学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は「刑法上の名誉棄損罪、もしくは侮辱罪に該当し、前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、
後者なら拘留または科料に処されます。いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
また、学生らはこのほかにも、無許可のニセ街頭募金や電車内の女性盗撮も行っており、こちらは被害届がなくとも詐欺罪や都道府県迷惑防止条例が適用される。
動画の編集には、今年3月に東大仏文科を卒業し、現在同大学院修士課程の男子学生も協力していた。
外部の指摘で17日に一連の事実を把握した首都大学東京は、「現在詳細を調査中ですが、学生らはおおむね事実関係を認め、『安易な考えだった』と反省を述べています。
大学としては女性の人権を無視した行為を重くとらえ、すべてが明らかになった時点で対応を決めます」(山口紀子管理課長)としている。
最終更新:2010年06月19日 19:40