奥深い鳩撃ち猟の世界(とあるつぶやき)

総理辞任や議員辞職は本当の目的ではない・・・?実は孔明の巧妙な罠だった。
 ※J-Agent氏のつぶやきより、ご本人の許可を得て掲載しました。

楽しい♪楽しい♪鳩撃ち猟なんですが、これね?よく勘違いしてる人いらっしゃるんですが
狙っている結末は「辞任」じゃないんです。「議員辞職」でもない。

公選法には「連座制」があります。
連座制適用された場合、「失職」という最大最悪の汚名が総理大臣に?
もちろんそんなものを党首に据えたまま政権運営して庇いまくり、支えてきた”政権政党” へのダメージは甚大ですよね?
これって素敵じゃありませんか?

鳩山総理がさっさと逃げ出して首相を辞めるでしょうか?
いえいえ♪よく見たら逃げ出して総理の椅子を降りても議員辞職しなかったら、「失職」が待っているという嵌め込みトラップになってるじゃありませんこと?

おくさん、「百日裁判」てご存じですか?
公職選挙法第213条「訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない」という規定があるんです。

百日裁判は、公職選挙法違反についての裁判の中で、当選者自身が選挙犯罪の被告人である場合や、いわゆる連座制の適用がある場合などに行われるんですね。
文字通り、事件の受理から100 日以内に判決を行うよう努めなければならないとさだめられているんです。これホントの話♪

公職選挙法は,選挙の効力に関する裁判,”当選無効の効果の生ずる裁判”について定めているんですってよ?
はい、「鳩撃ち猟」はこれが適用される事案なんです。
そして藤井先生んとこのPDF文書の告発根拠を読めば分かる通り、はっきりと真っ黒クロスケな証拠や証言が残りまくりんぐなんですねぇ。

え?黙秘?上告?なんですかそれ?美味しいんですか♪

なんでも告発状は100%の確率で受理されるんですってよ。
1万人分の告発状という最大限のパフォーマンスで届いた告発状、すごいですよね?
受理しちゃったら、法律に基づいて検察庁は必ず調べなければいけないんですって、検察の中の人も大変ですよね。お気の毒♪

これだけ明白な買収行為が堂々と報じられて証人だらけの状況で、いったいいまさら何を調べるの?って感じですよね。
え?じゃあなぜ今まで調べなかったのかって?
簡単ですよ♪ 誰 も 告 発 ( 通 報 ) し な か っ た か ら で す

あのカッコいい森田健作千葉県知事が当選したあとに「党支部長やってて無所属は公選法違反だ!」なんちゃってサヨクの人たちがやってたじゃないですか。
あれが「告発」です。あれほど無理筋な「告発」であっても受理して取調べは行われるんです。

え?「告発しても地検が指揮権発動や” 鳩山システム”に阻まれてどーせ尻切れトンボじゃないの?」って?
いえいえ、不逮捕特権は国会議員に、鳩山システムは国務大臣にしか適用されないんですことよ。

検察のカッコいいお兄さんたちが、選挙期間中に白昼堂々と買収行為を働いた一民間人の鳩山幸夫人と後援会の面お歴々を取り調べて立件するのになんの障害もないんです。

はい、ここ試験に出ますよ♪ ここが最大のポイントにして最大の盲点。
公選法だけにあるクセ球、「連座制」が黒い土鳩を確実に仕留めてくれるんですって、すごいわねぇ。

え?あたしもできないかって?
そこでこれ、このかっこいい猫好きのおじさんがなんと無償でこんなお作法用意してくれてるの。
http://www.gemki-fujii.com/blog/ 藤井厳喜ブログ
最終更新:2010年04月19日 13:15
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