S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請求


判例 S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請
求(第18巻2号343頁)

判示事項:
  公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。

要旨:
  公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規
定に違反しない。

参照・法条:
  憲法26条

内容:
 件名  義務教育費負担請求 (最高裁判所 昭和38(オ)361 大法廷・判決
棄却)
 原審  東京高等裁判所



主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。


理    由

 上告人の上告理由について。
 憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共
に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と
義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的
にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断す
ることは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を
課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家
的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべから
ざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせ
しめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に
国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。
 憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義
務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子
女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、
教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償と
は授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一
般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来
た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学校教育法六条但
書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、
右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法の義務教
育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一
切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。
 もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせ
ることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担
についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところで
あるが、それは、国の財政等の事情を考慮て立法政策の問題として解決すべき事柄で
あつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。
 叙上と同趣旨に出でた原判決の判断は相当であり、論旨は、独自の見解というべ
く、採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
最終更新:2008年10月17日 21:35