総括所見:イラク(OPAC・2015年)


CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1(2015年3月5日)/第68会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2015年1月22日に開かれた第1962回会合(CRC/C/SR.1962参照)においてイラクの第1回報告書(CRC/C/OPAC/IRQ/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/IRQ/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ部門横断型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2015年1月30日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~4回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/IRQ/CO/2-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

II.一般的所見

積極的側面
4.委員会は、締約国が、国際的な武力紛争における犠牲者の保護に関する、1949年8月12日のジュネーブ諸条約の追加議定書(第I議定書)を批准しかつこれに加入したこと(2010年4月)を歓迎する。
5.委員会は、軍隊への入隊に関する最低年齢は18歳とされており、かつ入隊は真に自発的な意思に基づくものでなければならない旨の、選択議定書の批准時に行なわれた宣言を歓迎する。

III.一般的実施措置

法的地位
6.委員会は、選択議定書が国内法にまだ十分に統合されていないことを遺憾に思う。
7.選択議定書第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書を国内法に全面的に編入するよう促す。
包括的な政策および戦略
8.委員会は、現在のところ、子どもの徴募および武力紛争における使用の増加に対処するためのいかなる包括的な政策および戦略も存在しないことを深刻に懸念する。
9.委員会は、締約国が、締約国で活動している武装集団による子どもの徴募および使用を停止させるための包括的なかつ期限を定めた政策および戦略を緊急に採択し、かつその実施を確保するよう勧告する。
調整
10.委員会は、情報がないことを遺憾に思うとともに、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪と効果的に闘うための調整機構を迅速に設置するよう勧告する。
資源配分
11.委員会は、情報がないことを遺憾に思うとともに、選択議定書の普及および実施を目的とする具体的予算の配分を勧告する。
普及および意識啓発
12.委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発のために締約国が行なっている努力には留意しながらも、議定書の原則および規定に関する意識が全体として低いことを遺憾に思う。
13.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定を公衆一般に対しておよびとくに子どもに対して広く知らせるための努力を強化するよう勧告する。
研修
14.委員会は、子どもの権利を含む人権についての研修が、国家人権研究所によって、政府職員、教員、児童生徒、人権活動家および非政府組織のメンバーを対象として実施されていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する具体的研修が実施されていないことを懸念するものである。
15.委員会は、締約国が、子どもとともにおよび(または)子どものために働いているすべての関連の専門家(とくに軍関係者、国境管理および出入国管理関係者、ソーシャルワーカーならびに医療専門職)を対象とした、選択議定書の規定に関する義務的研修プログラムを組織化するよう勧告する。
データ
16.委員会は、情報がないことを遺憾に思うとともに、選択議定書に掲げられているすべての問題に関する具体的かつ詳細なデータベースの設置を勧告する。
学校および病院への攻撃
17.委員会は、学校、レクリエーション区域および病院がしばしばあえて攻撃の対象とされていることに、このうえない懸念とともに留意する。委員会はまた、いわゆるイラク・レバントのイスラム国(ISIL)による教員および保健従事者の処刑も憂慮するとともに、複数の異なる非国家的武装部隊が、この数年間、とくに農村部の学校を占拠していることに留意するものである。
18.委員会は、締約国に対し、学校も病院も国際人道法上の保護対象民用物であり、したがって区別の原則および均衡性の原則を享受すべきであることを想起するよう求める。委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。
  • (a) 児童生徒および教員、学校、レクリエーション区域ならびに病院の特別な保護を確保し、かつ、防止措置および攻撃の際の迅速対応システムを整備すること。
  • (b) 病院、学校およびレクリエーション区域への攻撃を速やかに犯罪化し、捜査しかつ訴追すること。
  • (c) 校舎および学校施設の再建を優先的に進めるとともに、軍事的占領によって損傷した学校インフラが迅速かつ完全に復旧されることを確保すること。
性暴力
19.委員会は、いわゆるISILによって子ども、とくにマイノリティの子どもに対して組織的な性暴力(とりわけ子どもの誘拐および性奴隷化)が行なわれていることを深く懸念する。
20.条約に基づく総括所見で行なった勧告(CRC/C/IRQ/CO/2-4、パラ46〔パラ45〕)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 性暴力の被害を受けた子どもに専門的医療ケアを提供し、性感染症(とくにHIV)のリスクを低減する目的で72時間以内に時宜を得た医療ケアを確保し、かつ、被害者が緊急避妊および中絶のためのサービスにアクセスできるようにすること。
  • (b) 性暴力の被害を受けた子どもに特別な心理的ケアを提供するとともに、その身体的および心理的回復ならびに再統合を確保するためにあらゆる必要な措置をとること。
  • (c) 加害者の訴追および処罰を確保すること。
  • (d) 適切な国際連合機関の技術的援助を求めることを検討すること。

IV.防止

年齢鑑別手続
21.委員会は、締約国で(とくに農村部および遠隔地において)出生登録制度が弱体なままであるために、軍隊への採用時における年齢の判断が阻害される可能性があることを懸念する。
22.委員会は、締約国が、とくに、とりわけ遠隔地および農村部において病院に民事登録のための機構を設けることおよび移動登録班を設置しかつその利用を奨励することにより、子どもが出生後直ちに登録されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、出生証明書がない場合の新規採用兵の年齢の判断は、当該新規採用兵の尊厳を尊重する他の信頼できる手段(医師による検査を含む)によって行なわれることを確保するよう勧告するものである。
志願入隊
23.委員会は、国防省の統制下で活動している覚醒評議会に子どもが関与していることを示す報告について深い懸念を覚える。委員会はまた、未成年の子どもが、偽装された身分証明カードに基づいて同評議会によって採用され、かつバグダード外の地域に設けられた検問所の配置要員として利用されていること、および、この問題に対処するための措置が不十分であることも懸念するものである。
24.委員会は、締約国が、18歳と定められた最低年齢が全面的に尊重されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、入隊が真に自発的に行なわれることを確保するための保障措置を整備するよう勧告する。とくに、締約国は、これまで覚醒評議会と関係していたすべての子どもを特定するために徹底的調査を実施するとともに、これらの子どもがその後解放され、かつ心理社会的リハビリテーションおよび職業的再統合のための十分な援助を提供されることを確保するべきである。
非国家的武装集団による徴募の防止
25.委員会は、武装集団による子どもの徴募を防止するためのいかなる保障措置もとられていないことを深く懸念する。委員会はまた、武力紛争への子どもの関与における主要な要因(とくに貧困ならびに教育および経済的機会の欠如ならびに一部の民族的および宗教的マイノリティに対する差別)に対処するための措置の不十分さが証明されてきたことも懸念するものである。
26.委員会は、締約国に対し、自国の領域にいるいかなる子どもも非国家的武装集団によって徴募されないことを確保するためにいっそう積極的な措置をとるとともに、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 子どもの徴募および武力紛争への関与の根本的原因に対処するとともに、コミュニティが子どもの徴募の危険性について理解し、かつ子どもを保護する方法について理解することを確保するための公的広報キャンペーンを開始すること。
  • (b) 被害を受けやすい状況に置かれている子どもの徴募および再徴募の防止に特段の注意を払うとともに、とくに国境管理を効果的に実施し、かつ、子どもの帰還および子どもが再徴募されないことの確保を目的とするトルコとの国境を越えた協力および情報交換の枠組みを強化することにより、難民キャンプ内外における民間人の安全および保護を増進させること。
  • (c) とくに国際連合人権高等弁務官事務所、国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)および国際連合児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めることを検討すること。
人権教育および平和教育
27.委員会は、初等中等学校のカリキュラムに人権教育が含まれていることには評価の意とともに留意しながらも、学校カリキュラムに平和教育が設けられていないことに懸念を表明する。
28.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照しながら、委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪にとくに言及しつつ、平和および寛容に関する教育を学校カリキュラムに体系的に含めるための努力を行なうよう勧告する。

V.禁止および関連の事項

現行刑事法令
29.委員会は、武力紛争への子どもの関与がいまなお禁止されていないことを懸念する。委員会はまた、イラク高等法廷法(2005年法律第10号)第13条で、15歳未満の子どもを国の軍隊および非国家的武装集団に徴集しもしくは入隊させることまたは国の軍隊もしくは非国家的武装集団がこのような子どもを敵対行為への積極的参加者として使用することが戦争犯罪とされている一方で、当該規定が1968年7月17日から2003年5月1日までの期間に行なわれた犯罪にしか適用されないとされているため、その後に行なわれた犯罪には適用されないことも懸念するものである。
30.委員会は、締約国に対し、国の軍隊または非国家的武装集団による18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用が締約国の法律で明示的に犯罪化され、かつ2003年5月1日以降に行なわれた犯罪の実行犯が裁判にかけられることを確保するため、迅速な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国が、国際刑事裁判所ローマ規程の批准を検討し、かつ、現在進行している紛争状況に関わって同裁判所の裁判権の行使を受託することも勧告するものである。
非国家的武装集団による子どもの徴募および使用
31.委員会は、非国家的武装集団、とくにいわゆるISILおよびイラクのアルカーイダによって多数の子ども(とくに、子どもの難民、障害のある子ども、親を失った子ども、路上の状況にある子どもならびにトルコ国境経由で締約国に入国したシリア・アラブ共和国およびトルコその他の国の出身の子どもなど、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)が徴募されていることを深刻に懸念する。委員会は、以下のことについてこのうえない懸念を表明するものである。
  • (a) 子ども(障害のある子どもまたは家族によって武装集団に売られた子どもを含む)が自爆攻撃要員として使用されていること。
  • (b) 子どもが、空爆からISILの施設を保護するための人間の盾として使用されており、かつ、残忍な拷問行為および殺害行為の目撃をしばしば強要されていること。
  • (c) 子どもが、家族を支えるために密告者、検問所の要員または武装集団のための爆弾製造要員として使用されており、かつ、徴募されて誘拐の訓練を受けさせられる子どももいること。
  • (d) 12歳または13歳という低年齢の子どもが、いわゆるISILによってモスルで行なわれている軍事訓練を受けさせられていること、ならびに、報告によれば、いわゆるISILが子どもに対して個人の見張りおよび逮捕の任務も与えているとされること。
  • (e) シリア・アラブ共和国から逃げてきた子ども(とくに男子)に対し、帰還して自由シリア軍と戦うよう圧力がかけられていること。
  • (f) 政府の支援を受けた民兵によって子どもが徴募されていること。
32.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の子どもの徴募および武力紛争における使用を解消するためにすべての必要な措置をとるとともに、とくに以下の措置をとるよう強く促す。
  • (a) あらゆる形態の子どもの徴募または武力紛争における子どもの使用ならびにいかなる形態であれこのような徴募および使用を幇助する行為(誘拐または売買によるものを含む)が徹底的に捜査され、訴追されかつ処罰されることを確保すること。
  • (b) 子どもが人間の盾として使用されているいかなる施設も攻撃されないことを確保し、かつ、子どもをその他の形態の重大な人権侵害から保護すること。
  • (c) 安全保障理事会決議1539(2004年)、1612(2005年)および1882(2009年)を効果的に実施する目的で、子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を強化すること。
  • (d) 適切な国際連合機関の技術的援助を求めることを検討すること。

VI.保護、回復および再統合

テロ容疑を理由とする子どもの拘禁
33.委員会は、多数の子どもが、テロ関連の容疑でまたはテロ犯罪容疑者とのつながりが報告されていることを理由に起訴されまたは有罪判決を言い渡され、かつ拘禁施設、警察署およびいわゆる「更生センター」に収容されていることを深刻に懸念する。委員会はまた、テロ容疑者の親族である子どもが違法に逮捕され、容疑がないままに収容され、またはテロ行為の隠蔽の罪を問われていることも懸念するものである。委員会は、以下のことに深刻な懸念とともに留意する。
  • (a) テロ容疑で拘禁されている子どもが、拘禁中に不当な取扱いおよび拷問に相当する行為を受けているとされ、かつきわめて劣悪な(基礎的インフラを欠き、衛生および換気が不十分であり、かつ食事、水および医療ケアの質も貧弱な)拘禁環境に直面していること、および、子ども(とくに女子)がしばしば成人とともに拘禁されていること。
  • (b) テロ関連の容疑をかけられた子どもが超法規的施設(たとえばイラク国家情報局が運営する施設)に拘禁されているという報告があること。
  • (c) 子どもが、18歳に達すると同時に死刑囚監房に移送されていること。
  • (d) 子どもの家族に対し、子どもの拘禁に関する通知が常に行なわれているわけではないこと。
  • (e) 子どもが収容されている拘禁施設への国際連合関係者によるアクセスが、許可されているとはいえ、当局によって課される煩雑な官僚的手続のために相当に阻害されていること。
  • (f) テロ容器で拘禁されている子どもが教育および適切な心理社会的援助または専門的援助にアクセスできていないこと。
34.委員会は、締約国に対し、テロ関連犯罪を理由として訴追された子どもが少年司法関連の基準にしたがって取り扱われること、および、いかなる審理も、犯罪が行なわれたとされる時点での子どもの年齢を考慮しながら、公正な裁判に関する国際基準にしたがい、迅速かつ公平なやり方で実施されることを確保するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。
  • (a) 拘禁されている子どもが独立の苦情申立て機構にアクセスできること、拘禁されている子どもの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いの通報が公平なやり方で迅速に捜査されること、および、加害者が裁判にかけられ、かつ有罪と認定されたときはその犯罪の重大性に相応する刑罰によって制裁を受けることを確保すること。
  • (b) 18歳未満の者が行なった犯罪に対し、死刑および終身刑がけっして適用されないことを確保すること。明確な証明によって年齢を確定できないときは、若年者は子どもと推定されるべきである。
  • (c) いあかなる子どもも超法規的施設に拘禁されないこと、および、子どもの拘禁が最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ行なわれることを確保するとともに、拘禁に代わる措置を検討すること。
  • (d) 親または近親者に対して子どもの拘禁場所が通知されることを確保し、かつ、国際連合機関および市民社会が子どもの被拘禁者にアクセスするための便宜を図ること。
  • (e) 子どもの拘禁が人道的な環境のもと、成人から分離される形で行なわれること、ならびに、子どもが清潔な飲料水および衛生設備、質量ともに十分な栄養ならびに身体的および心理的回復、教育ならびに社会的再統合のための措置にアクセスできることを確保すること。
  • (f) 少年司法制度において働くすべての専門家を対象として、条約、その両選択議定書、他の関連の国際基準および少年司法における子どもの権利についての委員会の一般的意見10号(2007年)に関する研修を実施すること。
武装解除、動員解除および再統合
35.委員会は、相当数の子どもが依然として武装集団の支配下にあり、条約および両選択議定書に違反するさまざまな行為の対象とされていることに、もっとも重大な懸念とともに留意する。
36.委員会は、締約国に対し、誘拐された子どもおよび子どもの戦闘員全員の解放および動員解除を確保するよう促す。委員会は、締約国に対し、被害を受けやすい状況に置かれた子どもの特有のニーズをとりわけ考慮に入れた、援助、リハビリテーション、再統合および和解のための長期的かつ包括的なプログラムを、可能なかぎり早期に策定するよう求めるものである。
身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための援助
37.委員会は、締約国が、武力紛争の被害者に対して心理的支援および社会的再統合のための援助を提供する目的で国際連合機関および市民社会と協力していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、現在のところ、武装集団によって徴募されまたは使用されていた子どもに対し、いかなる形態の援助または支援(その心理社会的および身体的回復または社会的リハビリテーションおよび再統合のためのものを含む)も提供されていないことを懸念するものである。委員会はまた、隣国のシリア・アラブ共和国で武力紛争が生じていること、および、締約国が、とくにドホーク、アルビールおよびスレイマニヤにおいて、子どもを含む相当数のシリア難民を受け入れていることに鑑み、武装集団による徴募もしくは敵対行為における使用または性的虐待の対象とされた可能性のある子どもの難民またはその対象とされるおそれがある子どもの難民に対してケアおよびサービスを提供するための措置および資源配分が不十分であることに、懸念とともに留意する。
38.委員会は、締約国に対し、徴募されもしくは武力紛争で使用された子どもまたは他のいずれかの形で武力紛争に関与させられた子どもが、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのあらゆる必要な援助を提供されることを確保するため、あらゆる努力を行なうよう促す。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 紛争の影響を受けている子ども(とくに子どもの戦闘員、女子、保護者のいない子どもの国内避難民ならびに難民、帰還民および地雷被害サバイバー)を対象とする心理社会的支援および援助のための包括的プログラムを、非政府組織、国際機関およびコミュニティと連携して、かつ、トラウマ性の戦争経験後にこれらの子どもが有する特別な回復上のニーズに対応しながら発展させること。
  • (b) これらのサービスが、紛争の影響を受けているすべての地域でアクセス可能とされることを確保すること。
  • (c) 子どもの難民および庇護希望者ならびに移住の状況にある子どもであって、武装集団によって国外で徴募および(もしくは)敵対行為における使用ならびに(または)性的虐待の対象とされた可能性がある子どもまたはその対象とされるおそれがある子どもを可能なもっとも早い段階で特定するための包括的機構を確立するとともに、国際連合の関連の機関および計画(UNHCRおよびユニセフを含む)の技術的援助を求めること。
  • (d) 非公式の教育プログラム等も通じて、かつ紛争の影響を受けた地域における校舎および学校施設の復旧ならびに水、衛生設備および電気の供給に優先的に取り組むことにより、徴募されまたは敵対行為で使用された子どもが教育制度に再統合できることを確保するための効果的措置をとること。
  • (e) 難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書を批准すること。

VII.国際的な援助および協力

国際協力
39.委員会は、締約国に対し、子どもに対する重大な人権侵害に関する恒常的な情報の共有および当該人権侵害への対応を促進するため、子どもと武力紛争に関する高級レベル省庁間委員会を設置するよう奨励する。
40.委員会はまた、締約国が、赤十字国際員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施におけるユニセフその他の国際連合機関との協力の強化を模索するよう勧告する。
41.委員会は、締約国が以下の文書を批准するよう勧告する。
  • (a) 非国際的な武力紛争における犠牲者の保護に関する、1949年8月12日のジュネーブ諸条約の追加議定書(第II議定書)。
  • (b) 追加の特殊標章の採択に関する、1949年8月12日のジュネーブ諸条約の追加議定書(第III議定書)。
  • (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器、その部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書。

VIII.フォローアップおよび普及

42.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を議会、関連省庁(国防相を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
43.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、第1回報告書、締約国が提出した文書回答および委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

IX.通報手続に関する選択議定書の批准

44.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

X.次回報告書

45.選択議定書第8条第2項および条約第44条にしたがい、委員会は、締約国に対し、議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2017年05月18日 21:33