総括所見:シンガポール(第1回・2003年)


CRC/C/15/Add.220(2003年10月27日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2003年9月26日に開かれた第908回および第909回会合(CRC/C/SR.908 and 909参照)においてシンガポールの第1回報告書(CRC/C/51/Add.8)を検討し、2003年10月3日に開かれた第918回会合において以下の総括所見を採択した。

A.序

2.委員会は、締約国における子どもの状況についての理解をいっそう明確にしてくれた、包括的かつ優れた形式および内容の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/SIN/1)に対する詳細な文書回答の提出を歓迎する。委員会はさらに、締約国がハイレベルな代表団を派遣したことに評価の意とともに留意し、かつ、率直な対話について、および、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応について、歓迎の意を表するものである。

B.積極的側面

3.委員会は、締約国の子どもの生活水準が高く、かつ、とくに質の高い保健サービスおよび教育サービスならびに住居を広く利用できるようにすることによって、子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施するために相当の努力が行なわれていることに、評価の意とともに留意する。
4.委員会は、2003年に義務教育法が採択されたことを歓迎する。
5.委員会は、締約国が、親および子どもの双方を対象とする、子どもの権利に関する意識啓発資料(子どもにやさしいパンフレットおよびリーフレットを含む)を作成しかつ普及していることに、評価の意とともに留意する。

C.主要な懸念事項および勧告

1.実施に関する一般的措置

宣言および留保
6.委員会は、締約国が条約への加入時に行なった、第12条~17条、第19条および第39条に関する宣言ならびに第7条、第9条、第10条、第22条、第28条および第32条に対する留保について懸念を覚える。
7.世界人権会議(1993年)のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国が条約に関する宣言および条約に対して付した留保を撤回するよう勧告する。
立法
8.実のところ、条約の原則および規定のほとんどが実際に実施されていることは認めながらも、委員会は、国内法に条約のすべての原則および規定が全面的に反映されているわけではないことを、依然として懸念する。
9.委員会は、締約国が、法律の包括的見直しを行なうとともに、国内法が条約の原則および規定と一致することを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。
調整
10.委員会は、条約の実施の監督について責任を負う、子どもの権利条約に関する省庁間委員会が設置されたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どものためのすべての政策およびプログラムの調整が省庁間委員会の所掌事項に含まれておらず、かつ、そのような常設の調整機構が存在しないことを懸念するものである。委員会はまた、締約国が子どものための国家的行動計画を策定していないことも、遺憾に思う。
11.委員会は、締約国が、条約に関する省庁間委員会の所掌事項および職務を拡大して子どものためのすべての政策およびプログラムの調整を含めるとともに、条約の全面的実施を目的とし、かつ子どもに関する国連総会特別会期(2002年)の成果文書「子どもにふさわしい世界」を考慮した、子どものための国家的行動計画の策定に着手するよう、勧告する。
独立の監視
12.委員会は、子どもからのものも含む苦情申立てに効果的に対応しようとする、政府および個々の省庁の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、条約の実施における進展を定期的に監視しかつ評価することを所掌し、かつ、条約が対象とするすべての分野に関する、子どもからのものも含む個別の苦情を受理しかつこれに対応する権限を与えられた独立機構が存在しないことを懸念するものである。
13.委員会は、締約国に対し、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則、国連総会決議48/134付属文書)および国内人権機関に関する委員会の一般的意見2号にしたがって、十分な人的資源および財源を与えられおよび子どもが容易にアクセスでき、ならびに、条約の実施を監視し、子どもに配慮した迅速なやり方で子どもからの苦情に対応し、および条約上の権利の侵害に対する救済措置を提供する、独立のかつ効果的な機構を設置するよう、奨励する。
子どものための資源
14.委員会は、国家予算の相当の割合が保健および教育に充てられていることに、評価の意とともに留意する。それでも委員会は、子どものための社会サービスに配分される資源が、子どもの権利の保護および促進に関する国および地方の優先課題に対応するには不十分であり、かつ、同様の経済発展水準にある他の国々の予算配分に匹敵していないことを、懸念するものである。
15.委員会は、締約国が、以下の対応をとることにより、条約第4条の全面的に実施に特段の注意を払うよう勧告する。
  • (a) 「利用可能な資源を最大限に用いることにより」、子ども、とくに経済的に不利な立場に置かれた集団に属する子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させること。
  • (b) 支出の影響を評価する目的で、かつさまざまな部門で子どもに提供されているサービスの費用、アクセス可能性、質および実効性の観点からも、公共部門、民間部門およびNGO部門において子どもに用いられている国家予算の額および割合を特定すること。
データ収集
16.委員会は、報告書および事前質問事項に対する文書回答において締約国から提供された相当量の統計データを歓迎する。同時に委員会は、条約の実施に関する総合的成果指標および質的データが存在しないことに関する締約国の懸念を共有するものである。
17.委員会は、締約国が、子どもに関する量的および質的データを収集しかつ分析するための中央機構を設置するとともに、子どもに関する総合的成果指標を開発するための努力を強化するよう、勧告する。
普及および研修
18.委員会は、子どもおよび公衆一般ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団が、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に認識していないことを懸念する。
19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 一般公衆およびとくに子どもを対象とした、子どもの権利に関する公的意識啓発キャンペーンを行なうこと。
  • (b) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家、とくに教職員、裁判官、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修を実施すること。
国際協力
20.東南アジア諸国連合内で締約国が行なっている国際協力には留意しながらも、委員会は、締約国に対し、国内総生産の0.7%を政府開発援助に配分するという国際連合の数値目標を実施するよう奨励する。

2.子どもの定義

21.委員会は、子ども・若者法が16歳未満の者にしか適用されないこと、ならびに、刑事責任に関する最低年齢(7歳)および就業に関する最低年齢(12歳)が低すぎることを懸念する。
22.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子ども若者法の適用を拡大し、18歳未満のすべての者を対象とすること。
  • (b) 刑事責任に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。
  • (c) 就業に関する最低年齢を、義務的学校教育の終了年齢である15歳まで引き上げること。

3.一般原則

差別の禁止
23.委員会は、差別の禁止の原則が市民に限定されていること、女性または障害のある人に対する差別が憲法で明示的に禁じられていないこと、および、女子、障害のある子どもおよび定住者以外の者に対する社会的差別が根強く残っていることを、懸念する。
24.委員会は、締約国が、法律の改正によりジェンダーまたは障害に基づく差別を禁止するともに、締約国にいるすべての者に対してそれが適用されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、とくに公的な教育キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを通じ、とくに女子、障害のある子どもおよび定住者以外の者に対する社会的差別と闘うためにあらゆる必要な積極的措置をとるよう、勧告するものである。
25.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載することを要請する。
子どもの最善の利益
26.委員会は、子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないという原則が、国および地方のレベルにおける締約国の法律、政策およびプログラムに全面的には反映されていないことを、懸念する。
27.委員会は、締約国が、法律および行政上の措置を再検討することにより、条約第3条が正当に反映されること、および、行政上、政策上、司法上その他の決定が行なわれる際にこの原則が考慮されることを確保するよう、勧告する。
子どもの意見の尊重
28.委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを懸念する。
29.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する子どもの権利を含めるために子ども・若者法が改正されることを確保するとともに、裁判所、行政機関および学校が、子どもに影響を与えるすべての事柄に関して子どもの意見を尊重することを促進するため、立法を含む効果的措置をとること。
  • (b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。
  • (c) 子どもの意見がどのぐらい考慮されており、かつそれが政策およびプログラムならびに子どもたち自身にどのような影響を与えているかについて、定期的検討を行なうこと。

4.市民的権利および自由

30.委員会は、締約国の出入国管理法および市民権法の諸要素が条約第2条および第7条と全面的には一致していないことを懸念する。とくに委員会は、シンガポール籍の母と外国籍の父との間に国外で生まれた子どもが自動的にシンガポール市民権を取得するわけではないこと、および、このような場合に母が「登録による市民権」の申請を義務づけられていることを、懸念するものである。
31.委員会は、市民権法および出入国管理法において、国籍およびアイデンティティに対する子どもの権利が差別なく、可能なかぎり尊重されることを確保する目的で、締約国がこれらの法律を見直しかつ必要な改正を行なうよう勧告する。
体罰
32.委員会は、体罰が、家庭、学校および施設においてならびに罪を犯した男子少年を対象とする罰のひとつの形態として法律で認められていることに、懸念とともに留意する。
33.委員会は、締約国が法律を改正し、家庭、学校、施設および少年司法制度における体罰を禁止するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、体罰が子どもに及ぼす否定的影響に関する、対象を明確にした公的意識啓発キャンペーンを実施するとともに、教職員ならびに施設および少年拘禁所で働く職員を対象として、体罰に代わる手段としての非暴力的形態の規律に関する研修を行なうよう、勧告するものである。

5.家庭環境および代替的養護

親の責任
34.委員会は、家族および子どもに対してカウンセリングおよび援助を提供し、かつ、親子間の困難を、裁判所に訴えることなく子どもの最善の利益に一致したやり方で解決しようとする締約国の努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、親には自分の子どもが「親の手に負えない」として申立てを行なうことが可能であり、かつ、法律によれば、当該申立てによって子どもが非行少年施設に措置されることもありうるために、このような状況に置かれた子どもが法律上全面的に保護されていないことを懸念するものである。委員会はまた、子どもが家にひとりで残されていることに関する締約国の懸念も共有する。
35.委員会は、締約国が、危険な状況に置かれた家族に支援およびカウンセリングを提供するための努力を継続するとともに、子どもが「親の手に負えない」という理由で親が子どもに対する裁判手続を開始することをできないようにしつつ、困難な状況に置かれた子どもの全面的保護を確保する目的で、法改正を行なうよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、働く親を支援し、かつ子どもが家にひとりで残されることを防止するための措置を拡大するよう、勧告するものである。
虐待およびネグレクト
36.委員会は、虐待の苦情申立てに対応し、かつ被害者およびその家族を援助する目的で、児童虐待保護班および家族保護部などの機構が創設されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、過少通報が依然として問題となっており、かつ、ソーシャルワーカー、教員および医療従事者に対し、児童虐待が疑われる事案の通報が法律で求められていないことを懸念するものである。
37.委員会は、とくに、児童虐待が疑われる事案を適当な公的機関に通報するようソーシャルワーカー、教員および医療従事者に対して求める立法上の措置をとることを通じ、締約国が、子どもの不当な取扱いおよび虐待の事案の通報を奨励するための措置を強化するよう、勧告する。

6.基礎保健および福祉

38.委員会は、子どもに関する保健指標が非常に優れた水準に達しており、かつ、前掲パラ3で留意したように質の高い保健サービスが広く利用可能とされていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、完全母乳育児率が相対的に低いこと、および、若者の自殺率が上昇していることを依然として懸念するものである。
39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) とくに「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」の採択および実施、赤ちゃんにやさしい病院としての病院の認証取得ならびに母性休暇の延長を通じ、乳児が生後6か月は母乳のみで育てられることを促進するための努力を強化すること。
  • (b) 思春期保健サービス、とくにカウンセリングサービスおよび自殺防止プログラムを強化すること。
障害のある子ども
40.特別教育サービスが締約国で広く利用可能とされていることには留意しながらも、委員会は、障害のある子どもが教育制度に全面的には統合されておらず、かつ、障害のある子どもおよびそのニーズに関する量的および質的データが存在しないことを、懸念する。
41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 義務教育法(2003年)の適用を拡大し、特別学校および障害のあるすべての子どもを対象に含めること。
  • (b) とくにカリキュラムおよび教育学的サービスを向上させることを通じ、障害のある子どもの、普通教育および社会一般へのいっそうの統合および参加を促進すること。
  • (c) 障害のある子どもおよびその具体的ニーズに関する量的および質的データを収集するとともに、このような子どもを対象とする適切なプログラムおよび政策の策定のためにこれらのデータを活用すること。

7.教育、余暇および文化的活動

42.前掲パラ4で留意したように、委員会は、2003年に義務教育法が採択されたこと、および、締約国において質の高い教育サービスが広く利用可能とされていることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の管轄内にあるすべての子どもが義務教育法の対象とされ、または無償の初等学校にアクセスできているわけではないことを懸念するものである。委員会はまた、教育制度の高度に競争主義的な性質によって子どもが最大限可能なまで発達することが阻害されるおそれがあることも、懸念する。最後に、委員会は、学童保育所が提供するサービスの質の監視について懸念を覚えるものである。
43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 義務教育法の適用を拡大し、締約国内のすべての子ども(定住者以外の者も含む)を対象に含めるとともに、すべての子どもの通学を確保するため同法の実施を監視すること。
  • (b) 締約国のすべての子どもが無償の初等教育にアクセスできることを確保し、かつ、低所得層の家族が就学前教育にアクセスできることを確保すること。
  • (c) 学校関連のストレスおよび学校制度の競争主義を軽減するための効果的措置をとるとともに、学校における文化的生活および芸術ならびに遊びおよびレクリエーション活動を促進すること等も通じ、子どもの人格、才能および能力が最大限可能なまで発達することを促進するための努力を強化すること。
  • (d) 学童保育所および始業前および放課後にケアを提供するその他の機関の質が包括的に監視されることを確保するための措置をとること。
  • (e) カリキュラムの一環として人権教育を含めること。

8.特別な保護措置

少年司法
44.委員会は、刑事責任に関する最低年齢が低すぎること、法律に抵触した18歳未満のすべての者が特別な保護の対象とされているわけではないこと、および、罪を犯した少年を懲戒するために体罰および独居拘禁が用いられていることを、懸念する。
45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 少年司法の運営に関する委員会の一般的討議(1995年)に照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第39条および第40条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保すること。
  • (b) 刑事責任に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。
  • (c) 子ども・若者法を改正し、罪を犯した18歳未満のすべての者の特別な保護を確保すること。
  • (d) 罪を犯した少年を対象とするすべての拘禁施設(警察署を含む)で、体罰(むち打ちを含む)および独居拘禁の使用を禁止すること。
  • (e) とくに少年の拘禁および更生のための役務に関わる少年司法制度改革に際し、とくに国連人権高等弁務官事務所の技術的援助を求めること。

9.選択議定書

46.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准していないことに留意する。
47.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

10.文書の普及

48. 最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。

11.次回報告書

49.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、2007年11月3日、すなわち第3回報告書の提出期限までに、単一の統合報告書として第2回および第3回定期報告書を提出するよう慫慂する。この統合報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。


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最終更新:2012年03月08日 10:09