社会権規約委員会:日本に対する第3回総括所見


配布:一般
2013年6月10日
原文:英語
E/C.12/JPN/CO/3
(日本語訳:社会権規約NGOレポート連絡会議)〔政府訳PDF

経済的、社会的および文化的権利に関する委員会
第50会期(2013年4月29日~5月17日)において委員会により採択された日本の第3回定期報告書に関する総括所見

1.経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、2013年4月30日に開かれた第3回および第4回会合(E/C.12/2013/SR.3-4)において日本の第3回報告書(E/C.12/JPN/3)を検討し、2013年5月17日に開かれた第28回会合において以下の総括所見を採択した。

A.序

2.委員会は、日本による第3回定期報告書の時宜を得た提出を歓迎する。当該報告書は、委員会の報告ガイドラインにしたがっており、かつ、委員会が前回の総括所見で行なったいくつかの勧告の実施に関する最新情報を提供するものであった。委員会はまた、共通コアドキュメント(HRI/CORE/JPN/2012)の提出も歓迎する。
3.委員会は、委員会が受領した事前質問事項に対する詳細な文書回答(E/C.12/JPN/Q/3/Add.1)、および、締約国のハイレベルな省庁横断型代表団との建設的対話に、満足感をもって留意する。

B.積極的な側面

4.委員会は、2001年に行なわれた締約国との前回の対話以降、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎する。
  • (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書および武力紛争への子どもの関与に関する同選択議定書(それぞれ2005年1月24日および2004年8月2日)。
  • (b) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(2009年7月23日)。
5.委員会は、無償教育の漸進的導入に関する、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第13条第2項(b)および(c)についての締約国の留保が撤回されたことに、満足感をもって留意する。
6.委員会は、経済的、社会的および文化的権利の実施を促進するために締約国が行なっている努力に、評価の意をもって留意する。これには以下の取り組みが含まれる。
  • (a) アイヌを先住民族として認めたこと。
  • (b) 中等教育までの授業料無償化プログラムを導入したこと。
  • (c) 「待機児童ゼロ作戦」を実施したこと。
  • (d) 2009年に国籍法を改正し(2009年施行)、婚外子が日本人父の国籍を取得できるようにしたこと。

C.主要な懸念事項および勧告

7.委員会は、締約国が国内法体系において規約の規定に効力を与えていない旨の前回の懸念をあらためて表明する。このような状況が、規約の規定は適用されないという締約国の裁判所の決定につながってきた。委員会はまた、締約国が、規約上の義務は即時的効力を有しないと解していることを懸念する。(第2条第1項)
 委員会は、国内法体系において規約に全面的効力を与えるために必要な措置をとるよう、締約国に対して促す。そのための手段には、締約国が規約の規定に自動執行力がないと考える場合に関連の法律を制定することも含まれる。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、規約の国内適用に関する一般的意見9号(1998年)を参照するよう求める。
 さらに、締約国の義務の性質に関する一般的意見3号(1990年)を参照しつつ、委員会は、規約上の権利には即時的性質を有する最低限の中核的義務がともなっていること、および、「漸進的実現」の語は、規約上の権利の全面的実現を可能なかぎり迅速かつ効果的に達成する義務を課すものであることを、締約国が想起するよう求める。
 委員会はまた、締約国に対し、委員会の先例および一般的意見を念頭に置きながら、司法研修所のカリキュラムならびに司法専門職および弁護士を対象とする研修プログラムにおいて経済的、社会的および文化的権利の裁判適用可能性が十分に取り上げられることを確保するよう求める。

8.委員会は、締約国で国内人権機関がいまなお設置されていないことに、懸念をもって留意する。
 この点に関する前回の勧告をあらためて繰り返しながら、委員会は、締約国に対し、パリ原則にしたがった国内人権機関の設置を速やかに進めるよう促す。委員会は、締約国に対し、とくに経済的、社会的および文化的権利の保護における国際人権機関の役割に関する一般的意見10号(1998年)を参照するよう求める。

9.委員会は、社会的扶助に対する予算配分額が相当に削減されたことにより、とりわけ全住民のうち不利な立場に置かれた集団および周縁化された集団にとって、経済的および社会的権利の享受に悪影響が生じていることに、懸念をもって留意する。(第2条第1項、第2条第2項、第9条および第11条)
 締約国の義務の性質に関する一般的意見3号(1990年)を想起しながら、委員会は、後退的措置は利用可能な最大限の資源を全面的に活用する中でのみとられることを確保するよう、締約国に対して求める。さらに、委員会は、締約国に対し、社会的給付の削減が受給者による規約上の権利の享受に及ぼす影響を監視するよう求める。委員会はまた、社会保障についての権利に関する一般的意見19号(2007年)のパラ42、および、世界的な経済・財政危機の文脈における規約上の義務に関して委員会の委員長が締約国に送付した2012年5月16日付書簡に対して、締約国の注意を喚起する。

10.委員会は、法改正を行う際に規約上の義務との一致を確保しようとする締約国の努力にも関わらず、女性、婚外子および同性カップルに対して差別的な規定が締約国の法律に存在し続けていることに、規約上の権利が関係するかぎりにおいて、懸念をもって留意する。(第2条第2項)
 委員会は、規約上の権利の行使および享受に関して法律で直接または間接の差別が行なわれないことを確保するため、法律を包括的に見直し、かつ必要であれば改正するよう、締約国に対して促す。

11.委員会は、雇用等の分野では差別の禁止に関する法規定が存在するにも関わらず、締約国の法律において、規約が禁じている事由にもとづく差別からの全面的保護が提供されていないことに、懸念をもって留意する。(第2条第2項)
 委員会は、法律で、規約の規定にしたがって経済的、社会的および文化的権利の全分野における差別が効果的に禁じられ、かつそのような差別に対する制裁が定められることを確保するよう、締約国に対して求める。これとの関連で、委員会は、形式的および実体的差別を解消し、かつ特別措置の実施について規定することを目的とした、差別の禁止に関する包括的法律を制定するよう、締約国に対して奨励する。委員会はまた、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利についての差別の禁止に関する一般的意見20号(2009年)を参照するよう求める。

12.委員会は、締約国の雇用法において障害を理由とする差別からの全面的保護が定められていないことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、必要な場合に職場で合理的配慮を行なう法律上の義務が存在しないことも懸念する。委員会はまた、労働へのアクセス可能性を高めるための措置のような措置がとられているにも関わらず、障害のある人が雇用面で事実上の差別を経験していること(基準以下の条件で保護的就労施設に配置されることを含む)に、懸念をもって留意する。(第2条第2項)
 委員会は、雇用のあらゆる側面において障害のある人に対する差別を禁止し、かつ必要な場合に職場で合理的配慮を行なう義務についても定める改正障害者基本法を速やかに制定するよう、締約国に対して求める。委員会はまた、保護的就労施設で働く障害のある人に対して労働基準を適用するとともに、障害のある人を対象とした、労働市場における生産的なかつ有給の就労の機会を、クオータ(割当枠)制の適用等も通じて引き続き促進するよう、締約国に対して求める。委員会はさらに、締約国に対し、障害のある人の権利に関する条約を批准するよう奨励する。

13.委員会は、締約国で根深く残るジェンダー役割についてのステレオタイプのため、女性による経済的、社会的および文化的権利の平等な享受が妨げられ続けていることを懸念する。委員会はまた、数次にわたる男女共同参画基本計画の採択のような措置がとられたにも関わらず、ジェンダー役割に関する社会一般の態度の変革を狙った十分な措置がとられてこなかったことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、締約国の称賛すべき努力にも関わらず、労働市場における垂直および水平のジェンダー分離がいまなお徹底していること、および、出産後に離職またはパートタイム就労への移行を余儀なくされる女性の割合が高いことに表れているように、進展がなかなか見られないことを懸念する。委員会は、第3次男女共同参画基本計画で締約国が控えめな目標しか設定しておらず、規約上の権利の行使に関する平等の達成が加速されることはないであろう点を遺憾に思う。(第3条)
 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) ジェンダー役割に関する社会のとらえ方を変革するための意識啓発キャンペーンを実行すること。
  • (b) 伝統的にいずれかの性が多数を占めてきた分野以外の分野での教育の追求を促進する目的で、女子および男子に対して平等な就業機会に関する教育を行なうこと。
  • (c) 男女共同参画基本計画において男女双方を対象とするいっそう大胆な目標を採択するとともに、教育、雇用ならびに政治的および公的意思決定の分野においてクオータ(割当枠)制等の一時的措置を実施すること。
  • (d) コース別雇用管理制度および妊娠を理由とする解雇のような、女性差別である慣行を廃止すること。
  • (e) 待機児童ゼロの達成をいっそう速やかに進めるとともに、保育が負担可能な料金で利用できるようにすること。
 委員会は、締約国が、規約上の権利の享受に関する、性別、所得水準別および学歴別に細分化された統計データを(対話の際に代表団によって宣言されたとおり)次回の定期報告書に記載するとともに、男女平等に関する政策立案においてこのようなデータがどのように参考にされたかを説明するよう要請する。

14.委員会は、締約国の刑法が、強制労働の禁止に関する規約の規定に違反して、刑の一つとして刑務作業をともなう懲役を規定していることに、懸念をもって留意する。(第6条)
 委員会は、矯正措置または刑としての強制労働を廃止し、かつ、規約第6条に基づく義務にしたがって関連の規定を改正しまたは廃止するよう、締約国に対して求める。委員会はまた、締約国に対し、強制労働の廃止に関する国際労働機関(ILO)第105号条約(1957年)の批准を検討するよう奨励する。

15.委員会は、雇用および職業における差別に関するILO第111号条約(1958年)の批准を検討するべきである旨の締約国に対する勧告をあらためて繰り返す。

16.委員会は、契約の性質に関係なくすべての被用者について同一の評価・能力認定制度を活用するよう促す奨励策を締約国がとっているにも関わらず、使用者によって有期契約が濫用されており、かつ、有期契約労働者が不利な労働条件を課されやすい状態に置かれていることを懸念する。委員会はまた、使用者が、有期契約を更新しないことにより、改正労働契約法で導入された有期契約から無期契約への転換を回避していることを懸念する。(第6条および第7条)
 委員会は、締約国が、有期契約に適用される明確な基準を定める等の手段により、有期契約の濫用を防止するための措置をとるよう勧告する。同一価値労働について平等な報酬を確保する締約国の義務を参照しながら、委員会はまた、締約国が、有期契約労働者の不平等な待遇を防止するという目的が奨励金制度によって達成されているか否かを監視するよう勧告する。さらに、委員会は、有期契約労働者の契約が不公正に更新されないことを防止するため、労働契約法の執行を強化しかつ監視するよう、締約国に対して求める。

17.委員会は、使用者による自主的取り組みを奨励するために締約国がとった措置にも関わらず、相当数の労働者が著しい長時間労働に従事し続けていることに、懸念をもって留意する。委員会はまた、過労死、および、職場における心理的いやがらせを理由とする自殺が起こり続けていることを懸念する。(第7条)
 委員会は、安全かつ健康的な作業条件および労働時間の合理的な制限に対する労働者の権利を保護する義務(規約第7条)にしたがい、締約国が、長時間労働を防止するための措置を強化し、かつ、労働時間の延長制限の違反に対して抑止的制裁が適用されることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、必要な場合には、職場におけるあらゆる形態のいやがらせを禁止しかつ防止するための法令を制定するよう勧告する。

18.委員会は、締約国全域の最低賃金の平均水準が、最低生活水準、生活保護給付額および上昇する生活費に満たないことを懸念する。(第7条、第9条および第11条)
 委員会は、労働者およびその家族が人間にふさわしい生活を送れることを確保する目的で、最低賃金水準を決定する際に考慮される要素を見直すよう、締約国に対して促す。委員会はまた、締約国が、最低賃金以下の報酬しか支払われていない労働者の割合に関する情報を次回の定期報告書で提供するよう要請する。

19.委員会は、進展があったにも関わらず、締約国において、とくに男女間の賃金格差が依然として相当に大きいことに、懸念をもって留意する。(第7条)
 委員会は、同一価値労働について男女で異なる評価額を適用することの違法性およびこの点に関する使用者の義務についての意識啓発を進め、かつ、報酬差別が行なわれた場合にアクセスしやすくかつ効果的な救済措置を提供するよう、締約国に対して求める。締約国はまた、締約国が、同一価値労働同一報酬の原則の適用について労働基準監督官に対する研修を行なうとともに、適用される法律の効果的執行を確保するためのその他の措置をとるよう勧告する。

20.2006年の男女雇用機会均等法改正以降、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識が高まっていることには留意しながらも、委員会は、法律上、セクシュアルハラスメントが禁じられていないことに、懸念をもって留意する。(第7条)
 委員会は、締約国に対し、とくに職場におけるセクシュアルハラスメントに関して、犯罪の重大性に相応する制裁をともなったセクシュアルハラスメント罪を法律に導入するよう促す。委員会はまた、締約国が、被害者が報復を恐れることなく苦情を申し立てられることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国が、セクシュアルハラスメントに関する公衆の意識を引き続き高めるよう勧告する。

21.委員会は、移住労働者も国民と同じ労働法によって保護されているにも関わらず、移住労働者(非正規な移民資格しか有していない者、庇護希望者および難民を含む)の不公正な待遇が報告されていることを懸念する。(第7条)
 委員会は、締約国が、移住労働者(非正規な移民資格しか有していない者、庇護希望者および難民を含む)の不平等な待遇を解消するために法令を強化するよう勧告する。委員会はまた、移民資格に関わらずすべての労働者に対して労働法が適用されることに関する意識啓発を進めるよう、締約国に対して求める。

22.委員会は、締約国の高齢者、とくに無年金高齢者および低年金者の間で貧困が生じていることを懸念する。委員会は、貧困が、年金拠出期間が受給資格基準に達していない高齢女性に主として影響を与えていること、および、スティグマのために高齢者が生活保護の申請を抑制されていることをとりわけ懸念する。委員会はさらに、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」で導入された改正により、多くの高齢者が無年金のままとなることを懸念する。(第9条)
 委員会は、国民年金制度に最低年金保障を導入するよう締約国に対して求めた前回の勧告をあらためて繰り返す。委員会はまた、生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるよう、締約国に対して求める。委員会はまた、生活保護につきまとうスティグマを解消する目的で、締約国が住民の教育を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、性別、収入源および所得水準によって細分化された高齢者(被爆者を含む)の状況に関する情報を、次回の定期報告書で提供するよう要請する。委員会は、高齢者の経済的、社会的および文化的権利に関する一般的意見6号(1995年)および社会保障についての権利に関する一般的意見19号(2008年)を参照するよう、締約国に対して求める。

23.委員会は、暴力をふるう配偶者に対する保護命令の違反が改正配偶者間暴力防止・被害者保護法で処罰対象とされている一方、配偶者間暴力および夫婦間強姦が明示的に犯罪化されていないことに、懸念をもって留意する。(第10条)
 委員会は、締約国に対し、夫婦間強姦を含む配偶者間暴力を犯罪化するよう促す。委員会は、配偶者暴力相談支援センターの設置状況および自治体による基本計画の実施状況ならびにそれが配偶者間暴力の減少に及ぼした効果についての最新情報を、次回の定期報告書で委員会に対して提供するよう、締約国に対して要請する。

24.東日本大震災および福島原発事故の結果に対する救援対応の複雑さに留意しつつ、委員会は、避難の際にならびに再建および復興の取り組みにおいて、不利な立場および脆弱な立場に置かれた集団(高齢者、障害のある人、女性および子ども等)の特有のニーズが十分に満たされていないことを懸念する。(第11条、第2条第2項)
 東日本大震災および福島原発事故の結果から得られた教訓により、救援および復興のための今後の取り組みにおける被災コミュニティ(脆弱な立場に置かれた集団を含む)のニーズへの対応を改善するための新たな体制が整備されたことに留意しつつ、委員会は、締約国が、災害対応、リスク軽減および復興のための取り組みに対して人権を基盤とするアプローチをとるよう勧告する。とりわけ、委員会は、締約国が、防災計画において経済的、社会的および文化的権利の享受に関する差別が行なわれ、またはそのような差別がもたらされないことを確保するよう勧告する。
 委員会は、東日本大震災および福島原発事故の結果への対応に関する、ならびに、避難の際にならびに再建および復興のための活動において被害者がどのように経済的、社会的および文化的権利を享受したかに関する包括的な情報(性別および脆弱な立場に置かれた集団別に細分化された統計データを含む)を次回の定期報告書で提供するよう、締約国に対して要請する。委員会はまた、締約国に対し、裁判を受ける被害者の権利がどのように保障されてきたかについての情報を記載するよう要請する。

25.委員会は、原子力発電所の安全性に関して透明性が欠けておりかつ必要な情報が開示されていないこと、ならびに、原子力事故の防止および処理に関する地域的備えが全国的に不十分であることに関する懸念をあらためて表明する。このような状況が、福島原発事故に際し、被害者の経済的、社会的および文化的権利の享受に悪影響を及ぼすことにつながった。(第11条および第12条)
 委員会は、締約国が、原子力発電所の安全性に関する諸問題についての透明性を高め、かつ原発事故に対する備えをいっそう強化するよう、再度勧告する。とくに、委員会は、潜在的危険、防止措置および対応計画に関する包括的な、信頼できる、かつ正確な情報を住民に対して提供するとともに、事故が発生した場合にはあらゆる情報が速やかに開示されることを確保するよう、締約国に対して促す。
 委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康の享受に対するすべての者の権利に関する特別報告者が締約国を最近訪問した際に行なった勧告を実施するよう、締約国に対して奨励する。

26.委員会は、「慰安婦」が受けてきた搾取により、彼女たちによる経済的、社会的および文化的権利の享受ならびに彼女たちの賠償請求権に対する悪影響が永続していることを懸念する。(第11条および第3条)
 委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ「慰安婦」による経済的、社会的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、「慰安婦」にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が「慰安婦」の搾取について公衆を教育するよう勧告する。

27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。(第13条および第14条)
 差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。

28.委員会は、多数の外国人児童が学校に通っていないことに、懸念をもって留意する。(第13条および第14条)
 委員会は、締約国に対し、義務教育の状況の監視を、法律上の地位に関わらず締約国の領域内にいるすべての子ども(国民ではない子どもを含む)に対して適用するよう促す。

29.委員会は、規約第13条(b)にしたがって完全無償の中等教育を漸進的に提供するため、締約国が、可能なかぎり早期に、入学料および教科書費を授業料無償化プログラムの対象に含めるよう勧告する。

30.委員会は、アイヌ民族が先住民族として認められ、かつその他の進展が達成されたにも関わらず、経済的、社会的および文化的権利の享受に関してアイヌ民族が不利な立場に置かれたままであることを依然として懸念する。委員会は、アイヌ語が消滅の危機にあることをとりわけ懸念する。(第15条および第2条第2項)
 委員会は、締約国が、アイヌ民族の生活水準を向上させるための努力を強化し、かつ、とくに雇用および教育の分野において追加的な特別措置を実施するよう勧告する。委員会は、これらの措置を、北海道外在住のアイヌ民族に対しても適用するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、アイヌ語を保全しかつ振興するためにとられた措置の成果に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。

31.委員会は、科学の進歩およびその利用による利益を享受する権利に関して対話の際に提供された情報について、締約国に感謝する。この点について、委員会は、締約国に対し、この権利が実際にどのように実施されているかに関するいっそう詳細な情報および具体例を次回の定期報告書に記載するよう要請する。(第15条)

32.政府開発援助に対する締約国の貢献は認知しながらも、委員会は、国際的基準である〔対GNI比〕0.7%という目標を達成する目的で速やかに拠出水準を高めるとともに、開発協力政策において、規約に掲げられた権利を全面的に編入した人権を基盤とするアプローチを追求するよう、締約国に対して奨励する。

33.委員会は、締約国に対し、規約上の義務の履行に関する十分に細分化された統計データを次回の定期報告書に記載するよう要請する。

34.委員会は、締約国に対し、規約第7条(d)および第8条第1項(d)に付した留保を撤回するよう奨励する。

35.委員会は、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利に関する〔国際〕規約の選択議定書に署名し、かつこれを批准することを検討するよう奨励する。

36.委員会は、社会のあらゆるレベルで、またとくに公務員、司法機関および市民社会組織の間でこの総括所見を広く普及するとともに、総括所見を実施するためにとった措置について、次回の定期報告書で委員会への情報提供を行なうよう、締約国に対して要請する。委員会はまた、次回の定期報告書の提出前に国内レベルで行なわれる議論において、市民社会組織(今回の報告書審査への関心を示してきた組織を含む)の関与を引き続き得るよう、締約国に対して奨励する。

37.委員会は、締約国に対し、委員会が2008年に採択したガイドライン(E/C.12/2008/2)にしたがって、次回の定期報告書を2018年5月31日までに提出するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2013年5月23日)。/パラ26第1段落末尾を「(第11条第3項)」から「(第11条、第3条)」に修正(5月25日)。/正式な国連文書(2013年6月10日付)をもとに訳文を若干修正。基本的には技術的修正のみ(2014年11月6日)。
最終更新:2014年11月06日 14:15