総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年)


CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

II.一般的所見

積極的側面
4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。
  • (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。
  • (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。
  • (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。
  • (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。
  • (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。
5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。
  • (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。
  • (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。

III.データ

データ収集
6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。
7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。
  • (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。

IV.一般的実施措置

立法
8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。
9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。
包括的な政策および戦略
10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。
11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。
  • (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。
調整および評価
12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。
13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。
研修
14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。
15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。
  • (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。
資源配分
16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。
17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。
  • (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。
  • (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。
  • (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。
市民社会
18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。
19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。
  • (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。
  • (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。

V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2))

議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置
20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。
21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。
養子縁組
22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。
23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。
  • (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。
児童セックスツーリズム
24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。
25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。
  • (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。
  • (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。
  • (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。
  • (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。
  • (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。
オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置
26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。
27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。
  • (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。
  • (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。
  • (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。
  • (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。

VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条)

現行刑事法令
28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。
29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。
  • (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。
  • (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。
  • (c) 子どもを強制労働に従事させること。
30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。
31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。
  • (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。
  • (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。
  • (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。
  • (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。
不処罰
32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。
33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。
域外裁判権
34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。
35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。
犯罪人引渡し
36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。
37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。

VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4))

選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。
39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。
  • (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。
刑事司法制度における保護措置
40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。
41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。
被害者の回復および再統合
42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。
43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。
  • (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。
  • (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。
  • (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。

VIII.国際的な援助および協力(第10条)

多国間、二国間および地域間の取り決め
44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。

IX.フォローアップおよび普及

フォローアップ
45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
総括所見の普及
46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

X.次回報告書

47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2017年03月06日 11:40