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!緑の紙についての注意!署名捺印はせずに緑の紙と弁護士さんをつけていたら弁護士さんの名刺情報を記入したものを置いて行きましょう。 (悪用されないように直接名刺を渡してくれる事は少ないようです。 名刺を貰っても他人(!)に譲渡することのないようにお願いします。)
署名捺印をした緑の紙を置いておくと離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与の額等)が決まってないうちに署名捺印済みの緑の紙を置いておく ↓相手が記入してさっさと提出(離婚成立) ↓じゃあ慰謝料等の話し合いをしましょう ↓シラネーヨ、もう離婚は成立してるんだ、お前なんて赤の他人さ今更ごちゃごちゃ言ってくるなとなりメンドーです。
逆に揉め事があったが観察処分にとどめる場合に
相手に緑の紙を書かせてこちらが預かっておくと保険になったりします。
その際は併せて慰謝料養育費その他についてもまとめ、念書を書かせておきましょう。
~おまけ~
離婚届け不受理願い
相手に何らかの都合があり早期離婚を迫られている等、勝手に離婚届を提出されそうな気配、状況にある場合、または婚姻の際等にあらかじめ緑の紙を用意、相手がこれを所持している場合など、これが受理される事を避けたい場合に取る手段です。
現住所を置く役所に不受理願いなる物を出すことができます。文字通り、提出された緑の紙を受理されないようにするものです。
・不受理期間は最高6ヶ月(1日~6ヶ月)・延長したい場合には更新が必要(期間内でも可能)(※注)平成20年5月1日に施行(適用開始)された戸籍法改正によって、従来法務省の通達によって認められていた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出についての「不受理申出」の制度が、戸籍法27条の2 第3項~第5項に規定されました。従来は、6か月の期限付きで、期限内に更新の申出をしなければ、期限経過後は不受理とされない運用がされていましたが、改正法により、不受理申出人から取り下げられるまで 無期限に不受理とされる事になりました。早い話、一度出せば本人が取り下げない限りずっと有効です。)・協議、調停、裁判などにより決着がついた場合には不受理願いを取り下げる必要あり
これは提出したことが相手にバレません(緑の紙が不受理となりバウンスされた時点で初めてバレる)。戸籍に何らかの記載が行われたりするものでもありません。
子どもの親権者などを勝手にウト、トメらが決め、提出してしまうケースがあります。故意に提出させてネタを作る目的などでもなければ同意のない受理は無駄な消耗戦の原因になるので保険だと思ってバンバン出しましょう。
また、現住所以外の役所で緑の紙が提出された場合、本籍地においてもこれらの確認が為されるので後日必ず不受理となります。
***これは相手も取りうる手段の一つですので、自分が早期に離婚したい場合に相手がこれを行うと不利になる場合があります。
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