意する。
43.委員会は、締約国に対し、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約および性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約の批准を検討するよう奨励する。

VIII.フォローアップおよび普及

フォローアップ
44.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国民議会、最高裁判所ならびに国家当局および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
普及
45.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

IX.次回報告書

46.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2017年02月28日 06:00