総括所見:モルディブ(OPAC・2009年)


CRC/C/OPAC/MDV/CO/1(2009年3月4日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2009年1月26日に開かれた第1391回会合(CRC/C/SR.1391) においてモルディブの第1回報告書(CRC/C/OPAC/MDV/1)を検討し、2009年1月30日に開かれた第1398回会合(CRC/C/SR.1398)において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はさらに、事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/MDV/Q/1/Add.1)を歓迎するとともに、国防軍の代表1名を含む多部門構成の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2007年7月13日〔ママ〕に採択された以前の総括所見(CRC/C/MDV/CO/3)、および、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2009年1月30日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/MDV/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

A.積極的側面

4.委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった、軍への入隊に関する最低年齢は18歳である旨を明らかにした宣言に、積極的側面として留意する。
5.委員会は、2008年8月に採択された新憲法の第35条で子どもの特別な保護に言及されていることを歓迎する。

I.実施に関する一般的措置

普及および研修
6.委員会は、選択議定書に関する意識が不十分であることを懸念する。
7.委員会は、選択議定書第6条2項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く普及されることを確保するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、軍のすべての構成員が選択議定書の規定に関する研修を受けることを確保するよう、勧告するものである。

II.防止

平和教育
8.委員会は、平和教育が学校カリキュラムに含まれていないことを遺憾に思う。
9.委員会は、締約国が、学校ですべての子どもを対象として人権教育および平和教育を提供するとともに、教員に対し、子どもの教育におけるこれらの価値の促進に関する研修を行なうよう、勧告する。

III.禁止および関連の事項

立法
10.委員会は、モルディブ公務関連規則第12条が、18歳未満のいかなる者についても国軍に入隊させることを禁じていることには留意しながらも、適用可能な制裁が定められておらず、かつ子どもの徴募の犯罪化に関する明示的規定が刑法に設けられていないことを遺憾に思う。
11.子どもの徴募および敵対行為における使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 刑法を改正し、子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定の違反を犯罪化する規定を含めること。
  • (b) 選択議定書に反する行為(子どもを軍隊または武装集団に徴募しもしくは入隊させること、または敵対行為に積極的に参加させるために子どもを使用することを含む)について、当該犯罪がモルディブ国民もしくは締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を定めることを検討すること。
  • (c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。
  • (d) 以下の文書の批准を検討すること。
    • (i) 国際刑事裁判所ローマ規程(2001年)。
    • (ii) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)。

IV.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助
12.委員会は、保護者のいない移住者の子どもまたは家族とともに移住してきた子どものなかに、必ずしも庇護は求めないものの、国外で敵対行為に関与した可能性のある子どもがいるかもしれないことに、留意する。これとの関連で、委員会は、これらの子どもを特定する機構が存在しないことを懸念するとともに、必要な場合に、回復および再統合のためのプログラムおよびサービスがこれらの子どもに対して利用可能とされないであろうことを、遺憾に思うものである。
13.委員会は、締約国に対し、徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある子どもの庇護希望者および移住者を特定するための機構を設置するよう奨励するとともに、このような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置がとられていないことを遺憾に思う〔ママ〕。委員会はさらに、締約国に対し、難民の地位に関する1951年条約およびその1967年議定書に加入するよう、奨励するものである。

V.フォローアップおよび普及

14.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を内閣および国民議会(マジリス)の構成員ならびに適当なときはすべての環礁に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
15.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般およびとくに子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

VI.次回報告書

16.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約基づく第4回・第5回統合定期報告書(提出期限2011年9月12日)に記載するよう要請する


  • 更新履歴:ページ作成(2012年4月20日)。
最終更新:2012年04月20日 15:50