総括所見:イスラエル(OPAC・2010年)


CRC/C/OPAC/ISR/CO/1(2010年3月4日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2010年1月19日に開かれた第1475回会合(CRC/C/SR.1475参照)においてイスラエルの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ISR/1)を検討し、2010年1月29日に開かれた第1501回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はさらに、事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/ISR/Q/1/Add.1)を歓迎するものである。委員会は、国防総省の代表を含む多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話により、子どもの権利一般に対するイスラエルのより広範なコミットメントの一環である選択議定書の実施に光が当てられたことを評価する。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、〔条約に関する〕締約国の第1回報告書に関して2002年10月4日に採択された従前の総括所見(CRC/C/15/Add.195)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
4.委員会は、国際法における国家責任にしたがい、かつ現在蔓延している状況のもとで、条約および選択議定書の規定は、とくに締約国の公的機関または代理者が行なう行為のうち条約に掲げられた権利の享受に影響を与えるすべての行為との関連で、パレスチナ被占領地域の子どもの利益のために適用されることをあらためて繰り返す。委員会は、「パレスチナ被占領地域における壁の建設の法的帰結」に関する勧告的意見において国際司法裁判所が立証したように、人権法および人道法は同時に適用されることを強調するとともに、選択議定書が人道法に明示的に言及していることを想起するものである。
5.委員会は、選択議定書の全面的実施について締約国が有している困難に留意する。委員会は、恐怖の雰囲気が根強く残っていること、および、一部にテロ攻撃を行なう者もいるパレスチナ人武装集団によって、子どもを含むイスラエル人の民間人が意図的かつ無差別に標的とされかつ殺害されていることを認識するものである。同時に委員会は、パレスチナ領域の違法な占領、民間人地域の爆撃、超司法的殺害、イスラエル国防軍による均衡性を欠いた武力行使、住宅の解体、〔ならびに、〕教育、保健ケア、清潔な水および就労へのアクセスの否定をもたらす壁の建設および移動制限が行なわれており、そのいずれもがパレスチナ人の子どもに深刻な影響を及ぼしていることを認識する。委員会は、パレスチナ人に対する日常的な屈辱的行為によって暴力の連鎖が助長され続けていることを、あらためて指摘するものである。

I.積極的側面

6.委員会は、最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約を締約国が批准したこと(2005年3月15日)に、積極的側面として留意する。
7.委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された庇護希望者である子どもに対し、武力紛争において子ども兵士として使用されたことを理由に難民としての地位が認められている旨の、締約国から提供された情報を歓迎する。

II.実施に関する一般的措置

差別の禁止
8.委員会は、イスラエルの法律において、イスラエルの子ども(18歳〔未満〕)とパレスチナ被占領地域の子ども(軍令第132号によれば16歳〔未満〕)との間で子どもの定義に関する差別が引き続き設けられていることを懸念する。
9.委員会は、締約国が、軍令第132号のうち子どもの定義に関わる規定を廃止するとともに、これとの関係で国内法が条約に一致することを確保するべきである旨の勧告をあらためて繰り返す。
生命、生存および発達に対する権利
10.委員会は、締約国の管轄内で行なわれている、子どもの生命、生存および発達に対する権利の侵害について懸念を覚える。委員会は、イスラエル人の子どもも影響されていることには留意しながらも、パレスチナ人の子どもが不均衡に脆弱な立場に置かれていることを懸念するものである。委員会は、2008年12月および2009年1月の「鋳造鉛」(Cast Lead)作戦の際、均衡性を欠いた暴力、文民の区別の欠如ならびに人道上および医療上の援助の妨害を理由としてガザの子どもがこうむった深刻な人権侵害(これらについては、とくにガザ紛争に関する国連事実調査団によって記録されており、その報告は総会(A/HRC/RES/S-12/1)および人権理事会(A/HRC/RES/S-12/1)の支持を受けている)について、重大な懸念を表明する。さらに委員会は、パレスチナ被占領地域、レバノン南部およびシリア領ゴラン高原被占領地域の一部に敷設された締約国由来の対人地雷によって、子どもの生命が脅かされていることを懸念するものである。
11.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 武力紛争における民間人の保護についての最低基準を定めた人道法(戦時における文民の保護に関する1949年のジュネーブ条約を含む)に掲げられた均衡性および区別の基本的原則を遵守するため、速やかな措置をとること。
  • (b) パレスチナ人の子どもの生命に対する権利に特別な注意を払うこと。委員会は、締約国に対し、緊急に封鎖を解除し、かつ住宅、学校および病院の再建を支援するよう勧告するものである。
  • (c) 子どもに直接間接の影響を及ぼす勧告にとくに注意を払いながら、ガザ紛争に関する国連事実調査団の勧告にしたがうこと。
  • (d) パレスチナ被占領地域、レバノン南部およびシリア領ゴラン高原被占領地域の対人地雷をすべて除去するとともに、必要に応じてそのための国際協力を求めること。
普及および意識啓発
12.委員会は、締約国がとった措置に関する情報には留意しながらも、選択議定書に関する一般公衆の意識が低いままであることを懸念する。
13.委員会は、選択議定書第6条2項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆に対してならびにイスラエル人およびパレスチナ人双方の子どもの間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。
研修
14.委員会は、関連の専門職種、とくに軍隊、警察および少年司法関係者が選択議定書の規定に関する十分な研修を受けていないことを懸念する。
15.委員会は、締約国が、軍隊構成員を対象とした、選択議定書の規定に関する具体的研修をともなう人権研修を強化するよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、子どもとともに活動する関連の専門家集団、とくに検察官、弁護士、裁判官、法執行官、ソーシャルワーカー、医療専門家、教員、メディア専門家ならびに地方および地区官吏を対象とした、選択議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のプログラムを発展させるよう勧告するものである。 締約国は、次回の報告書でこの点に関する情報を提供するよう慫慂される。
データ
16.委員会は、パレスチナ被占領地域の子どもの状況についていかなる情報も提供しないという対応が締約国によって繰り返されたことを遺憾に思う。委員会はさらに、武装集団に所属している子どもおよび治安犯罪について告発されかつ訴追された子どもの人数に関するデータが存在しないことを遺憾に思うものである。
17.委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回定期報告書において関連の情報を提供し、かつパレスチナ被占領地域についてのデータもそこに記載するよう、促す。

III.防止

義務的徴募
18.委員会は、対話の過程で締約国から提供された、18歳未満の者が敵対行為に直接参加することはできない旨の情報に留意しながらも、締約国が、18歳未満の者を義務的徴募の対象として指定することにより、選択議定書第2条を全面的に遵守していないことを依然として懸念する。委員会は、締約国から提供された、18歳未満の者が戦闘部隊に徴募されることもありうるという情報について、懸念を覚えるものである。
19.委員会は、締約国が、法律を改正し、かつ義務的徴募に関する政策が選択議定書の規定と一致することを確保するよう、勧告する。
志願入隊
20.委員会は、志願入隊に関する最低年齢が17歳であり、かつこれらの志願兵を武装任務に配置することは認められていないことに留意する。
21.委員会は、選択議定書の締約国の大多数が子どもの志願入隊を許可していないことに留意する。したがって委員会は、締約国に対し、全般的により高い法的基準による子どもの保護を促進する目的で、軍隊への入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げるよう、奨励するものである。
軍事教育
22.委員会は、生徒に対して入隊志願および従軍戦闘任務の志望をあからさまに奨励するプログラムのような、軍役とタルムード学習とを結合させたプログラム(hesder yeshivas)のカリキュラムが、条約第29条に掲げられた教育の目的および人権の価値観に反することを懸念する。
23.委員会は、いかなる軍事教育においても人権の価値観および条約第29条が考慮されるべきこと、および、このようなプログラムの教育内容が教育省によって定期的に監視されるべきことを、勧告する。さらに委員会は、締約国が、すべての生徒(軍事・宗教学習を受けている生徒も含む)が独立の苦情申立て機構にアクセスできることを確保するよう、勧告するものである。
人間の盾および密告者としての子どもの使用
24.委員会は、パレスチナ人の子どもが人間の盾および諜報目的の密告者として使用される慣行が根強く残っていることを深く懸念する。さらに委員会は、締約国が、Adalah et al. v. Commander of the Central Region et al.事件におけるイスラエル最高裁判所判決(HCJ 3799/02、2005年6月23日付判決)の遵守状況に関する情報を提供しないことを遺憾に思うものである。イスラエル軍がパレスチナ人の子どもを人間の盾として使用している(2008年12月および2009年1月の「鋳造鉛」作戦時の使用を含む)ことを示す報告にかんがみ、委員会は、対話の過程で締約国から提供された、捜査が開始された旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、このような捜査が遅れており、かつその成果に関する情報が存在しないことを懸念するものである。
25.委員会は、締約国に対し、人道法の厳格な遵守を確保し、Adalah et al. v. Commander of the Central Region et al.事件のイスラエル最高裁判所判決にしたがい、かつ国防軍役法第5746号(1986年)をしかるべき形で改正するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、このような犯罪の報告について迅速かつ公正な捜査を行なうとともに、責任者が適正に訴追され、かつ適当な刑罰による制裁を受けることを確保するよう、促すものである。
平和教育
26.委員会は、イスラエルの学校において平和教育を推進するための努力に関して締約国から提供された情報に留意するものの、イスラエルおよびパレスチナ被占領地域で平和教育が著しく限定的であることを懸念する。委員会は、パレスチナ被占領地域で教育にアクセスできないことを懸念するものである。さらに委員会は、教育において推進されている価値観と、とくにイスラエルの教育制度が過度に軍事化されていることおよび学校カリキュラムの一部として必修の軍事科目が含まれていることとの対照を懸念する。
27.委員会は、締約国が、教育カリキュラムが条約第29条に一致することを確保するよう勧告するとともに、イスラエルおよびパレスチナ双方の学校制度に平和教育を体系的に導入するよう奨励する。この目的のため、委員会は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号を考慮するよう奨励するものである。委員会は、イスラエルおよびパレスチナ双方の子どもたちを集めて、平和教育を推進するための合同の取り組みを行なうよう奨励する。

IV.禁止および関連の事項

立法
28.委員会は、イスラエル刑法で定められた違法な軍事活動についての規定には留意しながらも、選択議定書で対象とされている犯罪が具体的に含まれているわけではないことを懸念する。
29.子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 刑法を改正し、子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用に関する選択議定書の規定の違反を明示的に犯罪化する規定を導入するとともに、敵対行為への直接参加の定義を定めること。
  • (b) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。
域外裁判権
30.委員会は、締約国は15歳未満の子どもの強制的徴集または志願に基づく編入の戦争犯罪について域外裁判権を執行することができる旨の、締約国の発言に留意する。しかしながら委員会は、このような裁判権を行使できる具体的な法的根拠が存在しないことを懸念するものである。
31.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪に関する域外裁判権を設定する目的で国内法を見直すよう、勧告する。
32.委員会は、締約国が、国際社会ですでに広く支持されている以下の国際文書の批准を検討するよう勧告する。
  • (a) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(1977年)。
  • (b) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(1977年)。
  • (c) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)。
  • (d) 国際刑事裁判所ローマ規程(1998年)。
  • (e) クラスター弾に関する条約(2008年)。

V.保護、回復および再統合

テロリスト容疑による子どもの訴追
33.委員会は、パレスチナ被占領地域における子どもの逮捕および尋問の慣行に関わって2002年に行なわれた勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ62および63)に締約国がしたがっていないことを、深刻に懸念する。委員会は、軍令(具体的には第378号および第1591号)の規定が少年司法の運営および公正な裁判を受ける権利に関する国際基準に違反し続けていることに、懸念を表明するものである。委員会はさらに、少年司法に関する基準を軍事裁判所内で編入しようとする試みについての情報に、懸念とともに留意する。
34.委員会は、2005年から2009年にかけて2000人以上の子ども(12歳という低年齢の子どももいる)が治安犯罪の容疑をかけられ、告発されないまま最長8日間勾留され、かつ軍事裁判所によって訴追されていることに、重大な懸念を覚える。委員会は、治安犯罪の容疑をかけられた子どもが非人道的かつ品位を傷つける環境において長期の独居拘禁および虐待の対象とされていること、弁護人による代理および通訳による援助が不十分であること、ならびに、親族がイスラエルへの入国を拒否されるために家族による面会が不可能であることを、とくに懸念するものである。委員会は、子どもが最長6か月の期間で繰り返し更新できる行政拘禁命令の対象にされている旨の情報があることを憂慮する。最後に委員会は、これらの件について締約国から提供された情報が不十分であることを遺憾に思うものである。
35.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
  • (a) 2002年に勧告されたとおり、軍令第378号および第1591号を廃止すること。
  • (b) 子どもに対する刑事手続を軍事裁判所でけっして進めず、かつ子どもを行政拘禁の対象としないこと。
  • (c) 少年司法に関する基準が管轄内のすべての子どもに適用されること、および、いかなる裁判も、公正な裁判に関する最低基準にしたがい、速やかにかつ公平に実施されることを保障すること。
  • (d) テロ対策を進めるなかでの人権および基本的自由の促進および保護に関する特別報告者から勧告されたとおり(A/HRC/6/17/Add.4、パラ55)、テロ犯罪のいかなる定義も国際的な基準および規範に一致することを確保すること。
36.委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの拘禁は最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ行なわれることを確保すること。年齢に関して疑義がある場合、若年者は子どもと推定されるべきである。
  • (b) 治安犯罪を行なったとして罪を問われた子どもの拘禁が、その年齢および脆弱性にしたがった適切な環境で行なわれることを確保すること。
  • (c) 親または近親者に子どもの拘禁場所を通知し、かつ接触を認めること。
  • (d) すべての子どもに対し、十分な、無償のかつ独立した法的助言の援助を提供すること。
  • (e) 子どもに対し、自己の拘禁の定期的かつ公平な再審査を保障すること。
  • (f) 拘禁された子どもが独立の苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。拘禁された子どもの残酷な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いの報告は、速やかにかつ公平なやり方で調査されるべきである。
  • (g) 教育プログラムおよびレクリエーション活動、ならびに、拘禁されたすべての子どもの社会的再統合のための措置を提供すること。
  • (h) 少年司法制度で働くすべての専門家を対象として、条約、選択議定書、他の関連の国際基準、および、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号についての研修を行なうこと。
身体的および心理的回復のための援助
37.委員会は、イスラエル人の子どもの身体的および心理的回復について提供された情報に留意するものの、パレスチナ人の子どもに対して利用可能とされているこのような措置についての情報がないことを遺憾に思う。とくに委員会は、「鋳造鉛」作戦によってガザの子どもがこうむった心理的影響、および、これらの子どものための援助の欠如を深刻に憂慮するものである。委員会はさらに、対人地雷の被害を受けた子どものリハビリテーションのために十分なプログラムが設けられていないことを懸念する。
38.イスラエル国防軍が民間人に対して行なった均衡性を欠く攻撃の結果として子どもが心理的トラウマを負っていることにかんがみ、委員会は、締約国に対し、イスラエル人であるかパレスチナ人であるかを問わず、影響を受けたすべての子どもの身体的および心理的回復のための援助を提供する責任を担うよう、促す。さらに委員会は、締約国が、対人地雷の被害者である子どもをとくに対象とするプログラムを支援するよう、勧告するものである。

VI.国際的な援助および協力

国際協力
39.委員会は、締約国が安全保障理事会決議1612(2005年)を支持する旨の情報を歓迎するとともに、締約国が、安全保障理事会決議1612(2005年)および1882(2009年)を自国の管轄内で効果的に実施する目的で、子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力をさらに強化するよう勧告する。
武器輸出
40.委員会は、イスラエルが相当の武器輸出国であることを認めるとともに、2007年に採択された法律(イスラエル安全保障貿易管理法第5767-2007号)により、このような物資の輸出が、子どもの権利の尊重を考慮したアセスメントにしたがって規制されている旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている国への武器輸出が明示的に禁じられていないことを懸念するものである。
41.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国が最終目的地である武器の販売を法律で明示的に禁止するよう、勧告する。

VII.フォローアップおよび普及

42.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国防省、教育省、内閣およびクネセト〔議会〕に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
43.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般および子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。委員会は、締約国が、イスラエルおよびパレスチナ被占領地域の双方でこれらの勧告が普及されることを確保するよう、具体的に要請するものである。

VIII.次回報告書

44.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される次回の定期報告書(提出期限:2008年11月1日)に記載するよう要請する。


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最終更新:2012年10月19日 17:34