総括所見:ドイツ(第1回・1995年)


CRC/C/15/add.43(1995年11月27日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、1995年11月6日および7日に開かれた第243回~第245回会合(CRC/C/SR.243-245)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/11/Add.5)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。
  • (注)1995年11月17日に開かれた第259回会合において。

A.序

2.委員会は、締約国によって作成された報告書が、条約の実施のための法的枠組みに関して包括的な説明を行なっていることに留意する。しかしながら、報告書には、条約の原則および規定が実際に全国でどのように実施されているのかに関する十分な情報は記載されていなかった。そのため、委員会は、委員会が提起した質問に回答するにあたって代表団が率直かつ自己批判的なアプローチをとったこと、および、条約の実施のためにとられかつ構想されている措置に関する説明が行なわれたことに、評価の意を表するものである。委員会は、代表団との建設的な対話および意見交換を歓迎する。

B.積極的な要因

3.委員会は、条約に付された解釈宣言の撤回が可能かどうか検討することについて締約国は前向きであるという旨の、代表団の発言を歓迎する。
4.委員会は、15歳以上の子どもが武力紛争に兵士として参加するのは子どもの最善の利益と両立しない旨の解釈宣言を締約国が行なったこと、および、この分野に関する条約の選択議定書の起草を支援することに政府が前向きな姿勢を見せていることを歓迎する。対人地雷の製造および売買を禁じようという国際的な呼びかけを締約国が支援していることも、心から歓迎されるところである。
5.委員会は、連邦議会に対して提出される子ども・若者報告書に貢献する目的で、ドイツの子どもたちの実情を包括的に描き出すための専門家委員会が設置され、かつ同委員会がその作業に着手したことに、満足感とともに留意する。
6.委員会は、外国人嫌悪の傾向および人種主義の表明を防止しかつそれと闘うことに向けた締約国の決意を認識する。そのような現象を防止しかつそれと闘い、かつ民族間および人種間の調和を促進するための全国キャンペーンを、欧州評議会によって開始された青年キャンペーンの一般的枠組みの中で実施するにあたり、連邦、州および地方の公的機関の関与ならびにこれらの機関の間の効果的な調整を確保するために多大な努力を行なっている点で、政府は賞賛に値する。
7.委員会はまた、家庭内の暴力および性的虐待を早期に発見しかつ防止するための調査および追加措置の実施に対して締約国が前向きな姿勢を見せていることも評価する。同様に、委員会は、有害な影響から子どもを保護する必要性に関してメディアを啓発するための取組みを組織することに、締約国が前向きな姿勢を見せていることを歓迎するものである。
8.ドイツが将来的に国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准する基盤作りのための措置を政府がとったことは、歓迎されるところである。
9.委員会は、比較的多くの難民および亡命希望者を、とくに旧ユーゴスラビアからの難民および亡命希望者を受け入れる方向で締約国が行なっている取組みを認識する。
10.子どもの性的搾取と闘うために締約国が行なっている取組みに関しては、委員会は、刑法が拡大されて海外における子どもの性的虐待も刑事犯とされるようになったことに、満足感とともに留意する。加えて、最近の措置により、子どもを取り上げたポルノ的資料の所持が処罰の対象とされるようになったことも、留意されるところである。
11.委員会は、児童労働の撤廃のための国際労働機関の事業に対して締約国が行なっている支援に、評価の意とともに留意する。
12.委員会は、1996年以降、ドイツのすべての子どもが幼稚園に行く法的権利を有するようになることに、関心をもって留意する。

D.主要な懸念事項

(訳者注/Cが欠落しているのは原文ママ)
13.委員会は、締約国が条約に付した解釈宣言が幅広いものであることを遺憾に思う。委員会の見解では、いくつかの解釈宣言は、その意味するところについておよび条約で認められた権利の全面的享受と両立するかどうかについて懸念を生ぜしめるものである。
14.条約の実施を目的とする調整および監視のための効果的な機構を連邦、州および地方のレベルで設置することに十分な関心が払われていないように思えることは、委員会の懸念するところである。このような機構は、条約を踏まえて子どものための政策および事業の発展を評価しかつ促進するうえで本質的な重要性を有している。
15.委員会は、条約の原則および規定に関する意識および理解がおとなおよび子どもの間で不十分であることを懸念する。
16.子どものための活動の枠組みとして条約をとらえることに対する締約国の決意がはっきりと示されていることは認識しながらも、委員会は、条約に定められた、子どもは権利の主体であるという考え方が、国内法、政策および事業に十分に反映されていないことを懸念する。これとの関連で、とくに条約第2条および第3条で規定されている条約の一般原則の導入が怠られているように思えることも、委員会の懸念するところである。
17.条約第12条、第13条および第15条の実施に関して、家庭内で行なわれる決定を含む諸決定ならびに子どもに関する行政上および司法上の手続への子どもの関与を確保することに対し、十分な関心が払われていない。
18.委員会は、新州および旧州の完全な統合を確保するために政府が相当の努力を行ない、かつこの点で実質的な進歩が達成されたとはいえ、全国を通じて生活条件を平等にし、かつ子どもおよび若者を対象とするサービスに関して同等の制度を確立するという目標が依然として達成されていないことを認識する。そのため、委員会は、州によって生活水準およびサービスの質に広く格差が存在し、かつ、婚外子およびひとり親家族の子どもたちのような、社会でとくに脆弱な立場に置かれている集団が困難に直面していることを、依然として懸念するものである。
19.委員会は、庇護希望者および難民の状況にある子どもの特別なニーズおよび権利がどの程度考慮に入れられているのかについて、依然として懸念を覚える。子どもの庇護希望者に関わる手続、とくに家族再会、安全な第三国への子どもの送還および「空港規制」に関する手続は、懸念の理由となるものである。これとの関連で、委員会は、条約、とくに第2条、第3条、第12条、第22条および第37条(d)に規定されている保障が遵守されておらず、かつ、条約第9条および第10条の実施に十分な関心が払われていないように思えることに、留意する。委員会はまた、子どもの庇護希望者に対する治療および医療サービスの提供について、条約第2条および第3条の原則および規定に照らした解釈が行なわれていないように思えることに、懸念とともに留意するものである。
20.少年司法に関わる問題に関して、委員会は、締約国が第40条2項(b)(ii)に解釈宣言を付したことにより、司法へのアクセスおよび公正な審判に対する子どもの権利ならびに法的援助および弁護人に対する権利が制約されているように思えることに、懸念を表明する。

E.提案および勧告

21.委員会は、ドイツ憲法に子どもの権利条約を編入することが検討されているという締約国の情報を心から歓迎するとともに、この精神にしたがって、締約国に対し、条約に憲法上の地位を付与することを意図して現在行なわれている努力を継続するよう奨励する。
22.委員会は、締約国が、条約に関して行なわれた解釈宣言を、その撤回を検討する方向で引き続き再検討するよう勧告する。委員会は、現在提案されている国内法の改正案に照らし、このような解釈宣言は不必要に思えるという見解に立つものである。このような解釈宣言が条約と両立するかについても疑問が生じる。
23.委員会は、締約国が、連邦、州および地方のレベルで子どもの権利に関する調整を行なう常設の効果的機構を設置することについて、さらなる検討を行なうよう提案する。包括的かつ体系的なデータ収集に基づいて条約が対象とするすべての分野に対応し、かつ、広く存在する経済的および社会的格差を減少させつつ、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に優先的に注意が向けられることを確保しながら、評価および監視のためのシステムを発展させることについても検討が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利の監視および実施に携わっている非政府組織および子どもグループとのいっそう緊密な協力および対話を引き続き促進していくという締約国の決意を心強く思う。委員会はまた、締約国が、オンブズマン機関の活動を、とくにこれらの機関が子どもの権利の実施状況を監視する作業にどの程度貢献しうるかという点に関して、より注意深く検討するよう奨励するものである。
24.条約第4条に関して、委員会は、条約の諸原則、とくに差別の禁止および子どもの最善の利益に関わる第2条および第3条の原則を踏まえ、連邦、州および地方のレベルで、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために資源を最大限に配分することが重要であることを強調する。
25.第三世界に対する構造的援助を提供することに関してドイツが強い決意を示してきたことを認識しながらも、委員会は、締約国に対し、開発途上国に対する国際的援助の目標値である〔対GNP比〕0.7%を達成し、かつ、子どもの状況を改善する事業のために債務転換措置および債務免除措置を適用することを検討するよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、自国の国際協力および開発援助事業が子どもに与える影響についての研究を行なうことが、子どもの権利条約の実施のためのそのような取組みの効果を評価するうえで有益な手段であることが明らかになってきていることを、強調するものである。
26.委員会は、関心を払うべき主要な分野が子どもの権利に関する情報の普及および意識の喚起を目的とする包括的かつ体系的な戦略の策定であることを締約国が認識していることに、満足感とともに留意する。メディアの活用、ならびに非政府組織および子どもグループを含む市民社会の関与を通じて公衆キャンペーンを発展させることは、子どもの権利に関する理解を高め、かつ子どもの権利の尊重を促進する必要性への効果的対応に寄与するはずである。
27.委員会は、締約国が、人権教育のための国連10年によって供された機会を全面的に活用し、人権および子どもの権利に関する教材の作成をさらに継続するとともに、学校カリキュラムならびに子どもとともにまたは子どものために働いている専門家集団(教員、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、保健サービス職員、警察官および出入国管理官を含む)の養成および研修プログラムに人権教育、とくに子どもの権利に関する教育を導入するよう、勧告する。
28.委員会は、条約第2条に照らして締約国で国内法の改正が提案されていること、とくに婚外子が差別されないことを確保するための改正が提案されていることを心強く思う。そこで委員会は、法律を条約の規定および原則に調和させる努力をさらに継続するとともに、締約国が、条約の一般原則、とくに第2条(差別の禁止)および第3条(子どもの最善の利益)に掲げられている原則を法律および政策に反映させることに引き続き優先的に取り組むよう、勧告するものである。
29.委員会は、子どもの参加に関する条約の規定(第12条、第13条および第15条を含む)をいっそう仔細に検討し、かつ奨励する必要があることに留意する。この目的のため、広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンが発展させられるべきである。同様に、委員会は、家族生活および社会生活における、子どもに影響を与える決定(家族の再統合および養子縁組に関する手続で行なわれるものを含む)への子どもの関与を強化しかつ拡大することを検討するよう、勧告するものである。
30.子どもを養育する者の責任および子育てにおける両親の責任を平等なものにする必要性に関する意識を強化する手段として子どもの権利条約を活用することを締約国が認識していることに対し、評価の意が評される。委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力(家庭における体罰の使用を含む)を根絶する目的で態度を変えるための努力を継続するよう、奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、現在進められている民法改正の過程で体罰の絶対的禁止の編入を検討するよう、奨励する。
31.委員会は、家族関連手当に対してさらなる資源の配分が行なわれていること、および、ひとり親が直面している問題への対応に関してさらなる進展を達成するための他の措置を実行することに前向きな姿勢がうかがえることに留意し、かつ、貧しい子どもたちの、余暇の活動を含む学校外活動へのアクセスを向上させるための措置をとることに締約国が決意を示していることを認めつつ、子どもの貧困の発生を分析することに対してさらなる優先順位が与えられるべきであると信ずる。そのような分析は、居住環境、家および学校において家族が子どもに与えている支援ならびに学校中退のおそれのような問題が関連しあっている可能性も考慮に入れながら、ホリスティックな視点から行なわれるべきである。この調査研究の結果は、議会および関連当局がこれらの問題について議論し、かつ、明らかに問題への対応に関するいっそう包括的かつ統合的なアプローチを発展させるきっかけとなろう。
32.委員会は、締約国が、環境汚染が子どもの健康に及ぼす可能性のある影響に関していっそう包括的な研究を行なうよう、奨励する。
33.委員会は、子どもの庇護希望者および難民の問題について、条約および委員会との議論の際に表明された懸念に照らして改革を図る目的で、さらなる研究を行なう価値があるという見解に立つものである。そのような取組みにあたっては、とくに、安全な第3国への子どもの送還、家族再統合および「空港規制」に関わる手続(とりわけ16歳から18歳までの子どもに影響を与える手続)の、条約の規定および原則(とくに第2条、第3条、第5条、第9条3項、第10条、第12条、第22条および第37条(d))との両立性について検討することが求められる。
34.諸サービスの強化、ならびに子どもの被害者および証人を処遇するための子どもにやさしい手続の発展に関わるものも含め、少年司法制度を改革しようとする政府の意図は留意される。また、この改革を背景として、少年に対して不定期刑を科せなくすることが考慮されていることも留意されるところである。加えて、委員会は、この枠組みのなかで、締約国が条約第40条2項(b)(ii)に関して行なった解釈宣言を、可能であれば撤廃する方向で再検討するよう希望を表明する。
35.委員会はまた、条約の規定および原則を全面的に実施するための法改正、政策立案および措置を進めていく目的で、期限付の目標を掲げた行動計画を作成することも勧告する。委員会は、連邦政府が連邦議会に対して子ども・若者報告書を提出する機会を、締約国の子どもが直面している問題に関して議員の議論を促し、かつその問題に取り組むための政策を決定する目的で活用するよう、提案するものである。
36.委員会は、公的機関、非政府組織、関連の専門家グループ、および子どもを含むコミュニティ一般の間で、州および地方のレベルも含めて子どもの権利に関するより幅広い意識を促進する目的で、委員会に対する締約国報告書、報告書に関する議論の議事要録および委員会が採択した総括所見を国内で幅広く普及するよう勧告する。


  • 更新履歴:ページ作成(2011年10月20日)。
最終更新:2011年10月20日 18:57