総括所見:モンゴル(OPAC・2010年)


CRC/C/OPAC/MNG/CO/1(2010年3月3日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2010年1月12日および13日に開かれた第1458回および第1460回会合(CRC/C/SR.1458およびCRC/C/SR.1460参照)においてモンゴルの第1回報告書(CRC/C/OPAC/MNG/1)を検討し、2010年1月29日に開かれた第1501回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/OPAC/MNG/Q/1 and Add.1)に応じて提供された回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた対話も評価するものである。しかしながら委員会は、締約国の報告書が簡潔であり、かつ議定書に基づく報告に関する改訂ガイドラインにしたがっていなかったこと、および、代表団に司法省および国防省の職員が含まれていなかったことを遺憾に思う。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年1月29日の、締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/MNG/CO/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

積極的側面

4.委員会は、18歳未満の者は義務的徴募の対象にされないと定めたモンゴル法の規定(モンゴル市民の軍事的義務および軍人の法的地位に関する法律第9条2項)を歓迎する。
5.委員会はまた、締約国が以下の条約を批准したことも歓迎する。
  • (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2003年)。
  • (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(2001年9月)。
  • (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年)。

I.実施に関する一般的措置

普及および意識啓発
6.委員会は、選択議定書をモンゴル語に翻訳し、かつこれを子ども団体および軍隊の被雇用者に普及することに関して締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の原則および規定に関する公衆一般の意識が依然として低いことを懸念するものである。
7.委員会は、選択議定書第6条2項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定を公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く周知するための努力を強化するよう、勧告する。
研修
8.委員会は、モンゴルの平和維持要員を対象として、子どもの権利条約およびその両選択議定書を含む国際人権基準および国際人道基準に関する研修活動が行なわれている旨の情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、モンゴル国軍の構成員、司法の運営に関して働いている者を含む専門職および法執行官が選択議定書の規定に関する体系的研修を受けていないことを懸念するものである。
9.委員会は、締約国に対し、軍隊構成員を対象として人権研修活動(選択議定書の規定に関するものを含む)を行なう努力を強化するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、子どもとともに活動する関連の専門家集団(検察官、弁護士、裁判官、法執行官、ソーシャルワーカー、医療専門家、教員、メディア専門家ならびに州および地方の官吏を含む)を対象とした、選択議定書の規定に関する研修活動を引き続き発展させるようにも勧告するものである。

II.防止

軍事学校
10.委員会は、国防大学軍楽科ならびに特別国境警備連隊および同部隊の生徒から出される可能性がある苦情に対処するための独立機構が存在しないことを懸念する。
11.委員会は、軍事学校に通う子どもが、苦情申立ておよび調査のための独立機構に十分にアクセスできるようにすることを勧告する。
平和教育
12.委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムに人権教育およびとりわけ平和教育を導入することにより、寛容、平和および理解の環境をつくり出すために行なっているプログラムおよび活動を強化するよう勧告する。

III.禁止および関連の事項

刑事法令
13.委員会は、刑法において議定書の規定が部分的に実施されており、軍隊への子どもの徴募が禁じられていることには留意しながらも、敵対行為への子どもの関与を禁ずる具体的な法規定がないことを依然として懸念する。
14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定の違反が、締約国の法律において明示的に犯罪とされることを確保すること。
  • (b) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。

IV.国際的な援助および協力

国際協力
15.委員会は、国連平和維持活動に対する締約国の積極的貢献を評価する。
16.委員会は、締約国が、自国の要員が武力紛争に関与する子どもの権利を全面的に認識し、かつ分遣隊がその責任および説明責任について認識することを引き続き確保するよう、勧告する。

V.フォローアップおよび普及

フォローアップ
17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を最高人民会議(議会)の構成員、国防省および適用可能なときは地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
普及
18.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。

VI.次回報告書

19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第5回定期報告書に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。
最終更新:2011年10月14日 19:46