子どもの権利委員会・一般的討議勧告:緊急事態下における子どもの教育への権利


(第49会期、2008年10月3日採択)
原文:英語〔ワード〕(日本語訳/平野裕二)

III.勧告

[4] これらの勧告は、「緊急事態下における子どもの教育への権利」に関する一般的討議(2008年9月19日)への情報等の提供および当日の議論に基づいたものであり、これに尽きると主張するものではない。
23.委員会は、教育が他の基本的権利と分かちがたく結びついた奪うことのできない権利であり、緊急事態にあろうがなかろうがすべての子どもに保障されなければならないものであることを想起する。委員会は、この一般的討議の目的上、「緊急事態」(emergency situations)とは、人災または自然災害によって、子どもの生活、ケアおよび教育上の便益の通常の条件が短期間のうちに破壊されるあらゆる状況として定義されていることを想起するものである。緊急事態により被災した子どもたちは、世界でもっとも被害を受けやすくかつ周縁化された集団のひとつに数えられ、かつ就学していない子どもの集団としても最大のもののひとつを構成している。万人のための教育を現実のものとするためには、緊急事態下における子どもの教育への権利が尊重、保護および充足されなければならない。
24.委員会はさらに、緊急事態下における子どもの教育への権利が効果的に確保および実施されなければ、すべての子どもに初等教育の全課程を保障するという、2番目のミレニアム開発目標が達成されない見込みであることを強調する。
25.委員会は、教育への権利が緊急事態における優先事項であり、かつ人道救援対応の不可欠な構成要素のひとつであることを支持する、2008年の一般的討議を通底していた原則に同意する。
26.子どもの権利条約を批准した締約国は、その管轄内で子どもの権利を実施し、かつこれらの権利の世界的実施に貢献する義務を自ら引き受けた。委員会は、2008年の一般的討議の目的が、第28条および第29条に概略的に掲げられた教育への権利を尊重および保護する義務について、国その他の主体に対していっそう包括的な指針を提供することであることを想起する。したがって、以下の勧告は、締約国のみならず他の関連の主体にも宛てられたものである。これには、子どもの奪うことのできない権利(教育への権利を含む)が尊重、保護および充足されなければならない地域を実効支配している国以外の主体が含まれる。
27.委員会は、多くの組織、とくに「緊急事態下における教育のための機関間ネットワーク」(INEE)の傘下にある組織(とくにユニセフ、ユネスコ、国際救助隊〔IRC〕、国際赤十字・赤新月社委員会〔連盟〕、セーブ・ザ・チルドレンおよびワールド・ビジョンを含む)によって緊急事態下の子どもたちのために現地で実施されている貴重な取り組みおよびプログラムに、評価の意とともに留意する。

I.中核的義務

28.委員会は、緊急事態下における子どもの教育への権利の実施においては、条約第28条および第29条に掲げられた要件が制限なく満たされなければならないことを強調する。
29.委員会は、緊急事態下においては教育への権利を享受する子どものニーズが高まると考える。教育は、保護措置であると同時に、救援措置であり、かつ身体的、心理社会的および認知的保護を提供する救命措置だからである。教育は、正常性の感覚、安定感、構造性の感覚および未来への希望を与えることにより、紛争および災害の心理社会的影響の軽減につながる。したがって委員会は、緊急事態のあらゆる段階(緊急事態対策段階ならびに復興段階および緊急事態後段階を含む)を通じ、その管轄内にあるすべての子どもを対象として、いかなる差別もなく教育への権利を全面的に確保する自国の義務を全うするよう、締約国に対して求めるものである。委員会はまた、締約国、ドナーおよび救援機関に対し、教育を最初から人道救援対応の不可欠な要素のひとつに含めるよう求める。
30.条約の実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項)についての一般的意見第5号(2003年、CRC/GC/2003/5)で、委員会は、条約に掲げられた経済的、社会的および文化的権利の漸進的実現および国際協力に関わるものも含む一般的実施措置を発展させる締約国の義務について、その概略を示した。「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年)の勧告では、漸進的実現とは、条約締約国に対し、子どもの経済的、社会的および文化的権利の全面的実現に向けて可能なかぎり迅速かつ効果的に進んでいくために的を絞った措置をとる即時的義務を課したものとして理解されるべきであると勧告した。委員会はまた、締約国には少なくとも、経済的、社会的および文化的権利の中核である最低限の内容を達成する義務があると考えていることも明らかにした。
31.委員会は、緊急事態下にあって教育への権利を充足させる責任は個々の国だけが背負わなければならないものではないことを、あらためて指摘する。いずれかの国が対応能力および(または)必要な資源を欠いているときは、他の国々、ドナー機関および国連機関を含む国際社会が、条約第4条第2項〔第2文〕にしたがい、教育への権利が普遍的に充足されることを確保するべきである。
32.委員会は、締約国、ドナー・コミュニティおよび人道機関に対し、緊急事態下で教育への権利を確保する努力を行なう際には、条約の4つの一般原則――差別の禁止に対する権利(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達に対する権利(第6条)ならびに意見を聴かれる権利(第12条)――を考慮に入れながら、権利基盤アプローチを適用するよう求める。

II.緊急事態下にあって教育にアクセスする子どもの権利を確保する国の義務――教育制度の継続/再建(第28条)

緊急事態対策
33.委員会は、条約第4条において、締約国は条約で認められた権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとらなければならないと定められていることを想起しつつも、締約国に対し、緊急事態に耐える能力を高める目的で、国の教育制度、保護のための法的枠組みならびに保健サービスおよび基礎的社会サービスを強化するよう求める。
34.委員会は、すべての締約国、とくに自然災害に遭いやすい国または武力紛争の影響を受ける可能性が高い地域の国に対し、緊急事態下における教育への権利の保障のための体制整備に関する行動計画を作成するよう求める。これには、政府機関、市民社会、人道救援機関およびドナー間の調整担当窓口を教育省内に設けること、緊急事態が生じても教育への権利の充足を確保するための十分かつ持続的な資源を配分すること、カリキュラムを修正すること、緊急事態に対処できるよう教員を訓練すること、および、ボランティアを特定および訓練することが含まれるべきである。

緊急事態の最中
35.国際法に基づいて国が負っている民用施設(学校を含む)の保護義務に関して、委員会は、締約国に対し、学校が平和地帯でありかつ知的好奇心および普遍的人権の尊重が醸成される場であることを確保する義務、および、戦闘員による軍事的攻撃もしくは接収または徴募センターとしての利用から学校が保護されることを確保する義務を履行するよう促す。委員会は、締約国に対し、国際刑事裁判所ローマ規程第82条第2項(b)(ix)にしたがって学校への攻撃を戦争犯罪として犯罪化すること、ならびに、吹処罰を防止しかつこれと闘うことを促すものである。
36.委員会は、教育が周縁化された子どもも容易にアクセスできる真にインクルーシブなものであることを、締約国が確保するよう勧告する。このような子どもには、障害のある子ども、HIV/AIDSの影響を受けている子ども、難民および庇護希望者である子ども、国内避難民である子どもならびに乳幼児(乳幼児期発達教育プログラムを通じたアクセス)が含まれる。初等教育に留まらず、中等教育も、一般教育および職業教育ともに、子どもたちに対して利用可能とされるべきである。
37.委員会は、脆弱性および周縁化を悪化させる可能性がある緊急事態、人道援助および初期回復時の複雑なジェンダー力学によってジェンダーの平等がとりわけ課題となることを認め、締約国に対し、緊急事態の影響を受けたすべての男子および女子が安全、良質かつ妥当な教育に平等にアクセスできることを確保する目的で、ジェンダーの公正に配慮した政策およびプログラム介入を実施するよう促す。
38.委員会は、締約国、救援機関およびドナー・コミュニティに対し、その教育活動を調整しかつ責任の引き受けを促進する目的で、INEEの蓄積、とくに、緊急事態中に教育の提供に携わる可能性があるすべての主体に対して調和のとれた原則枠組みおよび行動方針を提示する「緊急事態、慢性的危機および初期復興における教育に関するINEE最低基準」(INEE最低基準) [5] を活用するよう勧奨する。委員会はまた、締約国、救援機関およびドナー・コミュニティに対し、常設委員会 [6] を支援するとともに、その蓄積ならびにIASC教育クラスタおよび(地元の人道団体および市民社会組織の能力構築を目的とした)「万人のための教育-ファスト・トラック・イニシアティブ移行基金」の蓄積を活用するようにも促すものである。委員会はまた、教育クラスタが、緊急事態下における教育ニーズを決定し、かつ調整のとれたやり方でこれに対応していくための適当な機構となるべきであるという、教育への権利に関する特別報告者の勧告 [7] をあらためて繰り返す。
[5] Report of the Special Rapporteur on the right to education, A/HRC/8/10, para.66.
[6] 人道支援に関する常設委員会(Inter-Agency Standing Committee, IASC)は諸クラスタの主務機関をそれぞれ指定している。主務機関の任務は、特定の緊急事態に対応している国連機関および国連以外のパートナーの役割、責任および説明義務を明確にし、かつ受入れ国政府との意思疎通を合理化することである。(http://www.unicef.org/girlseducation/index_44882.html 参照)
[7] Report of the Special Rapporteur on the right to education, A/HRC/8/10, para.84.

復興および緊急事態後
39.委員会は、締約国および他の関連の主体に対し、教育を和平協定および停戦協定の対象にするとともに、INEE最低基準を尊重する修了証明ならびに緊急事態中に受けた教育の認可および公的承認を付与することを通じて通常学校への円滑な移行を確保するよう、求める。
40.委員会は、受入れ国に対し、難民および庇護希望者である子どもが自己の言語で学ぶ権利および自己の文化について学ぶ権利を尊重するよう求める。委員会はさらに、国内避難の状況にあって避難民である子どもたちの言語が地元住民のそれと異なる場合、子どもたちの言語が考慮されなければならないことを強調するものである。
41.救援・復興機関ならびにドナーは、緊急事態下にある地域およびその周辺地域における教育の状況を考慮し、かつ、必要なときは、社会的緊張を防止する目的で、地元住民に対してもこの点に関わる援助を提供するよう促される。

III.緊急事態下において権利としての良質な教育を確保する義務:内容(第29条)

42.委員会は、社会的結束を高め、かつ紛争解決および平和構築を支える良質な教育の重要性を強調する。良質な教育はまた、国の脆弱性を緩和し得るとともに、社会の社会的、経済的および政治的安定を達成する役にも立ち得るものである。良質な教育は、誘拐、軍隊および(または)武装集団への子どもの徴募ならびに性的暴力およびジェンダーに基づく暴力を含む搾取および危害からの保護を提供することにより、生命を救うことにつながり得る。良質な教育はまた、衛生、地雷被害回避およびHIV/AIDS予防等の問題についての救命につながる情報を普及することにより、緊急事態を生き延びる知識およびスキルを提供することにもなる。
43.委員会は、一般的意見第1号で、条約に掲げられた教育の質、内容および価値観は平和な地域で生活している子どもにも関連するものの、「紛争または緊急事態の状況下で生活している子どもにとってはさらにいっそう重要となる」と述べていることを想起する。委員会は、教育の質については条約第29条1項が指針とされるべきであり、かつ、保護および救命の措置としての役割が果たされるようにするため、緊急事態下における教育に関して合意されたINEE最低基準が満たされなければならないことを強調するものである。
44.緊急事態下においては、良質な教育は子どもの具体的生活状況を反映するとともに、子ども中心であり、権利を基盤とし、保護の機能を果たし、適合させやすく、インクルーシブであり、かつ参加型のものであるべきである。
45.教育が憎悪を煽動してはならない。教育は、他者の権利の尊重および寛容を植えつけるものでなければならず、かつ、いかなる政治的または宗教的集団による偏見および一方的教化からも子どもを保護するものでなければならない。教育は、子どもの心理的または精神的状態に対応し、かつ、子どもが緊急事態、危険、脅威または操作的取り扱いに対処するのを援助しなければならない。教育は、子どもの文化、言語および伝統に対して敏感であるべきである。
46.学校から脱落した子どもたちのためのノンフォーマルまたはインフォーマルな教育(地域コミュニティの参加を通じて行なわれるものも含む)が支援および奨励されなければならない。委員会は、このような教育を、すでに公式の教育制度で学んでいない子どもたちの再編入を奨励する目的で、子どもたちのニーズに適合させるよう勧告する。
47.委員会は、子どもたちが良質な教育を受けることを確保するうえで教員が決定的に重要であることを想起する。最低基準を満たすため、教員は適切な訓練および監視の対象とされ、かつ必要な物資、支援および監督を受けなければならない。これとの関連で、教員が適切な報酬を受け取れるようにするための戦略がきわめて重要であり、担当公的機関が教員の雇用の効果的調整および監視を行なえない状況においてはこのことがとりわけ当てはまる。教員研修は、教員のスキルを向上させるとともに、緊急事態の最中に子どもたちを学校に留め、かつさらなるトラウマから保護する役割についての自信を備えさせる目的で、継続的プロセスとして実施されるべきである。

IV.子ども参加

48.委員会は、締約国その他の国際的パートナーが子ども参加を支援することによって、子どもたちが、自分たちが何を学ぶか(内容)およびどのように学ぶか(権利を基盤とした、子ども中心の積極的学習)に関して意見を表明できるようにし、かつ実際的意味を有する教育内容および積極的学習プロセスによってエンパワーされるようにすることを勧告する。委員会はさらに、子どもが学校から脱落しないようにするため、意見を聴かれる機会を子どもに与えるように勧告するものである。委員会は、よい学校とは子どもが敬意、活動、協力ならびに仲間、教員および親との関係を獲得できる学校であるという、ある子どもが表明した意見に賛同する。
49.委員会はさらに、子どもたちが、その親とともに、自分たちの状況および将来展望の分析への参加を奨励され、かつ参加できるようにされるべきことを勧告する。
50.委員会は、親と教員の組織、コミュニティ教育委員会およびこれに類するコミュニティの取り組みの創設および積極的関与を奨励する。

V.国際的援助および資金提供

51.締約国、国連機関、ドナーおよび救援機関は、教育を救援措置のひとつに採用し、かつそれを基礎救援援助の主要分野のひとつとして優先的に位置づけることによって、緊急事態下における子どもの教育への権利を確保するよう求められる。委員会は、すべての人道救援対応に当初から教育を含めることの決定的重要性をあらためて指摘するものである。
52.委員会は、締約国、国連機関、ドナーおよび救援機関に対し、緊急事態下における子どもの教育への権利を確保するため、人道救援対応のあらゆる段階でINEE最低基準が適用されることを確保するよう、あらためて促す。委員会はまた、〔人道支援に関する〕常設委員会に対する支援の重要性もあらためて指摘するものである。
53.委員会は、緊急事態下における子どもの教育への権利を全面的に実現するためには十分な人的資源および財源(国際協力によるものも含む)を配分することが重要であることを強調する。したがって委員会は、締約国、国連機関、ドナーおよび救援機関に対し、十分かつ継続的な資金を提供するとともに、緊急事態下における子どもの教育への権利を確保するための資金の獲得および適切な配分に関して国を援助するよう求めるものである。

VI.モニタリング

54.国レベル:すべての締約国は、この文書で概観した自国のコミットメントの実施を継続的にモニターするべきである。国際的レベル:国は、条約第44条の定めにしたがって条約の実施に関する報告を委員会に行なう際、これらの勧告の実施に向けて達成された進展も含めるべきである。
55.委員会はまた、締約国および国際的パートナーに対し、準備体制の向上を達成し、かつ緊急事態下における子どもの教育への権利の侵害の再発を回避する目的で、緊急事態が子どもの教育への権利に与える悪影響を最小限に留めることに関して得られた教訓を享有および普及するようにも奨励する。
56.委員会は、関連する場合には、条約および選択議定書の実施に関する締約国報告書に、INEE最低基準の実施に関する情報を含めることを勧告することも考慮する。


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最終更新:2011年04月24日 09:28