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    <title>ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト</title>
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    <description>ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト</description>

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    <title>ＣＲＣ総括所見　韓国（３－４）後編</title>
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    <description>
      *総括所見：韓国（第３～４回・２０１１年）後編
（[[ＣＲＣ総括所見　韓国（３－４）前編]]より続く）

***Ｄ．家庭環境および代替的養護（条約第５条、第１８条（１～２項）、第９～１１条、第１９～２１条、第２５条、第２７条（４項）および第３９条）
&amp;underline(){家庭環境を奪われた子ども}
４７．委員会は、養護を必要としている子どもに家庭的養護を提供するための努力を締約国が行なっていること、および、そのような養護を提供するための追加的施設が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、そのような代替的養護施設の評価において当該施設の運営管理しか対象とされず、養護の質、専門家の技能および訓練ならびに提供される処遇については評価されないことに、懸念とともに留意するものである。さらに委員会は、そのような施設における虐待またはネグレクトの事例に対応するための苦情申立て機構に関する情報が存在しないことを懸念する。委員会はまた、親との接触を失った子供を追跡するシステムが設置されていないことも懸念するものである。
&amp;bold(){４８．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 条約第２５条にしたがい、代替的養護を提供する官民の施設における養護の質、関連の専門家の定期的研修（子どもの権利に関する研修を含む）および子どもに提供される処遇の態様についての体系的な定期的審査を確保すること。
-(b) 代替的養護の現場における児童虐待についての苦情の受理、捜査および訴追のための機構を確保するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療ケアおよび回復のための他の適当な援助にアクセスできることを確保すること。
-(c) 代替的養護を受けている子どもに対し、親との接触を確立しかつ（または）維持するための十分な支援を提供すること。
-(d) ２００９年１１月２０日に採択され、総会決議64/142に掲げられた「子どもの代替的養護に関する指針」〔[[ＰＤＦ&gt;&gt;http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf]]〕を全面的に考慮すること。
&amp;underline(){養子縁組}
４９．締約国が養子縁組特例法および民法を改正したことにより、当該改正の施行とともに、養子縁組について家庭裁判所の承認決定が求められるようになることには積極的側面として留意しながらも、委員会は、当該法が施行されるまでの暫定期間中の子どもの養子縁組について懸念を覚える。委員会はまた、以下の点も依然として懸念するものである。
-(a) 養子縁組についての規制の監督を行なう明確な権限を与えられた中央当局が設置されておらず、かつ、締約国の権限ある機関が国際養子縁組手続に介入する義務を成文化した法律が定められていないこと。
-(b) 養子となる子どもが１３歳未満の場合には子どもの意見が聴かれないこと。
-(c) 思春期のシングルマザーのもとに生まれた子どもの圧倒的多数が養子縁組のために手放されていること、および、思春期のシングルマザーの親または法定保護者に対し、当該シングルマザーの同意なく子どもを養子縁組のために解放する権限が認められていること。
-(d) 養子縁組後に利用可能なサービス、とくに国際養子縁組の対象とされた子どものためのサービスがほとんど存在しないこと（このような養子が自己の生物学的出自に関する情報を求める場合に直面する言語上の困難への対応に関するサービスも含む）。
-(e) 締約国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する１９９３年のハーグ条約に依然として加盟していないこと。
&amp;bold(){５０．}委員会は、前掲法の施行前に行なわれる養子縁組について同等の十分な保護が提供されることを確保するために必要な措置を、締約国が迅速にとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、法律を子どもの権利条約の原則および規定、とくに第２１条に全面的に一致させるべく法改正を行なう目的で国際養子縁組制度のさらなる見直しを行なうとともに、具体的には以下の措置をとるようにも促すものである。
-(a) 韓国中央養子縁組資料本部がハーグ条約第６条にしたがってその役割および職務を効果的に遂行できるようにするための明確な権限（養子縁組後のサービスの提供に関わるものも含む）を定めるとともに、そのための十分な人的資源、技術的資源および財源を提供すること。養子縁組後のサービスの提供にあたっては、国際養子縁組の対象とされ、かつ韓国語に堪能ではない可能性がある者が当該便益に実際的にアクセスできることの確保に対し、正当な考慮を払うことが求められる。
-(b) 養子縁組手続において、子どもの意見がその年齢および成熟度を顧慮しながら正当に重視され、かつ子どもの最善の利益が最高の考慮事項とされることを確保すること。
-(c) 養子縁組のために子どもを解放することについて思春期のシングルマザーの同意を義務づけるとともに、これらのシングルマザーに対し、当該同意が事実上のまたは現実の強迫により得られることのないことを保障する環境が提供されることを確保すること。
-(d) すべての養子縁組（国際的文脈で行なわれるものを含む）が、明確な権限を与えられ、かつ司法的監督および規制を行なう十分な能力を有する中央当局による認可の対象とされることを確保するための措置を実施すること。
-(e) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する１９９３年のハーグ条約の批准を検討すること。
***Ｅ．障害、基礎保健および福祉（条約第６条、第１８条（３項）、第２３条、第２４条、第２６条、第２７条（１～３項））
&amp;underline(){障害のある子ども}
５１．委員会は、障害児福祉支援法、同法に基づく障害児リハビリテーション・プログラム、および障害児家庭子育て支援プログラムを歓迎する。しかしながら委員会は、障害のある子どものための政府の援助が低所得世帯にしか提供されず、かつ理学療法および職業訓練は対象としていないことを懸念するものである。委員会はさらに、教育を受けるにあたって障害のある子ども（とくに女子）が困難に直面していること、特別教育の教員および監督者の利用可能性が限られていること、ならびに、障害のある子どもの大多数は、障害のない子どもから隔離された特別学校または特別教室で教育を受けていることを、懸念する。
&amp;bold(){５２．}委員会は、締約国に対し、２００６年に採択された[[障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見９号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm]]（CRC/C/GC/9）を考慮するとともに、以下の措置をとるよう促す。
-(a) 障害のあるすべての子どもに対して適当な援助を提供すること。
-(b) 障害のある子どもがその教育上のニーズについて十全な対応を受けられることを確保する目的で、障害のある子どもによる教育へのアクセスを促進するとともに、特別教育教員を増員するための措置をとり、かつ、教員および学校監督者に対して十分な研修を行なう措置をさらに強化すること。
-(c) とくに十分な予算および人員による裏づけを図ることにより、障害者等に対する特殊教育法案〔ママ〕をより効果的に実施すること。
-(d) 可能なときは常に、障害のある子どもに対してインクルーシブ教育が提供されることを確保すること。
&amp;underline(){健康および保健サービス}
５３．委員会は、締約国の保健予算が増額されたこと、および、健康保険の整備のために特別予算が配分されたことを歓迎する。委員会はまた、低所得世帯を対象とする医療扶助プログラム、喫煙に反対する公的キャンペーン、ならびに乳幼児の集団検診および予防接種を強化するための努力も歓迎するものである。しかしながら委員会は、このような増額にも関わらず、締約国の保健予算が総予算に占める割合が低いままであることを依然として懸念する。さらに委員会は、大規模な医療センターとそれよりも小さな地方病院との間で、小児保健および緊急ケアの利用可能性および質に格差があることを懸念する。
&amp;bold(){５４．}委員会は、保健に配分される資金を相当水準まで増加させるとともに、低所得家庭が費用負担なしに保健制度にアクセスできるよう公的ケア施設制度を確立するべきである旨の、締約国に対する[[前回の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]（CRC/C/15/Add.197、パラ４９（ａ））をあらためて繰り返す。委員会はさらに、締約国が、小規模および中規模の地方病院に提供される、領域全体で小児医療ケアおよび緊急ケアを提供するための財源、技術的資源および人的資源を増加させる措置をとるよう勧告するものである。
&amp;underline(){精神保健}
５５．委員会は、とくに精神保健サービス・センターを全国３２か所に設置することによって子どもの精神保健を向上させようとしている締約国の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国における子どもの精神保健の状況が全般的に悪化しており、かつ、子ども（とくに女子）の抑うつ発生率および自殺率が上昇していることを懸念するものである。委員会はまた、自殺の早期発見・予防を促進するための診断ツールが実施されていることにも留意しながらも、当該診断ツールがプライバシーに対する子どもの権利に悪影響を及ぼす可能性があることを懸念する。
&amp;bold(){５６．}委員会は、締約国が、子どもの抑うつおよび自殺の根本的原因に関する詳細な研究に基づいた子どもの精神保健ケア政策を策定するための措置をとるとともに、とくに女子の自殺行動の効果的防止を確保する目的で、包括的なサービス・システム（精神保健の促進および予防活動ならびに外来および入院による精神保健サービスを含む）の開発に投資するよう、勧告する。その際、委員会は締約国に対し、このような状況に置かれた子どもの施設措置を可能なかぎり最大限に回避するよう奨励するものである。さらに、自殺の発見および防止のための診断ツールの応用について、委員会は、締約国が、プライバシーに対する子どもの権利および子どもが十分な協議の対象とされる権利を十分に尊重するようなやり方で当該診断ツールが応用されることを確保するための十分な保護措置を確立するよう、勧告する。これらの勧告の実施について、委員会はまた、精神保健アプローチに加え、または適切なときは精神保健アプローチに代わるアプローチとして、自殺に関連する社会的および家族的要因を検討することの重要性も強調するものである。
&amp;underline(){思春期の健康}
５７．委員会は、子ども向け菓子等の製造、加工、輸入、頒布または販売を行なっている企業が子ども向けテレビ番組の放送中に高カロリー・低栄養の食品のコマーシャルを流すことを、韓国食品医薬品安全庁長が禁止できることに、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、小児肥満、および不健康な栄養摂取から生じるその他の健康問題を有する子どもが多いことを懸念するものである。委員会はさらに、韓国における子どもおよび青少年の喫煙率および飲酒率が上昇し続けており、かつインターネット依存症が深刻な問題となっていることを懸念する。
５８．さらに委員会は、必修の性教育プログラムを行なおうとする取り組みにも関わらず、実際には、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する体系的かつ正確な教育が依然として学校で行なわれていないことに、懸念とともに留意する。このような文脈において、委員会はまた、青少年の無計画妊娠率が高いこと、および、そのような状況に置かれた青少年の中絶率がこれに対応して高いことも、深く懸念するものである。
&amp;bold(){５９．}委員会は、締約国に対し、マスメディアの関与等も得ながら、タバコ、アルコールおよびインターネット依存症の健康上のリスクに関する意識を高めるための広報教育キャンペーンを強化するよう、促す。その際、締約国は、そのようなキャンペーンが、青少年が置かれている具体的状況を考慮しおよびこれに対応し、ならびに、健康的なライフスタイルを送りおよびバランスのとれた消費パターンを実践する青少年の能力構築に寄与することを確保するとともに、子どもの健康に悪影響を及ぼす不健康な食品の販売促進を規制するために追加的措置をとるよう、奨励されるところである。委員会はまた、締約国が、学校カリキュラムにおける性教育プログラムが体系的かつ信頼のできるやり方で実施されることを確保するための措置をとるようにも勧告する。
&amp;underline(){社会保障および生活水準}
６０．委員会は、憲法第３４条３項、４項および５項にしたがって女性、高齢者および若者の福祉を向上させるための締約国の取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、憲法が子どもの福祉を向上させる義務について定めていないことを懸念するものである。
&amp;bold(){６１．}委員会は、締約国に対し、子どもの福祉に対して十分な水準の資金を具体的にかつ義務的に配分することについての規定を置くために法改正を検討するよう、促す。締約国は、貧困を削減し、かつすべての子どもの生活水準を向上させるためのプログラムにおいて平等性および公平性を確保するべきである。
***Ｆ．教育、余暇および文化的活動（条約第２８条、第２９条および第３１条）
&amp;underline(){教育（職業訓練および職業指導を含む）}
６２．生徒のストレスを軽減するために締約国が行なっている努力、および、子どもが遊び、かつレクリエーション活動および文化的活動を行なえることを確保するためのプログラムの採用にも関わらず、委員会は、締約国の教育制度において、深刻なほど競争的な状況がいまなお蔓延していることを懸念する。委員会はまた、課外で行なわれる民間の追加的指導を子どもが広く受けている結果、子どもが深刻かつ不相応なストレスを受けており、かつその身体的および精神的健康に悪影響が生じていることも懸念するものである。さらに委員会は、このような民間の指導の金銭的負担のためにすでに存在する社会経済的非対称性が悪化していること、および、これによって余暇および文化的活動に対する子どもの権利の十分な充足が阻害されていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、とくに外国系の子どもに対するいじめの深刻さおよび頻度が増しており、かつ、そのようないじめの実行に携帯電話およびインターネットが利用されていることも懸念するものである。
&amp;bold(){６３．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 第２９条、および[[教育の目的に関する委員会の一般的意見１号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm]]（２００１年）を正当に考慮しながら、現行教育制度および関連の試験についての評価を行なうこと。
-(b) 民間の課外教育に対する幅広い依存の根本的原因およびその結果として生ずる高等教育へのアクセスの不平等に対応する目的で、公教育制度を強化するための努力を倍加すること。
-(c) 条約第３１条にしたがい、十分な余暇、文化的活動およびレクリエーション活動を享受する子どもの権利を確保すること。
-(d) 学校へのアクセスの平等の達成に関わる具体的成果についての情報を体系的に収集し、かつ締約国の次回定期報告書に当該情報を記載すること。
-(e) 外国系の子どもにとくに注意を払いながら、いじめと闘うためにとられる措置を強化するとともに、いじめを削減するための取り組みへの子どもの参加を確保すること。このような措置においては、教室または校庭の外で行なわれる新たな形態のいじめおよびいやがらせ（携帯電話によるものおよびバーチャルな会合場所におけるものを含む）への対応も行なわれるべきである。
***Ｇ．特別な保護措置（条約第２２条、第３０条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（ｂ）～（ｄ）、第３２～３６条）
&amp;underline(){子どもの庇護希望者および難民}
６４．委員会は、締約国の法律が、同国の領域で生まれた子どもの難民および庇護希望者の民事上の地位の証明書類について定めていないこと、および、庇護希望者および人道上の理由による在留資格保有者の子どもが置かれているこのような脆弱な状況が、その親が労働市場へのアクセスを制限されており、かつ生計手段の援助を受けられないために悪化していることを、懸念する。委員会はまた、難民の社会的統合を援助するプログラムが存在しないこと（学校への受け入れが親の出入国管理法上の地位を条件としているため、難民および庇護希望者の子どもの教育へのアクセスが制限されていることを含む）も懸念するものである。委員会はさらに、難民または庇護希望者と直接接する職員に対して提供される、難民の権利に関する教育プログラムまたは研修の機会が設けられていないことを懸念する。
&amp;bold(){６５．}委員会は、締約国に対し、自国の領域内で生まれたすべての子ども（難民および庇護希望者の子どもを含む）の登録を行なうよう促す。委員会はまた、締約国に対し、庇護希望者および人道上の理由による在留資格保有者の家族に対して十分な金銭的および社会的援助を提供するとともに、そのような状況にある子どもが締約国の国民と同様に教育にアクセスできることを確保するよう、奨励するものである。
　さらに委員会は、締約国に対し、公務員、とくに難民または庇護希望者と接する公務員に対して難民の権利に関する特別研修を行なうよう促す。
６６．さらに委員会は、子どもの難民および庇護希望者ならびに保護者のいない子どもが、締約国の出入国管理法に基づいて収容される可能性があることを深く懸念する。委員会はさらに、そのような収容が行なわれる場合は子どもにとって不適切な施設で行なわれ、かつ、当該収容（送還命令の執行待機中の場合については法定期間制限が定められていない）の定期的かつ時宜を得た再審査を確保する規定が存在しないことにも、懸念とともに留意するものである。
&amp;bold(){６７．}委員会は、締約国に対し、難民、庇護を希望中または保護者のいない状況にある子どもの収容を行なわないよう促す。送還が行なわれる場合、委員会は、締約国に対し、そのような状況に置かれた子どもが、可能なかぎり最大限にこのような子どもの権利に配慮しかつそれを尊重する施設に収容され、かつ時宜を得た定期的再審査および明確に定められた期間制限の対象とされることを確保するよう、促すものである。
&amp;underline(){移民の状況にある子ども}
６８．委員会は、韓国における生活への外国人の統合を促進する在韓外国人〔処遇基本〕法（２００７年）、および、不法移民の子どもの入学および転校を認める初等中等教育法施行令の改正（２００８年）が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、移住者の子どもの学校出席率がいまなお低いことを依然として懸念するものである。委員会はさらに、子どもが小学校および中学校に出席することを確保するよう親に要求する締約国の法律が、同国の国民でない親に対しては適用されないことを懸念する。
&amp;bold(){６９．}委員会は、締約国が、移住者の子ども（不法移民の子どもも含む）が教育にアクセスしかつ実際に教育を受けることを確保するための政策および戦略を策定しかつ採択するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する〔国際〕条約を批准し、かつ国内法をその規定に一致させることも奨励するものである。
&amp;underline(){経済的搾取（児童労働を含む）}
７０．委員会は、子どもを搾取から保護するための未成年労働者保護総合対策（２００５年）が確立されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下の点について懸念を覚えるものである。
-(a) 働く子どもの人数が増えていること。
-(b) 子どもを雇用している雇用主が、労働基準法で定められた未成年労働者のための基準をしばしば満たしていないこと（夜間労働および最低賃金以下の労働に従事させられている１５歳以上の子どもとの関連も含む）。
-(c) 賃金の支払われない待機時間のような不正規な労働慣行を規制する法規定が不十分であること。
-(d) 労働監察が不十分であること。
-(e) 言葉によるおよび性的な虐待および暴力が広く発生していることにより、働く子どもの問題がさらに悪化していること。
-(f) 興行従事者および性の対象として雇われる子どもの人数が増えていること。
&amp;bold(){７１．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 子どもが働くことにつながる根底的な社会経済的要因に対処するための措置をとること。
-(b) １８歳未満の者の労働条件に関して定められた基準が、夜間労働の禁止の効果的執行および最低賃金の支払いとの関連も含めて厳格に執行されることを確保すること。
-(c) 不正規な労働慣行を規制する追加的な法規定を制定すること。
-(d) 労働監察を改善することにより、労働環境のあらゆる側面が包括的に監視されることを確保すること。
-(e) 労働環境における暴力およびセクシュアルハラスメントに対応しかつこれを防止するための効果的措置をとり、かつ、このような問題が発生した場合に責任の追及およびリハビリテーションの保障を行なうための効果的機構が利用できるようにすること。
&amp;underline(){性的搾取}
７２．委員会は、性的搾取からの青少年の保護に関する法律が２００８年に改正されたことにより、子どもの性的搾取に関するデータの定期的収集が定められ、かつ、被害者に対し、一時的および緊急の生活支援、法律上および医療上の援助ならびに職業訓練を提供するとされたことを歓迎する。委員会はまた、虐待の被害者を対象とし、かつ性的搾取の被害を受けた子どもにカウンセリング、保護および治療を提供する「ひまわり児童センター」および「ワンストップ・サポートセンター」が設置されたことも歓迎するものである。しかしながら委員会は、以下の点について依然として懸念を覚える。
-(a) 締約国において子どもに対する性暴力が劇的に増加しており、かつポルノの消費率が高いこと。
-(b) 子どもの性的搾取の訴追率が低いこと。
-(c) 男性および男子のためのまたは外国語による被害者リハビリテーション・サービスが存在しないこと。
-(d) このような虐待の発生率が高まっているにも関わらず、防止および被害者支援に対する予算配分額が削減されていること。
&amp;bold(){７３．}委員会は、締約国が、国内法を条約第３５条ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第２条および第３条と一致させるために必要なあらゆる措置をとるよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
-(a) 子どもに対する性暴力を防止するために適当な措置をとること。
-(b) いかなる手段によるかを問わず、子どもを性的搾取の目的で提供し、引き渡しまたは受け取ることを構成するすべての行為を犯罪化する等の手段により、子どもの性的搾取を効果的に訴追するためにさらなる努力を行なうこと。
-(c) 子どもを対象とする性犯罪の加害者に対する制裁が、犯罪の重大性にふさわしいものとなり、かつ刑事司法制度において行なわれることを確保すること。
-(d) いかなる形でも刑事責任を免除することなく、性犯罪者を行なった者を更生させるための努力を継続すること。
-(e) 人身取引および性的搾取の被害者の出身国としてもっとも一般的な国々を考慮に入れながら、多言語方式によるものも含むリハビリテーション・サービスを、女子のみならず男子に対しても提供すること。
&amp;underline(){人身取引}
７４．委員会は、性売買防止総合計画の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律であらゆる形態の人身取引が処罰の対象とされているにも関わらず、多くの女性および子どもが、同国から国外への、同国を通じてのおよび国内における、性的搾取および強制労働を目的とした人身取引の対象とされ続けていることを懸念するものである。委員会は、人身取引を行なった者の訴追率および有罪判決率が低いことをとりわけ懸念する。
&amp;bold(){７５．}委員会は、締約国に対し、子どもの売買、取引および誘拐の加害者に対して自己の犯罪の責任をとらせるための十分な措置がとられることを確保するよう、促す。さらに委員会は、締約国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人（とくに女性および子ども）の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書の批准を検討するよう、勧告するものである。
&amp;underline(){子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書}
７６．委員会は、議定書第２条および第３条に掲げられたすべての犯罪が締約国の立法で十分に網羅されていない旨の懸念（[[CRC/C/OPSC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]、パラ３０）をあらためて表明する。さらに委員会は、前掲（パラ３５）のとおり第三者による子どもの出生登録を防止するための措置がとられていないことにより、これらの子どもが売買の対象とされる結果が生じうることを懸念するものである。委員会はまた、議定書第３条１項に掲げられた犯罪について、当該犯罪が自国の国民もしくは自国の領域に常居所を有する者によって国外で行なわれる場合または被害者が大韓民国の国民である場合に裁判権を設定するためにとられた措置に関して、締約国から何らの情報も提供されなかった旨の懸念（[[CRC/C/OPSC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]、パラ３８）もあらためて表明する。
&amp;bold(){７７．}委員会は、以下の措置をとるよう求めた勧告をあらためて繰り返す。
-(a) 国内法が選択議定書第２条および第３条と全面的に一致することを確保するために必要な措置をとること。
-(b) 選択議定書第４条２項に照らし、選択議定書に掲げられた犯罪について、当該犯罪が自国の国民もしくは自国の領域に常居所を有する者によって国外で行なわれる場合または被害者が大韓民国の国民である場合に域外裁判権を設定するため、必要な立法措置をとること（[[CRC/C/OPSC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]、パラ３９）。
&amp;underline(){武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書}
７８．委員会は、１８歳未満の者を義務的に徴募しまたは敵対行為に参加させることを犯罪とする具体的規定がない旨の懸念をあらためて表明する（[[CRC/C/OPAC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]、パラ１２）。
&amp;bold(){７９．}委員会は、締約国に対して以下の措置をとるよう求めた勧告をあらためて繰り返す。
-(a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律により明示的に禁ずること。
-(b) すべての法律が選択議定書の規定と全面的に調和させられることを確保すること（[[CRC/C/OPAC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]、パラ１３）。
-(c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること（[[CRC/C/OPAC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]、パラ１３）。
&amp;underline(){少年司法の運営}
８０．委員会は、締約国において非行率が引き続き上昇しており、かつ少年犯罪率が高いこと（このような犯罪者の再犯率が高いことも含む）を懸念する。委員会はまた、このような変化に対する政府の対策が、子どもがこのような状況に置かれる根本的原因に対応するのではなく、主として懲罰的措置の強化に焦点を当てるようなやり方（罪を犯した子どもの社会への再統合を目的とした効果的措置をとるのではなく、成人が収容されている拘禁施設にこのような子どもを措置することも含む）でしか行なわれていないことにも、懸念とともに留意するものである。さらに、少年担当検察官が任命されたことには積極的側面として留意しながらも、委員会は、少年司法に関する専門性を効果的に高められるような状況が提供されていないため、これらの検察官がこの役割を十分に果たせていないことを懸念する。
&amp;bold(){８１．}委員会は、締約国に対し、少年犯罪および高い再犯率に効果的に対抗するための十分な措置をとるよう求める。したがって委員会は、締約国が、条約、とくに第３７条、第３９条および第４０条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則（北京規則）、[[少年非行の防止に関する国連指針（リャド・ガイドライン）&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/juv_justice/riyadh_guidelines.htm]]、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則（ハバナ規則）、刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針および[[少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見１０号&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/18.html]]（２００７年）を含む他の関連の基準に、少年司法制度を全面的に一致させるよう勧告するものである。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
-(a) 締約国全域で、十分な人的資源、技術的資源および財源を有する専門の少年裁判所を設置すること。
-(b) 刑法に違反したとして申し立てられた子どもに対し、手続の早い段階でかつ法的手続全体を通じて、十分な法的その他の援助を提供すること。
-(c) 自由を奪われまたは更生センターもしくは拘禁施設に措置された子どもがけっして成人とともに収容されないこと、これらの子どもに対して安全なかつ子どもに配慮した環境が与えられること、および、これらの子どもが家族と定期的接触を維持し、かつ食料、教育および職業訓練を提供されることを確保すること。
-(d) 自由を奪われた子どもが措置に関する決定について定期的再審査を受ける権利を確保すること。
-(e) 拘禁が最後の手段として用いられることを確保するとともに、ダイバージョン、保護観察、カウンセリング、地域奉仕または刑の執行猶予のような、自由の剥奪に代わる措置を促進すること。
-(f) 国連・少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成組織（ＵＮＯＤＣ〔国連薬物犯罪事務所〕、ユニセフ、ＯＨＣＨＲおよびＮＧＯを含む）が開発した技術的援助ツールを利用するとともに、同パネルの構成組織に対し、少年司法の分野における技術的援助を求めること。
&amp;underline(){犯罪の証人および被害者の保護}
８２． 売春防止および被害者保護等に関する法律において、１６歳未満の子どもの被害者または証人に対してビデオ録画による陳述が認められているにも関わらず、性犯罪の被害を受けた子どもに関する事情聴取手続および法的手続は、以下の理由から依然として不十分である。
-(a) 職員が録画に習熟していないため、被害者および証人が証言を繰り返さなければならないことが多い。
-(b) 裁判所がビデオの有効性を認めないことが多い。
-(c) 被害者および証人が、十分な配慮がなされているとはいえない条件下で反対尋問を受けなければならないことが多い。
-(d) 被害者の同意を得ることなく、犯罪者との和解が要請される場合がある。
-(e) 被害者のプライバシーを保護するための十分な措置がとられていない。
-(f) 被害者が、警察官および医療従事者のような職員から真剣に受けとめられないことが多い。
-(g) 被害者に対応する医師または法執行官による、被害者に対する言葉の虐待の例が報告されている。
&amp;bold(){８３．} 委員会は、締約国が、子どもにやさしい手続規則をさらに発展させ、かつ、被害を受けた子どもが、そのプライバシーおよび尊厳をいっそう尊重されながら取り扱われることを確保するよう勧告するとともに、締約国に対し、十分な法律上の規定および規則を通じて、犯罪の被害を受けたおよび（または）犯罪の証人であるすべての子ども（たとえば、虐待、ドメスティック・バイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもならびにこのような犯罪の証人）が条約で求められている保護を提供されること、および、締約国が、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針（経済社会理事会決議2005/20付属文書）を全面的に考慮することを確保するよう、勧告する。
***Ｈ．国際人権文書の批准
&amp;bold(){８４．}委員会は、締約国に対し、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を含むすべての中核的人権文書に加入するよう、奨励する。
***Ｉ．地域機関および国際機関との協力
&amp;bold(){８５．}委員会は、締約国が、締約国および他の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国の双方における条約その他の人権文書の実施に向けて、東南アジア諸国連合・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会と協力するよう勧告する。
***Ｊ．フォローアップおよび普及
&amp;bold(){８６．}委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を政府、議会、広域行政圏機関および適用可能なときは他の地方政府に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
&amp;bold(){８７．}委員会はさらに、条約およびその実施に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第３回・第４回統合定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告（総括所見）を、インターネット等を通じ（ただしこれにかぎるものではない）、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。
***Ｋ．次回報告書
&amp;bold(){８８．}委員会は、締約国に対し、次回の第５回・第６回統合定期報告書を２０１７年６月１９日までに提出し、かつこの総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、委員会が２０１０年１０月１日に採択した条約別調和化報告ガイドライン（CRC/C/58/Rev.2）に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ６０ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。


-更新履歴：ページ作成（２０１１年１１月２５日）。／国連の正式文書を参照しつつ、先行未編集版に基づく訳を修正（２０１２年５月７日）。基本的には技術的修正のみ。パラ５０（ｃ）で養子縁組に関するシングルマザーの同意が「必須」から「義務的」とされた点、パラ６１で「公平性および公正性」が「平等および公平性」とされた点以外は基本的に技術的修正のみ。    </description>
    <dc:date>2012-05-07T04:52:37+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/117.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　韓国（３－４）前編</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/117.html</link>
    <description>
      *総括所見：韓国（第３～４回・２０１１年）前編
-[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/42.html]]（１９９６年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]（２００３年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]（２００８年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]（２００８年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/KOR/CO/3-4（２０１１年１０月６日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]を参照。

１．委員会は、２０１１年９月２１日に開かれた第１６４４回および第１６４５回会合（CRC/C/SR.1644およびCRC/C/SR.1645参照）において大韓民国の第３回・第４回統合定期報告書（CRC/C/KOR/3-4）を検討し、２０１１年１０月７日に開かれた第１６６８回会合（CRC/C/SR.1668参照）において以下の総括所見を採択した。
**Ｉ．序
２．委員会は、委員会の報告ガイドラインにしたがって提出された締約国の第３回・第４回統合報告書、および事前質問事項（CRC/C/KOR/Q/3-4/Add.1）に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、報告書の分析的および自己批判的性質を評価するものである。委員会はさらに、締約国の部門横断型代表団との建設的対話を評価する。
**ＩＩ．締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展
３．委員会は、以下の立法措置がとられたことを歓迎する。
-(a) 養子縁組特例法の改正（２０１１年８月）。
-(b) 民法の改正（２０１１年９月）。
-(c) 初等中等教育法施行令の改正（２０１１年３月施行）。
-(d) 自殺防止および生命尊重文化の創造に関する法律の制定（２０１１年）。
-(e) 家事訴訟法の改正（２０１０年３月）。
-(f) 障害児福祉支援法の制定（２０１１年）。
-(g) 児童福祉法の改正（２０１１年）。
-(h) 多文化家族支援法の改正（２０１１年）。
４．委員会はまた、以下の文書の批准またはこれへの加入も歓迎する。
-(a) 障害のある人の権利に関する条約（ＣＲＰＤ）（２００８年１２月１１日）。
-(b) 女性に対するあらゆる形態の差別に関する条約の選択議定書（２００６年１０月１８日）。
５．委員会はまた、以下の制度的および政策的措置も歓迎する。
-(a) 第２次学校暴力防止・対策５か年計画の策定（２０１０年）。〔(b)以降が存在しないのは原文ママ〕
**ＩＩＩ．主要な懸念領域および勧告
***Ａ．実施に関する一般的措置（条約第４条、第４２条および第４４条６項）
&amp;underline(){委員会の前回の勧告}
６．委員会は、締約国の第２回報告書（CRC/C/70/Add.14）の検討後に行なわれた懸念表明および勧告（[[CRC/C/15/Add.197&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]）ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書（[[CRC/C/OPSC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]）および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書（[[CRC/C/OPSC/KOR/CO/1&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]）の第１回報告書に関する懸念表明および勧告の一部に対応するために締約国が行なった努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、委員会の懸念表明および勧告に、不十分にしかまたはまったく対応されていないものがあることを遺憾に思うものである。
&amp;bold(){７．}委員会は、締約国に対し、[[第２回報告書に関する総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]の勧告のうちまだ実施されていないもの、とくに、韓国国家人権委員会内に子どもの権利に関する小委員会を設けること、体罰を包括的に禁止すること、および、教育政策が子どもに与えている高水準のストレスを軽減する目的で当該政策を見直すことに関わる勧告に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。
&amp;underline(){留保}
８．委員会は、条約第９条３項に付した留保を政府が２００８年１０月に撤回したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、条約第２１条（ａ）（養子縁組が、最高の考慮事項としての子どもの最善の利益を正当に顧慮しながら権限のある機関による審査の対象とされることの確保）および第４０条２項（ｂ）（ｖ）（締約国の刑法に違反したとして申し立てられまたは罪を問われたすべての子どもが、当該決定について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立のかつ公平な機関または司法機関によって再審理される権利を有することの確保）に対する留保を維持していることを遺憾に思うものである。
&amp;bold(){９．}委員会は、締約国が、条約の全面的実施の妨げとなっている、第２１条（ａ）および第４０条２項（ｂ）（ｖ）に対する留保の撤回を検討するよう、勧告する。
&amp;underline(){立法}
１０．委員会は、締約国の憲法で、国内法における条約の直接適用可能性が認められていることを歓迎する。しかしながら委員会は、条約の一般的規定を実施するための国内規則が不十分であること、および、締約国の裁判所による条約の直接適用がきわめて稀にしか行なわれないことを懸念するものである。委員会はさらに、法律による妊娠中絶の禁止（狭く定められた例外的状況の場合を除く）において妊娠した青少年の最善の利益が十分に考慮されておらず、妊娠した青少年が直面する困難を悪化させる状況が生じかねないことを懸念する。このような困難には、危険をともなう違法な中絶を利用し、ならびに（または）学業の中断を余儀なくされおよび（もしくは）子どもを養子縁組のために手放さざるを得なくなるおそれにさらされることが含まれる。
&amp;bold(){１１．}委員会は、締約国が、自国の司法決定において条約のすべての規定が十分に適用されることを確保するための措置（さらなる関連の立法を検討することも含む）よう勧告する。委員会はさらに、締約国が、妊娠中絶に関する法律において、思春期のシングルマザーが安全な妊娠中絶へのアクセスを認められ、かつ違法な中絶および子どもの養子縁組の強制から十分に保護されることを確保する等の手段によって子どもの最善の利益の原則が全面的に遵守されることを確保する目的で、当該法律を見直すことも勧告するものである。
&amp;underline(){調整}
１２．委員会は、とくに締約国の子ども政策調整委員会（ＣＰＣＣ）が２００８年以降機能しておらず、かつ子どもおよび若者に関する締約国の政策が個別の省庁（それぞれ保健福祉部および女性家族部）によって実施されていて政策の断片化が生じていることにより、締約国による条約の実施における調整が後退していることを懸念する。青少年政策政府間評議会が設置されたことには留意しながらも、委員会は、青少年政策の調整を向上させる必要があることを依然として懸念するものである。
&amp;bold(){１３．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) ＣＰＣＣを再建しおよび強化し、または、より好ましい方策として、必要な権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を有する適当な機関を設置すること。
-(b) さまざまな省庁（保健福祉部および女性家族部を含む）間ならびに関連の国家機関、広域行政圏機関および自治体機関間において子どもの権利に関わる職務および関係が明確にされることを確保するとともに、その際、条約実施のために締約国が行なっているすべての活動を効果的に調整すること。
&amp;underline(){国家的行動計画}
１４．委員会は、２００７年５月に国家人権政策基本計画（２００７～２０１１年）が採択されたことに、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、条約のすべての分野を網羅した、包括的な、かつ権利を基盤とする子どものための国家的行動計画が存在しないことを、依然として懸念するものである。さらに委員会は、現行計画の期間満了後にその後継計画となる国家行動計画が策定されていないことを懸念する。
&amp;bold(){１５．}委員会は、締約国が、関連のパートナーとの協議および協力に基づき、条約のすべての分野を網羅した、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源の提供ならびに監視機構の設置を可能にする、子どものための国家的行動計画を採択しかつ実施するよう勧告する。これに加え、委員会は、締約国に対し、２０１１年後の期間に関する後継国家行動計画の作成作業を、市民社会および子どもたちと透明かつ徹底的な協議を行ないながら速やかに開始するよう、促すものである。委員会は、締約国がその際、子どもに関する総会特別会期の成果文書「[[子どもにふさわしい世界&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/ungass/outcome_jap.htm]]」およびその中間レビューを考慮するよう勧告する。
&amp;underline(){独立の監視}
１６．委員会は、韓国子どもの権利モニタリング・センター（ＫＭＣＣＲ）およびそれに付随して現場で活動する子どもの権利オンブズパーソンが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下の点も含め、同制度が、国レベルで条約の実施を監視するための独立した機能的機構を有していないことを懸念するものである。
-(a) ＫＭＣＣＲが法律上の地位を有しておらず、かつ保健福祉部の統制下にある予算科目の対象とされていること。
-(b) ＫＭＣＣＲおよび子どもの権利オンブズパーソン制度に対し、子どもの権利侵害を能動的に監視しまたは調査し、かつ苦情を受理する権限が認められていないこと。
-(c) ＫＭＣＣＲの権限が締約国による年次業績評価の結果次第とされており、そのためその独立性および継続性に影響が生じる可能性があること。
　委員会はさらに、国家人権委員会の規模が２００９年３月に２１％縮小されたこと、および、委員会のこれまでの勧告にも関わらず、依然として子どもの権利に関する専門部署が設けられていないことを懸念する。
&amp;bold(){１７．}委員会は、締約国が、ＫＭＣＣＲに明確な権限を与える目的でその法律上の地位をはっきり定めるとともに、条約違反を効果的に監視しかつ調査するセンターおよびオンブズパーソン双方の効果的運営を確保する目的で、十分な、かつ独立した人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、[[独立した人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm]]（２００２年）を考慮に入れながら、韓国国家人権委員会の独立性および継続性ならびに子どもの権利に関する専門化のための適当な条件を整備するよう、促すものである。
&amp;underline(){資源配分}
１８．委員会は、社会部門の実施のために配分される財源の増加（２００８年より１６．５％増）を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の進んだ経済発展状況を踏まえれば、現行の財源配分額が利用可能な資源に占める割合は依然として低いことに、深い懸念とともに留意するものである。２００９年の経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）家族データベースによれば、大韓民国は加盟国２６か国のなかで最下位に位置している。委員会はさらに、条約実施のためにさまざまな自治体当局が利用可能な資源の水準に相当の格差があることを懸念するものである。
&amp;bold(){１９．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 進んだ経済発展状況にあわせて、かつＯＥＣＤの水準との関連で財源配分水準をいっそう緊密に調整する目的で、条約実施のために配分される財源の水準を再検討しかつ高めること。
-(b) 子どもの権利の十分な実現を確保し、かつ居住する自治体および（または）地域が異なる子どもの間の格差を防止する目的で、中央および自治体のレベルにおける財源配分額を子どもの権利の視点から評価すること。この目的のため、部門別および自治体別の予算ニーズに関する包括的アセスメントを実施するとともに、子どもの権利に関わる指標の格差に漸進的に対応する分野に対し、安定した配分が行なわれるようにすること。
-(c) 予算全体における子どものための資源の配分および使用の追跡システムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとすることによって、国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用すること。委員会はまた、締約国に対し、いずれかの部門における投資が「子どもの最善の利益」にどのように貢献しているかに関する影響評価のためにこの追跡システムを活用することも促すものである。その際、当該投資が女子および男子に与える異なる影響が測定されることを確保することも求められる。
-(d) 可能であれば、資源配分の実効性を監視しかつ評価する成果基準予算を開始するべきであるという国連の勧告にしたがうこと。
-(e) とくに子どもたちとの公的な対話を通じ、透明な、かつ参加型の予算策定を確保すること。
-(f) 積極的な社会的措置を必要とする可能性がある、不利な状況または脆弱な状況に置かれた子ども（たとえば難民または移住労働者の子ども）に関する戦略的予算科目を定めるとともに、これらの予算科目が、たとえ経済危機、自然災害その他の緊急事態の状況下にあっても保護されることを確保すること。
-(g) [[「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議（２００７年）における委員会の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/31.html]]を考慮すること。
&amp;underline(){データ収集}
２０．委員会は、締約国において、データ収集の取り組みが方法論的に一貫しておらず、かつ条約が対象とする諸分野についての細分化されたデータが存在しないことを懸念する。委員会はまた、子どもの相対的貧困および極度の貧困を削減しようとするさまざまな政策およびプログラムにも関わらず、締約国において貧困下で生活している子どもについてのデータが存在せず、かつ、貧困削減を支援する地方政府の予算および能力についての格差を縮小するための措置がとられていないことも、懸念するものである。
&amp;bold(){２１．}委員会は、締約国に対し、条約のすべての分野を網羅し、かつ、とくに民族、ジェンダー、年齢、地理的所在および社会経済的背景を考慮した細分化されたデータを包括的に収集するための一貫したシステムを確立するよう、強く奨励する。委員会はさらに、締約国が、データで判断可能な諸傾向に関する学際的研究を実施するよう勧告するものである。
&amp;underline(){普及、意識啓発および研修}
２２．人権に関する内容が締約国の学校シラバスに部分的に含まれたことには積極的側面として留意しながらも、委員会は、子ども、一般公衆および子どもとともにまたは子どものために働く専門家の間で条約に関する意識の水準が低いことを依然として懸念する。
&amp;bold(){２３．}委員会は、締約国が、とくに以下の手段によって意識を向上させるための追加的措置をとるよう勧告する。
-(a) 子どもの権利および人権に関する教育を学校カリキュラムにさらに含めること。
-(b) 子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家集団を対象として、条約に関する十分な研修が行なわれることを確保すること。
-(c) 一般公衆の間で条約に関する意識を高めるための措置を強化すること。
&amp;underline(){国際協力}
２４．締約国が国際援助への拠出額を徐々に増やしてきたことは認めながらも、委員会は、国際援助に対する締約国の配分額が国民総生産（ＧＮＰ）に占める割合はおよそ０．１３％に留まっており、締約国が２０１５年までに達成することを誓約した、対ＧＮＰ比０．７％という国際合意目標よりも相当に低いことに留意する。
&amp;bold(){２５．}委員会は、締約国に対し、２０１５年までに対ＧＮＰ比０．７％という国際合意目標を達成し、かつ可能であればこれを超えるよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、開発途上国との間で締結する国際協力の取り決めにおいて子どもの権利の実現が最優先課題となることを確保するようにも奨励するものである。委員会は、締約国が、その際、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案する。
&amp;underline(){子どもの権利と企業セクター}
２６．委員会は、世界でもっとも活力ある経済国のひとつである締約国の企業セクターが、企業の社会的責任（現在のところ、もっぱら環境問題に焦点を当てているように思われる）への関心を高めていることを歓迎する。締約国の法律の諸側面においてとくに労働基準および最低賃金への対応が行なわれていることには留意しながらも、委員会は、企業活動が人権に及ぼす悪影響の防止および緩和について定める包括的な立法上の枠組みが、締約国の領域における企業活動についても国外における企業活動についても存在しないことに、留意するものである。委員会はさらに、とくに以下の点に懸念とともに留意する。
-(a) 締約国が、子どもの強制労働を用いているという報告があることを理由に国際労働機関（ＩＬＯ）（および欧州議会）の調査対象とされている国々から製品を輸入しており、したがって重大な子どもの権利侵害に加担していること。
-(b) 締約国出身の企業が、さまざまな国で、とくに水および居住に対する権利に悪影響を及ぼす可能性がある土地賃借契約を締結しまたは締結しようとしているという報告があること。
-(c) 締約国が締結したまたは締結の承認を待っている自由貿易協定の交渉に先立ち、何らの人権影響評価も行なわれていないように思われること。
&amp;bold(){２７．}「保護・尊重・救済」枠組み報告書を採択した２００８年の人権理事会決議8/7および新たな作業部会に対してこの問題のフォローアップを要請した２０１１年６月１１日の同決議17/4（いずれの決議も、ビジネスと人権との関係を模索する際に子どもの権利が含められるべきことに留意している）に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 韓国に本社を置く企業に対して、国内および国外におけるその活動（当該企業のサプライチェーンまたは関連業者のいずれによって行なわれるものかは問わない）から生じる人権への悪影響を防止しかつ緩和するための措置をとるよう求める立法上の枠組みを定めることにより、効果的な企業責任モデルの採用をさらに促進すること。子どもの権利に関わる指標および変数を報告に含めることが促進されるべきであり、かつ、事業が子どもの権利に及ぼす影響の具体的アセスメントが要求されるべきである。
-(b) 子どもの強制労働を用いて製造された製品の輸入を防止する目的で製品の搬入を監視するとともに、自国の市場に持ちこまれる製品が児童労働と無縁であることを要件とする目的で貿易協定および国内法を活用すること。
-(c) 自国の企業が国外事業を行なう際に子どもの権利を尊重することを確保するための措置をとるとともに、先住民族に影響を及ぼす事業について、自由なかつ十分な情報に基づく事前の同意を得るプロセス、または人権／子どもの権利に関する影響評価を実施している外国政府と協力すること。
-(d) 自由貿易協定の交渉および締結に先立ち、子どもの権利を含む人権についての評価が実施され、かつ人権侵害を防止するための措置がとられることを確保すること。
***Ｂ．一般原則（条約第２条、第３条、第６条および第１２条）
&amp;underline(){差別の禁止}
２８．委員会は、締約国の反差別法案が国会で検討されることなく２００７年１０月に廃案となったこと、および、立法上の差別の定義に、性的指向および国籍に基づく差別の明示的禁止が掲げられていないことを遺憾に思う。さらに委員会は、締約国で根強く残り続けている複合的形態の差別について懸念するものである。このような差別には、多文化的背景もしくは移住者としての背景を有する子どもまたは朝鮮民主主義人民共和国出身の子ども、子どもの難民、障害のある子ども、および、シングルマザー、とくに思春期のシングルマザー（国による支援措置からの除外に関するものも含む）に対する差別が含まれる。
&amp;bold(){２９．}委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
-(a) 条約第２条に全面的に一致する法律を採択する目的で、反差別法を速やかに制定すること。
-(b) 脆弱な状況またはマイノリティの状況に置かれた子どもに対する差別的態度を根絶しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび公衆教育キャンペーンを含むあらゆる必要な措置をとること。
-(c) 思春期のシングルマザーを含むシングルマザーに対し、十分な支援を提供すること。
&amp;underline(){生命、生存および発達に対する権利}
３０．委員会は、自殺防止基本計画（２００４年）等を通じ、若者および子どもの自殺に対応するために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、大韓民国における自殺率が深刻なほど高いことを、依然として深く懸念するものである。
&amp;bold(){３１．}委員会は、締約国に対し、調査研究の結果を具体的な政策、制度的措置および行政措置を実施する際の指針として活用する目的で、関係する子どもの家庭および教育制度の双方における子どもの自殺リスク要因についての調査研究を実施するよう、促す。委員会はさらに、このような政策および措置には十分な防止措置およびフォローアップ手続の整備が含まれるべきであり、かつ、これらの措置および手続を支えるため、ソーシャルワーカー、および、関係するすべての子どもを対象とする心理相談サービスが十分に提供されるべきであることを、勧告するものである。
&amp;underline(){子どもの最善の利益}
３２．委員会は、子どもに関わる締約国の法律で子どもの最善の利益の原則に対する明示的言及が見られず、かつ、司法上および行政上の決定ならびに子どもに関わる政策およびプログラムにおいてこの原則が頻繁に適用されていないことを、懸念する。
&amp;bold(){３３．}委員会は、締約国に対し、すべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連しかつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて、子どもの最善の利益の原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、促す。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。
&amp;underline(){子どもの意見の尊重}
３４．子どもおよび若者の意見表明のために締約国が組織する会議が設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国の法的手続においても社会的態度の文脈においても、子どもに影響を与える決定についての子ども（とくに１５歳未満の子ども）の意見が考慮されていないことを依然として懸念するものである。
&amp;bold(){３５．}委員会は、子どもが自己に影響を与えるあらゆる決定において意見を表明し、かつその意見を考慮される権利を有することを確保するための法改正を検討するよう勧告するとともに、条約第１２条にしたがって締約国が以下の措置をとるべきである旨の[[前回の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]をあらためて繰り返す。
-(a) 自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する子どもの権利を含めるために児童福祉法が改正されることを確保するとともに、裁判所および行政機関（学校および教育制度の懲戒手続も含む）において、子どもに影響を与えるすべての事柄に関して子どもの意見の尊重を促進し、かつ意見を聴かれる子どもの権利の便宜を図るために、立法等も通じて効果的措置をとること。
-(b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ意見を聴かれる子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。
-(c) 子どもの意見がどのぐらい考慮されているか、またそれが政策、プログラムおよび子どもたち自身にどのような影響をあたえているかについて、定期的検討を行なうこと。
-(d) [[意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見１２号&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html]]（２００９年）を考慮すること。
***Ｃ．市民的権利および自由（条約第７条、第８条、第１３～１７条、第１９条および第３７条（ａ））
&amp;underline(){出生登録}
３６．委員会は、締約国における現行の法律および実務が、実親による子どもの完全出生登録をあらゆる状況下で保障するには不十分であることを懸念する。とくに委員会は、出生登録を養親または公的権限を有する者が行なえるため、思春期のシングルマザーが関わる状況等において、適切な司法的監督のないまま事実上の養子縁組が行なわれる結果につながっていることを懸念するものである。委員会はさらに、難民、庇護希望者または非正規移民の状況にある者にとって、出生登録が実際上または一貫した形では利用可能となっていないことを懸念する。
&amp;bold(){３７．}条約第７条にしたがい、委員会は、締約国に対し、親の法的地位および（または）出自に関わらず、すべての子どもに対して出生登録が利用可能とされることを確保するための措置をとるよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、その際、登録において子どもの実親が正確に記載されていることを確保しかつ確認するよう促すものである。
&amp;underline(){思想、良心および宗教の自由}
３８．締約国が学校における義務的宗教教育を禁じたことには積極的側面として留意しながらも、委員会は、実際には、宗教機関が運営する私立学校において生徒（当該学校に自発的に入学したわけではない可能性がある生徒を含む）の宗教の自由が引き続き制限されていることを懸念する。委員会はまた、現行の取り組みにおいて、宗教的多様性に資する雰囲気が十分に促進されておらず、または特定宗教の子どもが有する具体的なニーズもしくは制約（食事面の要件に関わるものを含む）が十分に考慮されていないことも懸念するものである。
&amp;bold(){３９．}委員会は、条約第１４条３項にしたがい、思想、良心および宗教の自由に対する子どもの権利が実際上およびあらゆる場面で全面的に尊重されることを確保するため、締約国がさらなる措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、このような措置が、特定の宗教の具体的な要件または制約（食事面の要件に関わるものを含む）に対して正当な考慮および配慮が払われる、宗教的多様性の認識に資する雰囲気を促進する目的でとられるべきことを、勧告するものである。
&amp;underline(){表現、結社および平和的集会の自由}
４０．委員会は、[[前回の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]（CRC/C/15/Add.197、パラ３７）にも関わらず、学校が生徒の政治的活動を引き続き禁止していることに懸念を表明する。さらに委員会は、学校運営委員会が生徒の参加を除外しており、かつ、学校に行っていない都市部および農村部の子どもにとって表現および結社の自由に対する権利を行使する機会が制限されていることを懸念するものである。
&amp;bold(){４１．}委員会は、[[前回の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]をあらためて繰り返すとともに、条約第１２～１７条に照らし、締約国に対して、学校内外の意思決定プロセスおよび政治的活動への子どもの積極的参加を促進し、かつすべての子どもが結社および表現の自由を全面的に享受することを確保する目的で、法律、教育部が発する指針および校則を改正するよう求める。これには、生徒が (i) 学校環境におけるものも含む政治的活動に参加しまたはこれを行ない、かつ、(ii) 学校運営委員会に意味のある形で参加できるようにすることに関連した措置も含まれる。
&amp;underline(){体罰}
４２．委員会は、家庭、学校および代替的養護の状況において体罰が引き続き蔓延していることについての[[前回の懸念&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]（CRC/C/15/Add.197、パラ３８）をあらためて表明する。
&amp;bold(){４３．}委員会は、以下の措置をとるべきである旨の[[前回の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]をあらためて繰り返す。
-(a) 関連の法律および規則を改正し、家庭、学校その他のあらゆる施設における体罰を明示的に禁止すべきであるという、国家人権委員会の勧告を実施すること。
-(b) 体罰に関する態度を変革するため、子どもの不当な取扱いの悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施するとともに、学校および家庭において積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけ（学校における体罰に代わる手段としての試験的グリーン・マイレージ制度を含む）を促進すること。
-(c) 体罰の被害を受けた子どもが当該事件を通報できるようにするための機構を確立すること。
&amp;underline(){子どもに対する暴力（虐待およびネグレクトを含む）}
４４．委員会は、締約国において子どもの身体的および心理的虐待ならびにネグレクトの発生件数が増加していること、および、このような虐待を通報する法的義務が狭く定められていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、学校におけるいじめの発生率および深刻さが増していることも懸念するものである。さらに、地方の子ども保護機関が設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、その数が依然として限られており、かつ財源および人的資源が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような虐待および（または）ネグレクトの被害者に対する、トラウマ後の対応およびリハビリテーションのための支援の提供が不十分であることにも、懸念とともに留意するものである。
&amp;bold(){４５．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 児童虐待およびネグレクト（学校におけるいじめに関わるものも含む）を通報する法的義務について、通報者の安全およびプライバシーを正当に考慮しながらこのような通報が行なわれるようにするための十分な機構を整備することにより、当該義務を強化しかつ拡大すること。
-(b) 地方レベルも含めて保護機関を増設するとともに、これらの機関に対し、その効果的職務遂行（虐待および（または）ネグレクトの被害者に対し、トラウマ後の対応およびリハビリテーションのための十分な支援を提供することも含む）を保障するために必要な、十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されるようにすること。
-(c) [[あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する子どもの権利委員会の一般的意見１３号&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/25.html]]（２０１１年）を考慮すること。
&amp;bold(){４６．}[[子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/vac_study-rec.htm]]（A/61/299）について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう奨励する。
-(a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。
-(b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。
--(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。
--(ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。
--(iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。
-(c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表、国連児童基金（ユニセフ）、人権高等弁務官事務所（ＯＨＣＨＲ）および世界保健機関（ＷＨＯ）ならびに他の関連の機関、とくにＩＬＯ、国連教育科学文化機関（ユネスコ）、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）、国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）およびＮＧＯパートナーと協力し、かつその技術的援助を求めること。

（[[ＣＲＣ総括所見　韓国（３－４）後編]]へ続く）


-更新履歴：ページ作成（２０１１年１１月２５日）。／国連の正式文書を参照しつつ、先行未編集版に基づく訳を修正（２０１２年５月７日）。基本的には技術的修正のみ。    </description>
    <dc:date>2012-05-07T04:41:07+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/41.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/41.html</link>
    <description>
      *子どもの権利委員会の総括所見日本語訳（国別）
-日本語国名（略称）のアイウエオ順（地域別）。
-１つの総括所見を２つに分割して掲載している場合、原則として以下の別による。
--&amp;bold(){前編}（実施に関する一般的措置／子どもの定義／一般原則／市民的権利および自由）
--&amp;bold(){後編}（家庭環境および代替的擁護／基礎保健および福祉／教育、余暇および文化的活動／特別な保護措置／フォローアップおよび普及）
-&amp;bold(){ＯＰＡＣ}＝武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
-&amp;bold(){ＯＰＳＣ}＝子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書
-関連：[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

***アジア・太平洋地域
-&amp;bold(){インド}：第１回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/89.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/90.html]]〕（２０００年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/91.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/92.html]]〕（２００４年）
-&amp;bold(){インドネシア}：[[予備的所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/85.html]]（１９９３年）／[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/86.html]]（１９９４年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/87.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/88.html]]〕（２００４年）
-&amp;bold(){オーストラリア}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/153.html]]（１９９７年）／第２回・第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/154.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/155.html]]〕（２００５年）
-&amp;bold(){韓国}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/42.html]]（１９９６年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/43.html]]（２００３年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/117.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/118.html]]〕（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/46.html]]（２００８年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/45.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){カンボジア}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/94.html]]（２０００年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/95.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/96.html]]〕（２０１１年）
-&amp;bold(){シンガポール}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/166.html]]（２００３年）／第２回・第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/167.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/168.html]]〕（２０１１年）
-&amp;bold(){タイ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/74.html]]（１９９８年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/75.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/76.html]]〕（２００６年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/185.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/184.html]]〕（２０１２年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/186.html]]（２０１２年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/187.html]]（２０１２年）
-&amp;bold(){中国}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/70.html]]（１９９６年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/71.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/72.html]]〕（２００５年、香港・マカオを含む）
--[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/73.html]]（２００５年、マカオを含む）
-&amp;bold(){日本}：[[第１回&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap1.htm]]（１９９８年）／[[第２回&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm]]（２００４年）／第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/13.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/14.html]]〕（２０１０年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/16.html]]（２０１０年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/15.html]]（２０１０年）
-&amp;bold(){ニュージーランド}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/156.html]]（１９９７年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/157.html]]（２００３年）／[[第３回・第４回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/159.html]]（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/158.html]]（２００３年）
-&amp;bold(){バヌアツ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/116.html]]（１９９９年）
-&amp;bold(){東ティモール}：第１回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/172.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/171.html]]〕（２００８年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/169.html]]（２００８年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/170.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){フィジー}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/115.html]]（１９９８年）
-&amp;bold(){フィリピン}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/77.html]]（１９９５年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/78.html]]・[[中編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/80.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/79.html]]〕（２００５年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/82.html]]・[[中編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/83.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/84.html]]〕（２００９年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/81.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){ベトナム}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/66.html]]（１９９３年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/67.html]]（２００３年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/68.html]]（２００６年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/69.html]]（２００６年）
-&amp;bold(){ミクロネシア}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/114.html]]（１９９８年）
-&amp;bold(){モルディブ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/188.html]]（１９９８年）／第２回・第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/190.html]]〕（２００７年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/191.html]]（２００９年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/192.html]]（２００９年）
-&amp;bold(){モンゴル}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/97.html]]（１９９６年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/99.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/98.html]]〕（２００５年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/101.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/100.html]]〕（２０１０年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/102.html]]（２０１０年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/103.html]]（２０１０年）

***ヨーロッパ・北米・中央アジア地域
-&amp;bold(){アイスランド}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/179.html]]（１９９６年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/180.html]]（２００３年）／[[第３回・第４回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/183.html]]（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/181.html]]（２００６年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/182.html]]（２００６年）
-&amp;bold(){アメリカ}（条約未批准）
--ＯＰＡＣ：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/47.html]]（２００８年）
--ＯＰＳＣ：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/48.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){イギリス}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/49.html]]（１９９５年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/53.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/54.html]]〕（２００２年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/57.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/58.html]]〕（２００８年）
--[[英領香港&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/50.html]]（当時、１９９６年；以降は&amp;bold(){中国}を参照）／[[英領マン島&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/51.html]]（２０００年）／[[イギリス海外領土&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/52.html]]（２０００年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/56.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){ウクライナ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/135.html]]（１９９５年）／第２回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/136.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/137.html]]〕（２００２年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/140.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/141.html]]〕（２０１１年）
--[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/138.html]]（２００７年）／[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/139.html]]（２０１１年）
-&amp;bold(){カナダ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]（１９９５年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html]]（２００３年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/195.html]]（２００６年）
-&amp;bold(){スウェーデン}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/119.html]]（１９９３年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/120.html]]（１９９９年）／[[第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/121.html]]（２００５年）／第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/123.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/124.html]]〕（２００９年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/122.html]]（２００７年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/125.html]]（２０１１年）
-&amp;bold(){デンマーク}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/146.html]]（１９９５年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/147.html]]（２００１年）／[[第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/148.html]]（２００５年）／第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/151.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/152.html]]〕（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/149.html]]（２００５年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/150.html]]（２００６年）
-&amp;bold(){ドイツ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/104.html]]（１９９５年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/105.html]]（２００４年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/106.html]]（２００８年）
-&amp;bold(){ノルウェー}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/59.html]]（１９９４年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/60.html]]（２０００年）／[[第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/62.html]]（２００５年）／第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/64.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/65.html]]〕（２０１０年）
--[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/61.html]]（２００５年）／[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/63.html]]（２００７年）
-&amp;bold(){フィンランド}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/173.html]]（１９９６年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/174.html]]（２０００年）／[[第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/175.html]]（２００５年）／第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/177.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/178.html]]〕（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/176.html]]（２００５年）
-&amp;bold(){フランス}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/108.html]]（１９９４年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/109.html]]（２００４年）／第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/112.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/113.html]]〕（２００９年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/110.html]]（２００７年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/111.html]]（２００７年）
-&amp;bold(){ベラルーシ}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/129.html]]（１９９４年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/130.html]]（２００２年）／第３回・第４回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/131.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/132.html]]〕（２０１１年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/133.html]]（２０１１年）／[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/134.html]]（２０１１年）
-&amp;bold(){ロシア}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/142.html]]（１９９３年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/143.html]]（１９９９年）／第３回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/144.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/145.html]]〕（２００５年）

***米州地域
（準備中）

***中東・北アフリカ地域
（準備中）

***アフリカ地域
-&amp;bold(){ナミビア}：[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/128.html]]（１９９４年）
-&amp;bold(){南アフリカ}：第１回〔[[前編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/127.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/126.html]]〕（２０００年）


-更新履歴：ページ作成（２０１１年８月１４日）。／～／ウクライナを追加（２０１２年１月４日）。／ロシアを追加（１月１２日）。／デンマークを追加（１月２０日）。／オーストラリアを追加（１月３０日）。／ニュージーランドを追加（２月１２日）。／シンガポールを追加（３月８日）。／東ティモールを追加（３月１６日）。／フィンランドを追加（３月２３日）。／アイスランドを追加（４月２日）。／タイの第３回・第４回とＯＰＡＣ・ＯＰＳＣを追加（４月１０日）。／モルディブを追加（４月２０日）。／カナダを追加（４月３０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-30T10:32:09+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/195.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　カナダ　ＯＰＡＣ</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/195.html</link>
    <description>
      *総括所見：カナダ（ＯＰＡＣ・２００６年）
-[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]（１９９５年）／[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html]]（２００３年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/OPAC/CAN/CO/1（２００６年１月９日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]）を参照。

１．委員会は、２００６年５月１７日に開かれた第１２１８回会合（CRC/C/SR.1218参照）においてカナダの第１回報告書（CRC/C/OPAC/CAN/1）を検討した。この検討は、締約国の代表団が第３９会期に採択された委員会の決定第８号にしたがって報告書の技術的審査を選択したため、代表団の出席を得ずに行なわれたものである。委員会は、２００６年６月２日に開かれた第１１５７回会合において以下の総括所見を採択した。
**Ａ．序
２．委員会は、選択議定書で保障された権利に関してカナダーで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する詳細な情報を提供してくれる、締約国の第１回報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎する。
３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第２回定期報告書に関して２００３年１０月３日に採択され、CRC/C/15/Add.215に掲げられた委員会の[[前回の総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html]]とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
**Ｂ．積極的側面
４．委員会は以下のことを歓迎する。
-(a) ２０００年に施行された国防法（ＮＤＡ）改正により、敵対行為が発生している場所または武装戦闘が行なわれる可能性のある場所へは１８歳未満の者を配置しないという、カナダ軍の従前からの方針が法律で確固たるものとされたこと。
-(b) カナダ国際開発庁（ＣＩＤＡ）が子ども保護調査研究基金（ＣＰＲＦ）を通じて調査研究のための多くの取り組みを支援していること、および、戦争の影響を受けている子どもに関する、ＣＩＤＡおよび国際協力大臣の特別顧問が任命されたこと。
-(c) ＣＩＤＡ内に子ども保護部が創設されたこと。
**Ｃ．主要な懸念領域および勧告
***１．実施に関する一般的措置
&amp;underline(){国家的行動計画}
５．委員会は、２００１年に発表されたＣＩＤＡの「子ども保護行動計画」において、特別な保護を必要とする子どもの権利が促進され、かつ、武力紛争の影響を受けている子どもが計画の戦略的焦点分野のひとつに位置づけられていることを歓迎する。委員会はさらに、２００４年の国家的行動計画「子どもにふさわしいカナダ」において、武力紛争の影響を受けている子どものニーズに対応し、かつ子どもの軍事的徴募を防止するための継続的支援が掲げられていることを歓迎するものである。
&amp;bold(){６．}委員会は、締約国が、条約第４４条にしたがって作成される次回の定期報告書（後掲パラ１８〔ママ〕参照）で議定書の実施に関する情報を提出する際、これらの行動計画の効果および（または）成果に関するさらなる情報を提供するよう、勧告する。
&amp;underline(){立法}
&amp;bold(){７．}委員会は、ローマ規程を実施する人道に対する犯罪および戦争犯罪法が２０００年に制定されたことを歓迎する。これにより、ジェノサイド、人道に対する犯罪および戦争犯罪（「１５歳未満の子どもを……強制的に徴集しもしくは志願に基づいて編入することまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用すること」を含む）を行なった者は、当該犯罪が行なわれたとされる時期以降にカナダにいるときは、当該犯罪について訴追される可能性がある。 軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
-(a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定の違反について、当該違反が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。
-(b) 軍の要員が、選択議定書に掲げられた権利を侵害するいかなる行為も、その旨のいかなる軍令の存在にも関わらず行なわないことを、立法を通じて確保すること。
***２．子どもの採用
&amp;underline(){志願入隊}
８．委員会は、国防法第２０条３項が、議定書第３条（ｂ）にしたがい、１６歳以上１８歳未満の者をカナダ軍の予備隊または現役部隊に入隊させる際には事前に該当者の親または後見人１名の同意を得なければならないと定めていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、条約第３８条３項に照らし、採用手続において最年長者を優先させるための措置がとられていないことを懸念するものである。
&amp;bold(){９．}委員会は、締約国が、志願兵の採用手続において最年長者を優先させ、かつ、志願入隊年齢の引き上げを検討するよう勧告する。
&amp;underline(){軍学校}
&amp;bold(){１０．}委員会は、締約国に対し、王立軍事大学に通っている子どもの地位について、とくにこのような子どもは単に軍事大学の文民生徒と見なされているのかまたはすでに軍の新隊員と見なされているのかに関する、さらなる情報を提供するよう慫慂する。
***３．敵対行為への子どもの関与
&amp;underline(){戦争捕虜}
１１．委員会は、敵対行為の際に１８歳未満の者を捕虜とすることについてのカナダ軍の規則および手続がすべての捕虜に対して適用されるものと同一であること、および、抑留されたすべての少年は、国際法上の締約国の義務にしたがい、成人から分離され、かつ特別の敬意をもって処遇されることに留意する。しかしながら委員会は、捕虜とされた１８歳未満の者が他の国家当局に移送された際に国際人権基準および国際人道法にしたがって処遇されることを確保するためにとられた措置についての情報がないことを、懸念するものである。
&amp;bold(){１２．}委員会は、締約国が、武力紛争地域で捕虜とされた１８歳未満の被抑留者が他の国家当局に移送される際、当該被抑留者の人権が尊重されると信じる理由があり、かつ、受け入れ国がジュネーブ諸条約を適用する意思および能力を有していると締約国が納得した場合にのみこのような移送が行なわれることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、次回の報告書でこの点に関する具体的情報を提供するべきである。
***４．武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置
&amp;underline(){身体的および心理的回復のための援助}
&amp;bold(){１３．}委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもの移住者および難民の心理的および身体的回復ならびに社会的再統合について、州および準州のレベルで設けられている適切なサービスを通じた対応が行なわれている旨の情報を歓迎する。委員会は、締約国に対し、前掲サービスを継続し、かつ必要なときは強化するとともに、これらのサービスを享受した子どもに関する具体的情報を次回の報告書で提供するよう、奨励するものである。
***５．国際的な援助および協力
&amp;underline(){被害者の保護}
&amp;bold(){１４．}締約国が、小型武器および軽兵器の移譲の統制の向上およびこのような移譲に対する制限的統制を一貫して唱道しており、かつこれらの武器の責任ある移譲を促進するための共通原則の提案について積極的姿勢を示してきたことは認知しながらも、委員会は、小型武器および軽兵器が締約国から輸出されていることにも留意する。これとの関連で、委員会は、締約国が、自国の国内法および国内実務において、１８歳に満たない者が軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している可能性がある国への小型武器および軽兵器の貿易がいかなる場合でも禁じられることを確保するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国に対し、この問題に関する具体的情報を次回の報告書で提供するようにも慫慂する。
&amp;underline(){財政援助その他の援助}
１５．委員会は、戦争の影響を受けている子どものためのプログラムを有している多数の国連機関および国際機関（ユニセフ、国連開発計画（ＵＮＤＰ）、世界銀行および赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）を含む）への、締約国の財政的支援を称賛する。委員会はまた、子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表事務所およびさまざまな非政府組織に対する締約国の支援も歓迎するものである。
&amp;bold(){１６．}委員会は、締約国が、選択議定書の全面的実施のための協力（選択議定書に反するすべての活動の防止、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関するものを含む）を継続するよう勧告する。
***６．フォローアップおよび普及
&amp;bold(){１７．}選択議定書がカナダ民族遺産省のウェブサイトを通じて普及されており、かつ関心のあるいかなる人に対しても要望に応じて配布されていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、関連のあらゆる専門家集団（とくに軍の要員）を対象とした、選択議定書の規定に関する、国内のすべての言語による教育および研修を強化するよう勧告する。委員会は、締約国が、とくに子どもにやさしい訳文を用いた学校カリキュラムを通じ、選択議定書を一般公衆ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く知らせるよう、勧告するものである。
&amp;bold(){１８．}選択議定書第２条〔第６条〕２項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第１回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。
**Ｄ．次回報告書
&amp;bold(){１９．}第８条２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第４４条にしたがって提出される、条約に基づく第３回・第４回統合定期報告書（提出期限２００９年１月１１日）に記載するよう要請する。


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月３０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-30T10:30:31+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　カナダ（２）</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html</link>
    <description>
      *総括所見：カナダ（第２回・２００３年）
-[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]（１９９５年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/195.html]]（２００６年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/15/Add.215（２００３年１０月２７日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]）を参照。

１．委員会は、２００３年９月１７日に開かれた第８９４回および第８９５回会合（CRC/C/SR.894 and 895参照）においてカナダの第２回定期報告書（CRC/C/83/Add.6）を検討し、２００３年１０月３日に開かれた第９１８回会合（CRC/C/SR.918参照）において以下の総括所見を採択した。
**Ａ．序
２．委員会は、締約国の第２回定期報告書、および、締約国における子どもの状況について最新情報を提供してくれた、事前質問事項（CRC/C/Q/CAN/2）に対する詳細な文書回答の提出を歓迎する。しかしながら、連邦および州の報告書に基づいた総合的報告書が提出されていれば、委員会にとって、条約の実施についての比較による分析とともに、条約を実施するためにカナダがとった貴重な措置の、いっそう調整のとれた、かつ包括的な把握が可能になったであろう。委員会は、締約国がハイレベルな代表団を派遣したことに評価の意とともに留意し、かつ、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎する。
**Ｂ．締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展
３．委員会は、締約国が行なっている多数の取り組みを心強く思うとともに、これらの取り組みをさらに組織立ったものとし、かつその効果的実施を確保することにつながるであろう、子どものための国家行動計画の完成を待望する。とくに委員会は、以下の行動およびプログラムに留意したい。
-「全カナダ子どもアジェンダ」。
-全国子ども手当。
-子ども・若者担当国務長官の設置。
-社会政策改訂に関する連邦・州・準州閣僚評議会。
-「社会的団結枠組み協定」・
-Ｃ－２７号刑法改正法案の制定。
-カナダ通信教育網。
-「力の結集：カナダ先住民族行動計画」
-開発途上国による自国の子どもの権利の充足を援助するためにカナダ国際開発庁（ＣＩＤＡ）が果たしている建設的役割、および、カナダは２０１０年までに国際援助を倍増させる旨の代表団主席による宣言。
**Ｃ．主要な懸念領域および勧告
***１．実施に関する一般的措置
&amp;underline(){委員会の前回の勧告}
４．委員会は、[[締約国の第１回報告書（CRC/C/11/Add.3）の検討後に委員会が行なった勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]（CRC/C/15/Add.3、１９９５年６月２０日付）の一部が実施されたことには留意しながらも、残りの勧告、とくに、留保の撤回に言及したパラ１８、データ収集に関わるパラ２０、一般原則が国内法に反映されることの確保に関わるパラ２３、第２２条の実施に関わるパラ２４、体罰を許容する刑法の見直しを提案したパラ２５に掲げられた勧告への対応が行なわれていないまたは不十分であることを、遺憾に思う。委員会は、これらの懸念がこの文書でもあらためて表明されていることに留意するものである。
&amp;bold(){５．}委員会は、締約国に対し、[[第１回報告書に関する総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]に掲げられた勧告のうち未実施のものに対応し、かつ第２回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の勧告を効果的にフォローアップするためにあらゆる努力を行なうよう、勧告する。
&amp;underline(){留保および宣言}
６．委員会は、条約第３７条（ｃ）に対する留保の撤回に向けて政府が行なっている努力には留意しつつも、手続にやや時間がかかっていることを遺憾に思うとともに、締約国には第２１条に対する留保を撤回する意思はない旨の代表団による発言をなおいっそう遺憾に思う。委員会は、第２１条および第３７条（ｃ）に関して締約国が維持している留保についての懸念をあらためて表明するものである。
&amp;bold(){７．}１９９３年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、条約に対して付した留保を再検討し、かつその撤回を速やかに進めるよう促す。委員会は、条約第２１条に対する留保を撤回する目的で、先住民族との対話を継続するよう慫慂するものである。
&amp;underline(){立法および実施}
８．委員会は、条約の相当部分の適用が州および準州の権限であることに留意するとともに、このため、場合によって、州および準州段階における違いを理由として条約の最低基準がすべての子どもに適用されない状況が生じるおそれがあることを懸念する。
&amp;bold(){９．}委員会は、連邦政府に対し、州および準州が自らの条約上の義務を理解すること、および、条約上の権利が、立法および政策その他の適当な措置を通じ、すべての州および準州で実施されなければならないことを確保するよう、促す。
&amp;underline(){調整・監視}
１０．多部門型の取り組みである「全カナダ子どもアジェンダ」が１９９７年に開始されたこと、および、子ども・若者担当国務長官の役職が創設されたことに、満足感とともに留意する。しかしながら委員会は、人権に関する常設官公吏委員会および子ども・若者担当国務長官のいずれに対しても条約の実施の調整および監視が具体的に委任されているわけではないことを、依然として懸念するものである。
&amp;bold(){１１．}委員会は、締約国に対し、[[前回勧告した&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]とおり（CRC/C/15/Add.37、パラ２０）、条約の実施において格差または差別が生ずるいかなる可能性も低減させかつ払拭する目的で、子ども〔の権利〕を促進しかつ保護するための政策の実施における、とくに連邦、州および準州の当局間の効果的な調整および監視を強化するよう、奨励する。
&amp;underline(){国家的行動計画}
１２．委員会は、「力の結集：カナダ先住民族行動計画」の導入（１９９８年１月）に留意するとともに、子どもの権利条約および子どもに関する国連総会特別会期の最終成果文書（「[[子どもにふさわしい世界&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/ungass/outcome_jap.htm]]」）にしたがって国家的行動計画が作成されていることを心強く思う。委員会はまた、カナダが、この点に関する行動は条約にしたがってとられなければならないと確信していることも心強く思うものである。
&amp;bold(){１３．}委員会は、締約国に対し、すべての子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれた集団（先住民族、移住者および難民の子どもを含む）を対象とする、首尾一貫した、包括的なかつ権利基盤型の国家的行動計画が採択されることを確保するよう、奨励する。当該計画では、市民社会と協力しながら、連邦、州、準州および地方のレベルにおける責任分担、明確な優先順位、予定、および、条約にしたがった必要な資源の予備的配分についても定められるべきである。委員会はまた、政府に対し、国家行動計画の実施に関する組織的監視機構を指定するようにも促す。
&amp;underline(){独立の監視}
１４．委員会は、カナダの８つの州に子どもオンブズマンが設置されていることに留意するものの、すべての子どもオンブズマンが、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則（パリ原則、１９９３年１２月２０日の総会決議４８／１３４付属文書）にしたがった完全に独立した国内人権機関として任務を行なうための十分な権限を与えられているわけではないことを、懸念する。さらに委員会は、このような機関が連邦レベルで設置されていないことを遺憾に思うものである。
&amp;bold(){１５．}委員会は、締約国が、子どもの権利担当のオンブズマン事務所を連邦レベルで設置するとともに、その効果的運用のための適当な資金を確保するよう、勧告する。委員会は、このような事務所をまだ設置していない州、および、脆弱な立場に置かれた子どもが高い割合で住んでいる３つの準州においても、このような事務所が設置されるべきことを勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、パリ原則および[[国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm]]を全面的に考慮するよう、勧告する。
&amp;underline(){資源配分}
１６．委員会は、多くの取り組みおよびプログラム（とくに、子どもの貧困を削減しかつ防止することによって、危険な状態で暮らしているカナダの子どもの福祉を向上させることを目的とした全国子ども手当（ＮＣＢ）制度）への資源配分を通じて政府が行なっている子どもの権利の充足に対する貢献に関して報告書で提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、一部の州におけるＮＣＢの実施のあり方について社会権規約委員会（E/C.12/1/Add.31、パラ２２）および自由権規約委員会（CCPR/C/79/Add.105、パラ１８・２０）が表明した懸念を、あらためて繰り返すものである。
&amp;bold(){１７．}委員会は、締約国に対し、全国子ども手当制度によって一部集団の子どもに生じる可能性があるいかなる否定的または差別的効果も払拭する目的で、当該制度の効果ならびに州および準州における当該制度の実施に関する定期的評価を活用しながら制度の見直しを行なうよう、慫慂する。
&amp;bold(){１８．}委員会は、締約国が、「利用可能な資源を最大限に用いることにより」子ども、とくに周縁化されたおよび経済的に不利な立場に置かれた集団に属する子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させることにより、条約第４条の全面的実施に特段の注意を払うよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの権利の問題に関する優先順位を毎年明確に述べるとともに、子どもに関する支出の効果およびその有効な活用について評価できるようにする目的で、連邦、州および準州のレベルで子ども（とくに周縁化された集団）に費やされている予算の額および割合を明らかにするよう、奨励するものである。委員会は、締約国に対し、子どもが将来の経済的変動の影響を不相応に受けないようにするための措置を引き続きとり、かつ、条約の普及に関する活動を行なっている非政府組織への支援を継続するよう、奨励する。
&amp;underline(){データ収集}
１９．委員会は、報告書の付属文書および事前質問事項に対する文書回答の付属文書で提供された豊富な統計データの価値を認めるとともに、締約国が先住民族に関する統計研究所を設置しようとしていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、条約が対象とするすべての分野について情報が十分に整備され、細分化されおよび十分に総合化されているわけではなく、ならびに、子どもに関連するデータ収集に１８歳未満のすべての者が体系的に包摂されているわけではないという見解に立つものである。委員会は、情報収集に関する[[前回の懸念および勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]（CRC/C/15/Add.37、パラ２０）を想起しつつ、これに対する対応が十分ではないことを主張したい。
&amp;bold(){２０．}委員会は、締約国が、もっとも脆弱な立場に置かれた集団（すなわち先住民族の子ども、障害のある子ども、虐待およびネグレクトを受けた子ども、ストリートチルドレン、司法制度の対象とされている子ども、子どもの難民および庇護希望者）をとくに重視しながら、条約が対象とするすべての分野および１８歳未満のすべての子どもに関する、体系的に細分化されたデータを収集しかつ分析するための機構を強化しかつ中央集権化するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、開発された指標および収集されたデータを、立法、政策および資源配分プログラムの立案および評価ならびに条約の実施および監視のために有効に活用するよう、促すものである。
***２．一般原則
&amp;underline(){差別の禁止}
２１．委員会は、文化的多様性を促進しかつ保護するための措置および差別に関わる具体的な立法上の措置に関連した積極的進展に留意する。後者には、多文化主義法（とくに寄宿学校制度との関連において）、雇用平等法、および、加重事由として人種差別を導入した刑法改正が含まれる（人種差別撤廃委員会（ＣＥＲＤ）の２００２年版年次報告書（A/57/18）、パラ３１５－３４３も参照）。しかしながら委員会は、ＣＥＲＤの懸念を、とくに、子ども（インディアン法に関するものなど）、先住民族ならびにアフリカ系およびアジア系の人々に対する拘禁中の暴力およびこれらの人々の拘禁中の死亡、メディアで見られる差別および偏見表現のパターン、ならびに、在留資格を有しない移住者の子どもの学校制度からの排除との関連で共有するとともに、一部集団の子どもに対する差別が根強く残っていること（前掲パラ３３２、３３３、３３５および３３７も参照）を依然として懸念するものである。
&amp;bold(){２２．}委員会は、締約国が、差別の禁止に対する権利（条約第２条）を子どもに関わるすべての関連の法律に全面的に統合するための立法上の努力を引き続き強化するとともに、この権利が、政治上、司法上および行政上のすべての決定、ならびに、すべての子ども（とくに、障害のある子どもおよび先住民族の子どものような、マイノリティ集団その他の脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども）に影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスにおいて効果的に適用されるべきことを、勧告する。委員会はさらに、締約国が、社会の否定的な態度および慣行を防止しかつこれと闘うため、引き続き、包括的な公衆教育キャンペーンを実施しかつ必要なあらゆる積極的措置をとるよう、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、条約の一般原則を考慮しながら、文化的多様性を促進するための努力に関するさらなる情報を次回の報告書で提供するよう、要請する。
&amp;bold(){２３．}委員会は、２００１年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画についてカナダが表明した留保に留意しつつも、ダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報が、[[条約第２９条１項（教育の目的）に関する一般的意見１号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm]]も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載されるべきことを勧告する。
&amp;underline(){子どもの最善の利益}
２４．委員会は、締約国が、子どもに関わるあらゆる立法、プログラムおよび政策の発展において子どもの最善の利益の原則がきわめて重要であると考えていることを高く評価するとともに、この点に関わる進展を認識する。しかしながら委員会は、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきであるという原則が、一部の子ども（とくに、離婚、監護および退去強制の状況に直面している子ども）および先住民族の子どもに影響を与える一部の立法、裁判所の決定および政策においていまなお十分に定義されかつ反映されていないことを、依然として懸念に思うものである。さらに委員会は、この点に関する調査研究および専門家の研修が不十分であることを懸念する。
&amp;bold(){２５．}委員会は、第３条に掲げられた「子どもの最善の利益」の原則が、さまざまな状況にある子ども個人および子どもの集団（たとえば先住民族の子ども）との関連で適切に分析されおよび客観的に実施され、ならびに、子どもに関わる立法のあらゆる再検討、裁判所における法的手続ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに統合されるべきことを、勧告する。委員会は、締約国に対し、調査研究、および、子どもに対応する専門家のための教育プログラムが強化されること、ならびに、条約第３条が全面的に理解されることおよびこの原則が効果的に実施されることを確保するよう、奨励するものである。
***３．市民的権利および自由
&amp;underline(){アイデンティティに対する権利}
２６．委員会は、カナダ市民によって国外で養子とされた子どもの市民権の取得を容易にする新カナダ市民権法が採択されたことを心強く思う。委員会は同様に、先住民族の子どもおよび家族に対し、そのコミュニティ内で文化的に配慮されたサービスを提供する、「ファーストネーションズ子ども家族サービス」が設立されたことを心強く思うものである。
&amp;bold(){２７．}委員会は、締約国が、無国籍の子どもの状況を解決するため、条約第７条にしたがってさらなる措置（出生登録を確保するための措置および市民権の申請を容易にするための措置を含む）をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、無国籍者の地位に関する条約（１９５４年）を批准することも提案するものである。
***４．家庭環境および代替的養護
&amp;underline(){不法な移送および不返還}
２８．委員会は、カナダが国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約（１９８０年）の加盟国であることに満足感とともに留意し、かつ、親による子どもの誘拐の問題が拡大しつつあるという締約国の懸念に留意する。
&amp;bold(){２９．}委員会は、締約国が、カナダに誘拐されてきたすべての子どもに当該ハーグ条約を適用し、当該ハーグ条約の未加盟国に対してこれを批准しまたはこれに加入するよう奨励し、かつ、必要なときは、国際的な子どもの誘拐に十分に対処するための二国間協定を締結するよう、勧告する。委員会はさらに、不法な移送および不返還の事件を当事者の子どもの最善の利益にかなう形で解決するため、外交ルートおよび領事ルートを通じて最大限の援助が提供されるべきことを勧告するものである。
&amp;underline(){養子縁組}
３０．委員会は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約（１９９３年）をカナダ内外で促進することについて締約国が優先順位を与えていることを、心強く思う。しかしながら委員会は、養子縁組が州および準州の管轄事項である一方、法律上その他の適当な措置による当該ハーグ条約の批准のフォローアップがすべての州で行なわれているわけではないことに、留意するものである。委員会はまた、一部の州で、可能なかぎり自己の実親を知る養子の権利（第７条）が認められていないことも懸念する。
&amp;bold(){３１．}委員会は、養子の生年月日および出生場所ならびにその実親に関する情報が保全され、かつ当該養子がこれを入手できることを確保するため、締約国が法改正を検討するよう勧告する。さらに委員会は、連邦政府が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約（１９９３年）の全面的実施を自国の領域全体で確保するよう、勧告するものである。
&amp;underline(){虐待およびネグレクト}
３２．委員会は、子どもの体罰に代わる手段に関する調査研究を促進し、虐待の発生件数に関する研究を支援し、健康的な子育てを促進し、かつ児童虐待およびその影響に関する理解を向上させることによって体罰を抑制するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、あらゆる形態の体罰を明示的に禁止する法律を制定しておらず、かつ、体罰を許容する刑法第４３条を削除するための行動をなんらとっていないことを、深く懸念するものである。
&amp;bold(){３３．}委員会は、締約国が、子どものしつけにあたって「合理的な有形力」を使用することを認めた現行の規定を削除するための法律を採択するとともに、家庭、学校および子どもが措置される可能性のあるその他の施設における子どもに対するあらゆる形態の暴力を、たとえ軽いものであっても明示的に禁止するよう、勧告する。
***５．基礎保健および福祉
&amp;underline(){健康および保健サービス}
３４．委員会は、とくに予算を増額し、かつ先住民族保健プログラムに焦点を当てることによってカナダ国民のための保健ケアを強化することに対する、政府のコミットメントを心強く思う。しかしながら委員会は、締約国も認めているように、相対的に高い健康水準がすべてのカナダ国民によって平等に共有されているわけではないことを懸念するものである。委員会は、とくに農村部および北部のコミュニティにおけるならびに先住民族コミュニティにとってのサービスの普遍性およびアクセス可能性に関して、州および準州による均等な法令遵守が懸念の対象となっていることに留意する。委員会は、先住民族の子どもの間で乳幼児突然死症候群および胎児性アルコール症候群の発生率が不相応に高いことを、とりわけ懸念するものである。
&amp;bold(){３５．}委員会は、締約国が、先住民族の子どもならびに農村部および遠隔地の子どもにとくに注意を払いながら、すべての子どもが同一の質の保健サービスを平等に享受することを確保するための措置をとるよう、勧告する。
&amp;underline(){思春期の健康}
３６．委員会は、締約国における乳児死亡率が平均して減少していることを心強く思うものの、先住民族の死亡率が高く、かつこの集団に属する若者の自殺率および有害物質濫用率が高いことを深く懸念する。
&amp;bold(){３７．}委員会は、締約国が、若者の自殺の原因として考えられる要因およびもっとも危険な状況にあると思われる若者の特徴に関する研究に引き続き優先的に取り組むとともに、この悲劇的現象の発生の削減につながる可能性がある、たとえば精神保健、教育および雇用の分野における支援、防止および介入のための追加的プログラムを整備するための措置を、実際的に可能なかぎり早期にとるよう、提案する。
&amp;underline(){社会保障ならびに保育サービスおよび保育施設}
３８．委員会は、親休暇の拡大、税控除の増額、子ども手当および先住民族のための特別プログラムを通じ、家族に対して援助を提供するために政府がとっている措置を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、保育費用が高いこと、入所枠が不足していることおよび全国的基準が定められていないことに関する報告について懸念を覚えるものである。
&amp;bold(){３９．}委員会は、締約国に対し、保育の提供状況およびそれが子どもに対して与えている影響に関する違いを明らかにするために州および準州のレベルで比較分析を行なうとともに、すべての子どもがその経済的状況または居住地に関わらず良質な保育を利用できるようにすることに対する、調整のとれたアプローチを創案するよう、奨励する。
&amp;underline(){生活水準}
４０．委員会は、データの出典が限られているため、カナダ住宅貸付協会がホームレス問題を調査研究の優先課題に位置づけたことを知り、心強く思う。しかしながら委員会は、カナダの１０大都市の市長がホームレス問題を国家的惨事であると宣言し、かつ政府に対してホームレス状態および貧困の削減のための国家的戦略を実施するよう促したことに留意した、社会権規約委員会の懸念（E/C.12/1/Add.31、パラ２４・４６）を共有するものである。
４１．委員会は、子どもの貧困が問題として浮上してきていることに関する[[前回の懸念&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]をあらためて表明するとともに、経済的および構造的変動ならびに女性の間で深刻化する貧困（これはとくにシングルマザーその他の脆弱な立場に置かれた集団に影響を与えている）、ならびに、その結果として子どもに生じる可能性がある影響についての、女性差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）の懸念を共有する。
&amp;bold(){４２．}委員会は、とくに子どものホームレス状態が広がっていることの原因、および、ホームレス問題と児童虐待、児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引との間に存在するいずれかの関係を明らかにするため、さらなる調査研究が行なわれるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、この現象の発生を削減しかつ防止するための措置をとりながら、ホームレスの子どもに提供する支援サービスをさらに強化するよう奨励するものである。
&amp;bold(){４３．}委員会は、締約国が、貧困下で暮らす子どもの増加の原因となっている要因に引き続き対応するとともに、ＣＥＤＡＷが提案したようにシングルマザーの状況（A/52/38/Rev.1、パラ３３６）および脆弱な立場に置かれたその他の集団の状況に正当な注意を払いながら、すべての家族が十分な資源および便益を有することを確保するためのプログラムおよび政策を発展させるよう、勧告する。
***６．教育、余暇および文化的活動
４４．委員会は、締約国における模範的な識字率および基礎教育の水準の高さを高く評価するとともに、カナダ国内および国際社会の双方において良質な教育を促進するために行なわれている多数の取り組みを歓迎する。委員会は、居留地に住む先住民族の教育水準を高めるための取り組みを、とくに心強く思うものである。委員会はさらに、低所得の生徒が中等教育以降の教育を受けようとする際の金銭的障壁への対応に関する社会権規約委員会の懸念（E/C.12/1/Add.31、パラ４９）に対応するためにとられた措置に留意する。にもかかわらず、委員会は、在留資格のない移住者の子どもが一部州で学校から排除されているという訴えについての人種差別委員会の懸念（A/57/18、パラ３３７）をあらためて繰り返すものである。さらに委員会は、教育支出の削減、教員ひとりあたりの生徒数の増加、教育委員会の数の減少、先住民族の子どもの中退率の高さ、および、両方の公用語による指導が「生徒数に関する基準が満たされた場合」にのみ利用可能とされていることについて、懸念を覚える。
&amp;bold(){４５．}委員会は、締約国が、条約第２９条１項および[[教育の目的に関する委員会の一般的意見１号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm]]に掲げられた目標を達成するため、とくに以下の措置をとることによって、締約国全域で教育の質をさらに向上させるよう勧告する。
-(a) 農村部の子ども、先住民の子どもおよび難民または庇護希望者ならびに不利な立場に置かれたその他の集団の子どもおよび特別な注意を必要とする子どもにとくに注意を払いながら、子ども１人ひとりの文化的アイデンティティに配慮した無償のかつ良質な初等教育（子ども自身の言語によるものも含む）が、すべての子どもにとって利用可能でありかつアクセス可能であることを確保すること。
-(b) 適用可能なときはさまざまな指導言語による人権教育（子どもの権利に関する教育を含む）が学校カリキュラムに編入されること、および、教員が必要な研修を受けることを確保すること。
-(c) 国連教育科学文化機関の教育差別禁止条約（１９６０年）を批准すること。
-(d) 学校におけるいかなる形態の体罰の使用も禁止するために適当な立法上の措置をとるとともに、規律の維持のための措置に関する議論への子ども参加を奨励すること。
***７．特別な保護措置
&amp;underline(){子どもの難民}
４６．委員会は、新出入国管理および難民保護法（２００２年）に子どもの最善の利益の原則が編入されたこと、および、国連難民高等弁務官事務所および非政府組織と協力しながら出入国管理手続における子どもの懸念に対応するための努力が行なわれていることを、歓迎する。しかしながら委員会は、[[前回表明された懸念&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html]]の一部について十分な対応が行なわれておらず、とくに家族再統合、退去強制および自由の剥奪の事案において、援助をもっとも必要としている人々が優先されていないことに留意するものである。委員会は、以下のことをとくに懸念する。
-(a) 保護者のいない子どもの庇護希望者に関する国家的政策が定められていないこと。
-(b) このような子どもについて法定後見人を任命するための統一手続が設けられていないこと。
-(c) 「養育者から分離された子ども」の定義が定められておらず、かつ子どもの庇護希望者に関する信頼できるデータが存在しないこと。
-(d) 脆弱な立場に置かれた子どもの公的福祉機関への付託について、十分な研修が行なわれておらず、かつ連邦当局が一貫したアプローチをとっていないこと。
&amp;bold(){４７．}条約の原則および規定、とくに第２条、第３条、第２２条および第３７条にしたがい、かつ子ども（庇護を希望しているか否かは問わない）との関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 養育者から分離されてカナダで庇護を希望している子どもについての国家的政策を採択しかつ実施すること。
-(b) 後見の性質および範囲を明確に定めたうえで、後見人の任命手続を実施すること。
-(c) 保護者のいない未成年者の収容は行なわないことを方針とし、かつこのような収容は「最後の手段」としての措置である旨の立法者意思を明確にするとともに、条約第３７条にしたがい、収容の合法性を速やかに争う権利を確保すること。
-(d) 養育者から分離された子どもであって国際的保護を必要としない者の出身国への送還について取り扱う、よりよい政策および実務指針を策定すること。
-(e) 子どもの難民および庇護希望者が教育および保健のような基礎的サービスにアクセスできること、および、庇護希望者の家族のための手当の受給資格について、子どもに影響を与える可能性がある差別が行なわれないことを確保すること。
-(f) 家族再統合への対応が迅速な方法で進められることを確保すること。
&amp;underline(){武力紛争の影響を受けた子どもの保護}
４８．委員会は、カナダが、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に関して批准時に宣言を行ない、軍隊への志願入隊を１６歳から認めていることに留意する。
&amp;bold(){４９．}委員会は、締約国が、条約第３８条３項に照らし、志願兵の採用手続において最年長者を優先させるためにとられた措置、ならびに、採用を１８歳以上の者に限定するための努力（および法律をしかるべき形で見直すための努力）に関する情報を、来年提出予定の当該選択議定書に関する報告書において提供するよう、勧告する。
&amp;underline(){経済的搾取}
５０．委員会は、カナダが、子どもの経済的搾取に終止符を打つことに向けて国際的レベルで行なわれている活動に対して資源を投入してきたことを、おおいに評価する。しかしながら委員会は、カナダにおける状況についての情報が締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第１３８号条約をカナダが批准していないことを懸念するとともに、１３歳未満の子どもが経済活動に従事していることを懸念する。
&amp;bold(){５１．}委員会は、締約国が、就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第１３８号条約を批准し、かつその効果的実施のために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、必要なときはカナダにおける子どもの搾取的就労を防止するための効果的措置をとる目的で、子どもがどの程度働いているのかを十全に評価するための全国的調査研究を実施するよう、奨励するものである。
&amp;underline(){性的搾取および人身取引}
５２．委員会は、性的搾取に関する意識の促進およびその削減に向けた活動（１９９７年の刑法改正（法案Ｃ－２７号）および２００２年の法案Ｃ－１５Ａ号の導入により、性的搾取の被害者である子どもに対してサービスを求めた者の逮捕および訴追を容易にし、かつカナダ国民が国外で行なったあらゆる子どもの性的搾取行為についてカナダで訴追を行なえるようにしたことも含む）においてカナダが国内外で果たしている役割を、心強く思う。しかしながら委員会は、ストリートチルドレンおよびとくに先住民族の子どもが被害を受けやすい状況に置かれており、人口比に照らして不相応に多く、生存のための手段として最終的に性産業に行き着いているという懸念があることに留意するものである。委員会はまた、人身取引によってカナダに連れてこられる外国人の子どもおよび女性が増えていることも懸念する。
&amp;bold(){５３．}委員会は、締約国が、非政府組織および出身国との協力を増進させる等の手段も用いながら、文化的に適切なかつ調整のとれたやり方で、性的搾取および人身取引の被害者に対して提供される保護および援助（防止措置、社会的再統合、保健ケアへのアクセスおよび心理的援助を含む）をさらに増強するよう、勧告する。
&amp;underline(){ストリートチルドレン}
５４．委員会は、一定数の子どもが路上で生活しているのに、締約国報告書にストリートチルドレンに関する情報がないことを遺憾に思う。委員会の懸念は、子どもがカナダのホームレス人口の相当部分を占めていること、先住民族の子どもがこの集団においてきわめて過剰に代表されていること、および、この現象の原因には貧困、虐待的な家庭状況およびネグレクトを行なう親が含まれていることを示す、主要都市中心部から得られた統計によって際立つところである。
&amp;bold(){５５．}委員会は、締約国が、子どもがホームレスとなる現象の範囲および原因を評価するための研究を行なうとともに、これらの子どもの最善の利益にかなう形でかつこれらの子どもの参加を得ながらこの現象を防止しかつ削減する目的で、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に特段の注意を払いながら、これらの子どものニーズに対応するための包括的戦略を確立することを検討するよう、勧告する。
&amp;underline(){少年司法}
５６．委員会は、２００３年４月に新法が制定されたことを心強く思う。委員会は、犯罪防止のための取り組みおよび司法手続に代わる手段を歓迎するものである。しかしながら委員会は、成人を対象とする刑が１４歳という若年の子どもにも拡大して用いられていること、拘禁されている青少年の人数が先進工業諸国でも最高の部類に入ること、罪を犯した少年と成人を拘禁施設にいっしょに収容することが依然として適法であること、公衆が少年の記録にアクセスすることが認められていること、および、罪を犯した青少年の素性が公表されうることを、懸念する。加えて、青少年犯罪に関する公衆の認識は不正確であり、かつメディアによるステレオタイプに基づいていると言われている。
&amp;bold(){５７．}委員会は、締約国が、条約の規定および原則、とくに第３条、第３７条、第４０条および第３９条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則（[[北京規則&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/161.html]]）、少年非行の防止のための国連指針（[[リャド・ガイドライン&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/juv_justice/riyadh_guidelines.htm]]）、[[自由を奪われた少年の保護に関する国連規則&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/163.html]]および[[刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/164.html]]のような、この分野における他の関連の国際基準を立法、政策および実務に全面的に統合した少年司法制度を確立するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。
-(a) １８歳未満のいかなる者も、諸事情またはその罪名の重大性に関わらず、成人として裁判の対象とされないことを確保すること。
-(b) すべての裁判事件において、当事者である子どもの意見が十分に聴取されかつ尊重されることを確保すること。
-(c) 条約第４０条２項（ｂ）（ｖｉｉ）にしたがい、法律に抵触したすべての子どものプライバシーが全面的に保護されることを確保すること。
-(d) 拘禁されている子どもの人数を相当に削減するために必要な措置（たとえば拘禁に代わる社会内処遇措置および条件付釈放）をとるとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なかぎり短い期間でのみ用いられること、および、拘禁の際、子どもが常に成人から分離されることを確保すること。
&amp;underline(){マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども}
５８．委員会は、とくに寄宿舎学校制度において先住民族に対して行なわれた歴史的不正に対するカナダとしての深い遺憾の意を表明した、連邦政府による和解声明を歓迎する。委員会はまた、カナダ全域の先住民族の生活向上に対し、第１回報告書の検討以降開始された、連邦予算で定められた多数の取り組みによって、政府が優先順位を与えていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、先住民族の子どもが、先住民族ではない他の子どもよりもはるかに高い頻度および深刻さで、多くの問題（いくつかの分野における差別を含む）を経験し続けていることを懸念する。
&amp;bold(){５９．}委員会は、締約国に対し、先住民族の子どもと先住民族ではない子どもとの間に存在する人生の機会の格差に対応するための努力を継続するよう、促す。これとの関連で、委員会はとくに、自由権規約委員会（CCPR/C/79/Add.105、パラ８）、人種差別撤廃委員会（A/57/18、パラ３３０）および社会権規約委員会（E/C.12/1/Add.31）のような国連人権条約機関が行なってきた、とくに土地および資源配分に関する所見表明および勧告をあらためて繰り返すものである。委員会は同様に、王立先住民族委員会の勧告に留意するとともに、締約国に対し、適切なフォローアップを確保するよう奨励する。
***８．選択議定書の批准
&amp;bold(){６０．}委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准、および、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書への署名を歓迎する。委員会は、締約国に対し、後者の早期批准を検討するよう促すものである。
***９．文書の普及
&amp;bold(){６１．}条約第４４条６項に照らし、委員会は、締約国が提出した第２回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。このような文書は、締約国のあらゆる段階の行政および一般公衆（関心のある非政府組織を含む）の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。
***１０．次回報告書
&amp;bold(){６２．} 委員会は、条約第４４条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、国連・子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、一部の締約国が時宜を得た定期的報告書の提出に関して困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第４回定期報告書の提出期限である２００９年１月１１日までに第３回および第４回定期報告書を提出するよう慫慂する。この統合報告書は１２０ページを超えるべきではない（CRC/C/118参照）。


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月３０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-30T10:27:45+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　カナダ（１）</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/193.html</link>
    <description>
      *総括所見：カナダ（第１回・１９９５年）
-[[第２回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/194.html]]（２００３年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/195.html]]（２００６年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/15/Add.37（１９９５年６月２０日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]）を参照。

１．委員会は、１９９５年５月２４日および２６日に開かれた第２１４回、第２１５回、第２１６回および第２１７回会合（(CRC/C/SR.214 to 217）においてカナダの第１回報告書（CRC/C/11/Add.3）を検討し、以下の総括所見を採択した（注）。
-（注）１９９５年６月９日に開かれた第２３３回会合において。
**Ａ．序
２．委員会は、締約国に対し、締約国が委員会のガイドラインに従い包括的な報告書を提出したこと、および、ハイレベルな代表団を通じて委員会との建設的かつ率直な対話に携わったことへの評価の意を表明する。委員会は、今会期前に送付された事前質問事項に掲げられた質問への回答としてカナダ代表団により文書による情報が提供されたこと、および、議論の過程で追加情報が提供されたことを歓迎するものである。このことにより、委員会は、カナダの子どもの権利の状況をよりよく評価することができた。委員会は、さらに、委員会との対話の後に締約国により提出された文書による追加情報を歓迎する。
**Ｂ．積極的な側面
３．委員会は、締約国が、条約で認められた子どもの権利の実施のためにさらなる措置をとることに固い決意を表明していることを評価する。委員会は、カナダが、子どもの権利に関する条約の起草過程および１９９０年子どものための世界サミットの開催にあたって指導的役割を果たした事実は、特筆に値すると考えるものである。
４．委員会は、権利および自由に関するカナダ憲章を通じておよび子どもの権利の領域における立法上の措置の採択を通じて、人権、とくに子どもの権利の保護が一般的に強化されていることに、満足感とともに留意する。委員会はまた、少年司法の領域において条約の規定をよりよく実施することを具体的に意図した犯罪防止国家評議会の設置を歓迎するものである。
５．委員会は、さらに、子どものための世界サミット後に子ども局が設置されたこと、および、政府の政策において条約が考慮に入れられることを確保する上で、かつ、当局ならびに民間部門およびボランティア部門との協議を可能にする上で、同局が果たしている役割を歓迎する。委員会は、条約に関する情報を普及するために行なわれた数多くの活動に、満足感とともに留意するものである。
６．委員会は、現在の景気後退から生ずる困難にも関わらず、増加しつつある貧困に立ち向かい、かつ、現在存在する格差を縮小させるための措置をとることに関して代表団により表明された決意を歓迎する。委員会は、これとの関連で、子どもの権利の促進および保護の領域で州政府および準州政府を援助することを目的とした家族支援執行基金の設置に留意するものである。
７．委員会は、子どもの障害を早期に発見するために学校および地域コミュニティ・サービスによりとられている具体的活動を歓迎する。
８．委員会はまた、ユニセフおよび他の政府組織または国際非政府組織との協力で国際事業に参加する際にカナダが行なっている取組みにも留意する。
**Ｃ．主要な懸念事項
９．委員会は、カナダが連邦制をとっていることが条約の実施を複雑なものにする要因になっており、かつ、子どもに影響を与える事柄をめぐる連邦政府、州政府および準州政府との間の厳密な責任分担が不確定要素を生じかねないという、締約国の報告書に記載された記述に留意しつつも、カナダは条約の批准により生じるとされる義務を全面的に遵守しなければならないことを強調する。委員会は、締約国のすべての地域において効果的な条約の実施制度が確立されることを可能にするであろう恒久的な監視機構の設置に対し、十分な関心が払われていないことを懸念するものである。条約の実施に影響を与える州または準州の立法または慣行に格差が存在することも、委員会の懸念するところである。たとえば、非嫡出子の法的地位の定義が州の責任事項とされていることは、そのような子どもたちが締約国のさまざまな地域において受ける法的保護のレベルが異なるのではないかと思える。
１０．委員会は、締約国が条約第２１条および第３７条ｃ）に留保を付したことに、懸念とともに留意する。
１１．委員会は、国内法における条約の価値に関して懸念を表明する。条約の基本的規定および原則の一部、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重に関する原則は、国内法および政策立案において必ずしも十分には反映されてきていない。
１２．委員会は、とくに脆弱な立場に置かれた立場にあるグループの中で、子どもの貧困が問題として浮上してきていることに懸念する。また、ますます多くの子どもたちがひとり親家庭またはその他の問題のある環境で育てられていることも心配されるところである。すでに行なわれている事業は評価しつつも、委員会は、そのような子どもたちに対し、とくに教育、居住および栄養に関して必要なケアを提供するための特別な事業およびサービスの必要性を強調する。
１３．委員会は、カナダが長年に渡って多くの難民および移民を受け入れる取組みを行なってきたことを認識する。にも関わらず、委員会は、難民または移民の子どもたちの状況を担当する行政機関によって、差別の禁止の原則、子どもの最善の利益の原則および子どもの意見の尊重の原則が常に重視されてきたわけではないことを、遺憾に思うものである。とくに、治安上その他の関連する目的により移民担当官が子どもの自由の剥奪という手段に訴えてきたこと、および、家族再会が積極的、人道的かつ迅速なやり方で対処されることを目的とした措置が不十分であることが憂慮される。委員会は、具体的には、家族の１人またはそれ以上の構成員が、カナダにおいて難民としての地位を得る資格があると考えられる場合、および、カナダにおいて生まれた難民または移民の子どもが、強制送還命令を出された親と分離されるかもしれない場合において、家族の再会への対処に時間がかかることを、遺憾に思うものである。
１４．学校または子どもが措置される可能性のある施設における、あらゆる形態の体罰および子どもの不当な取扱いを効果的に防止し、かつ、それと効果的に闘うためのさらなる措置が必要であるように思える。委員会はまた、家族の中で児童虐待および暴力が存在していること、および、この点で既存の立法では十分な保護が与えられていないことに、とりわけ関心を持つものである。
１５．委員会は、さらに、有害な情報、とくに暴力を煽りまたは暴力を含むテレビ番組からの情報から子どもが十分に保護されるようにすることが緊急に必要であることに留意する。
１６．加えて、若者の間で自殺の発生率が増加していることも懸念の対象である。
１７．委員会は、すでにとられた措置については認識しつつも、先住民族の子どもたちのように、脆弱かつ不利な立場に置かれた集団に属する子どもが、住居および教育へのアクセスを含む基本的な権利の享受に関していまだに深刻な問題に直面していることに、懸念とともに留意する。
**Ｄ．提案および勧告
１８．委員会は、カナダに対し、条約に対する留保を再検討し、かつ、その撤回の可能性を検討するよう奨励したい。委員会は、この基本的な問題に関してどのような進展があったかについて、随時情報を得たいと思うものである。
１９．委員会は、締約国に対し、条約に関する情報を普及し、かつ条約に対する公衆の意識を向上させることを目的とした政策を追求しかつ発展させるよう奨励する。委員会は、「国連人権教育の１０年」の枠組みのなかで、子どもたち自身も含む一般の公衆を条約の原則および規定に敏感にするための全国的啓発キャンペーンを開始するよう、かつ、学校のカリキュラムに子どもの権利を編入することを考慮するよう、勧告するものである。同時に、締約国は、子どもたちに対応する専門職集団、とくに裁判官、弁護士、移民担当官、ＰＫＯ要員および教師の研修カリキュラムに条約を統合するよう求められる。
２０．委員会は、条約の実施において格差または差別が生ずるいかなる可能性をも払拭し、かつ、領域内のすべての地域において条約が全面的に尊重されることを確保するために、締約国が、立法上のおよび行政上の枠組みのなかで存在する機構の協力を強化し、かつ、子どもの権利の領域において連邦政府、州政府および準州政府の調整を増進するよう勧告する。委員会はまた、監視機構をより効果的なものとするために、人権担当官委員会のような連邦の監視機構に力点が置かれるべきであることも勧告するものである。条約のすべての領域を対象とし、かつ、カナダの管轄下にあるすべての集団に属する子どもを考慮に入れたデータを収集するための、包括的なネットワークの確立も勧告される。子どもの権利の領域における、当局、非政府組織および先住民族コミュニティの協力も、さらに強化されるべきである。
２１．委員会は、カナダ政府に対し、条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益に照らして、条約第４条の全面的実施を確保するよう奨励する。入手可能な資源は、最大限、経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するために配分されるべきである。委員会はまた、子どもの貧困の問題に取り組むための措置をただちにとる必要があること、および、すべての家族、とくにひとり親家族が十分な資源および便益を得られるようにするためにあらゆる可能な措置をとる必要があることも強調する。
２２．委員会はまた、締約国が、条約の原則および規定を、国際開発援助の枠組みとして用いることも奨励する。
２３．条約が裁判所において国内法の解釈の手段としてしか参照されないという事実に鑑み、委員会は、国内における条約の効果的実施を確保するためにさらなる措置がとられるべきことを勧告する。これとの関連で、委員会は、条約の一般原則、とくに、それぞれ第２条、第３条および第１２条で保障されている差別の禁止、子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重に関わる原則が国内法に反映されるようにするための措置をとる重要性も強調したい。とくに第１２条に関しては、司法上および行政上の手続において聴聞される機会が子どもたちに与えられるべきことが勧告されるところである。
２４．委員会は、強制送還手続も含む難民および移民の子どもたちの保護に関わる事柄において、条約第２２条および条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重を実施することに、締約国がとくに配慮するよう勧告する。委員会は、家族の１人またはそれ以上の構成員が、カナダにおいて難民としての地位を得る資格があると考えられる場合には、家族の再会を促進しかつ迅速なものとするために、あらゆる可能な措置がとられるよう奨励するものである。条約第９条に照らし、家族の分離を生ぜしめる追放を避けるための解決策も模索されるべきである。さらに一般的には、委員会は、政府が、大人のつきそいのいない子ども、および、難民としての地位を拒否され送還を待っている子どもの状況に、条約の規定に照らして取り組むよう勧告する。子ども、とくに大人のつきそいのいない子どもに対する治安上その他の目的による自由の剥奪は、条約第３７条（ｂ）に従い、最後の手段としてのみ利用されるべきである。
２５．委員会は、締約国が、親による体罰、学校における体罰および子どもが措置される可能性のある施設における体罰を許容する刑事立法を再検討する可能性について検討するよう、提案する。これとの関連で、かつ条約第３条および第１９条に掲げられた規定に照らし、委員会は、家庭における子どもの体罰を禁止するよう勧告するものである。条約、とくにその第１９条、第２８条および第３７条によって認められた子どもの身体的不可侵性への権利との関連で、かつ子どもの最善の利益に照らし、委員会はさらに、家庭における暴力を防止するための新たな立法およびフォローアップ機構の導入の可能性について締約国が検討すること、および、家庭における体罰の使用に関する社会の態度を変え、かつその法的禁止を受け入れる姿勢を促進するための啓発キャンペーンを行なうことを、提案する。
２６．委員会は、先住民族の子どもたちのように脆弱かつ不利な立場にある集団に属する子どもが、教育および住居へのアクセスを促進するための積極的是正措置から利益を享受できるようにするための取組みを、締約国が強化するよう勧告する。先住民族コミュニティの子どもたちの間で幼児死亡率および自殺率が増加していることに関連する問題について、調査が計画されかつ実施されるべきである。
２７．最後に、条約第４４条６項に照らし、委員会は、カナダから提出された第１回報告書を公衆一般が広く利用できるようにし、かつ、関連の議事要録およびその後委員会によって採択された総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月３０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-30T10:23:32+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/32.html">
    <title>ＣＲＣ　一般的意見／一般的討議勧告</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/32.html</link>
    <description>
      *国連・子どもの権利委員会の一般的意見／一般的討議勧告

**一般的意見
「条約のさらなる実施を促進し、かつ締約国による報告義務の履行を援助するために」（子どもの権利委員会暫定手続規則73条）作成される文書。他の人権条約機関も一般的意見または一般的勧告と呼ばれる同様の文書を採択してきており、それらは主に以下の２つの機能を果たすとされる（Alston, P., et. al., International Human Rights in Context, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp.522-535）。
(1) 特定の条項について締約国報告書に記載されるべき情報を具体的に挙げること
(2) 特定の条項の意義や機能、その実施のために必要とされる措置等について条約機構としての正式な解釈を示すこと
一般的意見は、締約国の選挙によって選ばれた委員で構成される条約機関が、多数の締約国報告書を審査してきた経験にもとづいて採択した正式な文書であり、国際人権法の発展の重要な要素を構成するものである。そこに示された見解は、厳密な意味での法的拘束力こそ有しないものの、条約の規定に関するひとつの権威ある解釈として、締約国の政府や裁判所等によって正当に尊重されなければならない。日本の裁判所においても、少数ではあるものの、自由権規約による一般的意見が「〔自由権規約の〕解釈の補足的手段」として用いられた例がある（外国人登録法にもとづく指紋押捺の拒否を理由とした逮捕に対する国家賠償請求事件に関する1994年10月28日の大阪高裁判決〔判例タイムズ868号59頁・判例時報1513号71頁〕）。

-[[一般的意見１&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm]]：第２９条１項：教育の目的（２００１年）
-[[一般的意見２&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm]]：子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割（２００２年）
-[[一般的意見３&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom3.htm]]：ＨＩＶ／ＡＩＤＳと子どもの権利（２００３年）
-[[一般的意見４&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom4.htm]]：子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達（２００３年）
-[[一般的意見５&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm]]：子どもの権利条約の実施に関する一般的措置（２００３年）
-[[一般的意見６&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom6.htm]]：出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い（２００５年）
-[[一般的意見７&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm]]：乳幼児期における子どもの権利の実施（２００５年）
-[[一般的意見８&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom8.htm]]：体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利（２００６年）
-[[一般的意見９&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm]]：障害のある子どもの権利（２００６年）
-[[一般的意見１０&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/18.html]]：少年司法における子どもの権利（[[中編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/19.html]]・[[後編&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/20.html]]）（２００７年）〔[[日本語訳全文（ＰＤＦ）&gt;&gt;http://www.kodomo-hou21.net/_action/giffiles/hirano_iken.pdf]]〕
-[[一般的意見１１&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/29.html]]：先住民族の子どもとその条約上の権利（[[その２&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/28.html]]）（２００９年）〔[[日本語訳全文（ＰＤＦ）&gt;&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=29&amp;file=GC%EF%BC%91%EF%BC%91%E3%80%80%E5%85%88%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82.pdf]]〕
-[[一般的意見１２&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html]]：意見を聴かれる子どもの権利（[[その２&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/23.html]]・[[その３&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/24.html]]）（２００９年）〔[[日本語訳全文（ＰＤＦ）&gt;&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%82%92%E8%81%B4%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89&amp;file=GC%EF%BC%91%EF%BC%92%E3%80%80%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%82%92%E8%81%B4%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9.pdf]]〕
-[[一般的意見１３&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/25.html]]：あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利（[[その２&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/26.html]]・[[その３&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/27.html]]）（２０１１年）〔[[日本語訳全文（ＰＤＦ）&gt;&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=25&amp;file=GC%EF%BC%91%EF%BC%93%E3%80%80%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7.pdf]]〕

**一般的討議の勧告
「条約の内容および趣旨に関するより深い理解を促進するため、……条約のひとつの特定の条文または関連する主題」（委員会暫定手続規則75条）をテーマに選んで委員会が開催する討議。「テーマ別討議を行なう日」という意味でTheme Dayと呼ばれることも多い。
おおむね年に１回、秋の会期（９～10月）に開かれるのが通例。関連の国際機関、ＮＧＯ、専門家等が幅広く参加し、２つ程度の分科会に分かれて議論するのが最近の慣例である。その議論をもとに、委員会は、国際機関、締約国、ＮＧＯ等がとるべき措置について勧告を採択する。

-１９９２年：武力紛争における子ども
-１９９３年：子どもの経済的搾取
-１９９４年：子どもの権利の促進における家族の役割
-１９９５年：女子
-１９９５年：少年司法の運営
-１９９６年：[[子どもとメディア&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis06.htm]]
-１９９７年：[[障害のある子ども&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis07.htm]]
-１９９８年：ＨＩＶ／ＡＩＤＳが存在する世界で暮らす子ども
-１９９９年：[[子どもの権利条約１０周年記念会議：達成と課題&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis09.htm]]（国連人権高等弁務官事務所との共催）
-２０００年：[[子どもに対する国家の暴力&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis10.htm]]
-２００１年：[[家庭および学校における子どもへの暴力&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis11.htm]]
-２００２年：[[サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis12.htm]]
-２００３年：[[先住民族の子ども&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis13.htm]]
-２００４年：[[乳幼児期における子どもの権利の実施&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis14.htm]]
-２００５年：[[親のケアを受けていない子ども&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis15.htm]]
-２００６年：[[意見を聴かれる子どもの権利&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis16.htm]]
-２００７年：[[子どもの権利のための資源配分――国の責任&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/31.html]]
-２００８年：[[緊急事態下における子どもの教育への権利]]
-２００９年：子どもの権利条約採択２０周年記念会議
-２０１１年：[[親が収監されている子ども]]
-２０１２年：国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利（[[告知&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2012.htm]]）


-更新履歴：ページ作成（２０１１年７月２８日。トップページよりコピーし、解説を追加）。／～／&amp;bold(){一般的討議の勧告}に「親が収監されている子ども」（２０１１年）へのリンクを追加し、２０１２年の一般的討議の仮テーマを記載。／２０１２年の一般的討議の正式テーマと告知へのリンクを記載。    </description>
    <dc:date>2012-04-25T08:20:11+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/192.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　モルディブ（ＯＰＳＣ）</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/192.html</link>
    <description>
      *総括所見：モルディブ（ＯＰＳＣ・２００９年）
-[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/188.html]]（１９９８年）／[[第２回・第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]（２００７年）
--[[ＯＰＡＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/191.html]]（２００９年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/OPSC/MDV/CO/1（２００９年３月４日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]）を参照。

１．委員会は、２００９年１月２６日に開かれた第１３９０回会合（CRC/C/SR.1391) においてモルディブの第１回報告書（CRC/C/OPSC/MDV/1）を検討し、２００９年１月３０日に開かれた第１３９８回会合（CRC/C/SR.1398）において以下の総括所見を採択した。
**序
２．委員会は、提出の遅れを遺憾に思いつつも、締約国の第１回報告書が提出されたことを歓迎する。委員会はさらに、事前質問事項に対する文書回答（CRC/C/OPSC/MDV/Q/1/Add.1）を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第２回・第３回定期報告書に関して２００７年６月８日に採択された[[以前の総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]（CRC/C/MDV/CO/3）、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第１回報告書に関して２００９年１月３０日に採択された[[総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/191.html]]（CRC/C/OPSC/MDV/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
***Ｉ．一般的所見
&amp;underline(){積極的側面}
４．委員会は、２００８年８月に採択された新憲法の第３５条で子どもの特別な保護に言及されていることを歓迎する。
***ＩＩ．データ
５．委員会は、違反を登録する全国的データベースを発展させるための努力に留意する。しかしながら委員会は、売買、児童買春および児童ポルノに関する、年齢、性別、マイノリティ集団および出身ごとに細分化されたデータがないことを懸念するものである。具体的には、委員会は、被害者数、通報された事件、捜査、加害者の制裁ならびに被害者の回復および再統合のための措置についての情報がないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){６．}委員会は、選択議定書で対象とされている分野に関する、とくに年齢、性別、マイノリティ集団および出身ごとに細分化されたデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するため、締約国が、全国的データベースの設置を速やかに進めるよう勧告する。このようなデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるからである。
***ＩＩＩ．実施に関する一般的措置
&amp;underline(){留保}
７．委員会は、子どもの権利条約への署名時に第１２条および第２１条に付された留保を遺憾に思うとともに、対話の際に締約国が留保の撤回の意思を明らかにしたことは積極的対応として認知しながらも、[[締約国の第２回・第３回定期報告書の検討&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]（CRC/C/MDV/CO/3、パラ１０）以降、締約国の留保の撤回またはその範囲の限定についてまったく進展が見られないことを懸念する。
&amp;bold(){８．}委員会は、締約国が、１９９３年６月２５日に世界人権会議で採択されたウィーン宣言および行動計画（A/CONF.157/23）にしたがい、留保を撤回または限定の方向で見直すべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。
&amp;bold(){選択議定書の実施の調整および評価}
９．委員会は、最近省庁再編が行なわれ、かつ、子どもの権利に関する問題を調整する責任がジェンダー家族省から保健家族省に移管されたことに留意する。委員会は、このような変更によって子どもの権利に関する活動の継続性に影響が生じる可能性があることを懸念するものである。
&amp;bold(){１０．}委員会は、締約国が、子どもの権利およびとくに選択議定書の調整のあり方を可能なかぎり早期に見直すとともに、選択議定書の効果的実施を確保するため、担当機関に対して明確な権限ならびに十分な人的資源および財源が与えられることを確保するよう、勧告する。
&amp;underline(){国家的行動計画}
１１．委員会は、選択議定書が子どもに関する国家的行動計画で取り上げられているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){１２．}委員会は、締約国に対し、子どもに関する包括的な国家的行動計画を採択しかつ実施するとともに、当該計画において両選択議定書および子どもの権利条約の両方が考慮されることを確保するよう、勧告する。
&amp;underline(){普及および研修}
１３．委員会は、法執行官および司法関係者を対象として若干の研修活動が実施されてきたことに留意する。しかしながら委員会は、司法関係者を含む専門家を対象とした研修がいまなお不足していること、および、選択議定書の規定に関する公的意識啓発活動がいまのところきわめて限られていることを、遺憾に思うものである。
&amp;bold(){１４．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) とくに学校カリキュラムおよび長期的意識啓発キャンペーンを通じて、選択議定書の規定をとくに子ども、その家族およびコミュニティに対して広く知らせること。
-(b) 選択議定書第９条２項にしたがい、あらゆる適当な手段による広報、教育および研修を通じて、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する公衆一般（子どもを含む）の意識を促進すること。そのための手段には、このような広報、教育および研修のためのプログラムへの、コミュニティならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励することも含まれる。
-(c) 選択議定書に関わる問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、ＮＧＯ、市民社会組織およびメディアとのさらなる協力を発展させること。
-(d) すべての専門家集団、とくに、司法業務委員会を通じて司法関係者を対象とした、および、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに働く法執行官を対象とした、選択議定書の規定に関する、ジェンダーに配慮した教育および研修を継続しかつ強化すること。
&amp;underline(){資源配分}
１５．委員会は、刑事捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに再統合のための人的資源および財源が用意されていないことを、遺憾に思う。
&amp;bold(){１６．}委員会は、締約国が、選択議定書の規定に関するプログラムの実施ならびにとくに刑事捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復のための人的資源および財源を使途指定の形で関連の公的機関および市民社会組織に提供する等の手段により、調整、防止、促進、保護、ケア、捜査および選択議定書で対象とされている行為の抑止のための予算配分を増額するよう、勧告する。
&amp;underline(){独立の監視}
１７．委員会は、モルディブ人権委員会の権限上、条約および選択議定書の違反に関する子どもからのまたは子どもに代わっての苦情を同委員会が受理できるとされていること、および、人権委員会が活動のなかで子どもの権利を重視してきたことを、歓迎する。委員会は、人権委員会が、予算および任命手続の面でその独立性を行使するにあたり課題に直面する可能性があることを、懸念するものである。
&amp;bold(){１８．}委員会は、モルディブ人権委員会が、人権の促進および保護のための国内機関に関する原則（パリ原則、国連総会決議48/134付属文書）にしたがい、権限を与えられた活動を余すところなく履行できるようにするため、締約国が、同委員会に対して十分な人的資源および財源が配分されることを確保するよう、勧告する。委員会は、締約国が人権委員会の独立性を尊重し、かつ予算配分および委員の任命に関して不当に干渉しないことの重要性を強調するものである。委員会は、人権委員会が子どもの悩みに正当な注意を払えるようにすること（そのための手段としては、たとえば、子どもが地方レベルで容易にアクセスできるようにし、かつ、子どもによるまたは子どもに代わっての苦情に、十分な訓練を受けた職員が子どもに配慮したやり方で対応することを促進する目的で子どもの権利部を設けることなどがある）、および、事案が公的機関に付託された場合に人権委員会によるフォローアップが行なわれることを確保する目的で、締約国が、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の[[一般的意見２号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm]]（２００２年）を考慮するよう勧告する。
&amp;underline(){市民社会}
&amp;bold(){１９．}委員会は、市民社会との継続的連携を歓迎するとともに、締約国に対し、とくに総括所見の実施および達成された進展の評価との関連で、かつ条約および両選択議定書に基づく次回の報告のプロセスを背景として、そのようなパートナーシップをさらに強化するよう奨励する。
***ＩＶ．子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止（第９条１項および２項）
&amp;underline(){選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置}
２０．委員会は、モルディブ警察内に子ども保護部が設けられていることに積極的対応として留意しつつも、これが子どもにとって十分にアクセスしやすいものとなっておらず、かつ十分な人的資源および財源を欠いていることを、懸念する。
&amp;bold(){２１．}委員会は、締約国が、モルディブ警察内の子ども保護部に子どもがアクセスでき、かつこれに十分な人的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。
２２．委員会は、締約国が児童買春の防止のための十分な措置をとっていないことを懸念する。委員会は、薬物濫用と児童買春との結びつきに関する締約国報告書の情報について懸念を覚えるものである。委員会はさらに、対話の際に締約国が指摘したように、観光の割合が高まっており、かつそのことが児童買春と結びついている可能性があることを、懸念する。
&amp;bold(){２３．}委員会は、締約国が、薬物濫用と闘うために追加的な防止措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、地域における子どもセックス・ツーリズムの増加のような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、旅行および観光における商業的性的搾取からの子どもの保護に関して世界観光機関が定めた行動規範の遵守を向上させる目的で、この点に関するモルディブ観光振興委員会（ＭＴＰＢ）および観光業者と引き続き連携するべきである旨の、[[２００７年の勧告&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/190.html]]（CRC/C/MDV/CO/3、パラ９３）をあらためて繰り返すものである。
***Ｖ．子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに関連する事項の禁止（第３条、第４条２項および３項、第５条、第６条および第７条）
&amp;underline(){現行刑事法令}
２４．委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が犯罪化されている、すなわち刑法に編入されているわけではないことを懸念する。さらに委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが、１０歳という低い年齢から、シャリーア法にしたがって犯罪者とされる可能性があること（ジナ〔婚外性行為〕の罪を含む）を懸念するものである。委員会は、法人の責任に関する情報がないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){２５．}委員会は、締約国が、現在行なわれている法改正を速やかに進め、刑法を選択議定書第２条および第３条に全面的に一致させるよう、勧告する。
&amp;bold(){２６．}さらに委員会は、締約国が、国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人（とくに女性および子ども）の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための選択〔ママ〕議定書、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するＩＬＯ第１８２号条約（１９９９年）、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ第３３号条約を批准するよう、勧告する。
&amp;underline(){裁判権}
２７．委員会は、選択議定書上の犯罪が刑法に編入されていないことにより、選択議定書上の犯罪が他国でモルディブ国民に対して行なわれた場合の、当該犯罪に関する締約国の裁判権の設定が妨げられていることを、遺憾に思う。
&amp;bold(){２８．}委員会は、締約国が、選択議定書第４条にしたがって犯罪についての裁判権を効果的に設定できるようにするため、必要なあらゆる法律上および実務上の措置がとられることを確保するよう、勧告する。
***ＶＩ．被害を受けた子どもの権利の保護（第８条ならびに第９条３項および４項）
&amp;underline(){選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置}
２９．委員会は、さまざまな環礁に社会保護センターが設置されたことに積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われる可能性があることを懸念するものである。具体的に、委員会は、裁判手続において被害を受けた子どものニーズが考慮されていないこと、被害者に対する補償が利用可能とされていないこと、および、再統合および回復のための措置が不十分であることを、懸念する。委員会はさらに、子どもヘルプラインの設置が進められていることに留意しつつも、[[締約国の第２回・第３回定期報告書の検討&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/190.html]]（CRC/C/MDV/CO/3、パラ６２）以降、この点に関する進展が見られないことを遺憾に思うものである。
&amp;bold(){３０．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 選択議定書上のいかなる犯罪の被害を受けた子どもも犯罪者として扱われないことを確保するため、速やかな法改正を含むあらゆる必要な措置をとること。
-(b) 性的搾取の被害を受けた若年者について、疑いがあるときは成人ではなく子どもと推定すること。
-(c) 被害を受けた子どもの法的代理を向上させるため、権限のある公的機関に対して十分な財源および人的資源を配分すること。
-(d) 選択議定書第９条４項にしたがい、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。
-(e) とくに被害者である子どもに対して分野横断的援助を提供することにより、選択議定書第９条３項にしたがって社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための措置を強化する目的で、使途指定をともなう資源の配分が行なわれることを確保すること。
-(f) フリーダイヤルの子どもヘルプラインを設置するプロセスをいっそう速やかに進めること。
&amp;bold(){３１．}委員会は、選択議定書第８条にしたがい、被害を受けた子どもは刑事司法手続のあらゆる段階で保護されるべきであることに留意する。委員会は、締約国に対し、この点について子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針（経済社会理事会決議2005/20）を指針とするとともに、具体的に以下の措置をとるよう奨励する。
-(a) 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。
-(b) 裁判手続中の困難から子どもを保護するため、子ども向けに設計された特別事情聴取室および子どもに配慮した事情聴取法を用いることならびに事情聴取、陳述および聴聞の回数を減らすこと等の手段によって、子どもに配慮した手続を活用すること。
***ＶＩＩ．国際的な援助および協力
&amp;underline(){国際的援助}
&amp;bold(){３２．}委員会は、締約国が、被害者への援助の提供および専門家を対象とした研修を目的として、とくに選択議定書の規定の実施に関わる協力プロジェクトへの国際的支援を求めるよう、勧告する。
&amp;underline(){法執行}
３３．委員会は、選択議定書第３条１項に定められた犯罪に関する刑事手続のあらゆる段階で、すなわち摘発、捜査、訴追、処罰および犯罪人引渡しの手続において締約国が行なっている援助および協力について、不十分な情報しか提供されていないことに留意する。
&amp;bold(){３４．}委員会は、締約国に対し、この点に関するいっそう詳しい情報を次回の報告書で提供するよう、奨励する。
***ＶＩＩＩ．フォローアップおよび普及
&amp;underline(){フォローアップ}
&amp;bold(){３５．}委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会および国民議会（マジリス）の構成員ならびに適用可能なときはすべての環礁に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
&amp;underline(){普及}
&amp;bold(){３６．}委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告（総括所見）を、インターネット等を通じ（ただしこれにかぎるものではない）、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもおよびその親に広く知らせるよう勧告するものである。
***ＩＸ．次回報告書
&amp;bold(){３７．}第１２条２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく第４回・第５回統合定期報告書（提出期限・２０１１年９月１２日）に記載するよう要請する。


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月２０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-20T15:54:50+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/191.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　モルディブ（ＯＰＡＣ）</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/191.html</link>
    <description>
      *総括所見：モルディブ（ＯＰＡＣ・２００９年）
-[[第１回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/188.html]]（１９９８年）／[[第２回・第３回&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]（２００７年）
--[[ＯＰＳＣ&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/192.html]]（２００９年）
-[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（国別）]]／[[ＣＲＣ総括所見日本語訳（会期順）]]

CRC/C/OPAC/MDV/CO/1（２００９年３月４日）
原文：英語（平野裕二仮訳）
-原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト（[[国別情報のページ&gt;&gt;http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx]]または[[ＣＲＣ会期一覧ページ&gt;&gt;http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm]]）を参照。

１．委員会は、２００９年１月２６日に開かれた第１３９１回会合（CRC/C/SR.1391) においてモルディブの第１回報告書（CRC/C/OPAC/MDV/1）を検討し、２００９年１月３０日に開かれた第１３９８回会合（CRC/C/SR.1398）において以下の総括所見を採択した。
**序
２．委員会は、締約国の第１回報告書の提出を歓迎する。委員会はさらに、事前質問事項に対する文書回答（CRC/C/OPAC/MDV/Q/1/Add.1）を歓迎するとともに、国防軍の代表１名を含む多部門構成の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第２回定期報告書に関して２００７年７月１３日〔ママ〕に採択された[[以前の総括所見&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/189.html]]（CRC/C/MDV/CO/3）、および、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第１回報告書に関して２００９年１月３０日に採択された総括所見（CRC/C/OPSC/MDV/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
**Ａ．積極的側面
４．委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった、軍への入隊に関する最低年齢は１８歳である旨を明らかにした宣言に、積極的側面として留意する。
５．委員会は、２００８年８月に採択された新憲法の第３５条で子どもの特別な保護に言及されていることを歓迎する。
***Ｉ．実施に関する一般的措置
&amp;underline(){普及および研修}
６．委員会は、選択議定書に関する意識が不十分であることを懸念する。
&amp;bold(){７．}委員会は、選択議定書第６条２項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く普及されることを確保するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、軍のすべての構成員が選択議定書の規定に関する研修を受けることを確保するよう、勧告するものである。
***ＩＩ．防止
&amp;underline(){平和教育}
８．委員会は、平和教育が学校カリキュラムに含まれていないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){９．}委員会は、締約国が、学校ですべての子どもを対象として人権教育および平和教育を提供するとともに、教員に対し、子どもの教育におけるこれらの価値の促進に関する研修を行なうよう、勧告する。
***ＩＩＩ．禁止および関連の事項
&amp;underline(){立法}
１０．委員会は、モルディブ公務関連規則第１２条が、１８歳未満のいかなる者についても国軍に入隊させることを禁じていることには留意しながらも、適用可能な制裁が定められておらず、かつ子どもの徴募の犯罪化に関する明示的規定が刑法に設けられていないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){１１．}子どもの徴募および敵対行為における使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
-(a) 刑法を改正し、子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定の違反を犯罪化する規定を含めること。
-(b) 選択議定書に反する行為（子どもを軍隊または武装集団に徴募しもしくは入隊させること、または敵対行為に積極的に参加させるために子どもを使用することを含む）について、当該犯罪がモルディブ国民もしくは締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を定めることを検討すること。
-(c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。
-(d) 以下の文書の批准を検討すること。
--(i) 国際刑事裁判所ローマ規程（２００１年）。
--(ii) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するＩＬＯ第１８２号条約（１９９９年）。
***ＩＶ．保護、回復および再統合
&amp;underline(){身体的および心理的回復のための援助}
１２．委員会は、保護者のいない移住者の子どもまたは家族とともに移住してきた子どものなかに、必ずしも庇護は求めないものの、国外で敵対行為に関与した可能性のある子どもがいるかもしれないことに、留意する。これとの関連で、委員会は、これらの子どもを特定する機構が存在しないことを懸念するとともに、必要な場合に、回復および再統合のためのプログラムおよびサービスがこれらの子どもに対して利用可能とされないであろうことを、遺憾に思うものである。
&amp;bold(){１３．}委員会は、締約国に対し、徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある子どもの庇護希望者および移住者を特定するための機構を設置するよう奨励するとともに、このような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置がとられていないことを遺憾に思う〔ママ〕。委員会はさらに、締約国に対し、難民の地位に関する１９５１年条約およびその１９６７年議定書に加入するよう、奨励するものである。
***Ｖ．フォローアップおよび普及
&amp;bold(){１４．}委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を内閣および国民議会（マジリス）の構成員ならびに適当なときはすべての環礁に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
&amp;bold(){１５．}委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第１回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般およびとくに子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。
***ＶＩ．次回報告書
&amp;bold(){１６．}第８条２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約基づく第４回・第５回統合定期報告書（提出期限２０１１年９月１２日）に記載するよう要請する


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月２０日）。    </description>
    <dc:date>2012-04-20T15:50:06+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/190.html">
    <title>ＣＲＣ総括所見　モルディブ（２－３）後編</title>
    <link>http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/190.html</link>
    <description>
      *総括所見：モルディブ（第２～３回・２００７年）後編
（[[ＣＲＣ総括所見　モルディブ（２－３）前編]]より続く）

***６．基礎保健および福祉（条約第６条、第１８条（３項）、第２３条、第２４条、第２６条、第２７条（１～３項））
&amp;underline(){障害のある子ども}
６５．委員会は、若干の関係者とともに国家障害政策を起草するために締約国が行なっている努力を心強く思う。しかしながら委員会は、障害を発見し、かつ障害のある子どもに早期介入サービスを提供するための努力が締約国では十分でない可能性があることを、懸念するものである。委員会は、十分かつ適切なサービス、財源および訓練を受けた専門の人材が存在しないことが、障害のある子どもがすべての人権および基本的自由を全面的に享受することに関わる重要な障壁であり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、利用可能なほとんどのサービスは標準化されておらず、かつ十分な監視および評価の対象ともされていないことにも、懸念とともに留意するものである。委員会は、普通教育に包摂されている障害児の人数がきわめて限られていることを遺憾に思う。加えて委員会は、回復のためのサービスを提供している市民社会組織が十分な人的資源、技術的資源および財源を有していないことに、懸念とともに留意するものである。
&amp;bold(){６６．}委員会は、締約国が、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見９号（２００６年、CRC/C/GC/9）を考慮しながら、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
-(a) 障害のある子どもに関する十分な統計データを収集するとともに、社会における障害者の機会均等を促進する、障害に関する包括的かつ具体的な国家的政策を策定するにあたってそのような細分化されたデータを活用すること。
-(b) 障害のある子どもが、十分なかつ標準化された社会サービスおよび保健サービス（早期介入サービス、心理サービスおよびカウンセリング・サービスを含む）ならびに十分な物理的環境、情報およびコミュニケーションにアクセスできるようにすること。
-(c) 障害のある子どものためのサービスの質を監視しかつ評価するとともに、利用可能なすべてのサービスについての意識啓発を図ること。
-(d) 公教育政策および学校カリキュラムがそのあらゆる側面において完全参加および平等の原則を反映することを確保するとともに、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。
-(e) 島のコミュニティが独自のリハビリテーション・プログラムおよび親支援グループを設置することを奨励しかつ援助する目的で、ＣＡＲＥ協会その他の市民社会組織と連携しながらコミュニティ・リハビリテーション・プログラム（ＣＢＲ）を支援しかつ拡大すること。
-(f) 医療従事者、準医療従事者および関連要員、教員ならびにソーシャルワーカーのような、障害のある子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家が十分に訓練されることを確保すること。
-(g) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書に署名し、かつこれを批准すること。
-(h) とくにユニセフおよびＷＨＯとの技術的協力を追求すること。
&amp;underline(){健康および保健サービス}
６７．委員会は、拡大予防接種プログラムの成功を歓迎するとともに、５歳未満児死亡率および乳児死亡率の削減に関する締約国の進展に評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、マレと諸環礁間で削減率に相当の差があることに、懸念とともに留意するものである。ユニセフの支援を得てコミュニティ基盤型の栄養教育・発育監視システムが設けられていること、および、締約国が２０１５年までに低体重児の割合を半減させるというＭＤＧ〔ミレニアム開発目標〕を達成できる可能性が高い見込みであることは歓迎しながらも、委員会は、モルディブにおける子どもの栄養不良率が高いことを懸念する。委員会は、締約国が、世界のどこよりも地中海貧血症（遺伝性の血液疾患）の発生率が高い国のひとつとして知られていることに留意する。加えて、妊産婦保健ケアの質および利用可能性、伝統的医療慣行の蔓延、感染症によって引き起こされる脅威、ならびに、多くの小島における必須医薬品の欠乏が、懸念の対象となるところである。
&amp;bold(){６８．}委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 条約、とくに第４条、第６条および第２４条を全面的に実施する目的で、適当な資源が保健部門に配分されること、ならびに、締約国が子どもの健康状態を向上させるための包括的な政策およびプログラムを策定しかつ実施することを確保すること。
-(b) とくに産前産後保健に関わる良質なサービスおよび便益へのアクセスを保障することにより、乳児および５歳未満児の死亡を削減するための措置（助産婦および伝統的産婆の研修プログラムを含む）を引き続きとること。
-(c) 健康的な摂食習慣の教育および促進を通じ、子どもの栄養状態を改善するための努力を強化すること。
-(d) 国内全域の母子が良質なプライマリーヘルスサービスにいっそうかつ平等にアクセスできることを促進するとともに、とくにより小さな島々に住んでいる子どもが保健ケアおよびカウンセリングならびに必須医薬品にアクセスできることを確保する目的でコミュニティヘルスワーカーのネットワークを確立すること。
-(e) 引き続き、地中海貧血症の子どもに十分な治療および保健サービス（移動保健班の活用等によるものも含む）を提供し、かつ、地中海貧血症の治療にかかる高額の負担をまかなえるよう家族その他の養育者に対して金銭的支援を提供すること。
-(f) 引き続き、この問題に関してとくにＷＨＯおよびユニセフと協力し、かつその技術的援助を求めること。
&amp;underline(){思春期の健康}
６９．全般的に、委員会は、締約国において青少年の性的な発達、行動、関係および態度に関する知識が限定されていることを懸念する。委員会は、望まない妊娠および早すぎる妊娠を防ぐ方法ならびに性感染症（ＳＴＩ）の予防方法に関する情報およびサービスについての知識およびこれへのアクセスが限られていることに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、親の同意を得ずに法律上および医療上の相談を行なうことができる年齢が１８歳であることも遺憾に思う。
&amp;bold(){７０．}委員会は、締約国が、[[子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見４号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom4.htm]]（２００３年、CRC/GC/2003/4）を考慮しながら、以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 青少年の性的な発達、行動、関係および態度も含む包括的な全国的若者研究を実施するとともに、この研究の結果に基づき、青少年に対し、そのプライバシーを尊重しながら、適合を図った、かつ若者に配慮した保健サービスおよびカウンセリングを提供すること。
-(b) 学校および青少年が頻繁に訪れる他の適当な場所で青少年の健康を促進する（性教育およびリプロダクティブヘルス教育も含む）とともに、教員が性およびリプロダクティブヘルスに関わる問題について話し合うための十分な訓練を受けていることを確保すること。
&amp;underline(){ＨＩＶ／ＡＩＤＳ}
７１．委員会は、包括的な「国家ＡＩＤＳ統制プログラム」が１９８７年に開始されたこと、および、「モルディブの子どもの福祉のための国家行動計画（２００１～２０１０年）」において、とくに、乳児および青少年のＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染件数を削減し、かつ、同世代による、とくに若者に向けたＨＩＶ／ＡＩＤＳ情報にアクセスできるようにすることが目指されていることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、ＨＩＶ／ＡＩＤＳおよびその予防に関する意識啓発のために締約国がイスラム問題最高評議会と共同で行なっている努力にも、評価の意とともに留意するものである。締約国におけるＨＩＶ／ＡＩＤＳ有病率が低いことには留意しながらも、委員会は、移動性の高さ（教育および就労の目的で国外に行くモルディブ人が多い）、薬物濫用の増加、国外観光旅行の成長および観光労働者の増加、ならびに、環礁における保健サービスへのアクセスの制約のような、既存のリスク要因について懸念を覚える。
&amp;bold(){７２．}委員会は、締約国が、[[ＨＩＶ／ＡＩＤＳと子どもの権利に関する委員会の一般的意見３号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom3.htm]]（２００３年、CRC/GC/2003/3）およびＨＩＶ／ＡＩＤＳと人権に関する国際指針（注１）を考慮しながら、以下のを措置をとるよう勧告する。
-(a) ＨＩＶ／ＡＩＤＳの罹病および拡散を防止するため、「国家ＡＩＤＳ統制プログラム」を実施するための努力を強化すること。そのための手段としては、たとえば、前述した既存のリスク要因のすべてに対応するため同プログラムを改訂すること、および、青少年に対し、学校および青少年が頻繁に訪れる他の場所において、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、その感染経路、治療および予防措置に関する正確かつ包括的な情報を提供することなどが挙げられる。
-(b) 子どもが十分な社会サービスおよび保健サービスにアクセスできることを確保するとともに、子どもが、要請があるときは子どものプライバシーが全面的に尊重される、子どもに配慮した、かつ秘密が守られるＨＩＶ／ＡＩＤＳカウンセリングにアクセスできることを確保すること。
-(c) とくにＵＮＡＩＤＳ〔国連エイズ合同計画〕、ＷＨＯおよびＵＮＦＰＡ〔国連人口基金〕の技術的援助を求めること。
--（注１）HR/PUB/06/9, United Nations publication (sales No. E.06.XIV.4)（オンラインで右記からも入手可能：http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/docs/consolidated_guidelines.pdf）
&amp;underline(){生活水準}
７３．委員会は、モルディブにおける貧困削減のための締約国の努力が功を奏していることを心強く思うとともに、「ビジョン２０／２０」、第７次国家開発計画および第１次貧困削減戦略文書（ＰＲＳＰ）を含む、住民の生活水準を向上させるための国家的な諸戦略および諸計画が採択されたことを歓迎する。委員会はまた、締約国が、世界銀行と連携しながら、貧困下で暮らしている子どものニーズに対応する社会的セーフティネット・プログラムを策定中であることにも留意するものである。しかしながら委員会は、所得水準の地域格差が大きく、北部環礁が経済的にもっとも不利な立場に置かれた地域であることを懸念する。委員会はまた、子どもの多い世帯が最貧層に属していること、および、多くのセーフティネット・プログラムが、しばしば臨時に実施されかつ戦略枠組みを欠いており、低所得家庭に保護を提供できていないことにも、留意するものである。
&amp;bold(){７４．}条約第２７条にしたがい、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) とくに、マレと諸環礁との間にある地域格差および北部環礁と南部環礁との間で増大しつつある格差に対応することにより、効果的な貧困削減措置のために引き続き資源を配分すること。
-(b) とくに、地方およびコミュニティのレベルで貧困削減戦略を実施しかつ監視する能力の増進を図ることにより、貧困下で暮らしている住民の生活水準に対応するための努力を強化すること。
-(c) セーフティネット・プログラムに対する年間支出を増加させ、かつもっとも脆弱な立場に置かれた集団を対象とするセーフティネット・プログラムを開発することにより、貧困下で暮らしている子どもおよび家族の支援を目的とした、使途指定による資金および具体的援助を提供するための努力を強化すること。
-(d) 貧困下で暮らしている子どもに対し、社会サービス、保健サービス、教育および十分な住居へのアクセスが提供されることを確保すること。
-(e) 貧困下で暮らしている子どもに対し、地方およびコミュニティのレベルで貧困削減プログラムを計画しかつ実施する際に、意見を聴かれかつ意見を表明する機会を提供すること。
***７．教育、余暇および文化的活動（条約第２８条、第２９条および第３１条）
&amp;underline(){教育（職業訓練および職業指導を含む）}
７５．委員会は、２００４年１２月のインド洋津波によってモルディブの数百の学校（学校用家具、校内設備および書籍を含む）が損壊したことを認知する。委員会は、国際社会、国連専門機関（とくにユニセフおよびユネスコ）、ドナー諸国、非政府組織および地方コミュニティと連携しながら、学校の再建および整備のために迅速な措置がとられたことについて、締約国を称賛するものである。
７６．委員会は、人が住んでいるすべての島で無償の初等教育が利用可能とされており、かつ初等学校就学率および識字率が高いことに、満足感とともに留意する。締約国が法律で初等教育を義務化しようとしていることには留意しながらも、委員会は、この点に関わる立法プロセスに時間がかかっていることを遺憾に思うものである。委員会は、バウチャー・プログラムが実施されているにも関わらず、教科書および学校用制服の費用が低所得家庭にとって負担となっており、教育に対する子どもの平等なアクセスを危うくしていることに、懸念とともに留意する。中等教育に関して、委員会は、その利用可能性が限られており、かつ就学率がいまなお満足のできる水準に達していないことを懸念するものの、２０１０年までにすべての子どもが中等学校にアクセスできるようにするために締約国が行なっている努力を心強く思うものである。委員会は、職業教育が国家的優先課題のひとつに位置づけられており、かつ２００６年から中等学校の選択科目として導入されたことに留意する。委員会は、学校で不適切な行動をした子どもが最後の手段として退学させられる可能性があることを、懸念するものである。
７７．委員会は、学校教科書、カリキュラムおよび学校運営においてジェンダーに関わる先入観および固定観念が見られること、ならびに、適切な衛生設備（男女別のトイレを含む）が設けられていないことにより、教育、とくに中等学校への女子の完全参加が阻害されていることを懸念する。
&amp;bold(){７８．}条約第２８条に照らし、委員会は、締約国が、以下の目的のために十分な財源、人的資源および技術的資源を引き続き配分するよう、勧告する。
-(a) 初等教育を義務化する目的で教育法の承認および制定を急ぐとともに、７年間の初等学校の枠を超えて義務教育を拡大することを検討すること。
-(b) たとえば追加的費用をまかなうためのバウチャー・プログラムを強化することにより、すべての子どもがいかなる金銭的障害もなく平等に教育にアクセスできることを確保すること。
-(c) 学校教科書からジェンダーに関わる先入観および固定観念を取り除き、かつすべての学校で女子用の衛生設備が整備されることを確保するとともに、学校管理者および学校職員を対象としてジェンダー研修も行なうこと。
-(d) たとえば寄宿学校の設備を提供することにより、中等教育の利用可能性および中等教育就学率を高め、かつ中等教育へのアクセスを促進するための漸進的措置を引き続きとること。
-(e) 中等学校段階における職業訓練の便益を拡大すること。
-(f) 教育に対する子どもの権利を確保する目的で、退学以外の手段で子どもを懲戒する方法および手段を見出すこと。
-(f)〔ママ〕 教育部門をさらに改善する目的で、とくにユネスコおよびユニセフとの協力を追求すること。
７９．委員会は、ユニセフの乳幼児期発達プログラムに留意するとともに、子どもの約半数が初等前教育施設に就学していることに留意する。委員会は、マレと諸環礁との間に初等前教育へのアクセスに関する地域格差があること、初等前教育が非公式なものとして位置づけられていること、および、訓練を受けた教員が欠乏していることに関する締約国の懸念を共有するものである。
&amp;bold(){８０．}委員会は、締約国に対し、初等前学校教育の位置づけを公式なものとし、かつすべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにするよう、奨励する。委員会は、締約国が、[[乳幼児期における子どもの権利の実施に関する委員会の一般的意見７号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm]]（CRC/C/GC/7）を考慮に入れることにより、就学前教育施設および早期の学習機会に関する親の意識および動機を高めるとともに、乳幼児期教育を促進し、発展させ、かつ調整する（教員の養成および研修を含む）ための全国的機構を設置するよう、勧告するものである。
&amp;underline(){教育の目的}
８１．「良質教育プログラム」、および、ユニセフによる教員リソースセンターの設置には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、訓練を受けていない教員の割合が高いために教育の質に深刻な影響が生じていること、および、政府立学校とコミュニティ学校およびマレの学校と諸環礁の学校との間に地域格差があることに、懸念を表明する。委員会はまた、人権教育がカリキュラムの不可欠な一部とされていないことにも、懸念とともに留意するものである。
&amp;bold(){８２．}条約第２９条に照らし、かつ[[教育の目的に関する委員会の一般的意見１号&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm]]を考慮しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 教員を対象として適切な着任前研修および現職者研修を行なうことを通じ、マレおよびすべての諸環礁の政府立学校およびコミュニティ学校のいずれにおいても教育の質を向上させるための努力を、さらに強化すること。
-(b) 教員に対してしかるべき生活賃金を確保するとともに、たとえばメディアを通じて教育職の世評を高めるように努めること。
-(c) すべての教育段階の公式カリキュラムに人権教育、とくに子どもの権利に関する人権教育を含めること。
-(d) とくにユネスコ、ユニセフおよび非政府組織との技術的協力を引き続き追求すること。
&amp;underline(){余暇、レクリエーションおよび文化的活動}
８３．委員会は、子どものスポーツおよび文化的活動を推進するために青少年スポーツ省がとっている措置にも関わらず、子どもの遊び、休息および余暇が締約国において全体的には支持されていないことを懸念する。
&amp;bold(){８４．}条約第３１条に照らし、委員会は、締約国に対し、休息、余暇および遊びに対する子どもの権利の実施（子どものための遊び場の創設を含む）に対していっそうの注意を払いかつ十分な資源（人的資源および財源の双方）を配分するよう、奨励する。委員会は、締約国が、親その他の養育者を対象として、子どもの遊びの奨励を目的とした、創造的遊びおよび探索的学習の価値に関する研修を行なうよう、勧告するものである。
***８．特別な保護措置（条約第２２条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（ｂ）～（ｄ）、第３２～３６条および第３０条）
&amp;underline(){経済的搾取（児童労働を含む）}
８５．委員会は、モルディブが国際労働機関（ＩＬＯ）への加盟およびＩＬＯ諸条約の批准を検討している旨の、締約国から提供された情報に留意する。１４歳未満の子どもの雇用が一般的に禁じられている（法律第９／９１号）ことに関わりなく、委員会は、児童労働の使用を防止し、かつ経済的搾取、とくに危険な労働から子どもを保護する法的枠組みが存在しないことに、懸念とともに留意するものである。しかしながら委員会は、新たに作成された労働法案が２００６年２月に議会に提出されたことに留意する。
８６．経済的搾取から子どもを保護する法的枠組みが存在しないことから、委員会は、職を求めてまたは家事労働者として働くために諸環礁からマレへやってくる子どもが多いことを深刻に懸念する。加えて委員会は、マレにおいて中等教育を提供する寄宿学校の数が不十分であることから、子どもが家庭に寄宿し、かつ部屋および食事の対価として家事を行なうことを余儀なくされていることに、懸念とともに留意するものである。
&amp;bold(){８７．}条約第３２条その他の関連条項にしたがい、委員会は、締約国に対し、ＩＬＯに加盟し、かつ就業が認められるための最低年齢（第１３８号）ならびに最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動（第１８２号）に関する両ＩＬＯ条約を批准するとともに、以下の措置をとるよう奨励する。
-(a) 労働法の承認および制定を速やかに進めるとともに、労働法の規定が、条約の規定および原則ならびに最低就労年齢および労働条件に関する国際労働基準に全面的に一致することを確保すること。
-(b) 新労働法の規定で、この〔児童労働の〕現象がより蔓延しているインフォーマル部門で働く子どもも対象とされることを確保すること。
-(c) 子どもが行なう労働が軽易労働であって搾取的なものではないこと、および、子どもによる家事労働および農村労働の慣行を監視しかつ報告する権限が労働監察制度に与えられることを保障する目的で、労働監察制度を改善すること。
-(d) 学業中の子どもがマレにおける家庭寄宿の対価として経済的な搾取および虐待の対象とされることを防止するため、子どもが適切かつ良質な寄宿学校および安全なかつ監視の対象とされる家庭寄宿にアクセスできるようにするとともに、マレ以外の他の環礁に寄宿学校施設を建設すること。
-(e) ＩＬＯ／ＩＰＥＣ〔児童労働撤廃国際計画〕の技術的援助を求めること。
&amp;underline(){麻薬および向精神薬の不法な使用}
８８．委員会は、モルディブにおいて薬物依存の問題が急速に拡大しつつあることを深刻に懸念する。委員会は、薬物を最初に使用する平均年齢は１２歳であるものの、それより幼い子どもでさえ薬物の使用を開始していることがわかっていること、および、とくに、多くの子どもが最初に使用する薬物がヘロインであることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、子どもの薬物依存の問題に対し、子どもを被害者ではなく犯罪者として扱うことによって対応しようとする締約国のアプローチを遺憾に思う。委員会はまた、現在のところ、１６歳未満の子どもがとくに関わる薬物濫用問題に対応する権限を国家麻薬統制局（ＮＮＣＢ）が有しておらず、かつ、麻薬および向精神薬を使用する子どものための、とくに子どもを対象とした回復・再統合サービスが存在しないことも、遺憾に思うものである。加えて、麻薬を使用する子どものハイリスクな性的行動、および、麻薬に関連した集団的暴力は、深刻な懸念の理由となる。
&amp;bold(){８９．}条約第３３条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
-(a) 薬物を誤用する子どもへの、より子どもに配慮した回復志向のアプローチをとる目的で、麻薬および向精神薬に関する国内法を見直しかつ改訂すること。
-(b) 麻薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこのような物質の不法な取引における子どもの使用を防止するため、あらゆる適当な措置（行政上、社会上および教育上の措置を含む）をとること。
-(c) 薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもに適合した、再統合および回復のための学際的なプログラムを緊急に導入すること。
-(d) 子どもに伝えられる情報を強化するために家族およびコミュニティも包摂した、子どもをとくに対象とする防止プログラムを導入すること。
-(e) 刑事的措置に限られるのではなく、青少年間の薬物に関連する集団的暴力および犯罪の根本的原因にも対応する包括的な戦略（周縁化された青少年を社会的に包摂するための政策も含む）を採択すること。
-(f) とくに国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）、ユニセフおよびＷＨＯの指導および技術的援助を求めること。
&amp;underline(){性的搾取}
９０．観光がモルディブにおける主要な収入源であることに照らし、委員会は、子どもが児童買春および児童ポルノを含む性的搾取の被害を受けやすくなる可能性があること、および、性的搾取を防止しかつ犯罪化するための法的枠組みが不十分であることを、懸念する。たとえば委員会は、ひとり暮らしをしている子どもまたはマレを訪問する子どもがさまざまな形態の搾取の被害を受けやすいことに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、とくに国外居住労働者が関与している場合に、子どもの性的搾取に関する通報が不十分でありかつ選択的に行なわれていることにも留意する。委員会は、ポルノグラフィーの製造、頒布および所持が一般的に禁じられていることに留意するものの、児童ポルノを禁じた具体的な法規定が存在しないことを遺憾に思うものである。
９１．委員会は、警察の家族・子ども保護部（ＦＣＰＵ）が子どもの性的搾取に関わるすべての事件に対応していることに評価の意とともに留意するものの、ＦＣＰＵが置かれているのがマレに限られていること、および、環礁警察署では子どもの性的搾取、児童買春および児童ポルノの重大事犯を発見しかつこれに対応する資源が限られており、かつそのための訓練も不十分であることに、懸念とともに留意する。
&amp;bold(){９２．}条約第３４条その他の関連条項に照らし、委員会は、適切な政策および措置（性的搾取の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することも含む）を立案しおよび実施し、ならびに、被害を受けた子どもの犯罪化を回避する、より焦点が絞られた方法で子どもの性的搾取を防止しおよびこれと闘う目的で、締約国が、子どもの性的商業的搾取に関する全国的研究を行なうよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、第１回（ストックホルム、１９９６年）および第２回（横浜、２００１年）の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮するよう、奨励するものである。
&amp;bold(){９３．}委員会は、締約国が、地域におけるセックス・ツーリズムの増加のような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、旅行および観光における性的商業的搾取からの子どもの保護に関して世界観光機関が定めた行動規範の遵守を向上させる目的で、この点に関するモルディブ観光振興委員会（ＭＴＰＢ）および観光業者と引き続き連携するよう、勧告する。
&amp;bold(){９４．}委員会は、締約国が、全環礁の警察に対して十分な資源および訓練を提供することにより、性的搾取の事件を捜査するための努力を強化するよう勧告する。最後に委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノについてのインターネット・サービス・プロバイダの義務に関する特別法の採択を検討するよう、奨励するものである。
&amp;underline(){搾取目的の子どもの人身取引}
９５．委員会は、子どもの人身取引はモルディブでは問題となっていないという見解を締約国が根強く維持していること、および、この点に関する防止措置（立法上の措置を含む）がとられていないことを遺憾に思う。
&amp;bold(){９６．}委員会は、締約国に対し、モルディブにおける子どもの人身取引の規模、性質および態様変化に関する調査研究を実施し、かつ包括的な統計データを提供するよう、促す。委員会はまた、締約国が、人の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書に定められたあらゆる形態の人身取引を犯罪化する目的で、包括的な人身取引禁止法を制定することも勧告するものである。
&amp;underline(){少年司法の運営}
９７．委員会は、締約国が少年司法の運営の改革中である（少年司法法を起草する計画も含む）こと、ならびに、締約国が「家族会議」プログラムを導入したことおよび警察署内に家族・子ども保護部を設置したことに、留意する。委員会はまた、締約国が、ユニセフの支援を得て、アッドゥの少年裁判所および警察署に少年司法の運営に関するデータベースを設置し、さらに、収集されたデータをこれらのデータベース内で分類しかつ細分化していることにも留意するものである。委員会はまた、国家刑事司法行動計画（２００４～２００８年）にも留意する。
９８．これらの前向きな措置がとられたにも関わらず、委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。
-(a) 少年司法の運営が、依然として、法律に抵触した子どもの更生および再統合のための措置を提供する修復的モデルではなく、処罰および拘禁の原則に基づいて行なわれていること。
-(b) 刑事責任に関する最低年齢（１０歳）が依然として低すぎること。
-(c) ７歳以上の子どもがハッド罪に問われる可能性があり、したがって死刑の対象とされる可能性があること。
-(d) 犯罪に対する刑としての体罰および懲戒目的の体罰が合法とされていること。
-(e) 家族会議プログラムが導入されたにも関わらず、自由の剥奪に代わる措置および刑の選択肢が用意されていないこと。
-(f) 少年裁判所がマレにしか設けられておらず、かつ訓練を受けた少年裁判官がいないこと。
-(g) 現行の少年司法規則が、刑事手続の際の子どもの聴聞について規定していないこと。
-(h) 家族会議の結果または裁判所の決定に如何に関わらず、学校が、教育省の定めた規則を遵守する必要性から、法律に抵触した子どもを退学させることを余儀なくされていること。
-(i) 子どもがドゥーニドゥ拘禁センターにおいてきわめて劣悪な環境で拘禁されていること。
&amp;bold(){９９．} 委員会は、締約国が、委員会が新たに採択した[[少年司法における子どもの権利に関する一般的意見１０号&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/18.html]]（CRC/C/GC/10）を考慮しながら、少年司法に関する国際基準、とくに条約第３７条、第４０条および第３９条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則（[[北京規則&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/161.html]]）、少年非行の防止のための国連指針（[[リャド・ガイドライン&gt;&gt;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/juv_justice/riyadh_guidelines.htm]]）および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則（[[ハバナ規則&gt;http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/163.html]]）のような、この分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
-(a) 少年司法法を起草しかつ制定するための努力を加速させるとともに、この法律の規定が条約および少年司法の運営に関する他の国際基準の規定および原則と全面的に一致すること（刑事司法手続の際の子どもの聴聞も含む）を確保すること。
-(b) 自由の剥奪が最後の手段としてのみ用いられることを確保するため、地域奉仕命令、家族会議および修復的司法介入のような代替的措置の包括的システムを引き続き発展させかつ実施すること。
-(c) 刑事責任に関する最低年齢を少なくとも１２歳まで引き上げること。
-(d) １８歳未満の者が行なったハッド罪について死刑を廃止すること。
-(e) 犯罪に対する刑としての体罰および懲戒目的の体罰の使用を廃止すること。
-(f) 十分な訓練を受けた専門家（専門の裁判官、検察官および警察官など）を擁する専門の少年裁判所を可能なかぎり設置するとともに、移動裁判所の設置を検討すること。
-(g) 法律に抵触した子どもが教育にアクセスできるようにするため、教育省が定めた規則を見直すこと。
-(h) 法律に抵触した子どもを対象とする拘禁施設および行刑施設の環境を改善するための効果的な措置をとるとともに、子どもに対し、成人とは別の拘禁施設を用意すること。
-(i) 拘禁環境の独立した監視、および、苦情申立て、調査および執行のための効果的な機構へのアクセスを確保すること。
-(j) ＵＮＯＤＣ、ユニセフ、ＯＨＣＨＲおよび非政府組織も参加する国連・少年司法に関する機関横断パネルの技術的援助を求めること。
***９．子どもの権利条約の選択議定書
&amp;bold(){１００．}委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第１回報告書が２００４年６月以降、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第１回報告書が２００７年１月以降、期限を過ぎても未提出であることを想起するよう求める。委員会は、定期的なかつ時宜を得た報告実践の重要性を強調するものであり、したがって、これらの報告書を速やかに（可能であれば、審査プロセスを容易にするために同時に）提出するよう奨励する。
***１０．フォローアップおよび普及
&amp;underline(){フォローアップ}
&amp;bold(){１０１．}委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会および国民議会（マジリス）の構成員ならびに適用可能なときはすべての環礁に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
&amp;underline(){普及}
&amp;bold(){１０２．}委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第２回・第３回統合定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告（総括所見）を、インターネット等を通じ（ただしこれにかぎるものではない）、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。
***１１．次回報告書
&amp;bold(){１０３．}委員会は、締約国に対し、２０１１年９月１２日（すなわち第５回定期報告書の提出期限の１８か月前）までに第４回・第５回統合定期報告書を提出するよう慫慂する。これは、委員会が毎年多数の報告書を受領することを理由とする例外的措置である。この報告書は１２０ページを超えるべきではない（CRC/C/118参照）。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり５年ごとに報告を行なうよう期待する。
&amp;bold(){１０４．}委員会はまた、締約国に対し、２００６年６月の第５回人権条約機関委員会間会合で承認された、国際人権条約上の報告に関する統一指針（HRI/MC/2006/3 and Corr.1）に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、コア・ドキュメントを提出することも慫慂する。


-更新履歴：ページ作成（２０１２年４月２０日）。    </description>
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