子どもの権利委員会・一般的意見20号:思春期における子どもの権利の実施(前編)


子どもの権利委員会
CRC/C/GC/20(2016年12月6日/原文英語
日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕

目次
  • I.はじめに(パラ1-6)
  • II.目的(パラ7)
  • III.思春期の子どもに焦点を当てることの正当性(パラ8-13)
  • IV.条約の一般原則(パラ14-25)
    • A.発達に対する権利(パラ15-20)
    • B.差別の禁止(パラ21)
    • C.最善の利益(パラ22)
    • D.意見を聴かれる権利および参加権(パラ23-25)
  • V.特別な注意を必要とする思春期の子ども(パラ26-36)
  • VI.一般的実施措置(パラ37)
  • VII.子どもの定義(パラ38-40)
  • VIII.市民的権利および自由(パラ41-48)
  • IX.子どもに対する暴力(パラ49) → 思春期の子どもの権利 後編
  • X.家庭環境および代替的養護(パラ50-55)
  • XI.基礎保健および福祉(パラ56-67)
  • XII.教育、余暇および文化的活動(パラ68-75)
  • XIII.特別な保護措置(パラ76-88)
  • XIV.国際協力(パラ89)
  • XV.普及(パラ90)

I.はじめに

1.子どもの権利条約は、子どもを18歳未満のすべての者(ただし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達した者を除く)と定義するとともに、国は、いかなる種類の差別もなく、自国の管轄内にある子ども1人ひとりに対し、条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保するべきであると強調している。条約では18歳未満のすべての者の権利が認められているが、権利の実施にあたっては、子どもの発達状況および発達しつつある能力を考慮に入れることが求められる。思春期の子どもの権利の実現を確保するためにとられるアプローチは、より年少の子どもを対象としてとられるアプローチとは相当に異なるのである。
2.思春期は、機会、能力、大望、エネルギーおよび創造性の増進を特質とするライフステージであるが、あわせて相当の脆弱性をもその特質としている。思春期の子どもは変革の主体であり、かつ、その家族、コミュニティおよび国に前向きに貢献できる可能性を持った重要な資産および資源である。思春期の子どもは、世界的に、保健・教育キャンペーン、家族支援、ピアエデュケーション、コミュニティ開発の取り組み、参加型予算編成および創造的芸術を含む多くの領域で前向きな活動に従事しており、また平和、人権、環境の持続可能性および気候の公平性に向けた貢献を行なっている。思春期の子どもの多くはデジタル環境およびソーシャルメディア環境の最前線に立っているが、これらの環境は、思春期の子どもの教育、文化および社会的ネットワークにおいてますます中心的な役割を果たすようになっているとともに、政治参加および説明責任の監視という観点からも可能性を有している。
3.委員会の見たところ、思春期の子どもの可能性は、締約国が、これらの子どもが自己の権利を享受できるようにするために必要な措置を認識せずまたはこのような措置への投資を行なわないために、広く損なわれている。年齢、性別および障害によって細分化されたデータはほとんどの国で利用可能となっておらず、政策の参考とし、欠点を明らかにし、かつ思春期の子どものための適切な資源の配分を支えることができていない。子どもまたは若者を対象とする一般的な政策は、思春期の子どものさまざまな多様性に対応していないことが多く、これらの子どもの権利の実現を保障するためには不十分である。不作為および失敗のコストは高い。情緒的安定、健康、セクシュアリティ、教育、スキル、レジリエンスおよび権利の理解という観点から思春期に整えられた基礎は、個々の最適な発達にとってのみならず、現在および将来の社会的・経済的発展にとっても深甚な影響を及ぼすことになろう。
4.委員会は、この一般的意見において、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」も認識しながら、思春期において子どもの権利の実現を確保するために必要な措置についての指針を各国に提示する。ここで強調されるのは人権を基盤とするアプローチの重要性であり、これには、思春期の子どもの尊厳および主体性の承認・尊重、思春期の子どものエンパワーメント、市民性および自分自身の生活への積極的参加、最適な健康、ウェルビーイングおよび発達の促進、ならびに、思春期の子どもの権利を差別なく促進し、保護しかつ充足していくことに対する決意が含まれる。
5.委員会は、思春期の定義が容易ではないこと、および、個々の子どもが成熟に至る年齢もさまざまであることを認める。第二次性徴が表れる年齢は男女で異なっており、またさまざまな脳機能が成熟する時期も異なる。子ども期から成人期へと移行していく過程は文脈および環境の影響を受けるのであり、このことは、各国の国内法において思春期の子どもに対する文化的期待が著しく異なっており、大人の活動への参入についてもさまざまな基準が定められていること、および、国際機関も思春期を定義するために多様な年齢幅を採用していることに表れている。したがって、この一般的意見では思春期の定義は試みないこととし、データ収集における整合性を促進する目的で、子ども期のうち10歳から18歳の誕生日に至るまでの期間に焦点を当てる [1]。
[1] www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/ 参照。
6.委員会は、委員会の一般的意見のいくつか、とくに思春期の健康と発達HIV/AIDS女性と子どもにとって有害な慣行の根絶保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに少年司法に関連するものが、思春期の子どもについて特段の共振性を有していることに留意する。委員会は、デジタルメディアと子どもの権利に関する一般的討議を受けてまとめられた勧告が、思春期の子どもにとってとりわけ重要であることを強調するものである。この一般的意見は、思春期のすべての子どもとの関連で条約を全体としてどのように理解しかつ実施しなければならないかについての概要を示すために作成されたものであり、他の一般的意見および一般的討議の勧告を受けてまとめられた文書とあわせて理解することが求められる。

II.目的

7.この一般的意見の目的は次のとおりである。
  • (a) 各国に対し、思春期の子どもの権利の実現と一致する包括的な思春期の発達を促進するために必要な立法、政策およびサービスについての指針を示すこと。
  • (b) 思春期によって与えられる機会および思春期のあいだに直面する課題についての意識を高めること。
  • (c) 思春期の子どもの発達しつつある能力およびそれが思春期の子どもの権利の実現にとって有する意味合いについての理解および尊重の念を増進させること。
  • (d) 思春期の子どもをいっそう目に見える存在とし、かつ思春期の子どもについての意識を高めること、および、思春期の子どもが成長していく過程全体を通じてその権利を実現できるようにするために投資することの正当性を強化すること。

III.思春期の子どもに焦点を当てることの正当性

8.委員会は、思春期の子どもの権利の実現を促進し、前向きかつ漸進的な社会変革に対して思春期の子どもが行ないうる貢献を強化し、かつ、グローバル化および複雑さの度を増しつつある世界において、子ども期から成人期への移行の際に思春期の子どもが直面する課題を克服していくために思春期の子どもに焦点を当てることが強力な正当性を有することについて、締約国の注意を喚起する。
9.思春期の子どもは急速な発達局面に位置している。思春期における発達上の変化の重要性は、乳幼児期に生じる変化と同程度にはまだ広く理解されていない。思春期は、その後の人生のあり方を左右する、人間発達におけるかけがえのない段階であり、急速な脳の発達および身体的発育、認知能力の増進、第二次性徴および性的意識の開始ならびに新たな能力、強さおよびスキルの出現を特質としている。思春期の子どもは、依存の状態からいっそうの自律の状態へと移行していくなかで、社会における自己の役割に対する期待の増進および友人関係の重要性の高まりを経験する。
10.子どもは、生まれてから2度目の10年間を通過するなかで、自分自身の家族および文化史との複雑な相互作用に基づき、個人およびコミュニティとしての自分なりのアイデンティティの模索および形成を開始するとともに、しばしば言語、芸術および文化を通じて表明される新たな自己意識の生成を、個人としても、友人とのつながりを通じても、経験する。この過程は、多くの子どもにとって、デジタル環境との関わりをめぐって、かつデジタル環境による示唆および影響を相当に受けながら、進んでいくものである。アイデンティティの構築および表現の過程は、思春期の子どもにとってはとりわけ複雑なものとなる。思春期の子どもは、マイノリティ文化と主流文化とのあいだに隘路をつくり出すからである。
思春期をライフコースの一部として認識する
11.すべての子どもの最適な発達を子ども期全体を通じて確保するためには、人生の各期間がその後の段階に与える影響を認識する必要がある。思春期は、それ自体が子ども期における貴重な時期のひとつではあるが、ライフチャンスを高めるための移行および機会がともなうきわめて重要な時期でもある。乳幼児期の前向きな支援介入および経験は、乳幼児が思春期に到達していく際の最適な発達を促進することにつながる [2]。ただし、若者に対するいかなる投資も、思春期全体を通じた子どもの権利に対して十分な注意が向けられなければ無駄になってしまうおそれがある。さらに、思春期における前向きかつ支援的な機会は、乳幼児期にこうむった危害の影響の一部を相殺し、かつ、将来の被害を緩和するためのレジリエンスを構築する目的で活用することが可能である。そこで委員会は、ライフコースの視点の重要性を強調する。
[2] 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する子どもの権利委員会の一般的意見7号(2005年)、パラ8参照。
環境の変化
12.思春期に達するということは、デジタル環境によって強化されまたは悪化させられたさまざまなリスク(有害物質の使用および有害物質への依存、暴力および虐待、性的もしくは経済的搾取、人身取引、移住、過激化またはギャングもしくは民兵への加入など)にさらされることを意味しうる。思春期の子どもが成人期へと近づくにつれて、地域的および国際的課題(貧困および不平等、差別、気候変動および環境悪化、都市化および移住、高齢化社会、学校での成績に関するプレッシャーならびに高まりつつある人道上および治安上の危機など)に取り組むための適切な教育および支援が必要となる。国際的移住が増加した結果、不均質性が高まった多民族社会で成長していくためには、理解、寛容および共生のための能力の強化も必要である。これらの課題を克服しまたは緩和し、思春期の子どもを排除しかつ周縁化させる機能を果たしている社会的動因に対応し、かつ、課題が多く変化しつつある社会環境、経済的環境およびデジタル環境に立ち向かっていくための備えを整える思春期の子どもの能力を強化するための措置に、投資していく必要がある。
健康上のリスクをともなう時期
13.思春期には他の年齢層に比べて死亡率が総体的に低いという一般的特質があるものの、思春期における死亡および疾病のリスクは現実のものであり、これには出産、安全性を欠いた中絶、交通事故、性感染症(HIVを含む)、個人間暴力による受傷、精神保健上の問題および自殺が含まれる。いずれも特定の行動と関連するものであり、部門を横断した連携が必要である。

IV.条約の一般原則

14.条約の一般原則は、実施過程のあるべき姿を映し出すレンズであり、かつ、思春期における子どもの権利の実現を保障するために必要な措置を判断する際の指針として機能するものである。

A.発達に対する権利

建設的かつホリスティックなアプローチ
15.委員会は、思春期およびこれに関連する特質を、子ども期の建設的な発達段階として評価することの重要性を強調する。委員会は、思春期の否定的なとらえ方が広がっているために、思春期の子どもの権利を保障し、かつその身体的、心理的、霊的、社会的、情緒的、認知的、文化的および経済的能力の発達を支援するための最適な環境を構築していくことを決意するのではなく、問題に焦点を当てた視野の狭い介入およびサービスが行なわれていることを遺憾に思うものである。
16.各国は、国以外の主体とともに、思春期の子どもたち自身と対話しかつこれらの子どもの関与を得ることを通じて、思春期の固有の価値が認知される環境を促進するとともに、思春期の子どもが豊かに成長すること、自己の新たに生じつつあるアイデンティティ、信条、セクシュアリティおよび機会を模索すること、リスクと安全とのバランスをとること、十分な情報に基づいて自由かつ前向きな決定および人生の選択を行なうための能力を構築していくことならびに成人期への移行をうまくやりとげることを援助するための措置を導入するべきである。これらの機会を阻害する障壁に対応しつつ、あらかじめ備わっている強さに立脚し、かつ思春期の子どもが自己および他者の人生に対して行ないうる貢献を認めるアプローチが必要とされる。
17.思春期の子どものレジリエンスおよび健康的発達を促進することがわかっている要因としては次のものがある――(a)人生における重要な大人との強い関係およびこのような大人からの支援、(b)参加および意思決定の機会、(c)問題解決および対処のスキル、(d)安全かつ健康的な地域環境、(e)個性の尊重ならびに(f)友情を構築しかつ維持する機会である。委員会は、思春期の子どもがこのような社会的資産を構築しかつ享受する機会を得ることにより、心身の健康の維持、リスクをともなう行動の回避、不運な出来事からの回復、学校における成功、寛容の実践、友情の構築およびリーダシップの発揮等の手段によって自己の権利に貢献する能力が高められることを強調する。
発達しつつある能力の尊重
18.条約第5条は、親の指示および指導が子どもの発達しつつある能力に一致する方法で行なわれることを要求している。委員会の定義によれば、発達しつつある能力とは、子どもが漸進的に能力および理解を身につけ、かつ、責任を引き受けかつ自己の権利を行使する主体性の水準を高めていく成熟と学習のプロセスを扱った、権利行使を可能にする原則 [3] である。委員会は、子ども自身の知識および理解力が高まるにつれて、親は指示および指導を注意喚起に、そして徐々に対等な立場での意見交換に変えていかなければならないと主張してきた [4]。
[3] 前掲、パラ17。
[4] 意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)、パラ84参照。
19.委員会は、高まりつつある水準の責任を行使する権利によって、保護を保障する国の義務 [5] が不要になるわけではないことを強調する。思春期の子どもは、家族またはその他の養育環境の保護から徐々に脱することにより、相対的な経験不足および権力の欠如とあいまって、権利侵害を受けやすい状態に置かれうる。委員会は、潜在的リスクの特定ならびに当該リスクを緩和するためのプログラムの策定および実施に思春期の子どもの関与を得ることが、より効果的な保護につながることを強調するものである。意見を聴かれる権利、権利侵害に異議を申し立てる権利および救済を求める権利を保障されることにより、思春期の子どもは自分自身の保護について漸進的に主体性を発揮できるようになる。
[5] たとえば条約第32~39条参照。
20.思春期の子どもの発達しつつある能力の尊重および適切な水準の保護とのあいだで適切なバランスをとろうと努める際には、意思決定に影響を及ぼすさまざまな要因を考慮するべきである。このような要因としては、関連するリスクの水準、搾取の可能性、思春期の子どもの発達に関する理解、能力および理解力は必ずしもすべての分野にわたって同一のペースで発達するわけではないという認識、ならびに、個人の経験および能力に関わる認識などがある。

B.差別の禁止

21.委員会は複数の形態の差別を特定してきたが、その多くは思春期において特有の意味合いを有しており、部署の枠を超えた分析および狙いを明確にしたホリスティックな措置を必要とするものである [6]。思春期そのものが差別の源となりうる。この時期、思春期の子どもは、そのような地位の直接的結果として、危険なもしくは好ましくない存在として扱われ、収容され、搾取されまたは暴力にさらされる場合があるのである。逆説的なことに、思春期の子どもは、能力を欠いており、自分の人生について決定を行なうことができない存在として扱われることも多い。委員会は、思春期のすべての男女のあらゆる権利が平等に尊重されかつ保護されること、および、あらゆる集団の思春期の子どもに対する、あらゆる理由に基づく直接間接の差別につながる条件を減少させまたは解消するために包括的かつ適切な積極的差別是正措置が導入されることを確保するよう、各国に促すものである [7]。各国は、異なる取扱いについての基準が合理性および客観性を有しており、かつ当該取扱いが条約に基づく正当な目的の達成を目指すものである場合には、すべての異なる取扱いが差別になるわけではない [8] ことを想起するよう求められる。
[6] www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf 参照。
[7] 条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)、パラ12参照。
[8] 差別の禁止に関する自由権規約委員会の一般的意見18号(1989年)、パラ147参照。

C.最善の利益

22.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利は実体的権利、法的解釈原理および手続規則であり、かつ個人としての子どもおよび集団としての子どもたちの双方に適用されるものである [9]。立法、政策、経済的および社会的計画策定、意思決定ならびに予算上の決定を含む条約のあらゆる実施措置は、子どもに関わるすべての活動において思春期の子どもを含む子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保する手続にしたがってとられるべきである。委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての子どもの権利委員会の一般的意見第14号(2013年)において、子どもの意見が、その発達しつつある能力と一致する方法で [10]、かつその子どもの特質を考慮に入れながら考慮されるべきであることを強調している。締約国は、思春期の子どもが理解力および成熟度を身につけるにつれてその意見が適切に重視されることを確保しなければならない。
[9] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての子どもの権利委員会の一般的意見14号(2013年)、パラ6参照。
[10] 一般的意見12号、パラ70-74および14号、パラ43-45参照。

D.意見を聴かれる権利および参加権

23.条約第12条にしたがい、締約国は、自己に関わるすべての事柄について、その年齢および成熟度にしたがって意見を表明する権利を思春期の子どもに保障し、かつ、たとえば教育、健康、セクシュアリティ、家族生活ならびに司法上および行政上の手続に関わる決定においてその権利が正当に重視されることを確保するための措置を導入するべきである。各国は、学校ならびにコミュニティ、地方、国および国際社会の各レベルで、思春期の子どもの生活に影響を与えるすべての関連の立法、政策、サービスおよびプログラムの策定、実施および監視に思春期の子どもが関与することを確保するよう求められる [11]。オンライン環境は、思春期の子どもの関与を強化しかつ拡大するための、新たに生じつつある重要な機会を提供してくれる。これらの措置にあわせて、思春期の子どもが申し立てる請求について判断する権限を有する、安全かつアクセスしやすい苦情申立ておよび救済のための機構が導入されるべきであり、かつ、費用援助をともなうまたは無償の法律サービスその他の適切な援助へのアクセスが保障されるべきである。
[11] 一般的意見12号、パラ27参照。
24.委員会は、政治的および市民的関与の手段としての参加の重要性を強調する。思春期の子どもたちは、このような参加を通じて自己の権利の実現のための交渉および主張を行ない、かつ国の説明責任を問うことができるのである。各国は、主体的な市民性の発達において有用である政治的参加の機会を増やすための政策を採用するよう求められる。思春期の子どもは、仲間とつながり、政治的プロセスに関与し、かつ、十分な情報に基づく決定および選択を行なうための主体性の感覚を高めることができるのであり、したがって、デジタルメディアを含むさまざまな手段による参加を可能にする手段である団体の結成について支援を受けられなければならない。国が投票年齢の18歳未満への引き下げを決定するときは、市民性教育および人権教育、ならびに、思春期の子どもの関与および参加を妨げる障壁の特定およびこれへの対応等の手段により、思春期の子どもが主体的市民としての自己の役割を理解し、認識しかつ充足することの支援となるような措置に投資するべきである。
25.委員会は、思春期の子どもが参加権を享有するためにはこの権利に関する大人の理解および意識が重要であることに留意し、国に対し、とくに親および養育者、思春期の子どもとともにおよびこれらの子どものために働く専門家ならびに政策立案および意思決定に携わる関係者を対象とした研修および意識啓発に投資するよう奨励する。思春期の子どもが自分自身の生活およびまわりの人々の生活に対していっそうの責任を引き受けられるようにするため、大人がメンター(良き導き手)およびファシリテーターになれるようにするための支援が必要である。

V.特別な注意を必要とする思春期の子ども

26.思春期の子どもの一部の集団は、差別および社会的排除を含む複合的な脆弱性および権利侵害の対象にとりわけされやすくなる場合がある。思春期の子どもに焦点を当てた立法、政策およびプログラムに関わってとられるすべての措置において、相互に交差しあう権利侵害およびそれが関係の思春期の子どもに及ぼす複合的悪影響が考慮に入れられるべきである。
女子
27.ジェンダーの不平等は思春期にいっそう著しくなる。女子に対する差別、不平等およびステレオタイプ化の表れ方が激しさを増すことが多く、それがいっそう深刻な女子の権利侵害(児童婚および強制婚、若年妊娠、女性性器切除、ジェンダーを理由とする身体的、精神的および性的暴力、虐待、搾取ならびに人身取引を含む)につながる [12]。女子の地位を低めている文化的規範のために、家庭に閉じこめられ、中等教育および高等教育にアクセスできず、レジャー、スポーツ、レクリエーションおよび所得創出活動の機会を限定され、文化的生活および芸術にアクセスできず、かつ、負担の大きな家事および子どもの世話の責任を負わされる可能性が高まりうる。多くの国で、健康および生活満足度の指標の水準は女子のほうが男子よりも低く報告されており、その差は年齢とともに徐々に広がっていく。
28.各国は、市民社会、女性および男性、伝統的指導者および宗教的指導者ならびに思春期の子どもたち自身を含むすべての関係者と協力しながら、女子に対する直接間接の差別に対処していく目的で、女子のエンパワーメントを促進するための積極的措置に投資し、家父長制的その他の有害なジェンダー規範およびステレオタイプ化を問い直し、かつ、法改正を進めていかなければならない。あらゆる法律、政策およびプログラムにおいて、男子との平等を基礎として女子の権利を保障するための明示的措置が必要とされる。
[12] A/HRC/26/22、パラ21参照。
男子
29.伝統的な男らしさの概念ならびに暴力および支配と結びつけられたジェンダー規範は、男子の権利を阻害することにつながりうる。これには、有害な通過儀礼を課されること、暴力にさらされること、ギャング、民兵〔または〕過激主義的グループへの加入を強制されることならびに人身取引の対象とされることなどが含まれる。男子が身体的および性的虐待ならびに搾取の被害を受けやすいことを否定すれば、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる情報、物資およびサービスに男子がアクセスしようとする際に広範かつ相当な障壁が生じ、結果として保護サービスが存在しないことにもなりうる。
30.委員会は、国に対し、このような権利侵害に対処するための措置を導入するよう促すとともに、男子に対する否定的な見方を問い直し、建設的な男らしさを促進し、マチズモに基づいた文化的価値観を克服し、かつ、男子が経験する虐待のジェンダーの側面がいっそう認識されることを促進するよう、奨励する。各国はまた、ジェンダー平等を達成するためにとられるすべての措置において、女子および女性のみならず男子および男性の関与も得ていくことの重要性も認識するべきである。
障害のある思春期の子ども
31.委員会は以前、障害のある多くの子どもが直面している広範な偏見、排除、社会的孤立および差別に光を当てた [13]。障害のある思春期の子どもは、多くの国で、思春期の他の子どもが利用できる機会から排除されているのが通例である。社会的、文化的および宗教的通過儀礼への参加を禁止されることもある。相当数の子どもが中等教育もしくは高等教育または職業訓練へのアクセスを否定されており、その結果、将来就労先を見つけ、かつ貧困に陥らないようにするために必要な社会的、教育的および経済的スキルを獲得できないでいる。障害のある思春期の子どもは、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる情報およびサービスへのアクセスを広く否定されるとともに、権利の直接の侵害であり、かつ拷問または陵虐にも相当する場合がある強制的な不妊手術または避妊手術の対象とされる場合もある [14]。障害のある思春期の子どもは、身体的および性的暴力ならびに児童婚もしくは強制婚の被害を不均衡なほど受けやすい状況に置かれており、かつ司法または救済措置へのアクセスを恒常的に否定されている [15]。
[13] 障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)、パラ8-10参照。
[14] A/HRC/22/53 参照。
[15] A/66/230、パラ44-49参照。
32.締約国は、条約第23条および障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に掲げられた勧告と一致する方法で、このような障壁を克服し、障害のある思春期の子どもの権利の平等な尊重を保障し、その全面的インクルージョンを促進し、かつ思春期から成人期への効果的な移行を促進するための措置を導入するべきである。加えて、障害のある思春期の子どもに対し、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を促進する目的で、支援を受けながら意思決定を行なう機会を提供することも求められる。
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子ども
33.レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもは、虐待および暴力を含む迫害、スティグマの付与、差別、いじめ、教育および訓練からの排除に直面し、かつ、家族および社会による支援を受けられず、またはセクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わるサービスおよび情報にアクセスできないのが通例である [16]。極端な場合には、性的攻撃および強姦ならびに死にさえ直面している。これらの経験に関連する形で、自尊感情の低さならびにうつ病罹患率、自殺率およびホームレス率の高さが生じている。
[16] 子どもの権利委員会ならびにその他の国連人権機構および地域人権機構による2015年5月13日付の声明を参照。www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15941&LangID=E より入手可能。
[17] 前掲。
34.委員会は、思春期のすべての子どもに、表現の自由に対する権利ならびに自己の身体的および心理的不可侵性、ジェンダーアイデンティティならびに高まりつつある自律性を尊重される権利があることを強調する。委員会は、性的指向の修正を試みるための「治療」と称されるもの、および、インターセックスである思春期の子どもに対する強制的な手術または治療が押しつけられていることを非難するものである。委員会は、各国に対し、そのような慣行を解消し、性的指向、ジェンダーアイデンティティまたはインターセックスであることを理由として個人を犯罪者として扱いまたは差別するすべての法律を廃止し、かつ、これらの理由による差別を禁止する法律を採択するよう、促す。各国はまた、公衆の意識啓発を図ることならびに安全および支援のための措置を実施することにより、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもをあらゆる形態の暴力、差別またはいじめから保護するための効果的行動もとるべきである。
マイノリティおよび先住民族である思春期の子ども
35.マイノリティおよび先住民族の集団の出身である思春期の子どもの文化、価値観および世界観に対する注意および敬意が十分でないことは、差別、社会的排除、周縁化および公共空間での包摂拒否につながりうる。これにより、マイノリティおよび先住民族である思春期の子どもは、貧困、社会的不公正、精神保健上の問題(不均衡なほど高い自殺率を含む)、学業成績の低迷および刑事司法制度における拘禁の多さの被害をいっそう受けやすくなる。
36.委員会は、締約国に対し、マイノリティおよび先住民族のコミュニティの出身である思春期の子どもが自己の文化的アイデンティティを享有し、かつ自己の文化の長所に立脚しながら家族生活およびコミュニティ生活に積極的に貢献していけるようにするため、思春期の女子の権利に特段の注意を払いながら、これらの子どもを支援するための措置を導入するよう促す。その際、各国は、先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)に掲げられた包括的な勧告に対応するべきである。

VI.一般的実施措置

37.条約の実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条第6項)についての一般的意見5号(2003年)および子どもの権利実現のための公共予算(第4条)についての一般的意見19号(2016年)にしたがい、委員会は、思春期における子どもの権利の実現のための枠組みを確立するために次の措置を実施する締約国の義務に対して注意を喚起する。次に掲げるものを含むこれらのすべての措置を策定するにあたっては、思春期の子どもたち自身の経験および視点を十全に認識し、かつ真剣に受けとめるべきである。
  • (a) 思春期の子どもが直面している権利侵害の根底にある構造的な社会的および経済的原因に対応し、かつ政府省庁全体で調整のとれたアプローチを確保するための、思春期の子どもにもっぱら焦点を当てた、かつ条約に根差した、包括的および分野横断的な国家的戦略。
  • (b) 立法、政策およびサービスにおいて思春期の子どもの権利が尊重されることを確保するための、実施状況の監視。
  • (c) 思春期の子どもたちの生活を可視化するための、少なくとも年齢、性別、障害、民族および社会経済的状況ごとに細分化されたデータの収集。委員会は、各国が、思春期の子どもの権利の実施における進展を監視するために用いる共通の指標について合意を形成するよう勧告する。
  • (d) 競合しあう優先的支出の均衡を図り、かつ十分性、有効性、効率性および平等の原則を遵守する際に思春期の子どもたちについて正当な検討が行なわれることを確保するための、透明な予算上のコミットメント。
  • (e) 思春期の子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての専門家を対象として実施する、子どもの発達しつつある能力にしたがいながら思春期の子どもとともに働くために必要な能力に焦点を当てた、条約および条約関連の義務に関する研修。
  • (f) とくに学校カリキュラム、メディア(デジタルメディアを含む)および広報資料を通じて行なう、子どもの権利およびその行使の方法についてのアクセスしやすい情報の普及。その際、周縁化された状況に置かれている思春期の子どもに積極的に情報を届けるため、特段の努力を行なうものとする。

VII.子どもの定義

38.条約はジェンダーに基づくいかなる差別も禁じているのであり、年齢制限は女子および男子にとって平等であるべきである。
39.各国は、自己の生活に影響を与える決定についていっそうの責任を引き受けていく思春期の子どもの権利を認める立法を見直しまたは導入するべきである。委員会は、各国が、保護に対する権利、最善の利益の原則および思春期の子どもの発達しつつある能力の尊重と一致する方法で、法律上の最低年齢制限を導入するよう勧告する。たとえば、年齢制限においては、保健サービスもしくは治療、養子縁組に対する同意、名前の変更または家庭裁判所への申立てに関わる決定を行なう権利を認めることが求められる。いずれにせよ、当該最低年齢に達していないいかなる子どもについても、十分な理解力を有していることを実証できる場合には、同意を与えまたは拒否する資格を認められる権利が承認されるべきである。何らかの治療または医療措置については、親または保護者の同意が要件とされているか否かにかかわらず、自発的なかつ十分な情報に基づく思春期の子どもの同意を得ることが求められる。思春期の子どもは、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる予防的なまたは急を要する物資およびサービスを求めかつこれにアクセスする能力を有するという法的推定を導入することも検討されるべきである。委員会は、思春期のすべての子どもが、希望する場合、年齢にかかわらず、親または保護者の同意がなくとも秘密裡に医療上の相談および助言にアクセスする権利を有することを強調する。これは医療上の同意を与える権利とは異なるものであり、いかなる年齢制限の対象にもされるべきではない [18]。
[18] 一般的意見12号、パラ101参照。
40.委員会は、締約国に対し、18歳に達していない者にはあらゆる形態の搾取および虐待から引き続き保護される資格があることを認める義務を想起するよう求める。委員会は、関連するリスクおよび危害の度合いに鑑み、婚姻、軍隊への徴募、危険なまたは搾取的な労働への関与ならびにアルコールおよびタバコの購入および消費については、最低年齢制限は18歳とされるべきであることを再確認する。締約国は、性的合意に関する法定年齢を決定する際には、保護と発達しつつある能力とのバランスをとらなければならないことを考慮して、受け入れ可能な最低年齢を定めるべきである。各国は、事実として同意に基づいている非搾取的な性的活動について、年齢の近い思春期の子どもを犯罪者として扱うべきではない。

VIII.市民的権利および自由

出生登録
41.出生登録が行なわれなければ、思春期において、基礎的サービスを受けられないこと、国籍を証明できずまたは身分証明書類を受け取れないこと、搾取または人身取引の危険性が高まること、刑事司法制度および出入国管理制度において必要な保障措置の対象とされないことならびに法定年齢に達しないうちから軍隊に編入されることなど、相当のかつ複雑な追加的問題が生じる可能性がある。出生時または出生直後に登録されなかった思春期の子どもに対しては、遅れての出生証明書および民事登録が無償で提供されるべきである。
表現の自由
42.条約第13条は、子どもが表現の自由に対する権利を有すること、および、当該権利の行使に対しては第13条第2項に定められた制限しか課せないことを確認している。思春期の子どもの発達しつつある能力にしたがって適切な指導を行なう親および養育者の義務は、表現の自由に対する思春期の子どもの権利の妨げとなるべきではない。思春期の子どもには、情報および考えを求め、受け、かつ伝える権利およびそれを普及するための手段(話し言葉、書き言葉および手話ならびに画像および芸術作品のような非言語的表現を含む)を利用する権利がある。表現手段には、たとえば、書籍、新聞、パンフレット、ポスター、横断幕、デジタルメディアおよび視聴覚メディアならびに服装および個人的スタイルが含まれる。
宗教の自由
43.委員会は、締約国に対し、条約第14条に付したいかなる留保も撤回するよう促す。同条は、子どもには宗教の自由に対する権利があることを強調するとともに、子どもに対し、その発達しつつある能力と一致する方法で指示を与える親および保護者の権利および義務を認めたもの(第5条も参照)である。すなわち、宗教の自由に対する権利を行使するのは親ではなく子どもであって、親の役割は、子どもが選択権の行使に関して思春期全体を通じてますます主体的な役割を果たしていくようになるにつれて、必然的に後退する。宗教の自由は、学校その他の施設において、宗教の授業への出席をめぐる選択との関連も含めて尊重されるべきであり、また宗教的信条を理由とする差別は禁じられるべきである [19]。
[19] たとえば、CRC/C/15/Add.194、パラ32および33ならびに CRC/C/15/Add.181、パラ29および30参照。
結社の自由
44.思春期の子どもは、同世代の友人と過ごす時間を増やしたいと考えており、かつそうする必要がある。これに関連する利点は、社会的なものだけに留まらず、人間関係、就労およびコミュニティ参加の成功の基礎となる能力への貢献でもある。こうした時間は、とくに情緒的リテラシー、所属感、紛争解決などのスキルならびにいっそうの信頼感および親密感を構築することにつながる。同世代の友人とのつながりは思春期の発達における基礎的要素であり、その価値は、学校および学習環境、レクリエーション活動および文化的活動ならびに社会的、市民的、宗教的および政治的関与のための機会において認められるべきである。
45.各国は、あらゆる形態の結社および平和的集会の自由に対する思春期の子どもの権利が、女子および男子の双方を対象とする安全な空間の提供等を通じ、条約第15条第2項に定められた制限と一致する方法で全面的に尊重されることを保障するべきである。思春期の子どもが、学校の内外で自分たちの結社、クラブ、団体、議会およびフォーラムを結成し、オンラインネットワークを形成し、政党に加入し、かつ自分たち自身の労働組合に加盟しまたはこれを結成することを、法的に承認することが求められる。人権擁護のために活動している思春期の子ども、とくにジェンダー固有の脅迫および暴力に直面することの多い女子を保護するための措置も導入されるべきである。
プライバシーおよび秘密保持
46.プライバシーに対する権利の重要性は、思春期においてますます高まる。委員会は、たとえば医療上の助言の秘密保持、施設における思春期の子どもの居所および私物、家庭またはその他の形態の養育環境における通信その他の意思疎通ならびに刑事手続に関与させられた子どもの身元等の暴露との関連で、プライバシー侵害についての懸念を繰り返し表明してきた [20]。プライバシーに対する権利はまた、思春期の子どもに対し、教育、保健ケア、子どものケアおよび保護のためのサービス機関ならびに司法制度が保持している自己についての記録にアクセスする権利を認めるものでもある。このような情報は、適正手続上の保障を遵守して、かつ当該情報の受領および使用を法律で認められている者に対してのみ、アクセス可能とされるべきである [21]。各国は、思春期の子どもたちとの対話を通じて、プライバシー侵害(デジタル環境への個人的関与および商業的その他の主体によるデータの利用に関連するものを含む)が生じた場合には確認を行なうことが求められる。各国はまた、思春期の子どものデータの秘密保持およびプライバシーの尊重を、その発達しつつある能力に一致する方法で強化しかつ確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。
[20] United Nations Children's Fund (UNICEF), Implementation Handbook on the Convention on the Rights of the Child (2007), pp.203-211 参照(www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_Part_1_of_3.pdf より入手可能)。
[21] プライバシーに対する権利についての自由権規約委員会の一般的意見16号(1988年)、パラ2-4参照。
情報に対する権利
47.情報へのアクセスにはあらゆる形態のメディアが包含されるが、デジタル環境に特段の注意を向ける必要がある。思春期の子どもはますますモバイル技術を利用するようになりつつあり、またデジタルメディアは思春期の子どもがコミュニケーションならびに情報の受け取り、作成および流布を行なう第一次的手段になっているためである。思春期の子どもはとくに、自己のアイデンティティの模索、学習、参加、意見の表明、遊び、交流、政治的関与および就労機会の発見を目的としてオンライン環境を利用している。加えて、インターネットは、健康関連の情報、保護のための支援ならびに助言先および相談先にオンラインでアクセスするための機会を提供してくれるものであり、各国は思春期の子どもたちとのコミュニケーションおよび交流の手段としてこれを活用することが可能である。関連の情報にアクセスできることは、平等に対して相当に前向きな効果を発揮しうる。メディアに関する一般的討議(1996年および2014年)の結果としてまとめられた勧告は、思春期の子どもたちにとってとりわけ重要である [22]。各国は、障害のある思春期の子どもを対象とするアクセシブルな形式の促進等も通じて、思春期のすべての子どもがさまざまな形態のメディアに差別なくアクセスできることを確保し、かつ、デジタル・シティズンシップ〔適切かつ責任あるテクノロジー利用の規範〕への平等なアクセスを支援しかつ促進するための措置をとるよう求められる。思春期の子どものデジタルリテラシー、情報・メディアリテラシーおよび社会的リテラシーのスキルの発達を確保するため、基礎教育カリキュラムの一環として訓練および支援が提供されるべきである [23]。
[22] 1996年の討議については www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf を、2014年の討議については www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/Recommendations/Recommendations1996.pdf を参照。
[23] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf〔2014年の一般的討議勧告〕、パラ95参照。
48.デジタル環境は思春期の子どもをリスクにさらすことにもなりうる。オンライン上の詐欺、暴力およびヘイトスピーチ、女子ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもを対象とした性差別的発言、ネットいじめ、性的搾取、人身取引または児童ポルノを目的とする勧誘、過剰な性的対象化ならびに武装集団または過激主義集団による標的化などである。ただし、そのためにデジタル環境への思春期の子どもによるアクセスが制限されるべきではない。そうではなく、思春期の子どもの安全はホリスティックな戦略を通じて促進されるべきであり、これには、オンライン上のリスクおよび自分の安全を保つための戦略に関わるデジタルリテラシー、オンライン上の人権侵害に対処し、かつ不処罰の状況と闘うための立法および法執行機構の強化、ならびに、親をおよび子どもとともに働く専門家を対象とする研修などが含まれる。各国は、ピアメンタリング等も通じてオンライン上の安全を促進するための取り組みの立案および実施に際し、思春期の子どもたちの主体的関与を確保するよう促される。防止および保護に関するならびに援助および支援の利用しやすさに関する技術的解決策の開発への投資が必要である。各国は、デジタルメディアおよび情報通信技術を利用する際に諸リスクが子どもの権利の及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で、企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを要求するよう奨励される。



  • 更新履歴:ページ作成(2016年12月25日)。
最終更新:2016年12月25日 00:01