総括所見:英国(OPSC・2014年)



CRC/C/OPSC/GBR/CO/1(2014年7月8日/技術的理由により2014年7月11日に再発行)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2014年5月30日に開かれた第1882回および第1883回会合(CRC/C/SR.1882 and 1883参照)において大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/GBR/1)を検討し、2014年6月13日に開かれた第1901回会合において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/GBR/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国代表団との建設的対話を評価する一方で、代表団に北アイルランドおよびスコットランドの代表が含まれていなかったこと、ならびに、最近になって選択議定書の適用が拡張されたジャージー代官管轄区についてまったく情報が提供されなかったことを、遺憾に思うものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2008年10月に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関する総括所見(CRC/C/GBR/CO/4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPAC/GBR/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
4.締約国が選択議定書の批准をジャージー代官管轄区に拡張したこと(2014年4月)には留意しながらも、委員会は、選択議定書の適用がまだ英国の他のすべての海外領土および王室属領に拡張されていないことを懸念する。委員会は、締約国が、選択議定書の適用をこれらの領域に拡張するためにあらゆる措置をとるとともに、条約に基づく次回の定期報告書に、これらの領域における選択議定書の実施についての情報を記載するよう、勧告する。

II.一般的所見

積極的側面
5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下のものを含むさまざまな措置を歓迎する。
  • (a) 「子どもおよび若者の権利(ウェールズ)の評価尺度」(2011年1月)および「子どもの権利事業計画」(2014年4月)の採択。これにより、ウェールズ政府のすべての大臣は、いかなる職務を行なう際にも、子どもの権利条約およびその選択議定書に掲げられた権利および義務を正当に考慮する法的義務を負う。
  • (b) 人身取引に関連する多くの問題を具体的に扱っている刑事司法(北アイルランド)法(2013年)の採択。
  • (c) 改正により、臓器提供への同意表明に関して代理人を任命する選択権を子どもに認めた、移植(ウェールズ)法(2013年7月)の採択。
6.委員会は、締約国による以下の条約の批准に、評価の意とともに留意する。
  • (a) 障害のある人の権利に関する条約(2009年6月)。
  • (b) 障害のある人の権利に関する条約の選択議定書(2009年2月)。
7.委員会は、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度の創設ならびに国家的な計画およびプログラムの採択に関して達成された進展を歓迎する。
  • (a) 内務省による「子どもおよび弱者への性的暴力に関する国家グループ」の設置(同グループは、2014年の秋に新たな国家的行動計画の発表を予定している)。
  • (b) イングランド・ウェールズ担当国家警察主管が公刊した、子どもに対する性犯罪の捜査に関する手引き。
8.委員会はさらに、締約国が、国際連合の諸特別手続による調査をいつでも受け入れる姿勢を公式に明らかにしたこと(2001年3月)に、評価の意とともに留意する。

III.データ

データ収集
9.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての犯罪の特定、記録、付託およびフォローアップを国および地方のレベルで行なえるようにし、かつ選択議定書の実施における進展の分析および評価を行なうための包括的なデータ収集システムを設置していないことを、深刻に懸念する。「全国付託機構」(National Referral Mechanism)の存在には留意しながらも、委員会は、当該機構により収集されるデータが地域別に細分化されておらず、かつ子どもの人身取引事案に限定されていること、および、選択議定書で対象とされている他の犯罪の特定、記録またはフォローアップが行なわれていないことを懸念するものである。
10.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての分野について、北アイルランドおよびスコットランドを含む締約国の管轄地域全域でデータの収集、分析、監視および影響評価を行なうための、包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもに特段の注意を払いつつ、とくに男女別、年齢別、国民的および民族的出身別、地理的所在別ならびに社会経済的背景別に細分化されるべきである。被害を受けた子どものうち回復のための援助を提供された子どもの人数ならびに訴追および有罪判決の件数についてのデータ(犯罪の性質別に細分化されたもの)も収集することが求められる。委員会はまた、締約国が、管轄地域全域でデータ収集の調整を図り、かつ、さまざまな地域に関するデータを収集する際の共通指標システムを確立することも勧告するものである。

IV.一般的実施措置

子どもの権利条約の一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条)
立法
11.とくにイングランドおよびウェールズで選択議定書関連の法律が多数採択されたことには留意しながらも、委員会は、このような取り組みにおいてもっぱら人身取引に焦点が当てられていること、および、子どもの売買など選択議定書で対象とされているすべての犯罪に対応する包括的法律がないことを懸念する。委員会はまた、締約国の権限委譲行政のもと、現行法の策定が断片化されたアプローチによって個別に進められてきたために、締約国の管轄全域を通じた選択議定書上の義務の適用に矛盾が生じていることも懸念するものである。委員会はさらに、イングランドおよびウェールズを対象とする2003年性犯罪法および2008年性犯罪(北アイルランド)令において、13歳または16歳未満の子どもしか保護の対象とされておらず、一方で16~18歳の子どもはこれらの法律の埒外に置かれていることを懸念する。
12.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての態様の犯罪(子どもの売買、子どもの人身取引、児童買春および児童ポルノを含む)が包括的な法律に基づいて対象とされることを確保するとともに、自国の管轄全域(北アイルランドおよびスコットランドを含む)を通じて選択議定書上のすべての義務の一貫した適用を確保するよう、強く勧告する。委員会は、次のことを具体的に勧告するものである。
  • (a) 選択議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施する目的で、イングランド、ウェールズ、スコットランドおよび北アイルランドのすべての国内法で子どもの売買の定義(人身取引の定義に似ているものの同一ではない)を修正すること。
  • (b) 18歳未満のすべての子どもが選択議定書で対象とされているすべての態様の犯罪から保護されることを確保するため、現行法、とくに2003年性犯罪法、2008年性犯罪(北アイルランド)令およびイングランドおよびウェールズを対象として提案されている現代的奴隷制法案を改正しかつその調和を図ること。
国家的行動計画
13.選択議定書に関連するさまざまな行動計画、とくに「子どもおよび弱者への性的暴力に関する国家グループ」の活動に関する行動計画、人身取引戦略および提案されている現代的奴隷制行動計画の存在は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書で対象とされているすべての問題に対応するための包括的な計画および統合された国家的戦略が存在しないことを懸念する。
14.委員会は、締約国が、自国の管轄全域で選択議定書を実施するための統合された、包括的かつ全般的な国家的行動計画および戦略を策定しかつ採択するとともに、当該国家的行動計画に対し、その実施のための十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告する。この目的のため、締約国は、ストックホルム(1996年)、横浜(日本、2001年)およびリオデジャネイロ(ブラジル、2008年)で開催された第1回、第2回および第3回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動アジェンダならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払うべきである。
調整および評価
15.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノへの対応について、締約国全域のさまざまな政府、制度およびその他の機関間の調整が行なわれていないことを懸念する。これとの関連で、委員会は、選択議定書に基づく活動の実施および評価の全般的調整のための国家的機構が締約国で設けられていないことを懸念するものである。委員会はまた、イングランドおよびウェールズにおいて選択議定書の実施に関する責任および調整の系統が複雑であるために(反人身取引については内務省が統括しており、人身取引の対象とされた子どもを含む子どもの被害者のケアおよび支援については教育省および地方政府が責任を負っている)、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事案の取扱いにおいて焦点およびアプローチの違いが生じていることに、懸念とともに留意する。
16.委員会は、締約国が、選択議定書に基づく活動の監視および評価について、各部門の省庁を横断し、かつ中央政府から地方レベルの政府に至るまで指導力を発揮しかつ効果的な一般的監督を行なう能力を備えた、上級レベルの権威を有する部局を指定するとともに、当該部局に対し、効果的にその職務を果たすための十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、アプローチの一貫性を確保する目的で、選択議定書の実施のための法律および政策の策定および実施を進めながら4つの法域全体で諸政府間の調整の改善を確保することも勧告するものである。
独立の監視
17.委員会は、現代奴隷制法案で行なわれている反奴隷制コミッショナー設置の提案に留意する。にもかかわらず、委員会は、同コミッショナーに対し、その役割を効果的に遂行するための十分な資源、確固たる権限または制定法上の独立が与えられない可能性があることを懸念するものである。
18.委員会は、締約国が、提案されている反奴隷制コミッショナーに対し、その役割を効果的に履行し、かつ選択議定書に基づく子どもの権利を確保するために十分な資源および確固たる権限ならびに完全な独立が与えられることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、現代奴隷制法案に、反奴隷制コミッショナーが関連の議会に直接報告できるようにするための規定を含めるよう勧告するものである。
普及および意識啓発
19.委員会は、締約国の諸政府が、子どもの性的搾取および人身取引についての広報情報を作成しかつ普及するためにさまざまなグループと連携してきたことに留意する。委員会はまた、締約国が、子どもが虐待の被害者および加害者にならないようにすることを目的とする「これが虐待だ」等の公的意識啓発キャンペーンを開始したことにも留意するものである。にもかかわらず、委員会は、このような取り組みにおいて、選択議定書で対象とされているすべての犯罪および問題(臓器移植もしくは強制労働に従事させることを背景とするまたは養子縁組を目的とする子どもの売買等)に焦点が当てられているわけではないことを懸念する。委員会はまた、締約国が選択議定書の普及に対して体系的かつ包括的アプローチをとっていないために、政府機関、警察、司法機関、公衆、子どもたち自身および子どもとともに働く専門家の間で選択議定書についての理解および意識が低水準に留まることが助長されてきたことも懸念するものである。
20.委員会は、締約国が、選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に広く知らせるための努力を倍加させるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。
  • (a) 選択議定書に関連する問題を初等中等学校のカリキュラムに体系的に編入すること。
  • (b) 市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に効力しながら、選択議定書で対象とされている問題についてのキャンペーンを含む意識啓発プログラムを発展させること。当該プログラムは、締約国のすべての法域において、また子どもがアクセスしやすい形式で利用可能とされるべきである。
研修
21.委員会は、子どもとともに働く専門家を対象として行なわれている、子どもの性的搾取および子どもの人身取引に関わるさまざまな研修活動(「子どもの搾取とオンライン保護センター」を通じて提供されているものを含む)を評価する。委員会はまた、スコットランドにおいて、子ども保護委員会が、子どもの保護に従事するすべての職員の研修上のニーズが満たされることを確保している点にも留意するものである。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象として学際的研修を実施するための努力が体系的でも十分でもないこと、および、このような研修が、選択議定書で対象とされているすべての分野には及んでおらず、かつ子どもとともに働く最前線の専門家(とくに保健ケア専門家および地方警察官)までは対象として実施されていないことを懸念する。委員会はまた、選択議定書で対象とされている問題についての研修の費用をまかなうための資源が締約国で十分でないことも懸念するものである。
22.委員会は、締約国に対し、とくに締約国のあらゆる行政段階における警察の構成員、保健専門家、裁判官、検察官およびソーシャルワーカーを対象とした、選択議定書に関する学際的研修を強化するよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、そのような研修を実施し、かつその効果の体系的な計画および評価を行なうために必要な資源を使途指定方式で配分するよう促すものである。
資源配分
23.委員会は、とくに犯罪の防止および被害を受けた子どもに対する援助の提供に関わって、選択議定書を実施するためのものとされる活動に割り当てられた予算配分額が明確に特定可能となっていないことを遺憾に思う。
24.委員会は、締約国が、とくに、防止ならびに被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会復帰ならびに選択議定書で対象とされている犯罪の捜査および訴追を目的としたプログラムを開発しかつ実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、選択議定書で対象とされているすべての分野の実施のための十分な資源が締約国全域で公平に配分されることを確保する目的で、あらゆる可能な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、条約に基づく次回の報告書で、この分野でとられた措置についての情報を提供することも勧告するものである。

V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(第1項~2項))

選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置
25.委員会は、子どもコミッショナー事務所による「暴力集団およびグループにおける子どもの性的搾取に関する調査」以降、イングランドおよびウェールズで暴力集団およびギャングにおける子どもの性的搾取を防止するために締約国が行なってきた多くの改正に、積極的側面として留意する。委員会はまた、子どもにとっての主要なリスクを特定し、かつ子どもが性的搾取の被害者となることを防止するための一助として、国家犯罪対策庁(NCA)および具体的にはNCAの下に設置された「子どもの搾取とオンライン保護センター」(CEOP)が行なっている活動にも留意するものである。しかしながら委員会は、立法への合意に関する動議が承認されていないために、権限が委譲されている分野についてはNCAが北アイルランドで権限を有しておらず、したがってNCAの一部であるCEOPが北アイルランドで全面的に活動を行なえる状況になっていないことを、強く懸念する。委員会はさらに以下のことを懸念するものである。
  • (a) 締約国が76か所の「シュアスタート」子どもセンターを閉鎖したこと。同センターは、被害を受けやすい状況に置かれた子どもおよびその家族に実際的支援を提供し、かつ子どもの売買、児童買春および児童ポルノの根本的原因(貧困等)に対象する一助となるものである。
  • (b) 子どもを虐待する可能性がある者に対応するための措置が不十分であること。
  • (c) 選択議定書上の犯罪を行なった者の起訴および有罪判決の件数が少ないこと。
  • (d) 行方不明と報告されている子ども、人身取引によって締約国に強制的に連れてこられた子どもまたはとくに北アイルランドの施設の子どもなど、これらの犯罪の被害者となるリスクがとくに高い子どもを特定しかつ対応をとるための、明確な省庁横断的システムが設けられていないこと。
  • (e) 搾取の対象とされやすい、保護者のいない子どもの移住者、子どもの庇護希望者または人身取引の対象とされた子どもにとって「ベッド・アンド・ブレックファスト」タイプの宿泊施設はふさわしくないと定めた制定法上の指針にもかかわらず、これらの子どもが引き続きこのような宿泊施設に収容されていること。
26.委員会は、締約国に対し、被害を受けやすい状況におかれた子どもをあらゆる形態の搾取から効果的に保護するための努力を継続するとともに、イングランドおよびウェールズで開始された改革プログラムを実施するための効果的な地域的連携、戦略的計画立案および研修を確保するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、締約国の管轄全域を通じて選択議定書の全面的実施を確保する目的で、権限委譲によって異なる地域に住む子どもの権利の享受に差別が生じないようにすること、および、「子どもの搾取とオンライン保護センター」のような機構が北アイルランドにも拡張されることを確保するための保障措置を確立するようにも促すものである。委員会は、具体的に、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) これ以上の「シュアスタート」子どもセンターのいかなる閉鎖も直ちに中止するとともに、これらのセンターにおける、アクセスしやすくかつ質の高いサービスのための予算の増額および十分な資源の提供を進める目的であらゆる必要な措置をとること。
  • (b) 子どもを虐待する可能性がある者に適合した措置を整備すること。
  • (c) 選択議定書で対象とされている犯罪についての訴追率および有罪判決率を向上させるため、法執行機関に対し、捜査に関するより多くの資源および体系的な研修を提供すること。
  • (d) 路上の状況にある子ども、暴力集団またはグループとの接触または関係を有している(とくにイングランドの)子ども、子どもの非正規移住者および入所施設で暮らしている子どものような、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもを対象とする防止プログラムを発展させること。これらの子どもが身体的および性的虐待の被害者とならないようにすることに、特段の注意が向けられるべきである。
  • (e) 保護者のいない子どもの庇護希望者、子どもの非正規移住者および人身取引の被害者である子どもが、十分な保護および保護を受ける権利を認められ、かつ安全かつ十分な居住設備を提供されることを確保すること。締約国はまた、子どもの身体的および心理社会的健康ならびに暴力または搾取からの保護を確保するため、このような子どものために行なわれるケアの取決めが資格のある者によって定期的に監督されかつ評価されることも確保するべきである。

VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条)

現行刑事法令
27.委員会は、イングランドおよびウェールズで適用される2003年性犯罪法および2008年性犯罪(北アイルランド)令において、被告人が、13~16歳の子どもの性的搾取に関わる一部の重大犯罪(性的目的での勧誘後に子どもと会うこと、子どもと性的活動を行なうことまたは子どもを対象とする性犯罪の便宜を図ることなど)について、被害者が16歳以上であると信じた旨の主張を行なえることを懸念する。委員会はまた、そのような主張が行なわれた場合、被告人がこれを「信じたのは合理的でなかった」ことの立証責任が検察側に課されることにより、被害を受けた子どもに対してさらなる反対尋問が行なわれ、かつその結果として再被害が生じるおそれがあることも懸念するものである。
28.委員会は、人身取引に関連する現行法の規定を統合するためにイングランドおよびウェールズで現代奴隷制法案を導入し、かつスコットランドで人身取引と闘うための別個の法律を策定する目的で締約国が現在行なっている努力に積極側面として留意しながらも、これらの努力においてはほぼ完全に人身取引にだけ焦点が当てられており、選択議定書で対象とされているすべての犯罪が対象とされているわけではないことを深刻に懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。
  • (a) 現代奴隷制法案(法案)において子どもに立法上の焦点が当てられておらず、かつ、一部の態様の犯罪(強制労働または利得を目的とした子どもの臓器移植など)が選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買と定義されていないこと。
  • (b) 当該法案が、現状、被害を受けた子どもの特有の脆弱性またはニーズを考慮しておらずまたはこれに対応していないこと。
29.委員会は、締約国に対し、選択議定書上、「子ども」の文言は18歳未満のすべての者に適用されることを想起するよう求めるとともに、したがって18歳に達するまでのすべての子どもが選択議定書で対象とされているあらゆる態様の犯罪から保護されることを確保するために法律を改正するよう促す。さらに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。
  • (a) 2003年性犯罪法の反証を許す推定条項に、子どもの被害者については立証責任が転換される旨の規定が含まれることを確保すること。
  • (b) 現代奴隷制法案を徹底的に再検討し、選択議定書第2条および第3条で定義されているすべての態様の犯罪(強制労働、利得を目的とした子どもの臓器移植、利得を目的とした子どもの養子縁組および子どもの売買など)が含まれること、および、被害を受けた子どもの特有の脆弱性およびニーズへの対応が行なわれることを確保すること。
子どもの人身取引
30.委員会は、締約国において数千人の子どもたちがとくに性的搾取および労働を目的として取引され続けていることを強く懸念するとともに、数百人の子どもがアフリカの家庭から誘拐され、人身取引によって残忍な宗教儀式(いわゆるブードゥーまたはジュジュの儀式)目的で締約国に連れてこられているという報告があることについて最大限の懸念を表明する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。
  • (a) 人身取引および選択議定書で対象とされているその他の犯罪の加害者の訴追件数および有罪判決件数が締約国全域で著しく少ないために、加害者の不処罰が生じていること。また、検察官が、有罪判決を確実にする目的で、他の罪名(強姦または誘拐など)による人身取引加害者の告発をしばしば選択していること。
  • (b) 2012年自由保護法に基づき、締約国の法域外で子どもの人身取引の手配を行なった外国人はイングランドおよびウェールズで犯罪を行なったとされるものの、同法の適用範囲が北アイルランドには及んでいないこと。
31.委員会は、締約国に対し、労働搾取、性的搾取およびその他の形態の搾取を目的とした子どもの人身取引(宗教的儀式目的のものを含む)を摘発しかつ訴追する法執行機関および司法機関の能力を強化するよう促す。委員会はさらに、締約国が、選択議定書および人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)にしたがって子どもの人身取引に関する具体的法律を制定するとともに、子どもの人身取引罪が締約国全域で一貫した定義および訴追の対象とされることを確保するよう、勧告するものである。
児童セックス・ツーリズム
32.委員会は、締約国の市民(有罪判決を受けた性犯罪者であって他国で孤児院および慈善団体を設立した一部の者を含む)が国外に渡航して子どもを性的に虐待していることを深く懸念する。さらに委員会は、警察長協会の委託によって最近実施された2003年性犯罪法の検討(デイビーズ報告書)において、締約国の法律および域外捜査協定では、英国の性犯罪者が国外渡航することにも、これらの者が国外で犯罪を行なった際に訴追することにも成功しておらず、そのため子どもが英国の渡航者による搾取および虐待の危険にさらされているという認定が行なわれていることを懸念するものである。
33.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 英国の性犯罪者が国外で行なう子どもの性的搾取を防止するため、デイビーズ報告書の勧告の実施および国内法(2003年性犯罪法を含む)の見直しを緊急に進めること。
  • (b) 子どもに対する域外性犯罪行為を捜査するため、これらの犯罪を担当する単一の専門警察部局を設置するとともに、これらの犯罪を捜査しかつ訴追するための十分な研修および資源を用意すること。
  • (c) 国外で子どもの性的搾取に関与した締約国国民の特定、捜査および訴追を強化するためにあらゆる必要な法律上および制度上の措置をとるとともに、渡航禁止の厳格化等の手段により、子どもの性的虐待を行なったとして有罪判決を受けた者またはそのような容疑をかけられている者の移動を制限しかつ/または出国を防止するためにあらゆる必要な措置をとること。
  • (d) 児童セックス・ツーリズムの有害な影響について観光業界に働きかけを行ない、旅行代理店および観光業者の間で国連世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及するとともに、これらの代理店および業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名および児童セックス・ツーリズムを防止するために行なっている取り組みについての公的報告を奨励すること。
域外裁判権
34.委員会は、イングランドおよびウェールズにおける締約国の国内法で、選択議定書第4条第2項に掲げられたすべての犯罪についての域外裁判権が設定されていないことを懸念する。委員会はまた、締約国における域外裁判権の適用が双方可罰性要件を条件としていることも懸念するものである。
35.委員会は、締約国が、締約国全域(権限委譲行政区を含む)の国内法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪についての域外裁判権を、双方可罰性を要件とすることなく設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。
犯罪人引渡し
36.委員会は、犯罪引渡しのための他の条約上の根拠がない場合、2003年犯罪人引渡し法第193条によって、英国が、自国も加盟している国際条約の加盟国と犯罪引渡し関係を持つための枠組みが提供されていることに、積極的側面として留意する。しかしながら委員会は、双方可罰性の原則が満たされなければ犯罪人引渡しを検討できないとされていることを懸念するものである。委員会はまた、スコットランドにおいて、被害者が英国の国民であるものの犯罪実行地がスコットランド外である場合の犯罪人引渡しに関する法的規定が2009年性犯罪(スコットランド)法第55条および2010年刑事司法・許認可(スコットランド)法第46条にないことにも、懸念とともに留意する。
37.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての犯罪に関する犯罪人引渡しについて双方可罰性要件を撤回するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、たとえ二国間協定が締結されていない場合でも、犯罪人引渡し(スコットランドで行なわれるものを含む)の法的根拠として選択議定書を援用するようにも勧告するものである。

VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および4項)

選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置
38.委員会は、締約国から提供された、被害を受けた子どもの特定および支援のプロセス(とくに全国付託機構)を見直している旨の情報および人身取引の被害を受けた子どものための専任代弁者制度を最近試験的に設置した旨の情報に、積極的側面として留意する。委員会はまた、締約国が、現代奴隷制法案について被害者中心のアプローチをとっており、かつ同法案に基づく被害者の免訴を可能とする制定法上の抗弁を導入したことにも留意するものである。しかしながら、委員会は以下のことを懸念する。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの、締約国の刑事司法制度における取扱いについて。また、被害を受けた子ども、とくに人身取引の被害を受けた子どもがさまざまな罪名(利得を目的とする売春の実行または教唆/管理、売春宿の経営、窃盗および大麻草の栽培を含む)で逮捕されかつ告発されていること。
  • (b) 危険な状況ある子どもまたは選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子ども(とくに、被害を受けた子どもの特定について十分な訓練を受けていない出入国管理官と接触するのが一般的である、港に到着した子ども)の特定に対する、全国的なかつ機関横断型のアプローチが定められていないこと。
  • (c) 被害を受けた子どもに対し、資格のある弁護士代理人に無償でアクセスする権利が認められておらず、かつ、締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けたすべての子ども(人身取引被害者を含む)に対して独立した後見人を任命していないこと。
  • (d) 入国許可発給手続(家族再統合事案における手続を含む)に子どもの最善の利益の評価が含まれていないこと、および、年齢鑑別に関する法定指針が定められていないために実務担当者が判例および鑑定意見に依拠しなければならず、年齢鑑別のために用いられている手法の質のばらつきおよびこれらの手法における一貫性の欠如が生じていること。
  • (e) 被害を受けた子ども(人身取引の対象とされた子どもを含む)が、それぞれの法域で被害賠償を受けることとの関連でさまざまな実際上および法律上の障壁に直面していること。
39.選択議定書第9条第3項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもに対し、十分なかつ無償の法律扶助ならびに心理的、医療的および社会的支援を提供するよう勧告する。委員会は、具体的には、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を設置する(刑事司法制度における訴追を行なわない明確な義務を定めることも含む)とともに、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。
  • (b) ジェンダーおよび年齢に配慮した事情聴取手法についての訓練を受けた有資格の専門家が友好的かつ安全な雰囲気のもとで行なう、被害を受けた子どもの身元の明確かつ包括的な評価(締約国が計画しているように人身取引の被害を受けた子どもを対象とするものおよび主要な港湾で実施されるものを含む)を確保するための全国的制度を確立すること。
  • (c) 刑事司法手続において子どもの最善の利益を保護するため、資格のある法定後見人を可能なかぎり迅速に任命することを優先させるとともに、被害を受けた子どもが、後見人の任命まで庇護申請手続その他の手続に付託されないことおよび有資格の弁護士代理人に無償でアクセスする権利を認められることを確保すること。
  • (d) 被害を受けた子どもの権利および利益を保護する目的で、人身取引の被害を受けた子どもを対象とする入国許可発給手続(家族再統合事案における手続を含む)に子どもの最善の利益の評価が含まれることを確保するとともに、年齢鑑別手法の一貫性を確保するために年齢鑑別についての法定指針が採択され、かつ当該鑑別が科学的な、安全な、子どもおよびジェンダーに配慮した公正なやり方で実施されることを確保すること。
  • (e) 北アイルランドおよびスコットランドを含むすべての法域で、被害賠償を受ける権利についての体系的情報を提供すること等も通じ、被害を受けた子どもが権利侵害についての被害賠償にアクセスすることが促進されかつ保障されることを確保すること。

VIII.被害者の回復および再統合

40.委員会は、スコットランドにおいて、子ども(スコットランド)法第22条に基づき、地方当局がその地域の子どもの福祉を保護しかつ促進する義務を有していることに、積極的側面として留意する。委員会はまた、締約国がイングランドおよびウェールズで虐待の被害を受けた子どものための制度横断的治療を試験的に実施していること、および、犯罪被害者実務規範(2006年、「被害者規範」)に基づき、犯罪被害者に最低水準の支援を受ける法的権利が認められていることにも、積極的側面として留意するものである。しかしながら委員会は、被害者規範において、子どもの被害者に対する保健面の支援、社会的支援および心理的支援との関連で権利がほとんど保障されていないこと、ならびに、子どもの被害者を対象とする既存の心理的支援サービスは不十分であり、かつ締約国全体で異なっていることを懸念する。委員会はまた、被害を受けやすい状況に置かれた子どもを対象とするサービス提供を強化するための追加的措置が掲げられている当該実務規範および2008年子ども青年法が北アイルランドには適用されないことも懸念するものである。
41.委員会は、締約国に対し、その管轄地域全体で、選択議定書で対象とされているすべての犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合(このような被害者の全面的な社会的再統合ならびに身体的、心理的および心理社会的回復を含む)のための包括的措置を採択するよう促す。委員会はとくに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを対象とする子ども中心のサービスへのアクセスを増強するために十分な人的資源、財源および技術的資源を配分するとともに、必要なときは締約国の管轄地域全体で児童精神保健専門家および心理社会的支援サービスにアクセスできるようにすること等の手段により、医療ケア、心理社会的ケアおよび心理的ケアのためのサービスを引き続き発展させること。
  • (b) 人身取引、買春およびポルノグラフィーの被害を受けた子どもの救出、送還、リハビリテーションおよび再統合の指針となる明確な措置(被害を受けた外国籍の子どものための特別な援助ならびに「最善の利益認定」に基づく送還およびフォローアップに関する明確な手続を含む)をとること。
  • (c) これらの勧告に実施に際して国際連合難民高等弁務官事務所の技術的援助を求めること。

IX.国際的な援助および協力(第10条)

多国間、二国間および地域間の取り決め
42.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいかなる犯罪についてもその防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。

X.通報手続きに関する選択議定書の批准

43.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

XI.フォローアップおよび普及

フォローアップ
44.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
総括所見の普及
45.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

XII.次回報告書

46.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2015年06月14日 00:03