総括所見:南アフリカ(第2回・2016年)


CRC/C/ZAF/CO/2(2016年10月27日)/第73会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

I.序

1.委員会は、2016年9月19日に開かれた第2141回および第2142回会合(CRC/C/SR.2141 and 2142参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/ZAF/2)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。
2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第2回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/ZAF/Q/2/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。

II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展

3.委員会は、さまざまな分野で締約国が達成した進展を歓迎する。これには、国際文書の批准またはこれへの加入、とくに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准(2009年)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書への加入(2003年)が含まれる。
4.委員会はまた、前回の審査以降、子どもの権利に関連する多くの新法ならびに制度上および政策上の措置が採択されてきたことも歓迎する。これには、おおむね条約にのっとっている、子ども法(2005年法律第38号)および子ども司法法(2008年法律第75号)が含まれる。
5.委員会はさらに、締約国の裁判例において、条約に定められた権利および原則を司法機関が進歩的に適用していること、乳幼児死亡率およびHIVの母子感染率が全般的に低下していること、出生登録が増えていること、ならびに、暴力と闘うための強力な法的および政策的枠組みを発展させるための努力が行なわれてきたことを歓迎する。

III.主要な懸念領域および勧告

A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6))

委員会の前回の勧告
6.委員会は、締約国が、委員会の前回の勧告(2000年、CRC/C/15/Add.122)のうちまったくまたは十分に実施されていないもの、とくに立法(パラ10)、データ収集(パラ14)、予算配分(パラ15)、家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待(パラ27)、体罰(パラ28)、プライマリーヘルスケア(パラ29)、思春期の健康(パラ31)、教育(パラ34)ならびに少年司法(パラ42)に関するものに対応するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
包括的な政策および戦略
7.委員会は、「南アフリカの子どものための国家行動計画(2012~2017年)」の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、同計画の実施が弱く、かつ進捗状況に関する報告書がまったく発行されていないことを懸念するものである。
8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 同計画の包括的中間レビューを速やかに完了させること。
  • (b) 同計画で定められているように、報告書が時機を失することなく発行されかつ刊行されることを確保すること。
  • (c) 現在施行されている計画の成果を基礎とし、説明責任の履行を確保するための明確な機構を備え、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられた、2017年以降の期間を対象とする子どものための国家的行動計画を策定すること。
調整
9.委員会は、2015年に国家子どもの権利部門横断調整委員会が設置されたことに、肯定的対応として留意する。しかしながら、条約および選択議定書の実施ならびに「南アフリカの子どものための国家行動計画(2012~2017年)」の実施が同調整委員会の任務に含まれているのか否か、および、同調整委員会に対し、政府内のあらゆる関連部門の活動を効果的に調整するための十分な権限が与えられているのか否かが明らかでない。
10.委員会は、締約国が、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約の実施、監視および評価に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を与えられた適切な調整機関が、高い省庁間レベル――同機関がもともと置かれていたレベル――に設置されること、ならびに、当該機関に対し、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。
資源配分
11.委員会は、審査対象期間中に、教育、保健、社会的保護および少年司法に関連する公共支出が全般的に増加したことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 子どものための予算配分額および支出額を特定しおよび追跡するためのシステムが設けられていないこと。
  • (b) 毎年の支出増に変動があること。
  • (c) 社会開発省の人件費の予算削減が計画されているために、子どもへのサービス提供に必要な人的資源の縮小が生じる可能性があること。
  • (d) 公共支出のしっかりした監査が実施されておらず、かつ無駄なまたは不正規な支出(汚職を含む)が存在すること。
12.子どもの権利実現のための公共予算(第4条)に関する一般的意見19号(2016年)を参照しながら、委員会は、締約国が、子どもの権利の視点を含み、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額を定め、かつ、条約の実施のために割り当てられる資源配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価するための具体的な指標および追跡システムを含んだ予算編成手続を確立するよう、勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。
  • (a) 成果および子ども(被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)に対する効果の監視を可能とするため、子ども関連のプログラムの目標を予算配分額および実際の支出額と関連づける実績達成目標を定めること。
  • (b) 子どもに直接影響を与えるすべての支出の計画、確定、補正および実際の額について、詳細な予算科目および予算項目を定めること。
  • (c) 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析を可能にする予算分類システムを活用すること。
  • (d) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって、子どもの権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。
  • (e) 利用可能な資源を子どもの権利の実施のために最大限動員する目的で、公共支出に関する透明性および説明責任を高めるためにすべての部門を通じて監査を強化し、かつ、汚職の根絶および不正規な支出の削減のための措置をとること。
データ収集
13.条約の全分野を網羅する細分化されたデータを収集するための戦略が策定されたことは評価しながらも、委員会は、この戦略に基づいて収集されたデータの公刊が遅れており、かつ、包括的かつ細分化されたデータが依然として利用可能とされていないことを懸念する。
14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 新たな戦略に基づいて収集されたデータの公刊および普及を速やかに進めること。
  • (b) 新たなデータ収集システムにおいて、人権およびアイデンティティの自己決定の原則の尊重を基盤としながら、条約の全分野に関する細分化されたデータ収集が対象とされることを確保すること。
  • (c) 収集されたデータを、条約の効果的実施を目的とする政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために積極的に活用すること。
  • (d) すべての関係機関(すべての省庁、専門家および子どもとともに活動している市民社会組織を含む)および子どもたち自身がデータベースにアクセスできるようにすること。
  • (e) とくに国際連合児童基金(ユニセフ)との技術的協力を継続すること。
独立の監視
15.委員会は、南アフリカ人権委員会に子どもの権利および教育を専門とする委員がいることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 法律上、子どもの問題に焦点を当てる委員が必置とされていないこと。
  • (b) 子どもの権利の保護および促進に関する同委員会の資源および能力が十分でないこと。
  • (c) 同委員会の個人申立て手続が子どもに知らされておらず、または子どもがアクセスできるものになっていないこと。
16.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 南アフリカ人権委員会に対し、子どもの権利をもっぱら専門とする委員の任命を法律により義務づけること。
  • (b) 子どもの権利を効果的に促進しかつ保護するため、このような期間に対して十分な人的資源、技術的資源および財源を提供し、かつその独立を保障すること。
  • (c) 子どもの権利の保護を任務とする国内人権機関の権限および活動に関する子どもおよび一般公衆の意識啓発を図り、かつ、個人申立て手続を子どもがいっそうアクセスしやすいものとすること。
市民社会との協力
17.委員会は、中央および地方の立法機関への公衆によるアクセスが憲法で保障されていること、および、サービス提供において市民社会組織が枢要な役割を果たしていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 条約の実施に関連する法律、政策およびプログラムの策定に、子どもの権利に関して活動している市民社会組織の組織的関与を得る取り組みが不十分であること。
  • (b) サービス提供の面で子どもの権利に関して活動している市民社会に対して提供される資源が限られていること。
18.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 条約の実施に関連する法律、政策、予算およびプログラムの策定、実施および監視への、市民社会組織の積極的なかつ意味のある参加を増進させる戦略を確立すること。このような戦略では、参加組織の特定に関する透明かつ非差別的な基準、明確な目的および市民社会の役割、ならびに、これらの組織の効果的調整および参加を可能にするための金銭的支援についても定めるものとする。
  • (b) 市民社会組織に対し、子どもに対するサービス提供のための十分な資源を提供すること。
子どもの権利と企業セクター
19.委員会は、締約国で操業している企業の活動、とくに採取産業の活動が、環境汚染および児童労働の搾取等を通じて子どもの権利の享受に悪影響を及ぼしていることを懸念する。
20.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、企業セクターが国際的および国内的な人権基準、労働基準、環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を遵守することを確保するための規則を定めかつ実施するよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 締約国で操業する産業および企業を対象とした、その活動が人権に悪影響を及ぼしまたは環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関連するもの)を脅かさないことを確保するための明確な規制枠組みを確立すること。
  • (b) 採取産業の活動によって引き起こされる環境汚染から生ずる子どもの健康への影響(水質汚染の影響および採鉱から生じる粉塵の影響を含む)に関する、独立の立場からの研究を実施すること。
  • (c) 企業(とくに大規模なかつ十分に機械化されていない採取企業)による、国際的および国内的な環境基準および健康基準の効果的実施を確保すること。
  • (d) 企業(とくに大規模なかつ十分に機械化されていない採取企業)による前掲の基準の遵守を監視するための効果的機構を設置し、かつ、違反があった場合には適切な制裁を科すとともに被害を受けた子どもに救済措置を提供すること。
  • (e) 国際連合「保護・尊重・救済」枠組み(2008年)を指針とすること。

B.子どもの定義(第1条)

21.委員会は、子ども法(2005年)が最低婚姻年齢を女子について12歳および男子について14歳と定めていること、ならびに、婚姻法(1961年)および慣習的婚姻承認法(1998年)で、18歳未満の女子および男子について異なる婚姻条件が定められていることを、深く懸念する。
22.委員会は、締約国に対し、最低婚姻年齢が女子および男子の双方について18歳と定められることを確保するため、あらゆる関連の法律の調和を図るよう促す。

C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条)

差別の禁止
23.委員会は、女子、HIV/AIDSとともに生きている子ども、障害のある子ども、先住民族である子ども、無国籍児、子どもの移住者、庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもならびにアルビノ(先天性色素欠乏症)の子どもが、基礎的サービスおよび子どもの保護サービスへのアクセスに関して差別に直面しており、かつ、暴力、虐待およびいやがらせにさらされることもいっそう多くなっていることを懸念する。委員会はまた、同国において、基礎的サービスへのアクセスおよび十分な生活水準に関して人種、居住地および経済的地位に基づく深刻な格差が存在しており、農村部および都市の非公式集住地で暮らしている子どもが不均衡なほど不利な立場に置かれていることも懸念するものである。
24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) HIV/AIDSとともに生きている子ども、障害のある子ども、先住民族である子ども、無国籍児、子どもの移住者、庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもならびにアルビノの子どもに対して、かつ複合差別の累積的影響に対して特段の注意を払いながら、子どもの権利を前進させるためのあらゆる立法上、政策上およびプログラム上の措置において、構造的な不平等および差別の根絶に強力に焦点を当てること。
  • (b) ジェンダーに基づく差別的なステレオタイプ化およびジェンダー差別を根絶する目的で、ジェンダー平等に関する子どもおよび一般公衆の意識啓発の努力を強化し、かつ乳幼児期教育からの教育においてジェンダー平等を積極的に促進すること。
子どもの最善の利益
25.委員会は、子どもに関わるすべての事柄において子どもの最善の利益が至高の重要性を有する旨、締約国の法律で明示的に認められていること、および、具体的状況におけるこの権利の適用に関して司法機関が優れた裁判例を積み上げてきたことを歓迎する。しかしながら委員会は、関連の法律および政策がこの権利の実現に及ぼす集合的影響を評価するための手続が存在しないことを懸念するものである。
26.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもに関連するすべての法律および政策が自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利の実現に及ぼす影響について事前および事後に評価する義務的手続を確立すること。
  • (b) この点に関して国際的に開発されたツールを活用すること。
生命、生存および発達に対する権利
27.委員会は、乳幼児死亡率の削減を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに(a)暴力(虐待およびネグレクトを含む)および火器による負傷ならびに(b)栄養不良、出生前の状態および予防可能な疾病を理由として、乳幼児死亡率が依然として高いことに留意するものである。
28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 締約国における高い幼児死亡率の根底にある貧困および構造的不平等に対処すること。
  • (b) 持続可能な開発目標のターゲット3.2(5歳未満児の予防可能な死亡に終止符を打つこと)に留意し、高水準の暴力、子どもの栄養不良、HIV/AIDSの予防および治療ならびに子どもおよび母親の健康の促進に対処しながら、乳幼児死亡率を削減するための努力を強化すること。
  • (c) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関する国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的指針(A/HRC/27/31)を実施しかつ適用すること。
  • (d) 家族に対し、子どもに対する暴力ならびに子どもの虐待、ネグレクトおよび遺棄を防止するための支援を提供すること。
  • (e) 火器統制に関する努力を強化すること。
子どもの意見の尊重
29.この分野で行なわれている努力には留意しながらも、委員会は、子どもに影響を与える問題に関する公的意思決定への子ども参加が組織的に保障されていないことを懸念する。
30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) この目的のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分することにより、あらゆるレベルにおける公的意思決定への、子どもたちの意味のある参加を確保すること。
  • (b) 子ども議会を常設の場として制度化することを検討すること。

D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条)

出生登録、名前および国籍
31.委員会は、締約国の出生登録水準が相当に高まっていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 出生登録を行なう際の行政上および実際上の障壁(出生死亡登録法(1992年法律第51号)に基づく、登録遅延に対する懲罰的措置を含む)により、否定的かつ差別的な効果が生じている可能性があること。
  • (b) 南アフリカ市民権法(1995年法律第第88号)において、一部の集団の子どもへの締約国の国籍の付与について不均衡なほど厳格な条件が定められており、かつ、親の国籍の喪失を理由として子どもから国籍を剥奪することも認められていること。
  • (c) 締約国に移住してきた子どもまたは締約国で生まれた子どもであって、在留資格を有していない子どもおよび(または)出生登録がなされていない子どもが、子ども・若者養護センターに多数存在するとされていること。
  • (d) 自己の出生証明書を所持していることが、社会サービスおよび子どもの保護サービスにアクセスするための厳格な要件とされていること。
32.持続可能な開発目標のターゲット16.9(出生登録を含む法的アイデンティティをすべての者に与えること)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。
  • (a) 出生登録および国籍に関連するすべての法令の見直しおよび改正を、一部の集団の子どもに懲罰的または差別的な影響を及ぼす可能性のある要件を削除すること等を通じて条約との全面的一致を確保する目的で進めること。
  • (b) 締約国の管轄下にある子どもであって無国籍であるまたは無国籍となるおそれのあるすべての子どもに対して国籍を付与するための規則を整備すること。
  • (c) 恒常的な監視を行ない、このような法令および指針においてとられた措置によって締約国のすべての子ども(国民でない者を含む)の出生登録が保障されることを確保すること。
  • (d) 締約国全域の子ども・若者養護センターに現在入所している、在留資格のないすべての子どもを体系的に特定し、かつ、これらの子どもが出生証明書および国籍にアクセスできることを確保すること。
  • (e) すべての者の出生登録のための努力を強化しつつ、出生登録が行なわれていないことを理由に子どもの保護サービスおよび基礎的社会サービスへのアクセスが妨げられないことを確保すること。
  • (f) 無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。
  • (g) これらの勧告の実施のため、とくに国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。

E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条)

あらゆる形態の暴力からの子どもの自由
33.委員会は、体罰、ジェンダーを理由とする暴力および有害慣行を含む子どもに対する暴力の蔓延度がきわめて高いことを懸念する。
34.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)および持続可能な開発目標のターゲット16.2(子どもの虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)を参照しながら、委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対応することおよび暴力の被害を受けた子どもを保護しかつ支援することを目的とする包括的な国家的戦略を採択し、かつ効果的に実施するよう促す。その際、締約国は以下の措置をとるべきである。
  • (a) 暴力への政策対応が客観的データの分析に基づいて策定されることを確保すること。
  • (b) 子どもたちおよび子どもとともに活動している組織を含むあらゆる関係者の、意味のある参加を確保すること。
  • (c) 不平等、貧困、アルコールおよび薬物の濫用ならびに排外主義を含む、構造的暴力の事案に対処すること。
  • (d) 暴力にさらされるおそれが高まっている子どもの集団(農村部および都市の非公式集住地で暮らしている子ども、子どもの難民、庇護希望者、移住者および無国籍者、路上の状況にある子ども、セクシュアルマイノリティに属する子ども、障害のある子ども、先住民族である子どもならびにアルビノの子どもを含む)に正当な注意を払うこと。
体罰
35.委員会は、子ども法(2005年)に基づき、拘禁されている子どもおよび代替的養護の環境にある子どもの体罰が禁止されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、家庭における体罰が禁じられておらず、かつ広く行なわれていること、および、学校における体罰が、法律で禁止されているにもかかわらず、実際には根強く行なわれていることを懸念するものである。委員会はまた、保育施設における体罰の発生件数に関するデータがないことも懸念する。
36.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 家庭におけるあらゆる形態の体罰(「合理的懲戒」を含む)を禁止する法律を速やかに採択すること。
  • (b) あらゆる形態の体罰の防止および根絶のための国家的戦略を策定し、採択しかつ実施すること。
  • (c) 積極的な、非暴力的なかつ参加型の子育てならびにしつけおよび規律維持について、家族、コミュニティならびに子どものためにおよび子どもとともに働く専門家(教員および保育者を含む)の意識啓発および能力構築を図るための努力を強化すること。
  • (d) あらゆる場面(家庭、学校および保育施設を含む)における体罰についてのデータを恒常的かつ組織的に収集するとともに、当該データを、体罰の効果的防止および根絶のための基礎として活用すること。
  • (e) 人権に配慮したやり方で規律の問題に対処していく方法に関する、生徒と教員との恒常的協議を促進すること。
  • (f) 体罰を行なった者の責任が問われることを確保すること。
ジェンダーを理由とする暴力
37.委員会は、ジェンダーを理由とする暴力と闘うための立法上、政策上および制度上の枠組みの発展を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを深刻に懸念するものである。
  • (a) とくに農村部および都市の非公式集住地で、家庭においても学校においても、子どもに対するジェンダーを理由とする暴力が広く蔓延していること。
  • (b) 性暴力が広く蔓延しており、かつ被害者が低年齢である(被害者の過半数は15歳未満であり、かつ報告によれば7歳未満の被害者も増えている)こと。
  • (c) 通報率ならびに加害者の訴追率および有罪判決率が低いこと。
  • (d) 家族間暴力法(1998年)が、家族間暴力を犯罪としておらず、かつジェンダーに十分に配慮していないこと。
  • (e) 被害を受けた子どものための支援サービス(緊急シェルターを含む)の提供が全般的に行なわれておらず、かつその提供に地域格差があること、および、そのようなサービスの提供に関して市民社会組織への著しい依存が見られること。
38.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 子どもに対するジェンダーを理由とする暴力に関する研究の実施およびデータ収集の改善を進めるとともに、これらの研究および収集されたデータの分析の成果を、ジェンダーを理由とする暴力への対応を発展させるために積極的に活用すること。
  • (b) 非公式集住地で女子に対して行なわれているジェンダーを理由とする暴力が極度の水準に達していることに照らし、非公式集住地におけるこのような暴力についての調査研究を実施し、かつこのような暴力にあわせた対応を発展させること。
  • (c) 女性および子どもに対する暴力を防止しかつこれに対応するための国家行動計画(2013~2017年)を強化する目的で、説明責任の履行を確保するための強力な機構を当該計画に備え、かつその実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するとともに、ジェンダーを理由とする暴力の構造的原因に対処すること。
  • (d) ジェンダー平等および子どもの権利について、メディアおよび教育プログラムを通じて公衆の意識を高め、かつ男性および男子ならびに女性および女子への働きかけを行なうこと。
  • (e) ジェンダーを理由とする暴力の加害者が責任を問われることを確保するとともに、子どもにやさしい通報機構を確立すること。
  • (f) このような暴力の被害を受けた子どもに対するサービスの提供を強化するため、このようなサービスの質、応答性および持続可能性を高める目的で十分な技術的資源、人的資源および財源を配分すること。
有害慣行
39.委員会は、児童婚および強制婚、処女性検査、魔術、女性性器切除、複婚、暴力的または有害な通過儀礼ならびにインターセックス性器切除を含む有害慣行が締約国で広く蔓延していることを懸念する。委員会はまた、締約国が対話の際に指摘したように、子どもを関与させるウクトゥワラ〔強制婚〕の慣行は「ウクトゥワラの濫用」と見なされて犯罪とされているものの、この慣行がいまなお存在することも懸念するものである。
40.女性差別撤廃委員会と合同で採択した有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) とくに児童婚および強制婚の慣行を犯罪化し、かつイニシエーションスクール〔成人通過儀礼〕を規制することにより、締約国で子どもに対して行なわれているあらゆる形態の有害慣行が法律で禁じられることを確保すること。
  • (b) このような慣行を撤廃するための効果的な国家的行動計画を策定しかつ採択すること。
  • (c) 関連の法律および政策の策定、採択、実施およびその監視への、あらゆる関係者(有害慣行の影響を受けている子どもまたはそのおそれがある子どもおよびこのような子どもが属するコミュニティを含む)の意味のある参加を確保すること。
  • (d) 乳幼児期に不必要な医学的治療または手術を行なわないようにすることにより、すべての子ども(インターセックスの子どもを含む)の身体的不可侵性、自律および自己決定を保障すること。
  • (e) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団を対象として、有害慣行の事案を防止し、特定しかつこれに対応する能力ならびに子どもにとって有害な慣習的慣行および儀式を撤廃する能力の構築を図ること。
  • (f) 有害慣行の実行犯(ウクトゥワラの濫用の実行犯を含む)に対して制裁が科されることを確保し、かつ、有害慣行の被害者に対して効果的な救済措置を提供すること。

F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4))

家庭環境を奪われた子ども
41.委員会は、家庭環境を奪われた子どもに関して法律上および政策上の枠組みが発展してきており、そこで、家族からの子どもの分離を防止すること、および、分離が避けられない場合における家庭的な代替的養護への措置が優先されていることを歓迎するとともに、子どもの扶養命令の執行の確保に関して相当の進展があったことも歓迎する。委員会は、締約国が、里親養育における制度的課題に対応するための措置をとろうとしてきたことに留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。
  • (a) 多数の子ども(AIDSのために両親を失った孤児およびHIV/AIDSへの感染および罹患を理由として遺棄された子ども、ならびに、保護者のいないまたは遺棄された子どもの移住者を含む)が家庭環境を奪われていること。
  • (b) 里親養育の増加を理由として、代替的養護制度が制度的制約(里親養育命令の未処理件数および失効件数が相当に蓄積していることを含む)に直面していること。
  • (c) 主として虐待、ネグレクトまたは遺棄の結果として、かつ子どもがHIVに感染したことも理由として入所型養護への措置の対象とされる子どもの人数が増えており、かつ、子ども・若者養護センターのような入所型養護施設での滞在が長期化していること。
  • (d) 子ども・若者養護センターにおける養護の質が低いこと、地域によって子ども・若者養護センターに拠出される資金が不均衡であること、および、未登録の子ども・若者養護センターが存在すること。
42.委員会は、締約国が、家庭的な代替的養護に引き続き焦点を当てながら、以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもたち、親および拡大家族ならびに代替的養護に関する活動をしている市民社会組織および専門家との幅広い協議に基づいて、里親養育制度における制度的課題を解決し、かつ、代替的養護のための体制および当該体制を監視するための体制を持続可能な形で見出すための行動を速やかに進めること。
  • (b) 十分かつ実現可能な監視機構を確保しつつ、孤児を養育している家族に対する拡大型支援金を導入することを目的として、社会援助法の改正を速やかに進めること。
  • (c) 時宜を得た家族再統合および措置の再審査期間の短縮を通じ、入所型養護への子どもの措置の期間を可能なかぎり短くすること。
  • (d) 最低標準および最低基準の遵守、暴力および虐待からの保護ならびに養護の提供および個別発達計画の提供との関連を含めて、入所施設における養護の質の監視を強化するとともに、子どもの不当な取扱いの通報、監視および救済のためのアクセスしやすい回路を用意すること。
  • (e) 子ども・若者養護センターの資金的地域格差を縮小させるとともに、すべての子ども・若者養護センターが登録されることを確保すること。
  • (f) 家庭環境を奪われた子どものニーズを満たすための代替的養護制度の対応を向上させる目的で、十分な資源を配分し、かつ関連の専門家の能力構築を図ること。
  • (g) 子およびその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する2007年11月23日のハーグ条約の批准を検討すること。

G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条)

障害のある子ども
43.委員会は、障害のある人の権利に関する条約を締約国が2007年に批准したこと、および、「南アフリカにおける障害およびリハビリテーションサービスに関する枠組みおよび戦略(2015~2020年)」が採択されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国の障害のある子どもの大多数が複層的な差別および排除に直面していることならびに以下のことを懸念するものである。
  • (a) 障害のある子どもに関する正確かつ包括的なデータが存在しないこと。
  • (b) 明確なベースライン、明確な時間的枠組みおよび測定可能な実施指標ならびに実施状況の監視機構を備えた、障害のある子どもの権利を実現するための包括的な法律および政策が定められていないこと。
  • (c) 政府部内で、とくに農村部において、障害のある子どもに統合的なサービスを提供するための効果的な部門横断型調整が行なわれていないこと。
  • (d) 補助器具の提供ならびに点字および手話によるサービスの提供等を通じた合理的配慮が効果的に提供されていないこと。
44.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 障害のある子どもに関する細分化されたデータの体系的かつ包括的な収集を強化するとともに、より科学的証拠に基づいた、かつ障害のある子どものニーズにいっそう適合した政策的対応をとるためにその成果を活用すること。
  • (b) 障害のある子どもの権利に関連したあらゆる範囲の問題(公共移動手段へのアクセスおよび養育者への支援を含む)を取り上げた、障害の人権モデルに基づく包括的な法律および政策の策定を検討すること。
  • (c) 障害のある子どもに関連する法律および政策の実施に関して明確なベースライン、明確な時間枠および明確な指標を定めるとともに、その実施のために技術的資源、人的資源および財源が十分に配分されることを確保すること。
  • (d) 障害のある子どもならびにその家族および養育者に統合的サービスを提供するために部門間の調整を向上させること。
  • (e) 障害のある子どもについて定めた法律および政策の実施状況を、障害のある人(子どもを含む)およびその代表組織の積極的参加を得ながら監視するための機構を設置すること。
  • (f) 合理的配慮の提供に関連する、明確なタイムライン(予定表)および必要な資源の配分をともなった戦略の実施を速やかに進めること。
45.委員会は、フルサービス型学校を発展させることにより、障害のある子どもを含むすべての子どもにインクルーシブ教育を提供するために行なわれている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 障害のあるすべての子どもに対してインクルーシブな基礎教育に対する権利を確認した法律が制定されていないこと。
  • (b) 障害についての専門性を有する職員が深刻に不足しており、かつ財源の配分が不十分であることを理由として、関連の政策の実施が不十分であること。
  • (c) 障害のある子どもに対して無償の義務的初等教育が提供されていないこと。
  • (d) 障害のある子ども、とくに心理社会的障害のある子どもの多くが学校に行っておらず、または特別学校もしくは特別学級で学習していること。
  • (e) 障害のある子どもに対し、教員および他の生徒による差別および暴力が行なわれていること。
  • (f) 障害のある子ども(とくに心理社会的障害、自閉症スペクトラム障害および感覚障害のある子ども)に提供されている教育の質が低く、かつこれらの子どものために使用されているカリキュラムの内容が不十分であるために、これらの子どもが、学校教育の修了後に高等教育、就労および自律した生活を追求する能力を身につけられないこと。
46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) インクルーシブ教育に関する法律上および政策上の枠組みをさらに発展させ、かつ、フルサービス型学校の拡大および普通学校の普通学級における障害のある子どものインクルージョンを優先させる目的で、「教育白書6-特別ニーズ教育:インクルーシブな教育訓練制度の構築」を見直すこと。
  • (b) インクルーシブ教育に対して十分な技術的資源、人的資源および財源(合理的配慮の提供を保障するために必要な資金を含む)を配分すること。
  • (c) 障害のあるすべての子どもに対して無償の義務的初等教育を確保し、かつ普通学校において無償で合理的配慮(パーソナルアシスタントを含む)を提供するとともに、費用のかかる移動および寄宿の手配を行なわないでよいようにするため、当事者である子どもの居住地の近くにある学校への就学を優先させること。
  • (d) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見を解消するために教員および生徒の意識を高める目的で、障害のある子どもの尊重ならびに尊厳およびインクルージョンを促進するカリキュラムおよび学習教育教材を開発すること。
  • (e) 障害のある子どもの社会的再統合および個人としての発達を可能なかぎり最大限に促進する目的で、これらの子どもに提供される教育の質、十分性および適合可能性を向上させること。
健康および保健サービス
47.委員会は、プライマリーヘルスケアおよびコミュニティヘルスケアに焦点を当てるため、ならびに、子どもの予防接種の実施範囲を拡大するために行なわれている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 農村部と都市部との間および公的部門と民間部門との間で保健ケアの提供に格差があること。
  • (b) 子どもの健康に関する包括的な政策およびサービス提供パッケージが存在しないこと。
  • (c) 保健ケアサービスの質が低いこと。
48.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 公的なプライマリーヘルスケアへのアクセスを向上させることに強力に焦点を当てながら、全国を通じて保健ケアサービスの提供に関する格差を縮小するための努力をさらに強化すること。
  • (b) 子どもの健康に関する包括的かつ部門横断的な政策およびサービス提供パッケージを発展させること。このような政策およびパッケージは、新生児期から思春期までの健康を網羅し、かつ健康の基底的決定要因に関する介入策について取り上げるとともに、明確なタイムライン、明確なベースライン、測定可能な指標およびその実施のための十分な予算配分をともなうものとする。
  • (c) 十分な人的資源、技術的資源および財源を配分し、かつ保健ケア制度で働く専門家の能力構築を図りながら、保健ケアサービス一般の質および子どもを対象とする専門的保健ケアサービスの質を向上させること。
  • (d) 子どもたち、コミュニティならびに子どもの健康および思春期の健康について活動している市民社会組織の関与を得ながら、関連の政策の実施状況の監視およびサービス提供の監視を行なうための機構を確立すること。
  • (e) この点に関してとくに世界保健機関およびユニセフの技術的援助を求めること。
思春期の健康
49.委員会は、締約国が、思春期の健康に包括的に対処する目的で、青年期および思春期の健康に関する新たな指針を策定中であることに留意する。しかしながら委員会は、以下の数値が不均衡に高いことを含め、思春期の子どもがさらされている健康上のリスクが高まっていることを懸念するものである。
  • (a) とくに思春期の女子のHIV感染率。これは、思春期の子どもにやさしいサービスにアクセスできないこと、ヘルスワーカーの側にこれらの子どもへの差別的態度があること、および、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する年齢にふさわしい情報がないことを理由とするものである。
  • (b) とくに思春期の子どもの結核感染率。
  • (c) 自殺率および抑うつ発症率(妊娠した10代の女子の間で見られる率を含む)。
  • (d) 思春期の子どもの妊産婦死亡率(および、妊産婦の死亡に関する正確かつ包括的なデータがないこと)。
  • (e) 暴力、交通関連死および胎児性アルコール障害につながっている、アルコールおよび有害物質の濫用率。
50.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) セクシュアル/リプロダクティブヘルス、精神保健、暴力ならびにアルコールおよび有害物質の濫用についても網羅した、青年期および思春期の健康に関する新たな指針を速やかに完成させること。
  • (b) 介入策が応答性の高いものになること、および、思春期の子どもたちが生きている現実が正確に反映されることを確保する目的で、子どもおよび思春期の健康に関する法律、政策およびプログラムの策定、監視および評価への、思春期の子どもたちの全面的かつ意味のある参加を確保するための努力を強化すること。
  • (c) 思春期の子どもが健康関連の物資およびサービスに秘密の守られる形でアクセスできることを確保しながら、思春期の子どもを対象とした、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する政策およびプログラムの効果的実施を増進させること。
  • (d) 学校等において、避妊法に無償でかつ目立たない形でアクセスできるようにすることを検討すること。
  • (e) 保健専門職が、子どもにやさしく、非審判的でかつ敬意のある保健サービスを思春期の子どもに提供できるようにする目的で、これらの専門職の意識啓発および能力構築を図ること。
  • (f) 妊産婦の死亡に関するデータ(保健施設外で生じた死亡に関するものを含む)の収集を向上させること。
  • (g) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関するOHCHRの技術的指針(A/HRC/27/22 and Corr.1 and Corr.2)を実施しかつ適用すること。
  • (h) とくに、子どもおよび青少年に対し、有害物質の濫用に関する正確かつ客観的な情報ならびにライフスキル教育を提供することにより、子どもによる薬物の使用を減少させること。
HIV/AIDS
51.委員会は、HIVの母子感染率の削減および子どもの抗レトロウィルス治療の対象者の増加に関して相当の進展が見られたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことについて懸念を覚えるものである。
  • (a) 子どもの新規HIV感染件数が依然として多いこと。
  • (b) 妊産婦死亡の相当割合がAIDSを原因として生じていること。
  • (c) HIV感染の構造的原因(ジェンダーの不平等および女性に対する暴力を含む)。
  • (d) 女子の間でHIV/AIDSが不均衡なほど多く蔓延していること。
  • (e) HIVに感染した母親による抗レトロウィルス治療およびHIVに感染した乳児のための抗レトロウィルス治療が忠実に実施されておらず、かつ、生後18か月以上の子どものHIV感染の発見が組織的に実施されていないこと。
  • (f) HIV感染と合併した結核(多剤耐性結核を含む)が広く蔓延していること。
  • (g) HIV/AIDSおよび結核のための医薬品がしばしば在庫切れとなっていること。
  • (h) 南アフリカ国家AIDS評議会で、子どもの代表ならびに子どもに関する活動を行なっている機関および団体の代表が少ないこと。
52.HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) HIVの母子感染を予防するためにすでにとられている措置を維持するとともに、その実施を確保するための行程表を策定すること。
  • (b) 暴力とHIV/AIDSとの交錯を理由として女子が直面している複合差別および暴力に対処するための政策を策定すること。
  • (c) 早期診断(生後18か月以上の子どもの診断を含む)を確保し、かつ早期の治療開始および治療の忠実な実施を確保する目的で、HIVに感染した母親およびその乳児のフォローアップ治療を向上させること。
  • (d) 「HIV・性感染症・結核に関する国家政策」に採択および実施を速やかに進め、かつ、HIV/AIDSおよびセクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する良質なかつ年齢にふさわしいサービスへのアクセスを向上させること。
  • (e) HIV/AIDSおよび結核のための医薬品を含む医薬品が在庫切れとならないようにするための効果的措置をとること。
  • (f) 子どもに関する活動を行なっている政府部局および市民社会組織の代表が南アフリカ国家AIDS評議会に十分な人数で参加すること、ならびに、HIV/AIDSおよび性感染症に関する国家的戦略計画の策定、実施および監視に子どもたちが積極的に関与することを促進すること。
  • (g) とくに国際連合AIDS合同計画およびユニセフの技術的援助を求めること。
栄養
53.委員会は、「南アフリカ栄養ロードマップ(2013~2017年)の採択、および、母乳育児促進のために行なわれている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 低栄養、微量栄養素欠乏症および栄養過多を含む子どもの栄養不良が、子どもの死亡および罹病を助長する主要な要因となっていること。
  • (b) とくに貧困、食料価格の上昇、人口動態の変化、エネルギー費用および気候変動によって、子どもの食料状況が不安定化していること。
  • (c) 生後6か月までの完全母乳育児率が低い状態が根強く続いていること。
  • (d) 学校給食プログラムで提供される食料の栄養が不十分であること。
  • (e) 子どもの肥満がますます蔓延しており、かつ、子どもを標的として不健康な食料の攻撃的販売促進が行なわれていること。
54.持続可能な開発目標のターゲット2.2(あらゆる形態の栄養不良の根絶)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの不安定な食料状況および栄養不良の根絶に正当な注意を払いながら、「南アフリカ共和国の食料・栄養安全保障に関する国家政策」(2014年)で構想されているように食料への権利に関する枠組み法を策定しかつ実施すること。
  • (b) HIVに感染した母親による母乳育児について適切な指針および支援を提供しながら、少なくとも生後6か月間の完全母乳育児を促進し、かつ母乳代替品の宣伝を規制するためにあらゆる必要な措置をとること。
  • (c) 国家学校栄養プログラムの監視(同プログラムを通じた食料供給の頻度、食料の質および栄養価の監視を含む)を強化すること。
  • (d) 子どもの肥満の増加に対処する目的で、子どもを対象とする不健康な食料の販売促進を規制するとともに、貧困世帯が健康的な食料にアクセスできるようにする戦略を導入すること。
  • (e) この点に関してユニセフおよび国際連合食糧農業機関の技術的援助を求めること。
生活水準
55.委員会は、締約国で社会保障の対象とされる子どもの範囲が相当に拡大したことにより、子どもの貧困が全般的に減少してきたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 1~17歳の年齢層の貧困率があらゆる年齢集団のなかでもっとも高いこと。
  • (b) 身分証明書類に関して厳格な要件が課されていること、受給資格基準およびこれらの基準の評価が明確でないこと、社会保障給付についてのアクセスしやすい情報がないこと、子どもの養育責任を負っている子どものための配慮が不十分であること、ならびに、一部の集団の子ども(子どもの難民および10代の母親など)に対する差別およびスティグマがあることなどの行政的障壁によって、子どものための社会保障給付へのアクセスが阻害されていること。
  • (c) 子ども扶養補助金の額が、貧困下で暮らしている子どものニーズを満たすための実際の費用を下回っていること。
56.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 社会保障給付へのアクセスを妨げる障壁を取り除き、かつ、すべての子ども(とくに乳児、思春期の子どもおよび障害のある子ども、ならびに、これらの子どもの養育者であって給付を受ける資格を有する者)が時機を失することなく給付にアクセスできることを確保すること。
  • (b) 不支給の場合に子どもおよびその養育者が請求を行なえるようにする不服申立て手続を設けること。
  • (c) 貧困下で暮らしている子どものニーズを満たすための実際の費用の客観的評価に基づき、子ども扶養補助金の額を再検討すること。
  • (d) 子どもに関連する社会保障制度の構築、見直し、実施、監視および評価に、子どもたちおよびその養育者が積極的にかつ意味のある形で参加することを促進すること。
57.委員会は、水および衛生設備へのアクセスを向上させることについて達成された進展、ならびに、十分な住居への権利に関する締約国の進歩的な法的枠組みを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 水および衛生設備にアクセスできる人の人数が相当に増加したにもかかわらず、多くの子どもがいまなお水および衛生設備にアクセスできておらず、そのため疾病および性暴力にさらされるおそれが高まっていること。
  • (b) 負担可能な費用で住むことのできる十分な住宅が存在しないために非公式集住地が形成されており、かつ、これらの集住地からの強制立退きの慣行が根強く行なわれていること。
58.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) すべての世帯、学校および保健施設を対象として安全な水および衛生設備へのアクセスを確保するための努力を引き続き進めること。
  • (b) すべての子どもが十分かつ負担可能な費用の住居にアクセスできることを確保するために効果的措置をとること。
  • (c) 強制立退きを防止し、かつ被害者に効果的救済を提供するために効果的措置をとるとともに、この点に関して、開発に基づく立退きおよび移転に関する基本原則および指針(A/HRC/4/18付属文書I)を指針とすること。

H.教育、余暇および文化的活動(第28条~31条)

教育
59.委員会は、教育へのアクセスは依然として優先順位の高い課題である旨の発言を対話の際に締約国が行なったこと、および、基礎教育へのアクセスの向上に関して相当の進展が見られたことを歓迎する。委員会はまた、学校インフラおよび教育の質の向上のために行なわれている努力にも留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを懸念する。
  • (a) 良質な教育へのアクセスに関して、経済的地位、人種および地理的所在による大きな格差が根強く残っていること。
  • (b) 公的資源の不均衡な配分が根強く行なわれており、もっとも緊急の課題ではなくそれほど重要ではない問題に対処するために資源が配分されていること、および、教育制度における資金の管理に透明性が欠けていること。
  • (c) 劣悪な学校インフラが根強く残っていること、教材が不足していること、ならびに、教員の人数が不十分であり、かつその能力が低いこと(「母語」担当教員が不足していることを含む)。
  • (d) 生徒および教育者による暴力(いじめ、性的虐待およびセクシュアルハラスメントを含む)が広く蔓延しているために、学校において安全および安心が引き続き確保されていないこと。
  • (e) 妊娠した生徒の中退率が依然として高く、かつ、このような生徒の停退学が実際にはいまなお行なわれていること。
60.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照し、かつ持続可能な開発目標のターゲット4.1(すべての者を対象とする、無償の、公平かつ良質な初等中等教育)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 複合差別に直面している子どもが教育にアクセスできるようにすることに優先的に取り組みつつ、すべての子どもが無償のかつ良質な基礎教育にアクセスできるようにするための努力をさらに強化すること。
  • (b) 予算の策定に子どもたちおよび市民社会組織が積極的にかつ意味のある形で参加できるようにすること、ならびに、予算の実施状況を監視しかつ評価すること等を通じて、教育予算の管理の透明性、効率性および当該予算に関する説明責任を向上させること。
  • (c) もっとも不利な立場に置かれている学校を優先させながら、学校施設、教材、教員およびカリキュラムの質および利用可能性を含む教育の質を向上させること。
  • (d) 生徒および教育者の双方が行なう学校暴力を防止しかつ解消するために効果的措置をとること。
  • (e) 学習者の妊娠に関する新たな政策を速やかに採択するとともに、妊娠した10代および思春期の母親が教育を継続するための支援および援助を受けられることを確保すること。
  • (f) 女子および男子を対象とした、学校における必修のセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育を通じて、若年妊娠を予防すること。

I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条)

子どもの移住者、庇護希望者および難民
61.委員会は、締約国で子どもの庇護希望者および難民を保護するための法律上および政策上の枠組みが発展してきたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 締約国に移住してくる保護者のいない子どもの人数が増えており、かつ、保護者のいない子どもが窮乏、搾取、暴力および虐待に直面するおそれが高まっていること。
  • (b) 子どもの移住者、庇護希望者および難民(保護者のいない子どもおよび(または)正規の在留資格を有していない子どもを含む)ならびに人身取引の被害を受けた子どもに関する正確なかつ細分化されたデータが存在しないこと。
  • (c) 関連の法律および政策が効果的に実施されていないこと。
  • (d) 難民法改正案(2015年告示第806号)における「被扶養者」および「家族」の定義では、条約で定められた家族再統合に対する権利が全面的に保護されない可能性があること。
  • (e) 持続可能な解決策のひとつとして締約国での永住を可能にする法律が定められていないために、子どもの移住者、庇護希望者および難民が退去強制のおそれに直面していること。
  • (f) 出入国管理上の地位を理由として子どもの逮捕および拘禁が行なわれていること。
62.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)、および、国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利に関して2012年に開催された一般的討議の結論を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの移住者、庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子どもおよび(または)正規の在留資格を有していない子どもを含む)ならびに人身取引の被害を受けた子どもに関する体系的なかつ細分化されたデータの収集を強化するとともに、効果的対応の基盤としてこれらの子どもの状況に関する研究を実施すること。
  • (b) 子どもの移住者、庇護希望者および難民に対する時宜を得た子ども保護サービス((i)登録および身分証明書類の発給、(ii)暴力および虐待からの保護、(iii)家族の統合または代替的養護の提供ならびに(iv)基礎的サービスへのアクセスのためのサービスを含む)を効率化するための業務要領の策定および実施を速やかに進め、かつ、当該業務要領を締約国全域で一貫して適用すること。
  • (c) 難民法改正案(2015年告示第806号)が条約に全面的に一致することを確保すること。
  • (d) 子どもの退去強制を回避するため、子どもの移住者、庇護希望者および難民に対し、締約国における永住の選択肢を認めることを検討すること。
  • (e) 非正規な移住の状況にある子どもの拘禁を速やかにかつ完全に停止すること。
武力紛争における子ども
63.委員会は、近年武力紛争の影響を受けている国々から、多数の子どもが保護者のいない子どもの庇護希望者または難民として締約国にやってきていることに留意するとともに、武力紛争の影響を受けた子どもおよび(または)武力紛争に関与させられた子ども(子ども兵士として徴募された子どもを含む)を特定するための手続が設けられていないことを懸念する。
64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 武力紛争が行なわれている国出身の難民および庇護希望者のなかから、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早い段階で特定するための機構を整備すること。
  • (b) 国境管理機関の職員を対象として、子どもの権利、子どもの保護および事情聴取の技法に関する研修を実施すること。
  • (c) 元子ども兵士および武力紛争の被害を受けた子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための業務要領および専門的サービスを発展させること。
  • (d) この点に関してUNHCRおよびユニセフの技術的援助を求めること。
先住民族である子ども
65.委員会は、先住民族である子ども(コイサン人に属する子どもを含む)が周縁化および差別に直面していることを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。
  • (a) 締約国において、コイサン人を含む先住民族およびその権利が法的に承認されていないこと。
  • (b) 伝来の土地が歴史的に剥奪されてきたことにより先住民族である子どもに悪影響が生じており、とくに食料をめぐる不安定な状況、水へのアクセスの欠如および極度の貧困がもたらされていること。
  • (c) 先住民族である子どもが、教育等において自己の言語を使用する権利を全面的に享受できていないこと。
66.先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を参照しながら、かつ先住民族の権利に関する国際連合宣言にのっとり、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) コイサン人を含む先住民族の権利を、先住民族である子どもの権利を全面的に承認することとあわせて、法的に承認することを検討すること。
  • (b) 先住民族である子どもの全面的かつ効果的な参加を得ながら、これらの子どもの権利を尊重し、保護しかつ促進し、かつ、これらの子どもが食料をめぐる不安定な状況、貧困下ならびに暴力および搾取の被害を受けやすい立場に置かれている状況を解消するための国家的行動計画を策定すること。
  • (c) 先住民族(牧畜民、狩猟採集民および森の民を含む)の強制的な立退きおよび移転を防止し、かつ、自己の土地から強制的に立ち退かされまたは移転させられた者に救済措置を提供すること。
  • (d) 先住民族である子どもに対し、自己の先住民族言語および締約国の公用語による二言語教育を提供すること等を通じ、先住民族言語の促進のための効果的措置をとること。
  • (e) 国際労働機関の先住民族・種族民条約(1989年、第169号)の批准を検討すること。
経済的搾取(児童労働を含む)
67.委員会は、締約国が、ILO・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)を2000年に批准したことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) とくに農業における児童労働に子どもが従事する状況が根強く続いていること。
  • (b) 最悪の形態の児童労働が行なわれており、かつ最悪の形態の児童労働に従事している子どもについての細分化されたデータが存在しないこと。
68.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 最悪の形態の児童労働を含む児童労働についての細分化されたデータを収集すること。
  • (b) 児童労働に関する法律および政策の効果的実施を確保すること。
  • (c) 児童労働の査察を強化するとともに、子どもの経済的な搾取および虐待を行なう者に対し、その犯罪の重大性に相応した処罰を科すこと。
路上の状況にある子ども
69.委員会は、「路上で生活しかつ働いている子どものための国家戦略」が策定されたことに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、締約国において多数の子どもが路上で生活しかつ働いており、かつ暴力、虐待および搾取の被害を著しく受けやすい状況に置かれていること、ならびに、これらの子どもが身体的および精神的に不健康な状態にあり、かつアルコールおよび有害物質の濫用を行なっていることを懸念するものである。委員会はまた、保護者がいないまま締約国に入国した子どもの多くが、最終的に路上の状況に置かれるようになっていることにも留意する。
70.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 路上で生活しかつ(または)働いている子どもの人数を評価し、かつ、これらの子どもが置かれた状況の根本的原因について新たな研究を実施すること。
  • (b) 「路上で生活しかつ働いている子どものための国家戦略」を、路上の状況にある子どもたちの自律および多様性を尊重しつつもその積極的関与を得ながら、実施し、監視しかつ評価すること。
  • (c) 同戦略に基づく支援(とくに家族との再統合または代替的養護への措置)が、子どもの最善の利益を全面的に尊重し、かつ、子どもの年齢および成熟度にしたがってその自律的意見を正当に重視しながら提供されることを確保すること。
少年司法の運営
71.委員会は、子ども司法法(2008年)によって刑事責任に関する最低年齢が10歳に引き上げられたことに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 10歳という法定最低年齢は依然として低いこと。
  • (b) 多数の子どもが未決勾留の対象とされており、なかには不当に長期間勾留されている子どももいること。
  • (c) とくに未決勾留の対象とされている子どもが、教育、保健その他のサービスにアクセスできないこと。
  • (d) 拘禁施設が過密であること。
72.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)を参照しながら、委員会は、締約国が、国際基準にのっとって国内法を効果的に実施するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 刑事責任に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準まで引き上げる目的で速やかに見直すこと。
  • (b) 未決勾留の対象とされる子どもの人数を削減するとともに、子どもが出頭させられてから6か月以内に権限のある裁判所が被疑事実についての最終的決定を行なうことを、明示的な法的規定によって確保すること。
  • (c) 拘禁されているすべての子ども(審判を待っている子どもまたは刑を言い渡されていない子どもを含む)に対し、教育、保健ケアその他の利益へのアクセスを保障すること。
  • (d) 過密状態を緩和するために必要な措置を直ちにとること。
犯罪の被害者および証人である子ども
73.委員会は、犯罪の被害者および証人である子どもを保護するための法的枠組みが定められていないこと、ならびに、これらの子どものための良質な支援サービスおよびリハビリテーションサービスが存在しないことを懸念する。
74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 犯罪の被害者および証人である子どもの保護およびエンパワーメントを目的とした法律(種々の措置のなかでもとくに被害者の身体的、心理的および社会的リハビリテーションのためのサービスの提供を含む)の策定を検討すること。
  • (b) 犯罪の被害者および証人である子どものためのリハビリテーションサービスおよび支援サービスの提供に対し、これらのサービスをいっそう持続可能なものとし、かつその質を向上させる目的で、十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。

J.通報手続に関する条約の選択議定書の批准

75.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

K.国際人権文書の批准

76.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約の批准を検討するよう勧告する。
77.委員会は、締約国に対し、2011年10月25日の時点で提出期限が過ぎている、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく報告義務を履行するよう促す。

L.地域機関との協力

78.委員会は、締約国が、締約国および他のアフリカ連合加盟国の双方における〔子どもの権利〕条約その他の人権文書の実施に関して、アフリカ連合・子どもの権利および福祉に関するアフリカ専門家委員会と協力するよう勧告する。

IV.実施および報告

A.フォローアップおよび普及

79. 委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第2回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。

B.次回報告書

80.委員会は、締約国に対し、第3回~第6回統合定期報告書を2022年1月15日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。
81.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。


  • 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
最終更新:2017年03月06日 11:43