総括所見:ベルギー(OPSC・2010年)


CRC/C/OPSC/BEL/CO/1(2010年6月18日)/第44会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2010年6月2日に開かれた第1521回および第1523回会合においてベルギーの第1回報告書(CRC/C/OPSC/BEL/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書が提出されたこと、および、委員会の事前質問事項に対する回答が時機を失することなく提出されたことを歓迎する。委員会はまた、部門を横断した代表団の出席、および、代表団との率直なかつ開かれた対話も評価するものである。にもかかわらず、委員会は、締約国が、選択議定書に基づく報告についてのガイドライン(2006年採択)にしたがわなかったことを遺憾に思う。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第3回・第4回定期報告書について2010年6月11日に採択された総括所見(CRC/C/BEL/CO/3-4)、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書への締約国の第1回報告書について2006年6月9日に採択された総括所見(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.一般的所見

積極的側面
4.委員会は、以下の法令が採択されたことに評価の意とともに留意する。
  • (a) 人身取引および人の密輸ならびに搾取的施設経営者の行動との闘いを強化する目的でさまざまな提案〔規定〕を改正する2005年8月10日の法律。
  • (b) 人身取引および人の密輸との闘いに関する2004年5月16日の勅令。
  • (c) 刑事案件についての国際司法共助に関する2004年12月9日の法律。
  • (d) 刑事犯罪からの未成年者の保護の範囲を拡大する2000年11月28日の法律。
5.委員会はまた、締約国が以下の文書を批准したことも称賛する。
  • (a) 人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2009年4月27日)。
  • (b) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2005年5月26日)。
  • (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年8月11日)。
  • (d) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(2002年5月8日)。
6.委員会はさらに、以下の措置を歓迎する。
  • (a) 人身取引・人の密輸対策国家行動計画(2008年7月)。
  • (b) 人身取引・人の密輸情報分析センター(CIATTEH)の設置。
  • (c) 人身取引および人の密輸との闘いに関する省庁間調整班(主管庁:司法省)の再開。
  • (d) 判事、連邦警察および締約国の軍隊を対象として実施されている、選択議定書で対象とされている分野についての具体的研修。
  • (e) 選択議定書で対象とされている分野における国際的な援助および協力のための幅広い活動。

II.データ

データ収集
7.条約およびその選択議定書で対象とされているすべての分野についてのデータ収集の調整を〔国家〕子どもの権利委員会が担当するようになったことには留意しながらも、委員会は、利用可能なデータおよび調査研究が限られていること(とくに、児童セックスツーリズムについて、子どもの売買、児童買春および児童ポルノ目的の人身取引の対象とされた子どもについて、ならびに、選択議定書上の犯罪の被害者に対する回復および再統合のための援助ならびに補償についての、信頼できるデータが存在しないこと)を遺憾に思う。
8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) とくに被害者および加害者の年齢、性別、出身別に細分化されたデータを収集するための機構を設置すること。
  • (b) 国家子どもの権利委員会に対し、データに関する調整役を効果的に果たすために必要な財源および人的資源を提供すること。
  • (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノ対策の実施状況を評価する目的で、収集されたデータが注意深く検討されることを確保すること。

III.一般的実施措置

立法
9.委員会は、司法機関がいまなお選択議定書の適用可能性について決定する手続を終了していないことに懸念を表明する。委員会はまた、締約国の法律で人身取引と売買が混同されている結果、選択議定書第3条で定義されている子どもの売買が、締約国の刑法において、具体的に犯罪とされていないことも懸念するものである。
10.委員会は、締約国に対し、国内法体系において選択議定書が直接適用されることを保障するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施するためには、法律において子どもの売買(この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない)に関わる自国の義務が充足されていなければならないことを想起するとともに、選択議定書上の犯罪であるこの行為に明示的に言及されることを確保するよう、求めるものである。
11.委員会は、子どもの調達および児童ポルノに関する事件で手続を打ち切るための法的事由(「社会的影響が限られていること」、「散発的行為であること」または「事件を調査する能力が制限されること」など)が存在していることに、深刻な懸念を表明する。委員会は、これらの法的事由が、被害を受けた子どもが救済を得る権利を侵害するものであり、かつ加害者の不処罰につながると考えるものである。
12.委員会は、締約国に対し、子どもの調達および児童ポルノに関する事件で刑事手続を打ち切るための法的事由を見直し、かつ、選択議定書出対象とされているすべての犯罪が適正に訴追されることを確保するよう、促す。
国家的行動計画
13.委員会は、具体的な「人身取引・人の密輸対策国家行動計画」が2008年7月11日に採択されたことに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノの撤廃のための全般的戦略が締約国で定められていないことに、懸念を表明するものである。委員会はさらに、2001年の「子どもの商業的性的搾取対策国家行動計画」および同計画の評価に関する情報がないことを懸念する。
14.委員会は、締約国に対し、2001年の「子どもの商業的性的搾取対策国家行動計画」が部門横断アプローチを基礎とし、かつ選択議定書のすべての分野に関する行動のための一貫したかつ包括的な枠組みのもとであらゆる関係者を結集させることを確保することにより、同計画を速やかに改訂するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、同計画の実施のために十分な資源が配分されかつ監視機構が確立されること、ならびに、同計画の活動および同計画の評価に市民社会および子どもたちが高い水準で参加することを確保することも促すものである。
選択議定書の実施の調整
15.言語共同体レベルで調整機構が設置されていることには留意しながらも、委員会は、さまざまな省庁および言語共同体レベルの関係公的機関の間で子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連する政策の調整を担当する特定の機構が連邦レベルで設けられていないことを懸念する。
16.委員会は、締約国が、締約国による選択議定書の実施を、連邦レベルでならびに省庁間および公的機関間(言語共同体レベルの機関を含む)で、子どもたちの積極的参加を得ながら調整しかつ評価するための機関を設置するよう勧告する。さらに、締約国が、当該調整機関に対し、その任務を効果的に遂行できるようにするための具体的かつ十分な資源を提供することも勧告されるところである。
普及および意識啓発
17.委員会は、2004年と2005年に実施された子どもの性的搾取に関する意識啓発キャンペーン、および、人身取引に関する意識啓発のために締約国が行なっている取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、関連の専門家集団、子どもたちおよび公衆一般の間で選択議定書の具体的規定に関する意識を高めるための努力が不十分であることを懸念するものである。
18.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) とくに、教育制度のあらゆる段階の学校カリキュラムに選択議定書の規定を統合し、かつとくに子どもを対象とする適切な資料を作成することにより、選択議定書の規定を、公衆一般、とくに子どもたちおよびその家族に対して引き続き広く知らせること。
  • (b) 市民社会と協力しながら、かつ選択議定書第9条第2項にのっとり、あらゆる適切な手段、教育および研修による情報提供を通じて、選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する公衆一般(子どもたちを含む)の意識を強化しかつ促進するとともに、このような意識啓発プログラムおよび広報・教育プログラムへの、コミュニティならびにとくに男女双方の子どもおよび被害者である子どもの参加を奨励すること。
研修
19.人身取引に関する若干の研修活動が実施されてきたこと(連邦警察の人身取引担当部署が外交職員向けに実施した研修会など)には留意しながらも、委員会は、このような研修において、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家が対象とされているわけではなく、または選択議定書のすべての規定が十分に含まれているわけではないことを懸念する。
20.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 関連のすべての専門家および公衆一般を対象とする、選択議定書で対象とされているすべての分野についての研修資料および研修課程の開発に対し、十分な、かつ使途指定された資源を配分すること。
  • (b) 警察官、検察官、裁判官、医療スタッフ、社会福祉職員ならびにメディアおよび他の関連の専門家集団を含む専門家を対象として、選択議定書のすべての分野を網羅した研修活動(研修資料および研修課程の開発を含む)をを継続しかつ強化すること。
資源配分
21.委員会は、選択議定書を実施するために行なわれる活動に割り当てられる、明確に特定可能な予算配分が行なわれていないことを懸念する。委員会はまた、警察および司法制度に対し、選択議定書で対象とされている犯罪についての告発を捜査するための十分な人的資源および財源が提供されていないことも懸念するものである。
22.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関連する活動のための予算配分額を明確に特定するよう求める。委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている犯罪の防止、時宜を得た捜査および効果的訴追ならびに被害を受けた子どもの保護、ケアおよび社会的再統合を国内全域で確保する目的で、使途指定をともなう予算基金を通じ、さまざまな地方行政地域間で平等に資源を配分するよう促すものである。

IV.子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの防止

選択議定書で禁じられている犯罪を防止するためにとられた措置
23.委員会は、「ベルギー・インターネット安全向上プロジェクト」および不法養子縁組を防止するための措置など、非政府組織(NGO)と提携した防止措置の発展を歓迎する。しかしながら委員会は、ベルギーにおけるこれらの現象の発生件数は比較的少ないため、言語共同体はこれまでのところ選択議定書の主題をとくに対象とする政策を定めまたはこのような政策に投資していない旨の、締約国の発言について懸念を覚えるものである。
24.委員会は、締約国に対し、児童買春に関する現象学的研究を実施するべきである旨の国家子どもの権利委員会の勧告をフォローアップするとともに、この研究の範囲を、選択議定書出対象とされているすべての分野(これらの現象の根本的原因を含む)に拡大するよう奨励する。
セックスツーリズム
25.委員会は、セックスツーリズムに関連した刑法上の域外適用規定の存在について外交官全員の注意を喚起した外務省の通達、および、セックスツーリズムと闘うためにフランドル地域でとられているさまざまな措置に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、児童セックスツーリズムに関与したベルギー国民に対してとられる措置についての情報がないことを懸念するものである。
26.委員会は、締約国に対し、児童セックスツーリズムの防止およびこれとの闘いについて第一義的責任を負うのは締約国であることを想起するよう求める。委員会は、締約国に対し、この点に関していっそう実際的な行動をとるとともに、とくに、観光客をとくに対象とする大規模な啓発キャンペーンを組織し、かつ、旅行および慣行におけるあらゆる形態の子どもの性的搾取と闘うために旅行手配業者、メディア、NGOおよび市民社会組織と緊密に協力するよう、促すものである。

V.子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに関連する事項の禁止

現行刑事法令
27.委員会は、刑事司法制度における未成年者の保護に関する新たな法律(2000年11月28日)、および、人身取引および人の密輸ならびに搾取的施設経営者の行動との闘いを強化する目的でさまざまな提案〔規定〕を改正する2005年8月10日の法律の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の批准時に締約国が行なった宣言および同意に関する締約国の国内法(2006年2月9日)に掲げられた児童ポルノの定義が、子どもを視覚的に表現したものに限られていることを懸念するものである。
28.委員会は、児童ポルノに関する国内法において、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する子どもをいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現または主として性的目的で子どもの性的部位を描いたあらゆる表現が対象とされることを確保するため、締約国が刑法を改正するよう勧告する。
29.第3条第3項にしたがい、選択議定書上の犯罪が適切な刑罰による処罰の対象であることには留意しながらも、委員会は、子どもに対する性的犯罪に関する有罪事件で禁固刑が言い渡される割合がきわめて低いことに懸念を表明する。委員会はまた、子どもが関わる買春のための売春宿を経営していたとして2000~2007年に有罪判決を言い渡された者のうち収監刑に処された者がひとりもいないことに、特段の懸念とともに留意するものである。
30.委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている犯罪がベルギー刑法においても犯罪とみなされること、および、これらの犯罪が科料または自由の剥奪をともなわない制裁のような軽い刑による制裁の対象とされないことを確保する目的で、刑法の規定の改正を検討するよう促す。
裁判権および犯罪人引渡し
31.委員会は、2000年11月28日の法律によってベルギーの裁判所および審判所の域外裁判権限が拡大されたこと、および、たとえ被害申立てまたは正式な通告が行なわれていない場合、不法行為がその行為地国で犯罪とされていない場合および当事者がベルギー国籍を有していない場合であっても、裁判官には子どもの性的搾取の事件を審理する権限があることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の域外裁判権において被害を受けた16~18歳の子どもが対象とされていないことを懸念するものである。委員会はまた、締約国が裁判権を設定した事件に関する情報がないことも懸念する。
32.委員会は、締約国に対し、ベルギーの裁判所および審判所の域外裁判権限が16~18歳の子どもの性的搾取にも適用されることを確保するために法改正を行ない、かつ、この選択議定書をこれらの犯罪に関する犯罪人引渡しの法的根拠とみなすよう促す。

VI.被害を受けた子どもの権利の保護

選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
33.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの保護のためにとられた措置(連邦警察内に人身取引対策部署が設けられていること、あらゆる形態の子どもの虐待を担当する付託判事が裁判管轄区ごとに指名されていること、および、被害を受けた子どもの二次被害を防止する目的で2000年から聴聞の録画が使用できるようになったことを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、保護者のいない外国人の子どもの事件で、子どもの聴聞の録画を認めた規定がほとんど活用されていないことを懸念するものである。
34.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための努力を強化するよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、聴聞の録画の使用を認めた規定が保護者のいない外国人の子どもにも平等に適用されることを確保することも求めるものである。
35.委員会は、人身取引の被害を受けた外国人の子どもが締約国で十分に保護されていないことにより、子どもが選択議定書上の犯罪の被害をいっそう受けやすくなっていることに、深い懸念を表明する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) これらの子どもが、捜査に協力した場合に限って在留を認められていること。
  • (b) 2004年5月の後見法において、保護者のいないヨーロッパ出身の子どもが、後見人による援助を受けることから排除されていること。
  • (c) 1999年から2005年にかけて、人身取引の被害を受けた数百人の子どもが受け入れセンターから失踪していること。
  • (d) とくに小規模都市において、子どものための受け入れセンターの定員が不足しているために、人身取引の被害者であって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもが成人とともにセンターに措置されていること。
36.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 選択議定書上の犯罪(人身取引を含む)の被害を受けたすべての子どもに対して保護を提供する自国の義務を遵守し、かつ、これらの子どもに対し、法的手続に協力する意思または能力の有無にかかわらず在留許可を付与すること。
  • (b) 保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもであるすべての庇護希望者に対し、その国籍にかかわらず、庇護手続の期間中、後見人が任命されることを保障すること。
  • (c) 養育者から分離された子どもおよび保護者のいない子どもの保護、とくにその特定、年齢鑑別、登録、家族追跡、後見、最善の利益の判断、処遇および治療を向上させること。
  • (d) 受け入れセンターおよびシェルターに収容された子どもがすべての言語共同体で十分な援助を受け、かつ人身取引または再度の人身取引のおそれにさらされないことを確保するため、被害を受けた子どもにこれらのセンターで対応する専門家の、子どもの権利に関する知識およびスキルを増進させること。
  • (e) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに援助を提供する入所施設を増設すること。
  • (f) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮すること。

VII.国際的な援助および協力

多国間、地域間および二国間の取り決め
37.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、(とくに近隣諸国との)多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。
法執行
38.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックスツーリズムをともなう行為の防止、摘発、捜査、訴追および処罰を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めによって国際協力を強化するための努力を継続するよう、奨励する。

VIII.フォローアップおよび普及

フォローアップ
39.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見を内閣、議会(上院および代議院)ならびに該当するときは言語共同体および州レベルの政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
普及
40.委員会は、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択したこの総括所見を、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、締約国のすべての公用語で子どもおよびその親が入手できるようにすることを勧告する。委員会はまた、締約国が、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、選択議定書を子どもおよび公衆一般に広く周知することも勧告するものである。

IX.次回報告書

41.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第5回・第6回統合定期報告書(提出期限・2017年7月14日)に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2017年3月31日)。
最終更新:2017年03月31日 09:18